管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART4」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2017-04-04 10:55:08

スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41

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マンション管理士等への何でも相談PART4

  1. 1 暇入

    標準管理規約では細則に委ねる部分について雛形は示していません。
    新築だと規約は規約で標準にあわせるのが当たり前。
    細則は細則で設備とか違うから
    マンションごとに違うのは当たり前。
    雛形はマンション管理センターにあるからそれを使うのが普通。

  2. 2 匿名さん

    >新築だと規約は規約で標準にあわせるのが当たり前。
    デベの勝手です、原始規約は標準管理規約を基に該当マンションに合わせ改正したもの。

    >雛形はマンション管理センターにあるからそれを使うのが普通。
    細則は雛型など無用、マンションごと独自でなければ使えない。
    またマンションに依って細則の量はまったく違う。

  3. 3 暇入

    細則の雛形あったほうがいいに決まってますよ。
    マンションごとに違うといっても
    集会室、自転車置き場、駐車場の使用細則なんか同じようなものでしょ。
    あと、リフォーム、防犯カメラ、役員選任、延滞金督促
    どこだって似たようなもの。
    マンション管理センターにあります。

  4. 4 匿名さん

    そんなもの新築ならデベのほうがノウハウ有りますよ、規約も細則も何件も作ってる。

  5. 5 暇入

    ↑マンション管理センターの使ってます

  6. 6 暇入

    デベが作るのではなく管理会社が作りますよ。直系子会社の。

  7. 7 暇入

    管理組合が使用細則を作ったり見直しするとき、管理会社に相談してもあんまりいいのでてこないかも。
    そういうときはマンション管理センターのやつ使う方がかなりまし。

  8. 8 匿名さん

    確かにマンション管理センターのを使った方がいいと思いますよ。
    自分で考えると、足りないものが必ず出てきますから。
    管理センターの細則を参考にして、必要なものはプラスし、必要ないものは
    カットすればいいだけでしょう。
    どこのだって、基本は管理センターのと大差ないですよ。

  9. 9 匿名さん

    申し訳ありませんが、貴方の無知にはお付き合い出来ませんのでスルーさせて頂きます。
    おやすみなさい。

  10. 10 暇入

    たふちゃんところの大規模マンションで人材豊富だし、管理会社の東急はかなりしっかりしているほうなんですよ。
    だからマンション管理士なんかいらないよ。

  11. 11 匿名さん

    ところで、暇入さんは、マンション管理士の資格をお持ち
    なんですか?
    かなりマンション管理に詳しいようですので、持っておられ
    るのでしょうね。
    9さんは、管理会社の方なんでしょうね。
    管理センターのひな形は多分みられたことはないんでしょうね。

  12. 12 匿名さん

    管理会社は自分達で物事を決められませんから
    センターが出してくれないと対応できません

    新築の細則は、管理をもらう会社が作ってます
    デベは重要事項説明書だけしか作りませんし、作れません

  13. 13 暇入

    わたし?マンション管理士ですよ!
    仕事ではやらないけど!

  14. 14 暇入

    マンション管理士はいらなくても
    マンション管理センターの会員には
    なっといた方がいいかも。有償だけど。
    修繕履歴とかネットで管理できるから。
    クラウドサービスみたいなもの。
    しかし、誰が入力するか、それが問題。

  15. 15 匿名さん

    無料でやれば利用者は今より増えると思いますが
    有償では、、
    施工会社の広告出すとか、儲けどころはあると思いますが

  16. 16 暇入

    管理会社のひとはマンションなんか買いませんよ。
    内紛ばかりみてるからいやみたい。

  17. 17 匿名さん

    ひまんじはへりくつばかりでなかみがない

  18. 18 匿名さん

    >暇入さん
    教えてください。
    うちの修繕積立金は、国債やすまいる債を購入していますが、普通預金が
    9,000万円近くあり、ここ数年は大型工事もなく、毎年3,500万円程度
    積立金の収入がありますので、定期預金にしようと思っていますが、理事会
    の承認だけでいいんでしょうか。

  19. 19 暇入

    普通預金を定期預金に?

    ここでペイオフについて簡単におさらいですが・・・

    ・利息の付かない銀行口座の預金全額
    ・利息の付く銀行口座は、1名義人につき上限1000万円とその利息が対象

  20. 20 匿名さん

    >暇入さん
    ありがとうございます。
    ペイオフは、普通預金の場合はその対象にならないのですか?
    これは知りませんでした。
    定期預金を1,000万円ずつ各銀行等に分けるのも大変ですので、
    何かいい商品を考えてみます。

  21. 21 匿名さん

    >暇入さん
    もう一つ質問いいですか。
    長期修繕計画表の洗い直しをする予定なのですが、建築士に依頼
    する予算については、管理費でやるつもりですが、これは理事会の
    決議だけでいいのでしょうか、教えてください。
    現在の長期修繕計画には、工事の全てが網羅されていませんので、
    建築士と話し合い、長期修繕計画を作成したいと思っていますので。

  22. 22 暇入

    >>ペイオフは、普通預金の場合はその対象にならないのですか?
    普通は利息ついてるから1000万まではなるでしょ?
    当座にしたら無制限で対象ですよ。

  23. 23 暇入

    >>21
    うちは総会決議で予算とってましたけど。40万くらい!
    長期修繕計画表の洗い直し=修繕積立金値上げ!につながるはずですから、
    総会にかけておくと、後がスムーズになるのでは?

  24. 24 匿名さん

    >暇入さん
    長期修繕計画の洗い直し費用を、修繕積立金を取り崩せば当然総会決議は必要でしょうが、
    管理費会計より、支出すると使用細則に規定されていますので、必要ないと思って
    今回の総会に予算化しませんでした。

    当座預金とすれば、ペイオフ対象外となるのですね。
    ありがとうございました。

  25. 25 暇入

    >>当座預金とすれば、ペイオフ対象外となるのですね。

    ペイオフ「対象」になるんです!
    ペイオフとは預金保険制度のこと
    保険で担保されるということ!

  26. 26 匿名さん

    >>18>>21 も「管理規約の定めに従う」事項ですが、
    >>18
    標準管理規約では、【修繕積立金の保管及び運用方法】は総会決議事項である。
    >>21
    管理組合の会計原則である予算準拠主義に則って対応すべきであり、総会において予算承認を受けておくべきである。

  27. 27 匿名さん

    勘違いしました、ありがとうございます。

  28. 28 匿名さん

    >26
    標準管理規約の「専門的知識を有する者の活用」については、
    例えば、弁護士の相談費用等については、予算化しませんよね。
    長期修繕計画の洗い直しを建築士と打ち合わせをして決めていく
    費用も総会決議は不要だと思います。
    ただ、長期修繕計画の作成となると、その費用は管理費会計、
    積立金会計どちらでもいいとのことですが、うちの細則には、
    長期修繕計画の洗い直しの費用は、管理費会計から処理すると
    なっていましたので、この専門的知識を有する者の活用に該当し、
    総会決議は必要ないと思っていました。
    できることなら、総会で予算化しておいた方が良かったのですが、
    今回の総会に提案されていなかったものですから。

  29. 29 暇入

    >>管理組合の会計原則である予算準拠主義に則って対応すべき

    そんな原則はありません。

    予算計上するのはもっぱら、総会対策です。

  30. 30 匿名さん

    >26
    予算準拠主義ですねえ。
    これは痛いところをつかれました。
    臨時総会でもすればいいんですがね。
    悩んでおります。

  31. 31 暇入

    予備費があるでしょ。

  32. 32 匿名さん

    >例えば、弁護士の相談費用等については、予算化しませんよね。
    どの費目から支出するのですか?
    (事業計画に基づかない突発的な費用なら予備費からの支出は可能)

    事業計画に長期修繕計画の洗い直しが計画されており、費用の発生が見込まれるのであれば、その費用の見込み額が予算に計上されていなければ辻褄が合わない。

  33. 33 暇入

    予算計上してそのとおりに執行しろなどと、そのような法律はありません。
    規約でもそんなこと書いてませんから。普通は。

  34. 34 暇入

    >>予算準拠主義ですねえ。
    そうじゃなくて、総会対策で予算化するのですよ。
    ということは、おとなしい住民ばかりなら予備費で問題なし。

  35. 35 匿名さん

    >32
    管理費会計の予備費から考えていました。
    事業計画にはないのですが、理事会で専門委員会を設置して、
    長期修繕計画の洗い直しを検討しようとなったものですから。
    建築士との相談だけなら、総会決議は不要だと思いますが、
    長期修繕計画の作成まで話しが進めば、その経費が必要と
    なってきます。
    来期の総会では、全てを網羅した工事費をだし、1戸当り月の
    必要修繕積立金の額を算出し、それに対して啓蒙活動をして
    いこうと思ったのですが、長期修繕計画の作成費用を総会決議
    まで待つとなると臨時総会でも開催しない限り、1年遅れて
    しまいますので。

  36. 36 暇入

    でも、私なら予算化しますよ!
    何十万も払って専門家に頼みますと総会で説明→
    こんなにお金が足りませんと長期修繕計画の説明会で説明→
    次の理事長で値上げ提案。

  37. 37 匿名さん

    >35
    もう一つ、問題があるのは、理事の任期です。
    理事の任期が過ぎますと、次にそれに取り組む者が
    いるかどうかも分かりませんので。
    だから、少々強引なのですが、理事会承認だけで
    経費を使おうかなとおもっていたのです。

  38. 38 暇入

    長期修繕計画は作ってもそのとおりにはやらないけど、
    作って修繕積立金の値上げ根拠にすることに意義があります。
    作ってから任期切れとなった場合、次期の理事会が値上げ提案するかのほうがすごい問題ですよ。

  39. 39 匿名さん

    >>35

    たとえば、こんな流れなら予備費からの支出もやむを得ないと思います。

    1.理事全員で長期修繕計画表の洗い直し作業に取り掛かったが、その途中で、
      専門家である建築士に意見を求めなければ判断ができない事項が多くあることが判明した。
    2.そこで、建築士に洗い直し作業への参加を依頼すること、およびその費用は予備費から
      支出することを理事会で決定した。

  40. 40 匿名さん

    >暇入さん
    そうなんです。値上げの方がずっと大変だと思います。
    そこで、今期のうちに、長期修繕計画の洗い直しがしたかったのですが、
    予算化はされていません。
    今期で、何故値上げが必要なのかの啓蒙活動を繰り返し回覧板等で
    訴求しようと思っていました。
    理事になるのは、今期からなものですから。任期は2年です。
    予算の決議が来年になると、値上げまでやれなくなりますので、
    困っております。
    やはり、臨時総会しかないのですかね。

  41. 41 暇入

    無理しないほうが賢明です。
    必要額の半分あれば十分です。

    借金で大規模修繕すればいいから!
    金利が1%以下。

    http://www.jhf.go.jp/customer/kanri/reform.html

  42. 42 暇入

    管理会社の常套手段ですが。。。

    基本、
    大規模修繕工事は、お金があってもなくてもやります。
    毎年の建物診断で、壊れてるところ、痛んでるところは理事長に写真つき報告書で報告があるのです。

    新築から、または前回工事から12年くらいたつと、見過ごせない箇所がたくさん出てきますので、
    大規模修繕を検討せざるを得ないんですね。

    お金が足らないから借金してくれという、そんで、現在の修繕積立金の額では返済できないでしょうから、
    理事長が個人補償しないとカネはかせません、と銀行に言わせるのです。

    そんで、理事会で、理事長が何で私が個人補償しないといけないんですか!と泣くのです。

    そんで、しょうがないですね、修繕積立金を値上げして、返済原資をつくりましょう!
    ということで一件落着するんですよ。

    先走りは軋轢を生んで損するだけ。

  43. 43 匿名さん

    >暇入さん
    うちの修繕積立金は、現状の長期修繕計画分は確保できているんです。
    ただ、工事の個所が全て網羅されてなかったので、その分も含めての
    長期修繕計画の洗い直しを検討しようと思ったものですから。
    何が漏れていたかというと、玄関扉、窓枠、網戸、自家用発電設備、煙探知機、
    自走式駐車場、駐輪場の更新、それに消費税は5%のままで計算。
    築15年なんですが、まだまだ先の工事が含まれていますが、今なら値上げ額
    も少なくて済むものですから、できれば計画化したいと思っていたものですから。

  44. 44 匿名さん

    >暇入さん
    うちは管理会社に管理を委託していますが、大規模修繕工事や大型工事
    に関しては、管理会社は一切委員会とかに参加できません。
    ただ、管理会社推薦として業者を推薦することはできますが、
    それだけです。
    あくまで、管理組合主導で動けています。

  45. 45 暇入

    その程度ならかんたん!

    玄関扉、窓枠、網戸、→ たぶん1戸当たり50万円くらい!
    自家用発電設備 規模がわからないけど1000万円?
    煙探知機、   1個1万円
    自走式駐車場、 塗装だけでしょう?6年ごとに300万
    駐輪場の更新、 どんなのかしらないですが1台2万円?

  46. 46 暇入

    匿名掲示板でなければうちのをあげるんですがね。。。
    長期修繕計画書100ページくらいのやつ。

  47. 47 匿名さん

    >暇入さん
    玄関扉、窓枠、網戸の更新費用が1戸50万円でできるでしょうか。
    それに、1戸当り50万円としても、15年積立るとして、1戸当り
    月2,800円の値上げになります。
    やはり、早めに積立金の値上げはやっていた方がいいと思うのですが。
    値上げが遅れれば遅れるほど、値上げ額が大きくなっていき、総会決議が
    難しくなっていきますので。

  48. 48 暇入

    修繕積立金値上げ→その前に管理費削減せよ!→マンション管理士介入→管理会社変更
    につながりやすいので、一級建築士ではなくて、
    最初から重松さんに頼んだらいいですよ。

    上のような話なら、数字の拾い出しだけで、一級建築士なんかいりません。。。

  49. 49 暇入

    サッシの取替えは新工法があるんです。
    従来の相場より、安くできますよ。

    http://www.meiwagiken.co.jp/service.html


  50. 50 暇入

    ↑但し、このような個別商品を理事とか区分所有者が紹介すると警戒されて導入が難しいので、
    コンサルに提案させたほうがいいのです。

  51. 51 匿名さん

    >暇入さん
    リカバリー工法いいですね。
    しかし、15年後のことですから、私はタッチしないでしょうね。
    現在は、給排水管の工法でも、2階上下ずつやる方法もありますからね。
    管理費の削減については、他所の相場とかも参考にしてますが、かなり
    うちのは安いと思っています。

  52. 52 暇入

    >>築15年なんですが、

    規約が古いのでは?修繕計画より規約改正のほうが大事ですよ。
    管理費、修繕積立金の額が管理規約の中に書いてあるとかなり面倒です。

  53. 53 匿名さん

    >暇入さん
    管理規約と各種使用細則の全面改正は、4年前にしてまして、
    それ以降も少しずつ毎年改正されています。
    今規約をみて見ましたが、管理規約の別表に管理費等の額が
    記載されています。
    ということは、値上げは、特別決議ということになりますね。
    別表を使用細則にしておく必要がありますね。

  54. 54 暇入

    >>別表を使用細則にしておく必要がありますね。
    そのとおり!
    私はそうしました!
    平成16年の標準管理規約改正で、別表が管理規約から切り離されたんですね。
    それ以前に建ったマンションは大抵、管理規約の別表に金額を書いてます。
    だから、値上げの下準備で規約改正は必須です。

  55. 55 暇入

    しかし、別表切り離しだけを議案にすると、意図がみえみえで警戒されて否決されるかも。
    特別決議は容易ではありませんから。
    反社会的勢力の対応など、どうでもいい改正とセットで議案のページを分厚くしたほうがいいと思いますね。

  56. 56 匿名さん

    >暇入さん
    大いに参考になるご提案ありがとうございます。
    早速、次期の総会に議案を提出したいと思っています。

  57. 57 暇入

    >>56
    論旨としては
    ・大規模修繕工事の実施も、修繕積立金の値上げも以前は特別決議であった。
    ・阪神大震災で傷んだマンションの修繕が一部住民の反対で進みませんでした。
    ・区分所有法改正で大規模修繕工事の実施は普通決議に緩和。
    ・修繕積立金の値上げも普通決議で行えるようする。
    ということ。

  58. 58 匿名さん

    >暇入さん
    いろいろとありがとうございました。
    一応第60条(管理費等の徴収)の第1項の追加条項として、
    管理費及び修繕積立金の各戸別の明細については、使用細則に
    別表をもって掲示するものとする。としました。
    予算が普通決議で、その徴収に係る管理費等の額が特別決議では
    結果に矛盾を生じるため、平成16年に標準管理規約の改正が
    行われましたが、当マンションは、改正時にそれを見逃していまし
    たで解決すると思います。
    うちのマンションの総会で、ガテン系住民はいませんし、今まで
    そんなにもめたこともありませんので、それで決議できると思います。

  59. 59 暇入

    >>58
    一部の大手管理会社は、管理規約の別表でも普通決議で変更できるといって
    実際やってるとこありますが、誰かが騒ぎ出すと普通決議でできる派とできない派に分裂して
    抗争になるのですよ。直しておいたほうが賢明。

    うちはガテン系だらけだったので、政府のガイドラインにあわせるという大義名分の
    全面改正で読む気もしないような分厚い議案で変更しました!

  60. 60 匿名さん

    >暇入さん
    長期修繕計画の洗い直しは、予算化して総会の承認を
    もらってからやった方がいいようですので、そうしようと
    思います。

  61. 61 匿名さん

    それが正解だな。

  62. 62 匿名さん

    修繕積立金は、長期修繕計画をみれば、大体のその年度の
    必要額は分りますが、普通預金(当座預金)にして、ペイオフ
    対策を取ってはいるが、その金額が1億を超える場合もある。
    その資金を運用をすれば、2年定期で0.003%として、年間
    30万の利息がつく(税引き前)
    これを利付国債やすまいる・債にすればもっと多くの利金等が
    ついてくる。
    当座預金にしておけば、金利はゼロ。ペイオフ対策にはなるだろうが。
    しかし、資金の運用をするには、総会決議が必要となってくる。

  63. 63 匿名さん

    >>62
    >その金額が1億を超える場合もある。
    >その資金を運用をすれば、2年定期で0.003%として、年間30万の利息がつく(税引き前)

    ???
    100,000,000円×0.003%=3,000円

  64. 64 匿名さん

    0.3%の間違いというぐらいは気づかなくてはね。
    都市銀行の2年もの定期の金利ぐらいは知ってるでしょう。

  65. 65 匿名さん

    管理組合が利用できる年利0.3%の定期預金(都市銀行)を教えてくださいませんか?

  66. 66 匿名さん

    都市銀行でなく、
    オリックス 1年 0.25%  2年 0.35%
    新生銀行  6ヶ月 0.5%でした。

  67. 67 匿名さん

    >>66
    >都市銀行でなく、
    >オリックス 1年 0.25%  2年 0.35%
    >新生銀行  6ヶ月 0.5%でした。

    随分と話が変わってきましたが、
    管理組合(法人または権利能力なき社団)でも利用できる定期預金ですか?

  68. 68 匿名さん

    利付国債が無難でしょう。
    すまいる・債もいいですけど。

  69. 69 匿名さん

    修繕積立金の保管および運用方法は総会決議が
    必要なんですね。
    マンションの管理は難しい。

  70. 70 匿名さん

    輪番制の理事の場合は、前の理事会が議案として
    あげていなければ、又、その年度は運用はできない。
    そこが問題だね。

  71. 71 匿名さん

    管理会社は、毎月収支報告書を管理組合に提出しなければ
    ならないのですが、提出されてますか?
    先の国交省の抜き打ち検査では、この項目はありませんでしたが、
    法で決められています。
    毎年、総会のときには、議案書には載ってますけどね。

  72. 72 匿名さん

    うちは管理組合事務所に大事に保管
    されているようだが、理事はみたこともない。
    理事長も関心はないみたい。

  73. 73 匿名

    うちは、役員中財務関連のパートを担当する人に、全員コピー投函を指示してます。

    理事長、副理事長3人、会計、監事3人で全部で23人の役員中財務会計の担当パートを中心に8人かな。
    月次報告書を見て、わりと近くに理事会になるように日程調整もしていますね。

  74. 74 匿名さん

    うちは役員20名だけど、収支報告書に関心のある
    理事は一人もいません。
    大事に管理員事務室に保管してあるだけ、誰も見る者はいない。

  75. 75 匿名さん

    管理会社が、居住者すべてに公開するのが筋ですね
    理事会の負担になります

  76. 76 匿名さん

    管理会社は、5項書面(規則第87条第5項に規定する書面)を翌月末日までに理事長(管理者)に対して交付すれば足りると思います。

  77. 77 匿名さん

    >管理会社は、5項書面(規則第87条第5項に規定する書面)を翌月末日までに理事長(管理者)に対して交付すれば足りると思います。

    これだと、居住者側じゃなくて管理会社側の意見になるね。

  78. 78 匿名さん

    居住者(区分所有者とか組合員とかの表現に何故しないのかが分かりませんが・・・)側の意見とは?

  79. 79 匿名さん

    この情報社会で、理事長にだけ書面で送って、他人に隠すというのはどうなんでしょ?

  80. 80 匿名さん

    >>79
    >この情報社会で、理事長にだけ書面で送って、他人に隠すというのはどうなんでしょ?

    交付を受けた5項書面のその後の取り扱いは、理事長(理事会)が決定すべき事項では?

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
    第87条 第5項
    マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合にはおいて、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。

  81. 81 匿名さん

    区分所有権とは非常に弱い立場の所有権ですね、?

    よっぽど、安値で買わないと、損害が大きい。

  82. 82 匿名さん

    管理会社が毎月収支報告書を提出すれば、後の管理は
    その管理組合次第でしょうね。
    しかし、まだ提出しない管理会社もかなりあると聞いています。

  83. 83 匿名さん

    チクれば処分になりますね

  84. 84 暇入

    理事会を毎月やるのは大規模マンションくらいで、中小規模のマンションは毎月の報告されても、みないでしょう。

  85. 85 暇入

    理事会は年一回が理想的。
    定期総会の議案書を決議するための一回

  86. 86 匿名さん

    そんなに目立ったお金の動きも無いですからね
    問題が無ければ実施しないでしょう
    理事会を実施するのを待つだけでも時間がかかりますので
    程度によりますが、理事長一任

  87. 87 匿名

    >>77

    まさに。例えば滞納者情報を監事や、会計担当理事が共有してないとかありえないわけですから、ではこれは来月からコピーしてこれこれの人にも投函してくださいと指示出しするのがまともな理事長だと思いますねぇ。もう5年も前に指示したんですが、何も言わなくても今まで踏襲されてるみたいです。

  88. 88 匿名さん

    理事会をたった年1回?
    信じられない書き込みをする者がいるんだね。
    だから、管理会社におんぶにだっこといわれるんだよ。
    理事長一人で何でもしなければならないとはご苦労なこった。よわ

  89. 89 匿名さん

    年に何回も呼ばないことで、管理会社に値段交渉はできますね

  90. 90 匿名さん

    管理人のいないマンションって大変だろうね。
    電球の交換はどうしてるんだろう。
    理事が交代でやってるとか?

  91. 91 暇入

    管理会社が巡回でやってると思います。

  92. 92 暇入

    賃貸マンションとおなじこと。賃貸は管理人なんか置かない。もったいないから。

  93. 93 暇入

    >理事会をたった年1回?
    >信じられない書き込みをする者がいるんだね。

    保存行為の執行は理事長ひとりでOK。注文書と支払い指示書の署名、捺印だけである。

  94. 94 匿名さん

    苦情処理や要望事項の処理は?
    工事のチェック等は?
    義務違反者の対応は?
    駐輪場の整理やゴミ処理のチェックは?
    工事や点検の見積もり交渉は?
    保存行為なら一般住民だってできるよ。

  95. 95 匿名さん

    マンションを買うときに、小さいマンションの方がいいのかな
    と思っていたけど、結局大規模マンションを購入したんだけど、
    結果的にはそれが正解だったと思うね。
    大規模マンションだと、管理人や清掃員はいるし、電球の球切れとかは
    すぐ交換してくれるし、管理会社も常に来ているし、いろんなことを
    してくれるからね。
    それに、集会室やいろんな施設が整っており、絶対次買い替える時も
    大規模マンションに限ると思ったね。
    小さいマンションだと、大規模修繕工事も難しいし、積立金の額も
    小さいしね。
    理事の順番もすぐまわってくるし。
    小規模マンションのいいとってあるかな?皆無に近いと思うけど。

  96. 96 匿名さん

    >>94
    全部管理会社にやらせて事後報告

  97. 97 暇入

    ↑そのとおり。
    理事で分担してやるなど聞いたことがない。
    むしろそっちのほうが稀有な例であろう。

  98. 98 匿名さん

    >97
    そんな事言ってるから、管理会社に騙されるんですよ。
    あなたは管理会社や管理士側を有利に儲けさせようとして発言しているようです。

  99. 99 暇入

    ↑なにを騙されるの?
    偽装工事?

    実際、平日昼間にやるんだし、各種の工事は
    本当にやっているかなんてわかったものではないが、
    そんなこと言い出したら、エレベータ保守とか、消防点検などすべて
    理事が立ち会わないといけなくなるので
    とりあえず、そこまで疑っていない。面倒だから。

  100. 100 匿名さん

    >>98
    具体的に何ですか?
    管理会社騙す方が楽ですけど

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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