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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41
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[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41
あほくさ 個人賠償は所有者個々で加入してもらうのが常識 専有部の火災保険もな
共用部ではなく組合の関わる事じゃない 個々人の責任において事故を回避できる事
その努力の結果 事故の無い者まで費用負担させられるのは所有者間の利益にはならない
個人の不始末は個人の責任で費用弁償するなり保険に加入するのが 公平という面からも常識
保険会社は商売だからな 便宜上や要望あるなら様々なオプションの用意が有る キリが無い!
ド素人は個人賠償などが重複しても無駄とは思わんみたいだな
>>556
>それ去年から、『新マンション総合保険』と微妙に名称変更、内容も少々変わってる。
>最新の情報でたのむね。
これって冗談ですよね?
ご存じだとは思いますが、『新マンション総合保険』の発売は、
【 2000年10月1日 】 です。
↑
おっと! 勘違いだな そこの保険もうかれこれ30年加入してる
今年の保険契約更新時にパンフ見ると新マンションの連呼 5年更新だ 許せ
ただ 物件も古いが保険掛け金が倍ほどになったな 地域が危険地帯かぁ
殆ど使いもしない保険に余計な特約付けるほど余裕ないからな
ご苦労さん そんなに頻繁にカミナリ落ちたり水漏れするマンションも珍しいな ハハッ
>うちは、エレベーターの故障(雷による)とか、水漏れとかに使ってるけどね。
水漏れの原因が配管類の経年劣化だったり屋上防水の不具合からの物は保険使えないな。
使えるのはその漏水での被害者に対しての特約の賠償制度だけだ。
その原因の配管や屋上防水の修繕は管理組合の自腹、事故で保険使うなんて事は少ないのが現実。
事故で配管から漏水なんてあまり聞いた事ないな。
564さんの、ご意見は正論です。
この意見を踏まえて、マンション居住者は考えてもらいたい。
しかし、現実は、こうはいかないのが、マンション管理の難しさです。
よって、最低限は、被害者救済、のために、個人賠償、地震保険等は
組合で加入しておいたほうが良いと考えます。
>570
配管の経年劣化で階下に水漏れをおこした場合、階下の住民に対しての
損害は賠償されます。
漏水元の配管については、応急処置はしますが、更新工事までは保険の
適用はありません。
漏水で階下に損害を与えたのに、管理組合も各区分所有者も個人賠償
保険に加入してなければ、困るんじゃないの。
だから、それを防止するために総合保険の中に個人賠償責任も加えているんだよ。
>>573
あなたNo.570をよく理解できないのかな?
>使えるのはその漏水での被害者に対しての特約の賠償制度だけだ。
との記載ですが個人賠償は個人の火災保険屋自動車保険付帯のもので十分です。
火災保険の加入していない居室は少ないと思いますが、ローン中なら必ず加入ですしね。
管理組合としては個人賠償の特約ではなく「建物管理賠償責任」という特約を付保するのが通常。
これで共用部が原因の漏水などの専有部などへの被害についての補償が出来ます。
共用部分が原因ではなく、専有部分が原因の場合は
どうするの?
その場合は、各人の火災保険で対応すればいいのだが、
漏水の特約をしてなかったらどうするの?
特約付ければいいでしょ年間数百円~だ、自動車保険にも付保できる。
自動車保険などは個人賠償もセットになった商品が多いから、知らずに加入してるかもよ。
管理組合として個人賠償の特約付保する義理も義務もない。
また個人賠償が重複加入なら僅かな金額でも不満を持つ者もいる、組合は公平が原則。
自分の部屋に上階から水漏れが発生して、部屋に損害が発生した場合、
上階の住民が保険に加入していなかったらトラブルが発生するよね。
損害を賠償してくれなければ、又支払い能力がなければ、裁判とかに
なるだろうけど、そんなややこしいことに係りたくはないよな。
又、上階の住民がガテン系だと交渉もしずらいし。
できることなら、保険会社が窓口になり交渉してくれる方がいいけどね。
銀行ローンの場合、火災保険には個人賠償は含まれていないのが
普通だからね。
個人で掛けている火災保険は、建物だけの補償が殆どじゃないの。
火災保険は個人賠償も付けるのが普通だよ、管理組合はマンション保険に個人賠償付けないよ。
個人賠償責任保険はマンションだけでの保険じゃないから、個人で加入が常識ですよ。
古い団地などはローンも終っている人も多く、火災保険に加入しない人もいるようですが非常識です。
コンクリート造りなら年間数千円の掛け金ですからね。
>>576
理事長:原因がはっきりしましたので、当事者同士でよく話し合って解決してください。また、共用部分にも損害が及んでいる場合は、求償することもありますので含んでおいてください。
>>579
理事長:そのような方は、給排水設備の事故や【他人の戸室で生じた事故に伴う漏水などによる水濡れ損害】を補償する火災(総合)保険(個人用火災総合保険『THE すまいの保険』など)もあるようですから、自己防衛のために加入を検討してみてください。
そうそう、あなたが「住宅金融支援機構特約火災保険」に加入しているのなら、【他人の戸室で生じた事故に伴う漏水などによる専有部分についての水濡れ損害】は補償されますよ。
579さんの意見は適格である。
マンションの住民同士は、お互い、いつ、加害者になるか、
被害者になるか、先の、ことは解らない。
管理が、杜撰だと、保険会社も相手にしなくなることもある。
↑ それは集合住宅に住む事を選んだ自己の責任、甘えるな。
>個人賠償も付保してね。
それは個人で入れば済むこと 無関係な管理組合が入る義務は皆無
管理費等の長期滞納者だから、個人賠償保険は使えないとした。
規約があったにしても、この規約は無効であり、
当然長期滞納者だからといって差別は出来ません。ご安心ください。
変な規約が結構多い、管理者は、そこら辺を理解しないで、
管理会社任せだ、怪我(告訴され敗訴)をしたケースがある。
↑
保険の契約はマンション管理規約じゃなく保険約款だろ。
もしも管理組合がマンション総合保険に個人賠償特約付けると
住んでる汚いガキが敷地外で遊んで他人に怪我させても個人賠償責任補償の対象だ
そんなくだらん保険特約付ける管理組合がレベル低いんだよ
管理費の滞納が個人賠償と何が関係あるんだ? 事故なのか? 過失なのか?
誰が誰に対して賠償するんだ? マヌケ
規約と議案書、議事録、管理委託契約書を精査しましたら、
既約違反と法令違反がみつかりました。
前任の理事長が法律違反で理事長に就任して、その後の理事長も、
同様の方法で理事長を務めております。理事の定員も、満たしておりません。
現在の理事長は、この案件を、規約の削除で闇に葬るつもりです。
弁護士に証拠を示して、相談しましたら、結論から言って詳細は言えませんが、
この理事長2名は総会招集権が無く無効であるので、この2名の理事長が招集した、
総会は当然無効であり、この2名による。委託や工事等の契約も無効であるので、
この金額(約1億円)の返還を請求できることが判明しました。
近い内に臨時総会の案を精査して。弁護士と、打ち合わせて、提訴する予定です。
ここ4年ぐらい改善要求をしましたが、理解できないので、プロの判断を仰ぎます。
保険は前科者だろうが不良だろうが管理費払ってなかろうが借金まみれだろうが無関係
無職もヒモも愛人もオカマもオナベもみな平等に保険は利用出来る
しかしマンション以外でも利用できる保険は管理組合で扱うべきではないだろうな
管理組合が総合保険に加入していて、個人賠償も付保していれば、
いざ階上からの水漏れがあった場合、損害賠償の心配はしなくて
いいからね。
もし、上階の住民が個人賠償を付保していなくて、支払い能力が
なかったら、どうするの?
自分で補修工事とかをやる?それとも裁判をしてでも戦う?
しかし、支払い能力がなければ、分割払いがいいとこだよ。
そして、その被害者が自分だったら。
やはり管理組合は、総合保険に加入し
個人賠償も付保しなければならない。
>>594
>もし、上階の住民が個人賠償を付保していなくて、支払い能力がなかったら、どうするの?
>自分で補修工事とかをやる?それとも裁判をしてでも戦う?
>しかし、支払い能力がなければ、分割払いがいいとこだよ。
>そして、その被害者が自分だったら。
自分が加入している総合保険(建物・家財)から保険金の支払いを受け、
上階の住人(加害者)に対する損害賠償請求権を保険会社に移転しますが、なにか?
最後のなにか?は余分だと思いますが。
いつもそういった喧嘩腰なのでしょうか。
>>598
「自分の財産は、自分で守る。」が、原則です。
火災保険に加入するのも然り、万一、加害者になった時を考えて、自分の生活を守るために賠償責任保険(個人賠償保険に限らず、自動車保険などを含めて)に加入するのも然りです。
>599
加入・未加入等いろいろありますから、管理組合が加入して
いれば何の心配もいらないのではないですか。
個人賠償の掛け金は、損保ジャパンの場合、年間1戸当り
600円弱で済みますから。月にすれば50円弱です。
それに管理組合として加入していれば、そのときの対応は管理組合が
タッチしてくれますから。
5年のマンション総合保険の場合。
>>600
管理組合には、包括的な個人賠償責任保険に加入しなければならないという義務はありません。
加入するかどうかは組合自治の範囲ですから、それぞれの管理組合が決めることです。
国交省の実態調査でも、半数以上の管理組合は加入していません。
>601
個人賠償に加入するかどうかは、管理組合、各個人の自由です。
しかし、未加入の場合、事故が起こった時の交渉は、加害者・被害者が
やらなければなりません。
加害者がすんなり損害額の全額を補償していれればいいんですが、その
被害額の算定にも声の大きい者が有利になることがありますからね。
だから第三者が介入した方がいいと思いませんか?
僅か年間600円程度で、そういった煩わしさとかもなくなるのですよ。
個人の自由
滅多にないことを例えても
説得力がない
>603
保険とはそういうものですよ。
いざというときのために準備するものでしょう。
それに、水漏れ事故はうちでもありましたよ。
洗濯機の水が溢れだし、気づいたときには、階下が水浸しでした。
10年間で2度起こっています。
これから、築年数が経過していけば、給排水管の劣化からの水漏れ
事故もでてくるでしょう。
>>602
>>604
たとえば、管理組合が付帯する個賠特約の支払限度額が、3,000万円だとします。
これでは十分な金額ではないと考える人は、この特約とは別に保険手当が必要となり、管理組合が付帯する個賠特約とは重複契約になります。最近では、支払限度額を無制限にして契約することも可能であり、この場合は、管理組合が付帯する個賠特約の保険料は無駄となります。
また、築年数を経たマンションには、事故実績を保険料に反映させるという動きがあり、個人で加入した方が安いということが起こり得ます。
これらのことを勘案すると、そろそろ、管理組合が個賠包括特約を付帯する方式が本当に合理的であるのかどうかを見直す時期ではないかと思います。
>605
管理組合の個人賠償特約で3,000万円はないでしょう。
1,000万円でいいでしょう。
上階からの水漏れ損害がメインですからね。
それ以上の金額になれば、後は個人間の問題になります。
当然、原因元となる給排水管の更新工事に保険は適用されません。
月60円程度の掛け金で済む問題ですからね。
個人で無制限に加入すれば、いくらの掛け金になるんですか?
殆どが加入している1事故無制限の自動車の保険とは違うでしょう?
それに、組合員全員加入することはないでしょうからね。
ガス爆発もあるとおもう。
私は1億円の個人賠償保険入ってる。200万円の家財火災保険のオプションで。
たった200万円?
>>611
>ガス爆発の損害額の大半は共用部分でしょう。
>それは、主契約と施設賠償責任でクリアできるでしょう。
個人が共用部分に損害を与えた場合、法律上の損害賠償責任は発生しないのでしょうか?
また、施設賠償責任でクリアできるとは、何がクリアされるのでしょうか?
たまには自分で調べなさい
横着者だな