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平成27年5月27日、弊社に削除義務違反がないとする弊社勝訴の控訴審判決が出ました。
また、これに対する上告はなく、本判決が確定いたしました。
株式会社Ginza(旧社名リモード銀座株式会社、KRK株式会社、KRK関東株式会社)(以後、Ginza)との裁判で、第一審の東京地方裁判所は平成24年6月25日、弊社に削除義務違反を認めて10万円の損害賠償義務を課しました(地裁判決はhttps://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/429562/)。
弊社がそれを不服として控訴した控訴審にて、東京高等裁判所は弊社の主張を認めて一審判決を取り消し、Ginzaから弊社に対する全ての請求を棄却すると共に、現在掲載しています「リモード銀座の定額パックでリフォームされた方、いかがですか?」(https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/37973/)のスレッドの削除義務も否定し、さらに、Ginzaと永海克也に対して損害賠償義務を課しました。
■主文の骨子(分かりやすく表示しています)
(1) 原判決(東京地裁の判決)主文1項及び3項を取り消す。
(2) 株式会社Ginzaの請求、ミクル株式会社の請求をいずれも棄却する。
(3) 株式会社Ginzaは福井直樹に対し33万円を支払え。
(4) 永海克也は福井直樹に対し11万円を支払え。
(5) 控訴審における株式会社Ginzaの追加請求、福井直樹の追加請求を棄却する。
(6)福井直樹の訴訟費用の100分の3を被控訴人ら(Ginzaと永海克也)が負担する以外は、すべて各自の負担とする。
■事実及び理由の骨子(分かりやすく表示しています)
第1 当事者の求める裁判
1 控訴の趣旨(弊社の控訴)
(1) 原判決のうちミクル株式会社敗訴部分(10万円の支払義務)を取り消す。
(2) 株式会社Ginzaの請求を棄却する。
(3) 株式会社Ginza及び永海はミクル株式会社に1000万円を支払え。
(4) 株式会社Ginza及び永海は福井直樹に1000万円を支払え。
2 附帯控訴の趣旨(Ginzaによる附帯控訴)
(1) ミクル株式会社は株式会社Ginzaに1010万円を支払え。
(2) ミクル株式会社は「リモード銀座の定額パックでリフォームされた方,いかがですか?」を削除せよ
(3) 被控訴人原判決敗訴部分(ミクルへの110万円の支払い、福井直樹への55万円の支払い)を取り消す。
(4) ミクル株式会社及び福井直樹の請求を棄却する。
以上のとおり、弊社が控訴を行った最大の理由である、一審判決が弊社の削除義務違反を認め賠償義務を認めた点は誤りであったとの判断は、東京高等裁判所によって取り消されました。
株式会社Ginzaの弊社に対する請求は、全面的に棄却され、現在掲載しています「リモード銀座の定額パックでリフォームされた方、いかがですか?」のスレッドも、今後とも掲載することができます。
弊社は、今後ともいかなる圧力にも屈することなく、透明性、公平性ある掲示板運営を目指す所存ですので、今後とも当サイトへのご支援を賜りますようお願い申し上げます。
高等裁判所の判決は、以下よりご覧いただけます。
https://www.e-mansion.co.jp/img/judgment_20150529.pdf (PDF)
[スレ作成日時]2015-06-11 10:42:38