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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
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https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
前スレが1000超えているので立てました。
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
>705さん
>> 標準管理規約及びその改正案が根拠です。
>だから、そのどの文でしょうか?探してもありませんが
根拠を示してもどの文章かとの質問するような無学の人には永久に理解できないでしょう。
710さん
> 管理組合としてマンション法(区分所有法)を守らないのが違法なのですが
過去スレにも何度もありますが、区分所有法の禁止事項にないのに、なぜできないのですか?なぜ違法になるのですか?
という質問なのですけどね。
よく区分所有法を出される方がおられますけど、管理組合として「区分所有法の記載の項目しかできない」というそもそもの根拠はなんですか?一般的な法令では、その法令記載の内容に違反しない範囲できる。つまり禁止事項としてないなら、問題ないのが一般的ですけどね
712さん
> 根拠を示してもどの文章かとの質問するような無学の人には永久に理解できないでしょう。
根拠となる文章が、示されていないので、質問していだけなのですけど、つまり根拠が示されていないっていっているだけなのですけどね
「標準管理規約及びその改正案が根拠です」というなら明確な文章を示してください
存在するなら、簡単な話だと思うのですけど
というか、国土交通省として、
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...
区分所有法を元に作られた標準管理規約改正(案)ですら、管理費とは別で集めるなら、自治会費を集めることを
認めているんだから、区分所有法上は問題なってことは明確なんだけどね
区分所有法で定義しているのは、あくまで管理費と修繕費だけ
すごく簡単なことなんだけどね。まだ区分所有法を出してくる人いるんだね
>「標準管理規約及びその改正案が根拠です」というなら明確な文章を示してください 存在するなら、簡単な話だと思うのですけど
標準管理規約改正案の27条及び32条の削除・追加部分をよく読みましょうね。
貴方のような無学の人が直ぐ飛びつくあいまいな文章を止めて、明白にしただけね。
でも無学な貴方には理解は難しいよね。
ちょっと、趣旨から外れるけど、コミュニティ条項削除で、16管理組合(区分所有者10000人)が団結して、国交省に
パブコメを提出したそう。
すごい、団結力に脱帽。
以下、参照してください。
http://www.dai3.co.jp/rbayakyu/rbay-etc/item/1915-13
理解能力の無い方はほっておいて、標準管理規約からコミュニティー条項を削除される
時期はいつごろになりそうですか。
削除改正が必要と言う事は、まだ管理組合の自治会等への関与が有るのですかね。
前レスのような、管理組合と無関係な行為を堂々と何が悪いのですかと言い張る方もみえますし。
理解できない方に何を説いても無駄ですから、条項削除がよろしいのでしょう。
無知な住人ばかりではなく勘違い自治体も有りますよ、千葉市とかネ。
一定の要件を備えたマンション管理組合を町内会自治会と同様に取り扱うとか? 笑
余程町内会の加入率が悪いのだろうが非常識過ぎますよね、そうすると広報誌の配布も楽だとか言ってるし。
国が指導しないのかな?
だれが如何考えても全戸加入の管理組合と任意加入の町内会が同列に活動できる訳が無いわ。
こういう事を自治体がするから勘違いするマンション住民もいるんだろうな。
>理解能力の無い方はほっておいて、標準管理規約からコミュニティー条項を削除される時期はいつごろになりそうですか。
遅くても半年先にはなりましょう。でも2年も延びたのですから何とも言えません。
>削除改正が必要と言う事は、まだ管理組合の自治会等への関与が有るのですかね。
削除派の国交省と削除反対派の総務省、
純粋の管理組合側と管理会社を含むマンション建築側の対立、
簡単に言えば、デベは建築後には入居者を強制力はないのに町内会に入れるとの一札を入れることで自治体の建築許可が得やすいし、コミュニティー条項が削除されると近隣住民の承諾が得にくくなるので総務省やイエスマンの管理組合を抱き込んで妨害を企んでいる。
先日の日経の夕刊では、国交省は年内に発表するそう。決まりだと思います。
さあ、うちのマンションはどうする?
四年ぶりに自治会vs管理組合ですかな?
↑サッカーチームと野球チームが試合をやるのと同じだべよ。
下らないね。
715さん
> 標準管理規約改正案の27条及び32条の削除・追加部分をよく読みましょうね。
> 貴方のような無学の人が直ぐ飛びつくあいまいな文章を止めて、明白にしただけね。
> でも無学な貴方には理解は難しいよね。
人を無学という前にちゃんと
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...
も読みましょう
背景も理解せずに、都合のよい一文のみで判断されています
>↑まだ古臭いことにしがみついているの?
古臭いかどうかではなく、論理的にどうかが知らいたいだけです
管理費とは別に集める分には、標準管理規約改正案でも問題ないとなっているのに、いまだに「できない」と言っている人に対して、どうして?って聞いているだけです
別に、したいかどうかではなく、できるかどうかを聞いているだけです
ちなみに719の話は、私個人としてはどうでもいいです
法的に問題があるかどうかを知りたいだけなので
>別に、したいかどうかではなく、できるかどうかを聞いているだけです
管理会社は、自治会を設置できません。
>管理会社は、自治会を設置できません。
はい。そうですね
でもスレ内容とは、関係ないですけどね
>でもスレ内容とは、関係ないですけどね
関係ありますよ。
↑また悪徳管理会社が。。。。。って話ですか?
そんな特殊例だされてもって感じですけどね
まぁ結論からいうと管理組合の口座の使用できるかどうかには、全く関係ないですけどね
>管理費とは別に集める分には、標準管理規約改正案でも問題ないとなっているのに、いまだに「できない」と言っている人に対して、どうして?って聞いているだけです
別に集める分の様な抽象的な問題ではなく、管理費等と自治会費の会計は別、関連の費用も別にする方法を教えて下さい。
管理費と別で自治会費を集めるという事は、管理組合とは無関係と言う事だよね。
万が一にも管理組合口座貸したとしても振替手数料は自治会員の個人持ち、採算合わんだろ。
要は振替手数料も払わずに管理組合の口座使いたかっただけ、今後は無理って言う話だな。
自治会にも当然だが口座は有る、そっち使えよ、同じ費用掛かるんだから。