【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
質問や疑問点、不明点など語りましょう。
【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
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>>3989 住民板ユーザーさん4さん
3990の住民板ユーザーさん3の通り
管理費滞納の事実を公表することが名誉棄損に該当し得るかどうかについてですが、管理費を滞納しているという事実はその者の社会的評価を下げる事実であり、名誉棄損に当たる可能性はあります。
しかし、その行為が、①公共の利害に関する事実に係り、②専ら公益を図る目的でなされ、③適示された事実の重要な部分が真実であれば、不法行為にはならないとされています。
管理費の滞納は①公共の利害に関する事実に係るものだといえます(ここでは、③滞納の事実が真実であることは当然の前提とします。)ので、管理費滞納の事実を公表することが名誉棄損の不法行為に該当する否かは、その行為が専ら公益を図る目的でなされたといえるかによることになると思います。
しかし、マンションの管理組合は区分所有法等によって手厚い保護が受けられるため、管理費の回収に関しても民事訴訟等の民事手続によって図ることが容易にできますので、管理費滞納の事実を公表する必要性は乏しく、公表の目的は見せしめ的な意味合いが強いのではないかと思われます。
そうすると、管理費滞納の事実の公表は専ら公益を図る目的とはいい難く、名誉棄損の不法行為に該当する可能性が高いです。
また、管理費滞納の事実は、プライバシーに関する事実でもありますので、プライバシー侵害になるおそれもあります。特に滞納者に子どもがいるような場合には特別な配慮を要することもあるでしょう。
その意味でも管理費滞納者の氏名公表には慎重になるべきです。
なお、東京地方裁判所平成11年12月24日判決(平成10年(ワ)第5448号)は、別荘地の町会会長が行った滞納者の氏名を公表する立看板の設置は、「本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、」「管理費の支払を促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず」名誉棄損の不法行為には当たらないと判示しており、一般的にこの裁判例がマンション管理組合による管理費滞納者の氏名公表の正当化の根拠に使われます。しかし、この裁判例の事案はそもそもマンションの事案ではなく、20年以上の滞納者のあるような特殊な案件であり、少なくともマンションの管理組合において一般化はできない事例であると思われます。
マンションの滞納管理費の回収は、適正な法的手続を行うことで実現可能なわけですから、マンションの管理組合や理事長が損害賠償責任のリスクを負う可能性のある氏名公表などの方法は厳に慎むべきであると考えます。
つまり、理事長が刑法上の責任を追い、また民事上の責任を追うならば氏名公表もいいのではないでしょうか?
ただし裁判で負けたら大変なことになります。
極端な話、刑法上の責任を追う前提で殺人したらどうなるか?です。
無罪になるかもしれないし、死刑になるかもしれない。
ゴールデンウィークのせいか、民泊客がやばいことになってる
浮き彫りになりましたね
ミーティングスペース、なんかやってるね
勇士求める
千鳥の路地裏
西新宿五丁目だね
知ってる人はわかりだから面白い
知ってる人ばかりだから面白い
昨日深夜1時くらいに、車寄せや駐車場入口近くの歩道に、黒いスーツ着た若い男が2人別々にずっと立ってましたが、セミナーの参加者なのでしょうか。
近所の襖店や岩瀬さんや黒須さんや、青木精肉店で出来たてコロッケ食べたり、100坪の敷地のトタン屋根の宮崎さんのキンカンや夏ミカンをもいで食べたり、宮川さんの家の風呂に入ったり、みなさん、不動産は売りたくないと話していましたね。
だんごのやよいさんも、西新宿タワー60の一角に店があったんですね。
この付近は下町っぽいですね。
>>4004 住民板ユーザーさん5さん
黒須さんは黒須道場やってた。今はマンション。
だんごやは20年しかやってない。その前は何屋だったっけなあ。
宮崎さんちが坪3000万もするわけもなく、何言ってんだろ?って見てた。
だんごや側はなぜか店がなかった。豆腐屋があったか。
反対側は、お茶屋、おでんの種屋、食堂、焼き鳥屋、床屋、そば屋が並んでたのに。
最近、清掃員の何人かが裏のエレベーターを使わないで住人用のエレベーターに普通に乗ってくる。そのお陰で住んでる私が、次のエレベーター待つ事になった。前のマンションは、清掃員は住人用のエレベーターには、絶対乗ってこなかったけど、このマンションの、レベルが低いのかな。
異常事態と思われる滞納ですが、
滞納者のうち海外居住者の割合はどのくらい居るのでしょう?
ペーパーカンパニーを含め海外居住者相手になると,時間も手間も
膨大なコストがかかります。(裁判所は訴状なり支払督促を特別送達という
方法で実施します。書留のようなものですが
これを受け取ってくれない場合,住所調査といって現地に本当に債務者が
住んでいるかを調査する必要があります。
海外に住んでいる方の債権管理は特に
慎重に丁寧にやっておき,裁判案件になる前に片を付けた方が良いです。
尚、実名掲示については微妙な判例もあるので、たしかに意見も分かれるところですが
先ず滞納している事実が真実であれば、刑法上、名誉毀損罪が成立しません。
プライバシーの侵害にあたるかと言う点は、滞納者に各種の督促手続を行い、これらの督促にも関わらず支払わなかった場合、一般的にはプライバシーの侵害にならないともいえますが、プライバシーの関係、家族に子どもがいる場合の配慮、管理組合へのリアクションの問題もあり、たしかにこの方法はあまり実施されていませんが、理事会の方針でやっているところもあります。
(実名掲示をするには督促文言や掲載場所にも慎重な対応と配慮を要しますし、もちろん督促方法の細則に予め入れておく必要あります。
効果は高く掲示した翌日に一括で振込んでくれることもあるので、ここは理事会で良く話しあって方針を決めてください。
文句を言う方が滞納を解決してくれるわけではないので、滞納対策はしっかり考えてください。
管理がアレなんで…すみません…
滞納者が居住者である場合は、数ヶ月目から
駐車場の使用契約を即時解除という項目を細則に
入れておくのも効果的です。
名誉毀損というのは、他人の社会的評価を低下させる行為であり、ある記事や発言等がそのような行為にあたるかは、一般読者や一般視聴者を基準に判断されます。
名誉毀損とされると、民事上は不法行為として損害賠償等の対象となり、刑事上は名誉毀損罪(刑法230条1項)等に問われます。
発言等で摘示された事実が、たとえ真実であろうと、名誉毀損が成立するのが原則です。
「本当のことを言っただけだ」というだけでは、弁解にならないのです。しかし、それでは本当に大切な記事や発言等も行えず、表現の自由が害され不都合です。
そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。
(1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り
(2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ
(3)事実が真実であることの証明があったとき
この3点が立証された時だけ、名誉毀損にはなりません。(3)だけの立証なら名誉毀損として処罰されます。
>>4007 住民板ユーザーさん
どう捉えようと、個人情報や他人に知られたくない情報を勝手に公表されることは, プライバシーの侵害にあたります。
プライバシーの権利は憲法13条によって保証された権利です。
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
名誉毀損もそうですが、事実だから暴露していいもんではありません。
法律論を語るなら、申し訳ないですがもう少し勉強ください。
>>4007 住民板ユーザーさん
特別送達が相手方に届かなかった場合、公示送達で用は足りますので、現地に行って調査なんてしないで大丈夫です。
送達を受けるべき者の住所等がわからず、そもそも送達場所が不明である場合などは、公示送達をすることができます(民事訴訟法110条1項)。
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示する方法により行います(民事訴訟法111条)。
そして、この掲示を始めた日から2週間(外国においてすべき送達についてした公示送達の場合は6週間)が経過することによって、送達の効力が生じます(民事訴訟法112条1項本文、2項)。
つまり被告が海外在住であっても、登記簿の住所に送達し届かなかった場合でも、裁判所の掲示板に掲示して6週間が経過すれば、特別送達が届いたとみなされます。
また知ったかぶり地権者が出てきた。 法学部出身じゃないですよね。
判例を調べてみるか、弁護士に確認してみたら。
公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。しかし、、氏名を掲示することは公然事実を摘示したということに該当するといえますが、公共的必要があり、摘示した事実が真実であると証明された場合は、処罰されないことになっています。
この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、マンション管理組合等小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しません。
海外居住者が受け取ってくれない場合の送達については、目黒にある東京地方裁判所で聞いてみればわかりますよ。
ここに出てきて、あれこれ人のコメントを妨害したり揚げ足を取る地権者は
理事の一人なんだろうけど、結局
自分で対応策は考えられないし、総会で質問に
答えられないんだよね。
理事会は管理会社が渡す議決権の台本を読んでいただけだった。
先週のある夜にエンガワが変な使われて方をされてた件で管理の方から連絡を貰える予定ですが、未だに音沙汰なしです…
部屋番号や電話番号もお伝えしましたが、、職務放棄⁇開き直り⁇
>>4016 住民板ユーザーさん7さん
言いたいことわかるでしょ
共感出来なければ普通スルーするけど、わざわざ書き込むほどのお立場は?
まさか管理サイドではないんですよね
>>4013 住民板ユーザーさん
目黒の東京地方裁判所?
そこ執行部だから、差押え、競売の申立て等をする部署。
公示送達は提訴の一環だから、霞が関の東京地方裁判所。
名誉棄損についてはすでに書いた通り
そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。
(1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り
(2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ
(3)事実が真実であることの証明があったとき
この3点が立証された時だけ、名誉毀損にはなりません。(3)だけの立証なら名誉毀損として処罰されます。
>>4013 住民板ユーザーさん
写真が見にくいんでホームページを
目黒にあるのは民事第21部しかない。
これ常識。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/center_an-nai/ind...
滞納者の公表は、上記(2)の認定が困難なため名誉毀損に当たります。
マンションの管理組合は区分所有法等によって手厚い保護が受けられるため、管理費の回収に関しても民事訴訟等の民事手続によって図ることが容易にできますので、管理費滞納の事実を公表する必要性は乏しく、公表の目的は見せしめ的な意味合いが強いのではないかと思われます。
そうすると、管理費滞納の事実の公表は専ら公益を図る目的とはいい難く、名誉棄損の不法行為に該当する可能性が高いです。
>>4013 住民板ユーザーさん
4007のあなた
先ず滞納している事実が真実であれば、刑法上、名誉毀損罪が成立しません。
4013のあなた
公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。
あんたは地権者2さんのご主張で、自分の意見を変え、さらにあーだこーだと言ってるだけ。見ていて見苦しい。
あなたの言う「知ったかぶり地権者」って俺のことだろ?
何血迷って他の人を俺だと思うの?
被害妄想が強い。精神科へ行くべし。
俺は理事じゃないよ。あしからず。
あんたは反論されると全部理事だと思うようだね。
やはり被害妄想が強く、敵を想定しないと自我が崩れてしまう。重病かもだ。
ついで言うと、要望書への対応がひどい⁉️
しつこく電話した方がいいんじゃない?
ミーティングスペースの件でもなんもしてくれなかったよ。
また本題から逸れているんですが、滞納が解決すればそれでよいし、滞納があるなら解決しなければいけないというのは当たり前でしょう。
>>3979>>4007>>4013は滞納を解決するため助言してくれてるのでしょうが、
揚げ足取ってる人物はマンションをだめにして住民に迷惑をかけたいのでしょうかね。
揚げ足取ってる人物はネットで下の記事コピーしているのでしょうが、上の記事の内容は要旨を把握できていなく、下の記事はネットの名誉毀損の話。
http://管理費滞納.com/2017/07/12/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%b2%bb%e3%82%92%e6%bb%9e%e7%b4%8d%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%8c%ba%e5%88%86%e6%89%80%e6%9c%89%e8%80%85%e3%81%ae%e6%b0%8f/
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_12.html
あと、
>>4011
>プライバシーの権利は憲法13条によって保証された権利です。
保証じゃなくて保障ね。
それに仮に掲示されてもマンションが掲示した行為に憲法13条プライバシー違反だなどはならない。素人しかこんなこと言わない。
話をそらしてる人物は究極に教養がないようだが、滞納が解決すればそれでよいでしょう。得意げに誤りばかり投稿して話を妨害しないでください。
コピペかよ。地権者たちアホすぎ。理事もアホなのか?要望書も連絡なしって何もやってないじゃん。
日本国憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
これ地権者さんですよね?住人の迷惑なので投稿やめてくれませんか。住人はレベルの低い話はしてませんよ。
そんな変な判例出されても 笑
こちらがきちんと滞納の際、氏名公表を
行う旨、管理細則に定めてから
行った場合の判例。
地権者が貼ったリンクは、そういうプロセスを無視した場合に起こりうるリスクだけ書かれている。
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews84/mdn84_2.html
本件では、氏名公表行為が、管理組合としての正当な業務である管理費徴収のための行為であり、区分所有者を困らせたり、いじめる目的で公表しているわけではないこと、公表方法が総会議案書への記載という管理組合員内部の開示に過ぎないこと、管理組合員は相互に管理費の滞納につき知る権利があること、公表のための具体的基準が総会決議を経て公開され、かつ、公平に運用されていること、事前に該当者に予告しており、該当者は自己の意思により、支払計画書を提出するなど公表基準に該当しないようにして氏名公表を避けることができることなどが評価されて、不法行為には当たらないと判断されたものと考えます。
見てみたが
プライバシー権が憲法13条で保護されているとの話題のどこが程度低いんだろう?
程度が低いのは長文でとんでもない主張してるマンション住民じゃん
中学の公民の授業で習う憲法13条だよ?
>>4027 マンション住民さん
上記の管理費滞納対策について、
経験談をコメントした者です。
まともな方が居て本当に良かったです。ありがとうございました。
皆さん前向きに議論してるのに、
地権者さんの目的がわかりませんね。
>>4037
憲法は対国家、つまり憲法13条が問題になるのは役所や警察等が原則。おっしゃる通り中学の公民の授業で習ったはずです。
で、あなたが引用された例は滞納後3か月で掲示された特殊な事例でしょう。これも民事での話。
だいたい催促通知等を経てから掲示を検討するかとの流れになるはずですが、プライバシーの侵害になるから掲示がいけませんって滞納者の味方してどうするんですか。荒らしに荒らして何考えてるの。ネットで調べても間違えているから妨害にしかならないと言ってるんです。あなた以外はこの程度の知識は持ってるからこんなところで話が止まること事態おかしいんですよ。
>>4039 マンション住民さん
すべては
>>4007の間違いだらけのあんたの投稿がはじまり。
間違いを指摘されると前回主張といつのまにか変わってる。
この憲法13条もそう。投稿を追っていくとあなたおかしいよ。
憲法が対行政とは言え、プライバシー権の考え方はあくまで憲法13条。
中学生でも知ってる。
あなたの言い分だと、基本的人権を定めたのは憲法だが、基本的人権は行政にしか主張できなくなる。
それがいかにおバカかわかりませんか。
俺の基本的人権はあんたにも主張できるんだよ。あたりまえだろ。
以前誰かが書いてるが、
理事長が刑事、民事で責任を負うならば氏名公表もあり。と。
その覚悟をあんたみたいなインチキ法律解釈者がどうして負わせるんだよ?
お前なにさま?
人様に刑法に触れる可能性のあることをやらせるって。
よく考えろ、あほ。
>>4039 マンション住民さん
仮に理事会で、「氏名公表は、理事長が刑事、民事で責任を負いますが決をとります」となったとき、否決されのが当たり前だろ。
お前はそれがわからないんだよ。