管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

  1. 752 匿名さん

    >自治会費を管理費等と一緒に徴収することは、マンションの住民
    >すなわち区分所有者がそれでいいといえば全然問題はありませんよ。

    問題おおありだろ。

  2. 753 匿名さん

    >736
    自治会長か?言い訳になってないよ!
    マンションを町会の緊急避難場所とするには、管理組合員全員の了承が必要。
    だいたいさ、緊急時に誰がロックはずすの?
    自治会長がロックはずすとして、ロックはずすの遅くて死んだとき誰が責任るんだ?
    町会会員とそうでない人と区別できるの?
    契約するなら、町会でなく自治体でしょう。
    避難訓練どうなるのだろ~ね!
    無責任だね。
    セキュリティないマンションにするつもりかい?

  3. 754 匿名さん

    >753
    津波が押し寄せてきている場合、避難してくる者は誰でも
    救済するだろう。

  4. 755 今監事

    >>751

    元々うちの自治会は自動降り替えしてませんので営業妨害にはなりません
    組合が取る手数料は、データ作成と自治会宛の振込みの手数料
    本来は管理会社に払うのかも知れないけど、やってくれ~で済む話

  5. 756 匿名さん

    >>750
    >自治会費を一緒に振り替えたいと聞かれたら
    >規約に定義無しで結構、総会に諮る必要も無し
    >自治会から該当の区分所有者と金額の提供を受け
    >管理会社に「自治会費」として振り替えてと言うだけ
    >実際に引き落とせたら、その合計額を自治会口座に振り込み
    >引き落とし不能者情報を自治会に通知して
    > 3000円も手数料を請求する

    だれが承諾をし、だれの責任で管理会社に依頼するのでしょうか?

  6. 757 匿名さん

    >>750
    >>755
    論外、管理組合の目的として許されている行為ではないし業務外。
    PTAや老人会、子ども会、サッカークラブ、ましてや給食費の費用も同じ事です、
    まさか依頼が有れば管理組合が承諾するのかな? 常識皆無のマンションですね。

    管理組合が行える行為くらいは理解しておきなさい。
    違法じゃないから何でも有りという思考がトラブルの元です。

  7. 758 匿名さん

    >>750
    >根拠は現行標準管理規約第32条十七号

    特定の組合員である自治会員の会費を扱う事は、組合員の共同の利益ではありません。
    また自治会活動とマンション内の住環境とは関係ありません。清掃等も自治会はマンション外活動。
    規約の解釈もまともにできないから非常識な管理組合になるんですよ。

  8. 759 匿名さん

    >>754
    洪水を津波に話題すりかえしても、自治会長権限で管理組合権限を侵略できませんよ。
    町会会員をマンション自治会長が見分け、他の市民を排除できますか?
    非常時の備えとしての避難所は町会でなく自治体が用意すべきです。

  9. 760 匿名さん

    避難所や津波非難ビルなどは市区町村が管理組合やビル所有者と協議する事。
    町内会にはなんの権限も有りませんし無関係。
    専ら住宅として使われているマンションではまずむりですよ、
    フルタイムでセキュリティーされてるし、現実には被災時に火事場泥棒が頻発。

    非難ビルに指定されると防災マップにも記載されますし、
    出入り口に防災ビル等の看板付きますから。
    その対応は常時開放されているようなビルでなければ無理。

  10. 761 匿名さん

    >>755
    銀行がする自動振替へを振替へ代行として個人口座を使いやってるのでしょう。
    マイナンバー制度で、銀行口座に振り込まれる金、引き出される金の動きはますますチェックが厳しくなる。
    管理組合口座から引き出し、自治会口座に振り込む名義は誰?
    管理会社か?
    管理会社なら、自治会会員は管理会社になる。
    管理組合員兼自治会会員一人一人の個人名義で、フロントが振り込むの?

  11. 762 今監事

    予測したとおり、非難の嵐だな。。。

    >>756 だれが承諾をし、だれの責任で管理会社に依頼するのでしょうか?
    自治会の依頼により、理事会が承諾し、管理組合名で依頼する

    >>757 管理組合の目的として許されている行為ではない
    許す、許さないは誰の権限?

    >>758 規約の解釈もまともにできない
    管理組合自ら収益をあげるのは、共同利益の増進となる

    >>761 管理組合口座から引き出し、自治会口座に振り込む名義は誰?
    当然に管理組合名義だが、当然に自治会員では無い

    >>761 管理会社か?
    うちは、管理会社名義なんか使っていない、それこそ借名行為

  12. 763 匿名さん

    >>762
    根拠のない屁理屈だけでの回答では?… 笑
    自治会費の取り扱い手数料は事業収益になるのかな? 笑   課税わ? 笑

    嘘はいけませんな


    管理組合としての許された行為とは区分所有法に書かれている通り
    その法に則り作られた規約のみ管理組合として活動できる行為、常識ですよ
    他、自治会活動や近隣道路等に関した事を規約で取り決めたとしても効力は皆無 無意味です

    おたくマンション住んだ事ありますか?  笑

  13. 764 ビギナーさん [男性 50代]

    自治会費って、町内会費のことでしょう。
    もしそうだとすると変だね。
    町内会には入りたくない人は多くいますよ。
    無駄と思われている町内会は多いからね。

  14. 765 今監事

    >>763 課税わ? 笑
    3000円と書いたから、月額にしても年間36000円
    振込み手数料のみが経費としても25000円位の収益か、これで課税されるとは 笑
    自販機や携帯電話のアンテナ置いとく方が心配だけど

    >>764 さん 町内会には入りたくない人は多くいますよ。
    自治会に入る、入らないは自治会の範疇で管理組合は関係ないですよ。

  15. 766 匿名さん

    >>765
    たとえ100円でも建物の維持管理運営等に関わる区分所有者(専有者含む)以外からの収入は
    事業収益として申請が必要、自治体への事業開始の報告も必要だけど、知らないの?

    控除額が有る無しは無関係、他にも収益事業有るなら合算しないとね、財務諸表も必要
    マンション住んだことないのにデタラメ書いてはいけませんよ

    さらには第三十条  
    建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
    この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

    これ以外の事を規約に定めても全て無効と言う事ですよ、なに言い張ってもむだです。
    ブ・ラ・ク・的に外部には関係ないからマンション内で好きにやるというなら勝手にどうぞ
    資産価値は皆無で処分すらできない集合住宅になるだけですね 笑

  16. 767 今監事

    >>766 事業開始の報告も必要だけど、知らないの?
    水道料金の徴収を行って年間7桁の黒字がでるけど
    事業開始届けも申告書もだしたこと無いけど・・・

    >>マンション住んだことないのにデタラメ…
    20年以上、区分所有者

    >>これ以外の事を規約に定めても全て無効と言う事ですよ
    貴方自信で「規約で定めることができる」とすぐ上に書いてるでしょう

    >>資産価値は皆無で処分すらできない集合住宅
    最寄り駅徒歩8分、築30年超、ヘイベー当り17万越すけど

  17. 768 匿名さん

    管理組合が他の団体の振替を代行して手数料を取るのは違法かと思いますよ。
    管理組合が収益事業としてできる(34業種)の範囲内では無いと思います。
    金銭の取り扱い手数料って銀行とかの金融機関しか許されていないと思うけど。

  18. 769 匿名さん

    >>767
    >貴方自信で「規約で定めることができる」とすぐ上に書いてるでしょう

    本当に無知ですね、法の解釈すらできないシロウトさんですか?

    この法(区分所有法)に定めるもののほか、規約で定める事ができる。
    規約で定める事の出来るのは コレ ↓
    『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項』

    おたく、恥かくから勉強し直してから出直しなさい。

    貴方が必死で管理組合が自治会費を扱えると吠えた所で現実には無理。 
    残念ですね、よほど自治会が好きなんですね。 笑

  19. 770 匿名さん

    >767
    >水道料金の徴収を行って年間7桁の黒字がでるけど


    >たとえ100円でも建物の維持管理運営等に関わる区分所有者(専有者含む)以外からの収入は事業収益として申請が必要

    と書いてあるが、水道料金はだれが支払ったのかな? 
    マンションに住んだことないのがバレバレですよ

  20. 771 匿名さん

    No.770訂正 (専有者含む)→(占有者含む)

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