物件概要 |
所在地 |
東京都江東区有明一丁目3番12、3番13(地番) |
交通 |
ゆりかもめ 「お台場海浜公園」駅 徒歩12分 ゆりかもめ 「有明テニスの森」駅 徒歩13分 (区画道路完成時〈2016年3月末予定〉以降 徒歩8分(予定)) 東京臨海高速鉄道りんかい線 「国際展示場」駅 徒歩13分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
600戸(他保育所1区画) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上33階 地下1階建・塔屋1階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2014年12月下旬予定 入居可能時期:2015年03月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]東京建物株式会社 [売主]住友不動産株式会社 [販売代理]東京建物不動産販売株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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Brillia(ブリリア)有明 City Tower口コミ掲示板・評判
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581
マンション住民さん
BACは共同住宅と保育所と言うことで
この規模の建物が建てられる緩和措置が取られているので
旅館業法が加わる施設になると
特区も関係なく
一発で違反建築物になってアウトです。
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582
入居済みさん
>>581
一発で「違反建築物」にはならないと思う。
論調がエキセントリックすぎて、稚拙。
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583
入居済みさん
>>580
全く同意です。
2年契約は普通じゃない。議案を作ったのは、理事会が発足する前で、管理会社の都合だけで上程されている。往々にして、マンション管理組合の決議事項というのは、上程した時点で可決されることが多く、このままでは、何の信頼関係もないのに、いきなり2年の契約をすることになる。
580さんが言う通り、普通は1年契約。
スミフのいいなりになるのか!?
580さんのように、多くの区分所有者が気付いてほしい。
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584
入居済みさん
一期理事です。
さすがに2年契約はないですねー
質問状にも記載しておきます。
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585
マンション住民さん
家に帰ると一番近くて佐川のとこのデイリーだから、キッズルームのとこにある自販機を結構重宝してます。
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586
マンション住民さん
airbnbに部屋のフル貸しが3部屋ほど出てますね。
一泊13000円なので、両親が来た時にゲストルームが空いてなかったら使おうかなと思ってしまった(^_^;)
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587
マンション住民さん
管理組合支援サービスのMクラウドがもっと有効活用できればいいのにね。理事会議事録のコーナーもデフォルトでついてる。
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588
契約済みさん
>>579
何を読んでるの?
オリンピックに向けてとか国家戦略特別区域法が施行されれば税金を払えば自由に貸し出しが出来ると言う事でしょw
今は曖昧なってるだけ
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589
入居済みさん
>>584
理事さん、よろしくお願いいたします!
支援しますので、がんばってください!!
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590
入居済みさん
面積上、共用部不算入方式を使ってるから
共同住宅以外の用途が発生したら一発で違反建築だよ。
だから、事務所利用もだめなんだよ。このタワマン。
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591
契約済みさん
自己所有の部屋なら、air bnbで貸しても問題は無いような気がする。うまく連続して借りてくれれば、月極より高額の賃貸料が得られる可能性はあるかもね。でも日本人が所有者じゃそんな事は普通しないと思うけどね。
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592
入居済みさん
>>590
んー。知ったような感じだけど、ちょっとズレてる感じがします。
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593
契約済みさん
>>591
オリンピック時期なんて凄い金額で貸せそう
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594
契約済みさん
ところで登記簿って来た?
鈴エスクローから来るんだっけ?
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595
入居済みさん
>>590
"違反建築" っていうのが、知ったかぶり素人というのを晒してる。
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596
入居済みさん
違反建築されたら全体の不動産価値に大きく影響するから
各住戸で旅館的な事は自粛したほうがいいと思われます。
コンポラは高い解釈で遵守しないと足元すくわれますよ。
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597
マンション住民さん
適法建築物を継続的に維持させるのが理事会の務めだよ。
民法ではOKでも建築基準法ではアウトだったらアウトなんだよ。
旅館業法でOKでも建築基準法ではアウトだったらやっぱりアウト。
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598
マンション住民さん
建築基準法を遵守しないと不動産価値に影響大だから
抵当権で利害関係のある銀行が黙ってないよ。
銀行を敵に回さない方がいいと思うから
各住戸で賃貸契約もしない旅館業法にグレーな行為は自粛。
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599
マンション住民さん
間貸で旅館業法適用外で解釈しても、実際、裁判になったら
不特定多数。業として。利益。などなど加わったら、厳しいものがあるよ。
特に建築基準法上、緩和措置を利用した共同住宅を
私利私欲の為、他の用途で利用して不動産価値に影響してしまう行為は
理論上は他のオーナーから損害賠償請求権が生まれると思われますよ。
ちなみに建築基準法上、緩和措置をとってない共同住宅は、
間貸はいいと思いますよ。管理規定に違反的な条文がなければね。
BACの場合は、この敷地に対して、これだけの巨大な規模が建てられる条件が上部が共同住宅だけである事が条件だからね。
お分りいただけた?
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600
入居済み
>>575
夜そこからBAC眺めたらエントランスが物凄く輝いてました。
みなさんも有明テニスの森駅あたりから是非みてほしい。
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