【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
質問や疑問点、不明点など語りましょう。
【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
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掲示について賛否両論ありますが、私は知ることができてよかったです。吸い殻や汚物の片付けをしてくださった清掃の方に頭が下がります。
あの2人は賃貸の方でしょうか?共有部分も自分の持ち家の1部と思えばあんな使い方はできないと思うのですが。。
掲示賛成。
この人たちには、このマンションの価値を下げる行為をしたということで、損害賠償請求してもよいと思います。
賃貸だろうから大家にも報告、賃貸契約解除してもらわないとね。写真にモザイクもいらない。犯罪人をかばう必要はない。
コンプライアンスの話をするなら、名誉毀損の法的解釈を話さないと、ただの反論屋になってしまう。
そもそも顔にモザイク処理が施され、どこの誰だか分からない場合は、名誉毀損の問題は生じません。
重要な点は、刑法は、「事実の有無にかかわらず」として、真実を暴露しても名誉毀損罪が成立するとしている点です。
しかし、真実を暴露することが社会のために必要な場合も当然あります。そのような行為を名誉毀損として処罰されるとすれば、憲法が保障する表現の自由を無視することにもなりますので、刑法は一定の条件をつけて例外を認めています。
つまり、公然と示されたその具体的な事実に、
(1)公共性が認められ、
(2)公益を図る目的があり、
(3)それが真実であれば、
名誉毀損とはならないとされています(刑法230条の2)
まず、「公共性」とは、それが社会全般の利益につながる事実だということですが、犯罪の被疑者の場合は無条件に公共性があるとされていますので(刑法230条の2第2項)
次に、「公益目的」ですが、これは個人的な恨みを晴らすとか、特定個人を貶(おとし)めるといった個人的な動機ではなく、社会全体の利益を図るという目的のことです。
また、上の要件は、(1)から(3)に順番にクリアされていくことが重要で、「公共性」と「公益性」の要件が満たされて初めて、その事実の「真実性」が問題となります。これは、「公共性」のない事実の「真実性」が先に証明されてしまうと、それはその人の個人的な問題であるのに、それが公になってしまう結果、その人のプライバシーが傷ついてしまうからです。
真実であることを証明することは困難である場合が多いのですが、かりに100%犯人であると証明できなくても、諸般の事情から誰しもが「真実だ」と信じることがやむをえない場合には、証明に失敗しても、その人の名誉を毀損するという故意がなく、罪にならないとされています(最高裁判例)。
万引き犯写真の公開について
2月8日の毎日新聞によると、千葉市内の大手コンビニ店舗で、客の防犯カメラ画像に「万引き犯です」と書き加えたポスターが、2週間にわたり店内に張り出された。コンビニ本社は、外部から本社への指摘により、店舗に指示して剥がさせたという。
同日の産経新聞によると、神戸市のコンビニでも、「数カ月前から店内のトイレ付近に約20枚の(万引犯の)画像を張り出していた」という。
今回のコンビニの行為は、法律的に許されるのだろうか。
小野智彦弁護士は、「それくらいの見せしめは必要だと思いますし、貼り出した店側が法的責任を問われることはないと考えます。」と述べ、法律的には問題ないという見解だ。同弁護士によれば、名誉毀損の問題にはなりうるが、「誰が見ても万引き犯だと特定できるような不審な行動」が防犯カメラに写っていた場合には、名誉毀損の罪にも賠償責任にも問われないという。
組織のコンプライアンスは問題無しですね
多分女性の方は安定剤とかを酒等と一緒に飲んで飛んでたんじゃないのかな?
それならエレベーターで排泄してしまう理由わかるし多分本人も記憶なく貼紙見てビックリしてる事でしょう。
もちろん記憶がないからしてもいいとは言ってませんが
ポイ捨ての方はもちろん意識はあった状態で罪悪感等一切無くしてたんだろうな
全部の層のエレベーターに掲載する意味が不明だけどね
全部の層のエレベーターになんらかの問題があるということだろうね。
昨日の朝も警察来てたね。刑事も来てた。
何があったのですか?
まんだらけの件もコンビニの件も本部は謝罪してるんだよね。立件されなきゃなにやっても良いって話にはならないわけで問題になった時には責任とる覚悟までもって掲示したと言うなら別に良いけど、この手の問題は粛々と警察に任せておけば良いだけだと思うけどねぇ。
>>5913 匿名さん
まんだらけの件は、警察が捜査を始めたので公開をやめただけ。捜査妨害になるんで。
コンビニの件は違法だからやめさせたわけではない。
今回のタバコポイ捨て、排泄ともに、警察が被害届を受理すると思ってるお花畑がいるね。
もっと社会勉強した方がいいと思う。
そもそも公開が違法でもないんだから責任もくそもない。この人は何を言ってるんだろ?
違法でしょ
コンプライアンスも問題ある
管理組合だけが問題ないと思ってるだけ
>>5916 住民板ユーザーさん1さん
最高裁も問題ないと思ってる。
刑法は一定の条件をつけて例外を認めています。
つまり、公然と示されたその具体的な事実に、
(1)公共性が認められ、
(2)公益を図る目的があり、
(3)それが真実であれば、
名誉毀損とはならないとされています(刑法230条の2)
まず、「公共性」とは、それが社会全般の利益につながる事実だということですが、犯罪の被疑者の場合は無条件に公共性があるとされていますので(刑法230条の2第2項)
次に、「公益目的」ですが、これは個人的な恨みを晴らすとか、特定個人を貶(おとし)めるといった個人的な動機ではなく、社会全体の利益を図るという目的のことです。
また、上の要件は、(1)から(3)に順番にクリアされていくことが重要で、「公共性」と「公益性」の要件が満たされて初めて、その事実の「真実性」が問題となります。これは、「公共性」のない事実の「真実性」が先に証明されてしまうと、それはその人の個人的な問題であるのに、それが公になってしまう結果、その人のプライバシーが傷ついてしまうからです。
真実であることを証明することは困難である場合が多いのですが、かりに100%犯人であると証明できなくても、諸般の事情から誰しもが「真実だ」と信じることがやむをえない場合には、証明に失敗しても、その人の名誉を毀損するという故意がなく、罪にならないとされています(最高裁判例)。
>>5916 住民板ユーザーさん1さん
弁護士も問題ないと思ってる。
ね、お花畑くん。
小野智彦弁護士は、「それくらいの見せしめは必要だと思いますし、貼り出した店側が法的責任を問われることはないと考えます。」と述べ、法律的には問題ないという見解だ。同弁護士によれば、名誉毀損の問題にはなりうるが、「誰が見ても万引き犯だと特定できるような不審な行動」が防犯カメラに写っていた場合には、名誉毀損の罪にも賠償責任にも問われないという。
エレベーターの貼り紙、中国語が追加されたな。
このマンション、多国籍だからね。
>>5921 住民板ユーザーさん1さん
名誉毀損の罪にはなっても賠償責任は問われないと弁護士いってるじゃん
君の方がお花畑と言うあだ名にふさわしいじゃん
つまり名誉毀損になる事をしてると言ってる
罪に問われなければ違法なことをしてもいいって言ってる このマンションの理事会はコンプライアンス違反をしてもういいと言ってるって事 そう言う危うい事をする奴らが管理してるマンションって世間に知らしめてるって事
最高裁の判決も
明らかに違法ってタバコのポイ捨ては該当するが、漏らした件は明らかに故意だと言える証拠があるかどうか、病気の可能性もあり明らかに違法とは言い切れないとすれば 名誉毀損に当たる可能性があると言えるからこちらも
理事会は違法の可能性はあることを故意にしてると言えるね。どっちにしてもコンプライアンス違反と言うことだ。
コンプライアンスって意味わかって言ってるの?
まずそこが疑問
白黒じゃなくて グレーの事はやめようねって話だよ。
>>5924 住民板ユーザーさん1さん
日本語読めないの?
「誰が見ても万引き犯だと特定できるような不審な行動」が防犯カメラに写っていた場合には、名誉毀損の罪にも賠償責任にも問われないという。
どこに名誉毀損の罪になるって書いてある?
名誉毀損の問題になるかもしれないが、(刑法230条の2によって)罪には問われないって書いてあんだよ。
>>5924 住民板ユーザーさん1さん
日本語読めないの?
故意かどうかは関係ないだろ。
病気であっても犯罪は犯罪。当たり前じゃん。
「公共性」とは、それが社会全般の利益につながる事実だということですが、犯罪の被疑者の場合は無条件に公共性があるとされていますので(刑法230条の2第2項)
>>5924 住民板ユーザーさん1さん
グレーじゃないだろ。罰しないとしてるんだから白だろ。
第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
>>5926 住民板ユーザーさん1さん
病気の失禁場合は犯罪ではないですよ
ですからコンプライアンス違反であることは間違いないですね
公共性があっても失禁は犯罪ではありませんからこれは適応されませんよ
>>5927 住民板ユーザーさん1さん
名誉毀損の問題になると書いてある
罪であるが問われることがないということ
つまりグレー
弁護士によって見解違うしね
名誉毀損になるとはっきり言う弁護士もいる
常識的に考えてグレーだろ
>>5927 住民板ユーザーさん1さん
あらゆる可能性を考慮して
犯罪行為にならないように努める事がコンプライアンス
自分勝手な解釈で公平性にかく判断で
ひとりの弁護士のしかもネットのコピペで
オッケーって言ってるからなんて根拠にならんわ 全くお花畑だわ
そんな能天気な考えで
マンション全体の公共の利益を損ねてるのは間違ってるわ
コピペの判例で書いてある書いてあるって
それ最高裁まで争ったって事だろ
争う可能性がある事をしてるって証明って事
だからコンプライアンス違反であることは間違いないって
掲示反対です
やりすぎです
写真がモザイクで特定されていない場合、誰に対する名誉棄損が成立するのですか?
病気の失禁は犯罪だろ
心神喪失の場合以外は罪に問われる
あたりまえ
仮に失禁を伴う病気の場合、迷惑を防ぐ義務があるに決まってる
自分の意見が通らないと管理組合が悪いと言うお花畑がいるね
何度も言うけど自分が理事になりゃ良かったじゃん
口だけ
情けない
犯罪者をかばう人は何なの?
当事者か?
かばう必要はない
刑法第39条
1.心神喪失者の行為は、罰しない。
2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
心神喪失者は罪にならないが、心身耗弱者は罪になるんだよね。
法律しらない人が大層にバカ言ってるよ。
>>5930 住民板ユーザーさん1さん
すると常に名誉毀損と対する週刊誌等のマスコミはコンプライアンス違反になってしまう。
むしろ、名誉毀損にならないように報道することでコンプライアンスを遵守してんじゃないの?
エレベーターの一件、言語道断の悪質な行為ですが、いきなりの掲示には驚きました。管理組合の怒りを感じます。やや見せしめ的な印象を受けました。
苦肉の判断であったと推察いたしますが、ここに至った経緯の説明や、掲示の目的と今後どうするのかなどの説明が欲しいです。
これだけで終わったら色々な意味で良くないと思います。
二つの事件とも本人は特定できているのでしょうし、証拠写真を示して賠償を求めたのか、合意できたのか、結果のお知らせがありますよね。
自分も掲示に賛成です。
こんな事、またされたらたまったもんじゃないですからね。
前後の映像の動きで判断し掲示してると思います。酔っ払いとか悪質なんでしょう。
こんな深夜ですし。
いい大人が情け無いです、ホント。
たばこの投げ捨ても相変わらずのようですね
ベランダからタバコ投げ捨てれば、階下のベランダに落ちて火事になったりたり歩行者にあたり火傷したりとか考えないのでしょうか?
そもそもベランダでの喫煙って近隣の住人にも迷惑です
>>5941 住民板ユーザーさん3さん
失禁だったら罪にならないって言ってんじゃん
法律を自分勝手に解釈するな
いろんな弱者に病気の人や高齢者そう言う弱者に配慮するのが自治なんじゃん
それができてなく
失禁しただけで晒されるなんてあってはいけないそれこそその人の名誉棄損してるだろ