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業界トップクラスの実績を持つという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2015-05-05 00:14:16
業界トップクラスの実績を持つという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2015-05-05 00:14:16
行政書士がマン管の資格を取ろうとして頑張っているんだけど
4回受験したけどまだ合格していない。
>>752 匿名さん
ミニ弁護士と最近言われるようになった資格、行政書士。
昔仕事がなく、免許証の書き換えに行くと、和文タイプで書類作ってくれた。
最近は、外国からの滞在者が多く、入管の仕事が増えた。
元々字の書けない、読めない時代の資格。弁護士も本人訴訟73%の時代。
訴訟代行のできない、マン管士は淘汰されている。
行政書士がマンション管理士の資格を取ろうとして
20回受験したけどまだ合格していない。
>>755 匿名さん
マンション管理士が行政書士の資格を取ろうとして頑張っているんだけど36回受験したけどまだ合格していない。
マンション管理士ってバカが多いって本当だな(笑)
目クソ鼻クソ
ここの事務所にはマンション管理士の有資格者がいっぱいいます。
頑張ってください。
一級建築士を取れないバカでもマンション管理士なら取れる。
頑張ってください。
自己が居住するマンションの管理組合での役員就任等が、マンション管理士のあるべき姿ではないだろうか。
・「マンション管理士の業務についてのアンケート調査結果の概要
平成30年6月1日 公益財団法人マンション管理センター」より。
※マンション管理士としての活動とは、管理組合等への助言・指導・その他の援助業務を指し、管理会社等の社員としての業務や自己が居住するマンションの管理組合での役員就任等は含まない。
>>761 匿名さん
そうは思わない。
マンション管理士は相応の報酬を受けて活躍すべきです。
その為には、管理業務主任者の資格を取り、管理会社を個人事業主として設立すればいい。
クラセルなどのマンション管理ソフトを縦横無尽に活用し、管理会社としての報酬を管理組合からいただくことで、双方がウィンウィンの関係が持続できる。
規存の管理会社にない、組織を持たない管理会社として活躍してほしい。
>>762 匿名さん
マンション管理士は個人のモラルに依存する。
良いマンション管理士もいれば、悪いマンション管理士もいる。素人に見分けられるとは思えない。
見分けられる玄人は、そもそもマンション管理士など必要としていない。
つまり制度そのものが大きな欠陥を内包している。
>>763 マンション検討中さん
>良いマンション管理士もいれば、悪いマンション管理士もいる。
それは管理会社も同じ。
悪徳管理会社となると手におえない。
全てをブラックボックス化して犯罪を隠してしまう。
個人事業主ではそこまでの能力もないし、技量もない。
悪い噂がたてば命取りとなる。
組織運営のための多大な中間マージンも必要とはしない。
まずは、現行管理費を半分にするくらいの組合運営予算を提案し、実績をつくりながら地域の管理組合に浸透させていけばいい。
普通にやれば、既存の管理会社には必ず勝てる。
どうしてやらないのか、一歩踏み出せば思ったよりは難しくはない。
管理業務主任者程度の知識で管理会社を運営されたのでは、管理組合もたまったものではない。
個人事業主として管理会社を経営するなら、最低でもマンション管理士程度の知識は必要です。
そういう意味ではマンション管理士の役割は大きい。
管理業務主任者程度の資格ならうちのポチでも取れる。
マンション管理士が、管理会社で研修するということでしょうか?
「第3回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨」より。
・ マンション管理士試験に合格してマンション管理士として登録しただけでは、法令の知識はあるが、実務の知識は不足しているため、やり方は難しいかもしれないが、実務に直結した研修を充実化する必要があるのではないか。
マンション管理の担当者(フロント)の知識として、最低限、マンション管理士程度の知識が必要だということです。
実情では、余りに現状のフロントレベルが低く、直面する個々のマンション管理の諸問題に対応できていない。
フロントのレベルを上げるには、フロントに相応の対価が得られる環境が必要であり、そういう環境を実現させるためには、組織化された従来の管理会社よりも、フロントが個人事業主となり、無駄な経費をカットして、マンツーマンでマンション管理に当たる環境です。
例えば、医療界のマイドクター制度があります。
実務知識についてはマンション管理ソフト等を活用した研修が必要ですが、その制度に関しては国がバックアップすればいい。
劣悪な環境では優れたフロントは育たないし、むしろ、犯罪の温床となりかねない。
フロント自身が自らの責任感と使命感を持てる環境が必要です。
そのためには従来の管理会社は必要なく、新しいスキムの中で、新しい管理会社の出現が望まれています。
勿論、すべての物件が彼らの手に負えるかというと限界もあります。
そこは適材適所で対応していくべきです。
マンション管理業界のマイドクター制度をもっと普及させるべきです。
マンション管理士試験も合格できない個人事業主が巷に溢れています。
医師国家試験にも合格できない人間が、その知識を持って個人病院を開院しているようなものです。
組合員が管理士資格を取って対応すべきだとの意見がありますが、継続性を考えると、むしろ、マンション管理を破綻させかねない。
そういう考えは捨てたほうがいい。
勘違いしてもらっては困るのは、管理会社の個人事業主となるために、管理士試験はキリの資格であり、そこが出発点でしかないということです。
個人事業主による管理会社設立の最低条件として、マンションみらいネットへの物件登録と定期的な更新を義務化すればいい。
マンションみらいネットの物件登録内容を見て、個人事業主による管理会社の能力や信頼度を見極めることが可能になる。
見極めができることで、管理組合による管理会社選択時の参考資料ともなる・
また、個人事業主による管理会社同士の情報交換にもなるし、研鑽へのお手本ともなる。
組合資料等のブラックボックス化を防ぐことも出来る。
現在の管理会社運営ではブラックボックスが余りに多く、健全な組合活動を妨げ、悪意の人間による違反行為を助長している。
マンション管理適正化法によるマンション管理士の位置づけ(第2条5項)は、あまりに曖昧で実務からかけ離れている。
彼らの宙ぶらりんな扱われ方は同情せざるをえない。
誇りをもってマンション管理に参画するためには、助言などとは言わず、彼らがマンション管理の第一線に立ってマンション管理を運営していくべきです。
彼らの能力を現場で生かすことで、管理組合運営を側面から支え、その見返りの報酬を得ることで、マンション管理士も達成感を味わえる。
例えば、個人事業主として管理会社を運営する場合、マンション管理士資格者証を必須条件とすべきです。
管理業務主任者みたいに資格者証制度を設け、マンション管理士が管理会社運営に参入しやすい環境を整え、その適正判断については都道府県が監視して出来の悪いマンション管理士はその資格者証を返納するとかの措置を取ればいい。
数多くのマンション管理士が中途半端な状態で埋もれています。
助言などの曖昧な特権だけでは彼らの才能を押しつぶしているのが、現在の管理適正化法です。
何年か後に、間違いなく押し寄せてくる管理不全マンション問題に彼らを生かす手立てが必要です。
管理会社のフロントが管理業務主任の資格をもって
いないのは、マンション管理のプロとしては恥ずかしい
ことなんだが、それさえも意識していないんだろうね。
スレ主旨に関係なし!
匿名さん
連投ご苦労様です。
どうしてもマンション管理士は素晴らしいって言いたいんですね。
お気持ちは分かります。
でも以下の現実は知っておいてください。
マンション管理士は全く必要とされていない
>>774 通りがかりさん
鈍感な方ですね。必要とされていないから必要とされる環境を提案しているのですよ。
マンション管理士が素晴らしいのではなく、管理業務主任者程度の素人知識でフロント処理されている管理組合は可哀想だといっているんです。
管理業務主任者は管理会社の小間使いであって、管理組合の総会支援や理事会支援できるだけの能力もなく、支援としての役割を果たしていない。
そこに、マンション管理の問題点が集約されている。
元々、能力も学力もない管理業務主任者という資格は必要ないですね。
まだ、マンション管理士のほうがましです。
マンション管理士も監理業務主任の資格もマンション管理を
していく中においては必要な資格です。
真面目なマンション管理士も多くいるけど、重松マンション管理士のように区分所有法を無視して理事会にべったりの意見を言う人もいるんですね。びっくりです。
マンション管理士は使ってもいいが、いつも使う必要はない。
弁護士も同じだよ。
管理業務主任の資格と、マンション管理士の資格とは自ずと
その使途にちがいがある。
ただ、管理会社のフロントとしては、管理業務主任の資格ぐらいは
もっていて欲しいね。マンション管理のプロなんだから。
ここの事務所にはマンション管理士の有資格者が多い。
当然管理業務主任の資格も一応もっているだろう。
マンション管理士の有資格者が営業としての
活躍が難しいといわれている中で良く頑張って
おられると思います。
応援しています。
マンション管理士の活躍の場でいえば、国交省もかなり
気にはしています。
長寿命化工事を実施しているマンションに対して、固定資産税の
還付があるが、そのしょうめいとかも建築士やマンション管理士の
証明があればいいことになっている。
認定の条件の一つに、令和3年以前に修繕積立金の値上をした
マンションは適用除外となっているがおかしいのでは。
それらについては、今秋再検討されるということです。
長寿命化工事を行うマンションについては、固定資産税の
還付がおこなわれるということだね。
固定資産税の評価額の1.4%の2分の1から6分1だよ。
固定資産税の還付が認められるかどうかは
行政の担当者次第。
固定資産税の還付条件はあっても、それを理解しているのは
担当者だしね。
上司はただ印鑑を押すだけだろうし。
担当者はいきなりマンション管理のことを勉強しなければ
ならなくなったからね。
>>779 匿名さん
マンション管理業協会が、管理主任者の資格管理の団体。
国交省の再就職者と加盟する管理会社の団体。
加盟管理会社の社員は、誰でも合格できるのでは?
高額の加盟金を支払って、厳格に試験をすれば、加盟会社が減る。
まだ、主任者。マン管士は、士業。倫理規定があります。変なマン管士は、懲戒申請をしましょう。
だったらどうなの。
関係ないけどね。
ここの事務所はマンション管理士がやっている会社としては
成功の部類に入りますね。
これからも頑張ってください、応援しています。
認定の条件は地方の行政が決めれば
いいことだからね。