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業界トップクラスの実績を持つという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2015-05-05 00:14:16
業界トップクラスの実績を持つという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2015-05-05 00:14:16
児童福祉法によりますと、届出をするのは事業者ではなく「施設の設置者」となっています。
【児童福祉法第五十九条の二】
第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設であつて第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可又は認定こども園法第十七条第一項 の認可を受けていないものについては、その施設の設置者は、その事業の開始の日から一月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 施設の名称及び所在地
二 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三 建物その他の設備の規模及び構造
四 事業を開始した年月日
五 施設の管理者の氏名及び住所
六 その他厚生労働省令で定める事項
従いまして、もしマンションと託児施設運用会社との間の「託児施設使用賃借契約書」の前文に、「原契約に基づき、本物件の託児施設の使用貸借について、以下の通り合意したので契約を締結する。」等の記載がある場合は、マンション内に託児施設が設置され、その使用権利を事業者に貸借しているものとみなされますから、施設の設置者はマンションの管理組合になります。
ただし、このケースでは、既に事業者が都に設置届を提出している訳ですから、都からもし指導監督があるとすれば、事業者にいきます。しかし、裁判で損害賠償等が争われる場合には、裁判所が判断することになるので、その限りではありません。