管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

  1. 692 匿名さん

    > 理解できない人には無理です、最低限でも区分所有法や標準管理規約くらい
    > 理解出来るようになってまらまた投稿して下さい。

    結局、明確に説明できないということですね

    > 貴方の様な常識のない人の為に国交省は標準管理規約を発行しています。
    > これは過去の意見の違いや裁判例をベースに作られたものです。
    > 特に今年度はこの標準管理規約では自治会を管理組合は扱えないとの明白な改定案を検討しているところです。

    結論からいうと、改正しているということは、現存の法令では、明確な違法性はなかったということですね
    それが最終結論ですね

  2. 693 匿名さん

    >結論からいうと、改正しているということは、現存の法令では、明確な違法性はなかったということですね
    いいえ、そんな事はありません。
    >691
    を読みましょう。でも常識のない貴方には理解は難しいでしょうね。
    本件についてのみの改正ではなく、従来の標準管理規約を誤解する貴方のような無知な人にも理解できるように改正しているだけです。コミュニティなる単語を抹殺する程度です。

  3. 694 匿名さん

    標準管理規約改正案の管理費に関するコメント(抜粋)

    従来、本条第10号に掲げる管理費の使途及び第32条の管理組合の業務と して、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」が掲げられていた。これは、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するコミュニティ形成について、マンショ ンの管理という管理組合の目的の範囲内で行われることを前提に規定してい たものである。しかしながら、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコ ミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさから拡大解釈の懸念があ り、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。

  4. 695 今監事

    >691 の リンク先「別紙1 5ページ 改正案」には

    このように適切な峻別が行われるのであれば、管理費と自治
    会費の徴収を一括して処理することや、マンションの管理業務と自治会
    活動を連携して行うことも差し支えない。

    と、明確に書いてあるけど。。。

  5. 696 匿名さん

    >>691
    >を読みましょう。でも常識のない貴方には理解は難しいでしょうね。

    管理費と一緒に徴収するなとはありますね。言い換えれば、会計をわければ問題ないとも取れますが、
    で、結局、口座を使うと問題になるとは、どの文章なのですか?明確に示していただけないでしょうか

    >694さん
    これも管理費として徴収している話ですね。これについては理解して、あくまで会計別で口座を使うことについての問題点を聞いているので、関係ないですね

    >695さん
    私も同意見です

  6. 697 匿名さん

    >695
    標準管理規約改正案の管理費の条文のコメントに
    「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

    このウとエで明らかな様に区別会計、代行徴収に係る負担が条件になっています。
    理事会独自で区別会計と代行徴収の手数料の請求が必要となります。
    これらは管理組合から管理会社に管理業務外のことで委託することは出来ませんので実質的には不可能ということになります。

  7. 698 匿名さん

    区分所有法理解できない人に説明しても無駄ですよ、理解してから説明してあげましょう。
    管理規約で何を定められるかも理解できないのですから論外ですよ。
    マンションに住んだ事が無いのかもしれませんがね。

  8. 699 匿名さん

    前レスにいいのいありました、自治会事は管理組合とは無関係との事。
    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm
    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_26.htm

    参考までにこんなのあるよ 非常識な相談持ち込む人がいるもんだね
    マンション管理組合は管理規約に記載された行為しか出来ませんし それ以外何の権限も有りません

    管理規約にもできないのに、口座なんか使える訳も無い事くらい子どもでも解るけど… 
    管理組合の口座使いたい連呼さんは、ただゴロツキたいだけじゃない。

  9. 700 匿名さん

    697さん

    > これらは管理組合から管理会社に管理業務外のことで委託することは出来ませんので実質的には不可能ということになります。

    この根拠はなんですか?
    標準管理規約に記載のとおり管理規約として大丈夫なら、それを管理会社へ委託することは可能だと思いますが、
    まさか標準管理規約に不可能なことが記載されているというのですか?

    698さん
    根拠を持っていない人がいうセリフですね

    699さん
    > 管理規約にもできないのに、口座なんか使える訳も無い事くらい子どもでも解るけど… 

    697さんのいうように、条件つきですが管理規約には、できるとあるのですけどね
    管理規約にできない=口座が使えないは成り立ちませんね

  10. 701 匿名さん

    区分所有法3条、30条。
    理解できたらまた書いて下さい。

  11. 702 匿名さん

    >>700
    >標準管理規約に記載のとおり管理規約として大丈夫なら、
    >条件つきですが管理規約には、できるとあるのですけどね
    標準管理規約の何条にそのようなこと書いて有るかな?
    管理組合口座で自治会費扱うなんて記載有りませんが。
    何条か解るなら書いてみてください。

    標準管理規約のコミュニティー条項を解釈できない人が
    いるようなので国交省がその条項を削除すると言うだけです。
    最初から自治会費の取り扱いなどの条項は皆無ですが、どうかしましたか?

  12. 703 匿名さん

    >標準管理規約に記載のとおり管理規約として大丈夫なら、
    何が大丈夫なのですか? 管理規約に自治会のことは規定できません。
    >それを管理会社へ委託することは可能だと思いますが、
    管理組合の管理業務以外のことを管理会社には業務委託は出来ません。
    >まさか標準管理規約に不可能なことが記載されているというのですか?
    標準管理規約とその改正案にも自治会のことは一切規定されておりません。

    区分所有者の強制加入団体である管理組合が、自治会のような任意加入の団体についての規定はできません。
    このくらいの事が理解できない貴方は非常識そのものです。

  13. 704 匿名さん

    > 区分所有法3条、30条。
    > 理解できたらまた書いて下さい。

    はい。関係ないと認識しています。でどこが問題なのですか?
    禁止事項としての記載はありませんが


    > 700さん
    691と697さんの文章を確認ください
    また自治会を扱えないという根拠はなんですか?

    > 703さん
    根拠が1つもないので、理解できません

  14. 705 匿名さん

    > 703さん
    >根拠が1つもないので、理解できません

    標準管理規約及びその改正案が根拠です。
    理解しようとしない或いは理解できない貴方には難しいですね。
    改正案が設立したら貴方のような考えの管理組合は自治会に関する訴訟に巻き込まれます。

  15. 706 匿名さん

    理解できない人は放置で、どうもただ嫌だ嫌だと駄駄こねる子ども同様です。

    口座使用できない事も理解できないし、それができる根拠すら無いしね、放置がよろしいかと。

  16. 707 匿名さん

    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm

    ↑ 関係ない事を規約で決めても意味有りませんよ~ 無効ですよ~ と書いてあるね

    自治会加入を管理組合で決められないし 当然自治会費も無関係 扱えません

    なにをそんなに必死で自治会費を管理組合で扱ってほしいんだろうね?

    *根拠は
    区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する
    区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)

    と言う事で 自治会も子ども会も老人会もボーイスカウトも関係ないっちゃ

  17. 708 匿名さん

    >>704
    自治会費を管理組合口座で振替しても良いとか? 
    根拠は何?
    他の投稿者はできないという根拠書いているようですが、お宅の根拠はなに?

    まずはそれ書いてからだね
    どこの法律家に聞いても駄目なものはダメなんだけどね ガンバッテ屁理屈書いてみて

  18. 709 匿名さん

    705さん
    > 標準管理規約及びその改正案が根拠です。

    だから、そのどの文でしょうか?探してもありませんが

    706さん
    > 口座使用できない事も理解できないし、それができる根拠すら無いしね、放置がよろしいかと。

    全く根拠不明。できる根拠は、単純に違法性がないからです(どの法令にも違反しない)
    あとは、マンション毎に決めればよいだけ

    707さん
    その話は、過去何度も論破されています
    まず、強制加入が禁止なのは、誰も否定していません。それと口座の使用の話は関係ありません
    区分所有法も、義務と権利の話であり、それ以外ができないということではありません
    で、なぜこの文章で、口座が使えないのと明確にいえるのでしょうか?

    708さん
    できるの根拠は、どの法令/条令に対しても違法性がないからです
    それ以外に根拠がいるのでしょうか?
    「できない」というからには、何か問題があるわけですよね?その問題を明確に書いてくださいっていっているだけです

    教えてくれるっていって、結局、過去の批判されている同じ文章を張り付けているだけですね(その批判にたいする追加根拠もないし)今のところ明確な根拠(法令の文面など)は、ないということですね

  19. 710 匿名さん


    管理組合としてマンション法(区分所有法)を守らないのが違法なのですが、
    またその法には管理組合としての権利(税や訴訟、特権)も有ります。
    それすら理解できないならマンション管理を理解する事自体無理ですよ。
    お宅のマンションだけで自治会費集めてもらってなさい、
    非常識な住人や管理組合ならばそれでもいいのでしょう。
    特殊なマンションとして資産価値はなくなるでしょう。

    理解できないのならそれで良いのでお好きなようになさって下さい。
    お宅の意見は言い尽くされたと思いますので御引き取り下さい。
    これ以上説明しても無駄なようです。

  20. 711 ご近所の奥さま

    >区分所有法も、義務と権利の話であり、それ以外ができないということではありません

    これに準じた管理規約での事柄しかできませんが、それすら知らないんですか? 

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