管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART4」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2017-04-04 10:55:08

スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41

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マンション管理士等への何でも相談PART4

  1. 439 匿名さん

    >>437
    マンションそれぞれ違いますよ、私どもは生活インフラ系は自治体指定の業者からが多いね。
    日ごろの修繕補修は近隣の業者です、組合として指定の設備会社情報を各戸に配布してるしね。
    大規模修繕や費用の掛かる工事は組合員の推薦や管理会社の推薦で落札制です。
    大規模マンションなら費用も数億単位、慎重にね。
    全てを管理会社が賄う訳ではありません。
    小規模マンションなら修繕マル投げでもたいした違いは無いでしょうけどね。

  2. 440 匿名さん

    >439
    うちは大規模だし、理事会もしっかりしてるけどね。
    小規模マンションならそれがありえるんだよね。
    毎年代わる理事で、理事会も開催されないマンションが、
    相見積業者を自分で捜すなんて考えられないよ。
    そんなことは、管理会社に任せるのが多いと思うけどね。
    できてるマンションはいいけど、できてないマンションもあるということ。
    マンションの相談をボランティアで受けているけど、考えられない
    とこも結構あるからね。

  3. 441 匿名さん

    >439
    補修工事は、2万とか5万とかもあるんだよ。

  4. 442 匿名さん

    そんなの近所の工務店がすること、理事長の決裁出来る範囲で発注するんだろ。
    突発や小修繕は50~100万以下位までは理事長単独決裁できる規約が普通だ。

  5. 443 匿名さん

    428ですが。管理人に権限があるなどと、言っていませんよ。


  6. 444 匿名

    次どうぞ

  7. 445 マンション管理士を目指す人

    あるマンション管理士が、理事会が管理規約に定めた理事の定足数に達していなくても、辞任・辞退した理事の数を引いた理事の数を理事の定数と定めることができるというある弁護士の理屈を持ち出して、理事会を成立させました。
    ところが、ある組合員から、管理組合がその理事会の理事長(管理者)が招集した総会の決議不存在を訴えられ、結果的に高等裁判所で和解し、管理組合が訴訟費用200万円を失いました。
    上記のような状況の場合、マンション管理士はどのような助言をすることが適切なのでしょうか。

  8. 446 匿名さん

    管理士試験にそんな問題出ないから心配するな。
    管理士が関わらなくてだいじょうぶ、裁判してるなら口出し無用。
    管理士はお願されたら対応しなさい、まず相談される事は無いけど。

  9. 447 匿名さん

    うちは、445さんのマンションのように、理事が辞退したり、
    色々な理由で定足数が不足する事を考慮して、最低定足数と最大定足数を、
    規約に設定して、幅を、もたせて、理事の定足数の不足を未然に防止しました。

  10. 448 暇入

    うちは若干名

  11. 449 匿名さん

    理事会は開催しないといけないとはなってませんし、年一回の総会だけでも良い事はいいのよ。
    規約に理事の定数を定める必要もありませんし、極端だけど管理者(多くは理事長)単独で
    総会の議案作成しても問題ない。
    そんな組合は無いだろうが極論はそうなのよ。

  12. 450 匿名さん

    理事会は設置しなくてもいいけど、規約があるんなら
    それに従わなければならない。
    民法より特別法である区分所有法、区分所有法より管理規約が
    優先されるからね。
    強行規定は法律に従わなければならないが、任意規定に基づき
    管理規約を作成してあるならそれが法律より強いしね。

  13. 451 匿名さん

    >>450
    区分所有法に沿った管理規約でなくてはいけません。
    また強行規定に反する管理規約は総会で定めても全て無効です。

    おたくの書いている順番はまったくの逆です。
    区分所有法強行規定などでネット検索でもして御勉強して下さい。

    任意と強行の違いも理解できないようですね、笑われますよ。

  14. 452 匿名さん

    >451
    当たり前のことを書いたつもりだけどね。
    任意規定と強行規定の違いを勉強する?
    そんな当たり前のことは勉強しなくても十分理解してるつもりだけどね。
    任意規定は、区分所有法で認められるものだが、規約にしなければ
    その効果はないんだけど、これ分かる?

  15. 453 匿名さん

    >>452
    シロウトはこれだから困る、だから御勉強しなさいと書いたのですがね。 笑
    貴方は勝手に該当の管理規約に理事会やその招集が有る想定での勝手な解釈でのもの言い。
    想像で物書いてはいけませんね、強行規定では年一回の集会が定められているだけ。
    規約で理事の人数や理事会の開催頻度まで決められているのは少ないと思いますがねぇ。

    管理士会さんのセミナーの解説あるから見てみなさい
    http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/5573/1/23-1-1.pdf#search...'%E5%8C%BA%E5%88%86%E6%89%80%E6%9C%89%E6%B3%95%E5%BC%B7%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E9%A0%85'

  16. 454 暇入

    >>規約で理事の人数や理事会の開催頻度まで決められているのは少ないと思いますがねぇ。

    人数は大体書いてある。うちは若干名だけど。
    少なくとも、理事長、副理事長、会計担当理事は理事会に必須。あと監事で
    役員は最低4人でしょう。理事会3人+監事1人
    理事会が二人だと、対立したら執行が不可能になるはず。1:1だから。。。
    そりゃ大人数だともめますが少なすぎても問題です。
    理事会は年一回でOK。総会は年一回必須だから、その議案書をつくる理事会が1回ね。

  17. 455 匿名さん

    >453
    分譲マンションを購入する人のほとんどが素人です。
    管理会社やマン管士は、素人の側で、素人を手助けする為のものでした。
    なのに、素人だからと騙しに掛かっている管理会社やマン管士が多くなってしまったことが問題なのです。
    あなたは、基本的な事が分かっていないのです。

  18. 456 匿名さん

    >役員は最低4人でしょう。理事会3人+監事1人

    理事会ってなに?  理事だろ 

    ここはそんな次元のスレッドなの?  呆れるの通り越すわ

  19. 457 匿名さん

    >素人だからと騙しに掛かっている管理会社やマン管士が多くなってしまったことが問題なのです。
    シロウトはこれだから困る、だから御勉強しなさいと書いたのですがね。 笑

  20. 458 匿名さん

    勉強するのは、一部の居住者を騙し食い物にしている管理会社やマン管士のほうです。
    そうじゃないと管理会社とマン管士は、仕事が無くなり、存在すらなくなるでしょう。

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