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マンション改装工事の工程のなかに「ベランダ猫よけフック」と記載があります。
これはどういったものでしょうか。
少数の地域猫がまれにベランダを横切るのを楽しみにしておりますが、えさやりはまったくなく、糞や匂い等ありません。
仮に、猫が通れない上階の動物毛嫌いがんこおやじによる見積もりでしたら、管理費からでなくその方の財産から工事会社に支払い、その方のベランダのみに取り付けてもらいたいです。
法的なアドバイスをよろしくお願いします。
近日、総会があります。
関係先:日本水理(管理費受取のみ)、○○自治管理組合(変人多数)、工事会社A
[スレ作成日時]2015-06-06 00:13:47