【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
質問や疑問点、不明点など語りましょう。
【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
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[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
このマンションには差別・妨害が目立っている。
以前、中国人と思われる女性の立ちション写真が張り出された。理事会は事の真相を報告し、当人に謝罪しなさい。また**差別にも反省もなくあとをたたない。また選挙妨害・違反も堂々と行われている。見逃してはいけない。
立ちション写真?
え?え?え?え?え?え?え?
締切後に、立候補届を出した幹部役員がいる。これは選挙違反ではないか。責任を取れ。
マンションのペット飼育規則に成犬10kg迄と決まっている。組合幹部は模範とならねばならぬのに、反省は愚か、指摘した人に、ペット虐待者だと言っている。本末転倒だ。尚、一階のペットゲージ置場は、同違反者の巣になっている。規則を守れ!
組合幹部の子息が、路上駐車・路上洗車を白昼堂々と行った。指摘すると子息を叱るどころか、親が開き直っている。正に馬鹿親、馬鹿息子だよ。組合役員は、みんなしっかりしろー
防犯カメラ画像をエレベーター内に貼ることそのものが名誉毀損ギリギリなのに、放尿写真は完全に名誉毀損だろう。
その写真を見て不快に感じた人は慰謝料請求レベルだ。
お神輿の件、私も気になっていました。
やっと最初のモダンな雰囲気のロビーに戻ったと思い喜んでいましたが、メインエントランスに移動しただけなんて…
来客の一番最初に目につく所なので、またこの先1年設置されるのも納得できません。
まだ保管場所の空きはないのでしょうか?
役員立候補締切6時間前に、募集掲示がはがされた。幹部役員の指示で管理会社が実行している。公職選挙法なら即逮捕だ。これにより犠牲者が出ている事も見逃してはいけない。名乗り出て責任を取れ!
お神輿はダメだね。
しかも総会議案にしないなんて。
これって誰の意向なの?
めちゃくちゃだね。
新たに置くには総会決議が必要だ!
理事会の暴挙を許すな!
>>6622 マンション住民さん
この先1年ではありません。
それが言えないから、総会決議もないまま、場所を移動した。
熊野神社の神輿蔵に空きが出るまでだから、早くても10年。
場合によっては30年くらいマンションに置くのではないでしょうか?
しかも無料です。やっていいことと悪いことか理事会は判断ができないらしい。
神輿については裁判を起こした方がいい。
有志20人も集まれば、1人1、2万円くらいの資金で提訴することはできます。
理事会メンバーに損害賠償させればいい。
教えてくださり有難うございます。そうなんですね。早くて10年。しかも神輿の件を議題にすらあげることができない状況とは驚きです。
お神輿自体はとても立派できれいだと思うのですが、だからといって常時マンション内で展示するのは反対です。
>>6627 マンション住民さん
私も反対です。
ペットゲージ置場も変な議案になってますね。
弁護士見解も意味がわかりません。
管理規約とは別なことを見解してますね。
用法の変更だから特別決議に決まってる。
共用部分の用途変更は、総会の特別決議を必要とします。
共用部分の使用については公平でなくてはなりません。つまり、全員が使用できるか、抽選などの公平な方法を用いて特定の使用者が決定されなければなりません。
また、特定者だけが利益の恩恵を受ける場合は、課金されて然るべきです。
区分所有法
(共用部分の使用)_第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
(規約事項)_第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
_2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
_3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。_
4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
>>6628 住民板ユーザーさん2さん
区分所有法
(共用部分の使用)
第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
>その『用法』に従つて使用することができる。
『用法』????
つまり廊下は廊下として
エレベーター室はエレベーター室として
『使い』なさいよ!ってことを決めています。
廊下を『例え』一時的であっても、
ペットゲージ置場に使ってはいけません。
区分所有法違反です。
争っても勝てるでしょう。(バカらしくてやらないけどね。)
廊下は廊下です。区分所有者の俺様が廊下を『廊下』として通行してるのに
邪魔なペットゲージがあります。『俺様』の区分所有者としての権利を侵害してます!!!
勉強になります。理事会は住民を馬鹿にしてないですか?
一部の理事が住民を馬鹿にしています。聞くところによると、このような横暴を許さないため反対に動いていた理事が、理事会から追い出されたそうです。
>>6630 住民板ユーザーさん7さん
区分所有法13条に違反しています。ペットゲージ置場も同様です。当然無効です。
議題に挙げられないのは、挙げると困る幹部がいるからです。
ペットゲージ置場も今回の総会で可決しても、特別決議として決議しないので、区分所有法違反です。決議の結果に関係なく無効です。
本日の理事会は、総会の前の大切な理事会なのに、出席者が足りなくて不成立だったそうです。
欠席理事が10人いる計算ですが、そんな人たちには辞めていただきたい。
神輿うざい
しまう場所ないなら焼くなり廃棄しろや
三菱所長は、揉めるからと、昨日の理事会に不出席を促す行為をした。とんでもないことである。
なおこの所長は、飼育細則にある成犬10kgを超える犬を発見しても、”取り締まらない”と豪語する始末だ。
昨年の総会で、パーティルーム等の基本料5000円決議は、無効であるから、組合は組合員に返還せねばならない。その返済額は、5000円×3室×300日(稼働率80%の時)=4,5000,000となる。この1年に及ぶ損害の責任は、住宅部会役員の重大な責任である。急ぎこれを返却し、責任ので所在を明らかにせねばならない。
パーティルームなどの雑収入は、一般会計(管理費収入)に算入するルールになっていませんか?
ペットゲージ置場は、反対です。
どうしても必要なら、有料&許可制にするべき!
汚れるし、消毒も必要になる。
せめて、その金額が出るようすべきでは?
大体、出入口にアレルギー性の可能性が有るものを置くことが有り得ない!
ペットは成犬10kgを超えてはいけません。超えている飼い主は規則違反だから、大人しく対処しなさい。逆ギレ反発などとんでもない事です。注意した善良な役員に対し陰湿な匿名投書などもってのほかである。現地確認したにも関わらず、それを許した所長の罪は極めて重い。
成犬10kg以上のペットを飼っている役員は、即刻辞任すべきである。甘い言葉で世間を騒がし、自己正当化してはならない。 私は名前も役職も知っているが、名前は伏せる。
さあ、26日総会に組合員300人が出席しない限り、不成立となる公算が大となった。委任状が昨年同時期では50%は揃っていたが、今年はその半分も行かないていたらくだ。まあどうせ不正行為による、悪どい辻褄合わせで数をそろえるつもりだろうが、そんなことは許されない。天が見ているぞ!
>>6640 匿名さん
管理規約33条
全体共用部の使用料は全体管理費会計
一部供用部の使用料は一部管理費会計
インターネット使用料は一部管理費会計
管理規約86条
住宅部会の会計における収入
住宅一部管理費
一部共用部の使用料
インターネット使用料
ゲストルーム・パーティルーム使用細則
第7条
パーティルーム使用料は住宅一部管理費会計
施設維持費使用料5000円については何も決まってないが、住宅一部管理費会計が妥当
なお、
昨年10月の住宅部会総会で、管理維持費5000円徴収の使用細則変更の決議を取ったが、使用細則変更は管理組合総会の決議が必要のため、使用細則変更は無効。
ゲストルーム利用で徴収された5000円は利用者に返金する必要がある。
このとんでもない料金徴収の責任者は誰になるのかな?
返金には住宅部会総会の決議?管理組合総会の決議?いずれにしても今回は議案に乗っていない。(理事会で本件を議論し、総会議案に乗せる決議を取ったが、理事会を自分勝手に牛耳る多数派により否決されたと聞いています)
ただし不法徴収なので決議はいりません。
管理会社が返金に動かなければ、不法徴収の責任者が返金するべきです。
>>6641 住民板ユーザーさん1さん
ペットケージ置場は区分所有法違反。
当然に管理規約違反。
また区分所有法では、供用部分の用途変更は特別決議と定められている。特別決議は総会での3分の1以上の賛成が必要。
去年の総会では普通決議の過半数しかとっていないので、ペットゲージ置場は現状無効。
今回の総会での10号議案は、区分所有法で定められている特別決議を、普通決議の過半数で良いとしようとしている違法議案です。
なお、10号議案に書かれている弁護士見解は、使用細則の変更は過半数で良いと書かれているだけ。10号議案は細則変更の議案ではありません。これは法律に疎い人に「10号議案は弁護士が認めた議案です」と間違った誘導をさせてしまう。
これが意図的に書かれたものなら管理会社は違う会社に変更した方がいい。
管理会社が区分所有法、管理規約をないがしろにするのは最悪です。
10号議案は誰が書いたのですか?
共用部の用途変更は、区分所有法にも、マンションの管理規約にも、3分の2と定められています。
本来は監事が意見を言う案件ですが、このマンションの監事は役目を放棄しているのでしょうか?
そもそも、住宅部会の役員を互選していないのだから、責任者はい不在なのである。総会の招集権もないのだ。偉そうにするな!
悪代官幹部に不法追放の憂き目にあっている、会則準拠・民主的運営理事大木充氏を差別主義者から救わねばならない。可哀想であり理不尽だ。
大木充氏を不当な手段で弾圧している人の名前を公表しなさい。若しくは集団訴訟だ。徹底的に追い詰めないと思い知ることはないだろう。
三菱の現場担当は、26日総会賛成票だけを集票すべく動いている。契約更新狙いかな?けしからん話しだ。
欠席委任状の締切日は17日であった。
流会希望。
株主総会が流会なら経営幹部は辞職。
流会は経営陣の不信任ということ。
管理組合総会も同じ。理事会幹部辞職が相応。
コソコソ賛成票を集めるなら、反対票を集めるから、覚悟しろー
パーティルーム等三室の会則違反徴収・一室5000円を返せ!約500万円 何に使ったんだ? 責任者は誰だ?
リプレイスして、会計をはじめとして全てを見直ししたら、全体が見えてすっきり!