513さんの言うように貰えないとおかしいと思います。
ホームページに「販売時期平成27年9月中旬 (予定)
※予告広告
本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申込みに一切応じられません。
また申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。
予めご了承下さい。 」
こう謳っている。
もし要望書を出さないなら購入申込書が貰えないならばこの表現に違反する事になりますよね。
この表現は野村のオリジナルの注釈ではなく公正取引上の注釈です。
違反すれば大変なことになりますよね。
抽選結果の無効を求めて訴えられますよ。