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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社は、マンション住民が高齢化していることを悪用しているのではないでしょうか?
高齢者オーナーのニューズに合わせて清掃サービス、家具移動、電球交換等をしている大手管理会社もありますが、管理組合に不利益な管理費口座で自治会費を徴収することを住民サービスだとする管理会社は悪質ではないかと思います。
自治会にとっても自治会活動が形骸化し、役員の利益団体となり大変不利益です。
総務省はこの点を社会的問題として是正するようにすべきだと思います。
住民活動の団体としての自治会を取りも出したい。
難しく考える必要ないよ、管理組合と自治会はそれぞれ独立した団体。
各々が規約や会則有るんだろうから個々に活動したら良い事だよ。
面倒だの効率的だのは論外でしょうね、会費の集金で他の団体に迷惑掛けることはないわ。
マンション内自治会なら加入率も半分有るか無いかくらいだろうし、班長が集金すれば良い事。
自治会に全戸加入などおかしなこと言ってる方みえるが、そうだとしたら違法な強制加入だな。
ためしに毎年の自治会総会で年度ごとに加入者の申し込み受け付けてみたら良い、入会希望者のみが申し込む。
入会を希望しない世帯は意思表示の必要もなく会費を払わなければ退会扱いでね、それなら入会希望者は2割位かもよ。
任意加入と言う事は、加入の意思がある方が自ら申し込み、参加加入するんだけど、そんな人なかなかいないよ。
そうすると自治会など存在自体がなくなるからね、あの手この手で精神的圧力掛けたり退会し難い状況を作るんだろうね。
情けない。
よくもまぁ、1文で書ける内容を長々と。
自分の意見に自信がないのかね。
>賃貸のが団地というんだよ。
もう来なくて良いよ、無知は論外。
このスレも答えが出ている事だし、そろそろレス数も1000に近い、
書かれる内容は趣旨も変わりつつあるし、罵り合いでしかないようですね。
論破された腹いせにスレを荒らしたい輩もでてきたようで、ここいらで終了ですね。
自治会費は管理費とは分けて別途徴収しなくてはならない…
ってことで結論が宜しいようで
誰も同意してくれないね、一人運動会ですか?
みんな賛成…てか
あたりまえだからじゃね?
マンションの区分所有者である限り、いやでも管理組合に管理費や脩積金は払わねばならない。
しかし、自治会や町内会は加入を希望する人だけが入れる団体である。
この様に管理組合と自治会・町内会は全く関係がない団体なのに、強制的な集金力のある管理会社の組織を自治会・町内会が利用したがるので困る。
自治会や町内会が自分ら独自の金融機関を持つために特定の金融機関と定額集金方式の預金口座口座契約を結べば済むことである。但し。1件につき取扱手数料が係ることになる。
そういうマンションと知らずに買ったのは自己責任でしょ。
定期的に掲載しないと論点を変えられ
間違った情報が掲載されますね。
公益法人マンション管理センターのリンク
http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html
【町内会費等の支払いについての対応は 】
QUESTION :
当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
ANSWER :
1. 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2. 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。
[参考]
規約27条関係コメント
② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
>>308 の意見書には、以下のような記載もある。
【自治会と管理組合の関係はどうすべきか?】
本委員会は、管理組合が自治会や自治会活動に一切関与できないなどと主張するつもりはない。管理組合が財産管理をするにあたっても、防災や防犯など自治会との協力が必要な場合も少なくないためである。
まず、管理組合自身が自治会業務をすることができるかという問題がある。この点、コミュニティ条項導入後は、コミュニティ活動として自治会活動も許されると拡大解釈し、実質的に管理組合が自治会も兼ねているというようなケースもあるが、これが許されないのは自明であろう。
では、管理組合が自治会の会費等を管理費等と一緒に自動引き落としの方法で徴収することは可能か。この点については、例えばそのような条項を管理規約中に設けたり、総会で決議しても無効であると解されるが、総会で決議を経たのちに、自治会との適正な内容の業務委託協定書を締結することで自治会より徴収業務の委託を受け、委託の範囲で徴収業務を代行するという形で自治会業務に関わることはなお許されよう(借家人たる自治会員の会費は自治会において集金する外はない)。ただし、その場合であっても、徴収業務によって費用が増すなど組合財産が侵されないよう適正な業務委託料を設定することが必要であり、自治会からの脱退を表明した区分所有者からの自動引き落としは即時停止する必要がある。
おおいに参考になりますよ。
標準管理規約のコミュニティ条項は、罪作りな内容だったことがよくわかります。
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。
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