管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-04-04 10:55:08

スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41

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マンション管理士等への何でも相談PART4

  1. 587 匿名さん

    >個人賠償も付保してね。
    それは個人で入れば済むこと 無関係な管理組合が入る義務は皆無

  2. 588 匿名さん

    >>586
    >個人賠償も付保してね。

    管理費等の長期滞納者ですが、当然、個人賠償は使えますよね?

  3. 589 匿名さん

    管理費等の長期滞納者だから、個人賠償保険は使えないとした。

    規約があったにしても、この規約は無効であり、

    当然長期滞納者だからといって差別は出来ません。ご安心ください。

    変な規約が結構多い、管理者は、そこら辺を理解しないで、

    管理会社任せだ、怪我(告訴され敗訴)をしたケースがある。

  4. 590 匿名さん


    保険の契約はマンション管理規約じゃなく保険約款だろ。

    もしも管理組合がマンション総合保険に個人賠償特約付けると
    住んでる汚いガキが敷地外で遊んで他人に怪我させても個人賠償責任補償の対象だ
    そんなくだらん保険特約付ける管理組合がレベル低いんだよ

    管理費の滞納が個人賠償と何が関係あるんだ? 事故なのか? 過失なのか?
    誰が誰に対して賠償するんだ? マヌケ

  5. 591 匿名さん

    規約と議案書、議事録、管理委託契約書を精査しましたら、
    既約違反と法令違反がみつかりました。
    前任の理事長が法律違反で理事長に就任して、その後の理事長も、
    同様の方法で理事長を務めております。理事の定員も、満たしておりません。
    現在の理事長は、この案件を、規約の削除で闇に葬るつもりです。

    弁護士に証拠を示して、相談しましたら、結論から言って詳細は言えませんが、
    この理事長2名は総会招集権が無く無効であるので、この2名の理事長が招集した、
    総会は当然無効であり、この2名による。委託や工事等の契約も無効であるので、
    この金額(約1億円)の返還を請求できることが判明しました。

    近い内に臨時総会の案を精査して。弁護士と、打ち合わせて、提訴する予定です。

    ここ4年ぐらい改善要求をしましたが、理解できないので、プロの判断を仰ぎます。

  6. 592 匿名さん

    保険は前科者だろうが不良だろうが管理費払ってなかろうが借金まみれだろうが無関係
    無職もヒモも愛人もオカマもオナベもみな平等に保険は利用出来る
    しかしマンション以外でも利用できる保険は管理組合で扱うべきではないだろうな

  7. 593 匿名さん

    >>591
    はい、がんばってください。 結果出たらまた知らせてね。

  8. 594 匿名さん

    管理組合が総合保険に加入していて、個人賠償も付保していれば、
    いざ階上からの水漏れがあった場合、損害賠償の心配はしなくて
    いいからね。
    もし、上階の住民が個人賠償を付保していなくて、支払い能力が
    なかったら、どうするの?
    自分で補修工事とかをやる?それとも裁判をしてでも戦う?
    しかし、支払い能力がなければ、分割払いがいいとこだよ。
    そして、その被害者が自分だったら。

  9. 595 匿名さん

    やはり管理組合は、総合保険に加入し
    個人賠償も付保しなければならない。

  10. 596 匿名さん

    >>594
    >もし、上階の住民が個人賠償を付保していなくて、支払い能力がなかったら、どうするの?
    >自分で補修工事とかをやる?それとも裁判をしてでも戦う?
    >しかし、支払い能力がなければ、分割払いがいいとこだよ。
    >そして、その被害者が自分だったら。

    自分が加入している総合保険(建物・家財)から保険金の支払いを受け、
    上階の住人(加害者)に対する損害賠償請求権を保険会社に移転しますが、なにか?

  11. 597 匿名

    最後のなにか?は余分だと思いますが。
    いつもそういった喧嘩腰なのでしょうか。

  12. 598 匿名さん

    >596
    被害を受けた本人も保険に加入していなかったらどうするの?
    火災保険だけで個人賠償を付保していない者は多いよ。
    融資先は、建物だけ保険に掛けてあればいいんだからね。

  13. 599 匿名さん

    >>598

    「自分の財産は、自分で守る。」が、原則です。
    火災保険に加入するのも然り、万一、加害者になった時を考えて、自分の生活を守るために賠償責任保険(個人賠償保険に限らず、自動車保険などを含めて)に加入するのも然りです。

  14. 600 匿名さん

    >599
    加入・未加入等いろいろありますから、管理組合が加入して
    いれば何の心配もいらないのではないですか。
    個人賠償の掛け金は、損保ジャパンの場合、年間1戸当り
    600円弱で済みますから。月にすれば50円弱です。
    それに管理組合として加入していれば、そのときの対応は管理組合が
    タッチしてくれますから。
    5年のマンション総合保険の場合。

  15. 601 匿名さん

    >>600

    管理組合には、包括的な個人賠償責任保険に加入しなければならないという義務はありません。
    加入するかどうかは組合自治の範囲ですから、それぞれの管理組合が決めることです。
    国交省の実態調査でも、半数以上の管理組合は加入していません。

  16. 602 匿名さん

    >601
    個人賠償に加入するかどうかは、管理組合、各個人の自由です。
    しかし、未加入の場合、事故が起こった時の交渉は、加害者・被害者が
    やらなければなりません。
    加害者がすんなり損害額の全額を補償していれればいいんですが、その
    被害額の算定にも声の大きい者が有利になることがありますからね。
    だから第三者が介入した方がいいと思いませんか?
    僅か年間600円程度で、そういった煩わしさとかもなくなるのですよ。

  17. 603 匿名さん

    個人の自由
    滅多にないことを例えても
    説得力がない

  18. 604 匿名さん

    >603
    保険とはそういうものですよ。
    いざというときのために準備するものでしょう。
    それに、水漏れ事故はうちでもありましたよ。
    洗濯機の水が溢れだし、気づいたときには、階下が水浸しでした。
    10年間で2度起こっています。
    これから、築年数が経過していけば、給排水管の劣化からの水漏れ
    事故もでてくるでしょう。

  19. 605 匿名さん

    >>602
    >>604

    たとえば、管理組合が付帯する個賠特約の支払限度額が、3,000万円だとします。
    これでは十分な金額ではないと考える人は、この特約とは別に保険手当が必要となり、管理組合が付帯する個賠特約とは重複契約になります。最近では、支払限度額を無制限にして契約することも可能であり、この場合は、管理組合が付帯する個賠特約の保険料は無駄となります。
    また、築年数を経たマンションには、事故実績を保険料に反映させるという動きがあり、個人で加入した方が安いということが起こり得ます。
    これらのことを勘案すると、そろそろ、管理組合が個賠包括特約を付帯する方式が本当に合理的であるのかどうかを見直す時期ではないかと思います。

  20. 606 匿名さん

    >605
    管理組合の個人賠償特約で3,000万円はないでしょう。
    1,000万円でいいでしょう。
    上階からの水漏れ損害がメインですからね。
    それ以上の金額になれば、後は個人間の問題になります。
    当然、原因元となる給排水管の更新工事に保険は適用されません。
    月60円程度の掛け金で済む問題ですからね。
    個人で無制限に加入すれば、いくらの掛け金になるんですか?
    殆どが加入している1事故無制限の自動車の保険とは違うでしょう?
    それに、組合員全員加入することはないでしょうからね。

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