【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
質問や疑問点、不明点など語りましょう。
【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
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【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
第3条(使用者)
本施設を使用できる者は、居住者等及び住宅部会役員会から許可された者とする。
居住者等とは、住戸部分において「入居・退去届け」に記載されてる者。
聞くところによると転居済620戸中入居届けが出ているのは300戸ほど。
住民であってもその半数は、ミーティングスペースの使用資格がない。
防災センターは怠慢すぎ。
そんくらいのチェックはして欲しい。
予約が入った時、その申し込み者に使用資格があるかどうかのチェックもしてない。
1. 予約票には人数、全員の部屋番号、名前を記載する。
全員分が記載されてない場合は、予約を受付ない。
2. 当日コンシェルジェが鍵を渡す際、予約人数に変更がないか口頭で確認。
(居住者1人で利用すると嘘の予約をする場合がある為)
3. セミナー開始時間に警備員又はコンシェルジェが入室し予約人数とあっているか確認。申込人以外の利用者に鍵の提示を求める。 → 持ってない方は退出願う。
3の退出作業について。
警備員は3ポスト(三ヶ所)配置させる契約なので、エレベーター前に立たせる警備員に行かせるのが一番良いと思う。
ミーティングルームは完全予約制、
施錠が基本です。
管理費滞納問題にも関係性があるのではないでしょうか?
管理費滞納者をしっかり追求出来れば、民泊、外部者による使用等少し改善するのではと思います。
防災センター、理事による考察はあると思いますが、住民として各々案があれば要望を出すことが必要だと思います。私も考えてみます。
>>3975 住民板ユーザーさん1さん
管理費滞納者の追求は無理だと思います。
区分所有者も把握してないのに、管理会社はどうやって請求するんでしょうね?
そもそもマンションを売るときに管理費の引き落としの書類さえ取ってないもんね。
要望書はどういう風に裁かれていますかね?
要望に対しての回答はなされていますか?ケースナンバーが付いて追っていくことが可能ならまだいいけど、そうではなさそうだな
督促方法
⑴ まずはこのサイトで区分所有者の登記情報をあげて外部オーナーの住所を把握。 http://www1.touki.or.jp
⑵ ここに住民票を移しているのに、連絡がとれない人の対策は
・簡易書留で督促状を出してもらって郵便の追跡。
・市役所で転出届の提出確認。
(役所は理事長の資格証明(総会議事録・理事会議事録)があれば住民票を出してくれる)
⑶ 滞納者の実名掲示 (総会資料や掲示板)
ちなみに
管理会社は内容証明郵便や督促の電話・訪問は数ヶ月しかやってくれない。
今のままだと、ろくな督促もせずに手抜されたまま、あっというまに過ぎてしまいます。
この間に回収出来ないと、債務名義取得のための法的手続になり弁護士費用がかかります。
早く規約細則を作って、遅延金、弁護士費用は滞納者に請求出来る、実名掲示を行う等の文言を入れておくべき。
マンション管理はフロントマンの力量次第。
先週の設立総会は初回だったので、多分三菱コミュニティの上層部もいたと思う。
住民が紛糾しているのを見てたので、改善させるには会社に直接クレームいれるといい。
>>3930 住民板ユーザーさん333さん
その方たちの仲間なのかな?前にクリエイティブルームで、副業で儲けましょうみたいな内容をホワイトボード使って説明してる動画を編集してる人がいました(音漏れでわかりました)。
明らかに情報商材屋でしたね。
こんな人たちが共有スペース堂々と使いすぎですよね。
>>3978 住民板ユーザーさん3さん
地権者は引き渡しの時、管理費は後日請求書が届きますのお支払いくださいと説明がありました。
地権者以外の方は、引き渡し後に自分で引き落としの手続きを取ったと聞きましたが違うのでしょうか?
アート引越センターが自動ドアとか建物の角とかにめちゃくちゃガンガンぶつけながら家具運んでたw
闇民泊は旅行者だけではないそうだね。旅行者ならよいほうだそうだ
治安悪くなる前に理事と管理会社はがんばって
>>3979 住民板ユーザーさん1さん
管理規約
137条
4
前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の費用を請求することができる。
延滞利息は規定にないため、現状では、民法404条の法定利率5%。
それ以上請求するためには規約を作らないといけない。現在の滞納者は延滞利息の規定のない契約での購入です。
民泊の話もよく出てくるので。
全体使用細則
第2条(占有部分の用途及び業種の制限)
住宅に関しては次の各号に掲げる行為をしてはならない。
四 不特定の第三者を対象とした住宅宿泊事業、旅館業及びこれに準ずる行為。
民泊に関しては早く民泊禁止の規定を作るべき等の意見があったが、規約を語る以上現規約をまず読むべきだと思います。
民泊の差止め、損害賠償等も規約にはあります。
これは私感です。
規約論議は基本はいらないと思う。ほぼ網羅しています。
必要なのは
①どうやって不正利用を防ぐか。
②どうやって不正利用を発見するか。
③どうやって不正利用を中止させるか。
不正利用=規約違反です。必要なのは規約の先の部分です。
>>3979 住民板ユーザーさん1さん
住民票をここに移している人はあまり問題はない。
問題なのは購入したものの放置してる部屋です。
滞納者の実名掲示は法に触れます。日本では私刑は許されません。管理側は違法行為はするべきではない。
大谷ホームラン
しかもセベリーノから
>>3982 住民板ユーザーさん1さん
アートかわかりませんが1-26階エレベーターの一番奥の養生してるエレベーターのドアがガリっとされてました。
今朝はなかったのですが。
>>3989 住民板ユーザーさん4さん
3990の住民板ユーザーさん3の通り
管理費滞納の事実を公表することが名誉棄損に該当し得るかどうかについてですが、管理費を滞納しているという事実はその者の社会的評価を下げる事実であり、名誉棄損に当たる可能性はあります。
しかし、その行為が、①公共の利害に関する事実に係り、②専ら公益を図る目的でなされ、③適示された事実の重要な部分が真実であれば、不法行為にはならないとされています。
管理費の滞納は①公共の利害に関する事実に係るものだといえます(ここでは、③滞納の事実が真実であることは当然の前提とします。)ので、管理費滞納の事実を公表することが名誉棄損の不法行為に該当する否かは、その行為が専ら公益を図る目的でなされたといえるかによることになると思います。
しかし、マンションの管理組合は区分所有法等によって手厚い保護が受けられるため、管理費の回収に関しても民事訴訟等の民事手続によって図ることが容易にできますので、管理費滞納の事実を公表する必要性は乏しく、公表の目的は見せしめ的な意味合いが強いのではないかと思われます。
そうすると、管理費滞納の事実の公表は専ら公益を図る目的とはいい難く、名誉棄損の不法行為に該当する可能性が高いです。
また、管理費滞納の事実は、プライバシーに関する事実でもありますので、プライバシー侵害になるおそれもあります。特に滞納者に子どもがいるような場合には特別な配慮を要することもあるでしょう。
その意味でも管理費滞納者の氏名公表には慎重になるべきです。
なお、東京地方裁判所平成11年12月24日判決(平成10年(ワ)第5448号)は、別荘地の町会会長が行った滞納者の氏名を公表する立看板の設置は、「本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、」「管理費の支払を促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず」名誉棄損の不法行為には当たらないと判示しており、一般的にこの裁判例がマンション管理組合による管理費滞納者の氏名公表の正当化の根拠に使われます。しかし、この裁判例の事案はそもそもマンションの事案ではなく、20年以上の滞納者のあるような特殊な案件であり、少なくともマンションの管理組合において一般化はできない事例であると思われます。
マンションの滞納管理費の回収は、適正な法的手続を行うことで実現可能なわけですから、マンションの管理組合や理事長が損害賠償責任のリスクを負う可能性のある氏名公表などの方法は厳に慎むべきであると考えます。
つまり、理事長が刑法上の責任を追い、また民事上の責任を追うならば氏名公表もいいのではないでしょうか?
ただし裁判で負けたら大変なことになります。
極端な話、刑法上の責任を追う前提で殺人したらどうなるか?です。
無罪になるかもしれないし、死刑になるかもしれない。
ゴールデンウィークのせいか、民泊客がやばいことになってる
浮き彫りになりましたね
ミーティングスペース、なんかやってるね
勇士求める
千鳥の路地裏
西新宿五丁目だね
知ってる人はわかりだから面白い
知ってる人ばかりだから面白い
昨日深夜1時くらいに、車寄せや駐車場入口近くの歩道に、黒いスーツ着た若い男が2人別々にずっと立ってましたが、セミナーの参加者なのでしょうか。
近所の襖店や岩瀬さんや黒須さんや、青木精肉店で出来たてコロッケ食べたり、100坪の敷地のトタン屋根の宮崎さんのキンカンや夏ミカンをもいで食べたり、宮川さんの家の風呂に入ったり、みなさん、不動産は売りたくないと話していましたね。
だんごのやよいさんも、西新宿タワー60の一角に店があったんですね。
この付近は下町っぽいですね。
>>4004 住民板ユーザーさん5さん
黒須さんは黒須道場やってた。今はマンション。
だんごやは20年しかやってない。その前は何屋だったっけなあ。
宮崎さんちが坪3000万もするわけもなく、何言ってんだろ?って見てた。
だんごや側はなぜか店がなかった。豆腐屋があったか。
反対側は、お茶屋、おでんの種屋、食堂、焼き鳥屋、床屋、そば屋が並んでたのに。
最近、清掃員の何人かが裏のエレベーターを使わないで住人用のエレベーターに普通に乗ってくる。そのお陰で住んでる私が、次のエレベーター待つ事になった。前のマンションは、清掃員は住人用のエレベーターには、絶対乗ってこなかったけど、このマンションの、レベルが低いのかな。
異常事態と思われる滞納ですが、
滞納者のうち海外居住者の割合はどのくらい居るのでしょう?
ペーパーカンパニーを含め海外居住者相手になると,時間も手間も
膨大なコストがかかります。(裁判所は訴状なり支払督促を特別送達という
方法で実施します。書留のようなものですが
これを受け取ってくれない場合,住所調査といって現地に本当に債務者が
住んでいるかを調査する必要があります。
海外に住んでいる方の債権管理は特に
慎重に丁寧にやっておき,裁判案件になる前に片を付けた方が良いです。
尚、実名掲示については微妙な判例もあるので、たしかに意見も分かれるところですが
先ず滞納している事実が真実であれば、刑法上、名誉毀損罪が成立しません。
プライバシーの侵害にあたるかと言う点は、滞納者に各種の督促手続を行い、これらの督促にも関わらず支払わなかった場合、一般的にはプライバシーの侵害にならないともいえますが、プライバシーの関係、家族に子どもがいる場合の配慮、管理組合へのリアクションの問題もあり、たしかにこの方法はあまり実施されていませんが、理事会の方針でやっているところもあります。
(実名掲示をするには督促文言や掲載場所にも慎重な対応と配慮を要しますし、もちろん督促方法の細則に予め入れておく必要あります。
効果は高く掲示した翌日に一括で振込んでくれることもあるので、ここは理事会で良く話しあって方針を決めてください。
文句を言う方が滞納を解決してくれるわけではないので、滞納対策はしっかり考えてください。
管理がアレなんで…すみません…
滞納者が居住者である場合は、数ヶ月目から
駐車場の使用契約を即時解除という項目を細則に
入れておくのも効果的です。
名誉毀損というのは、他人の社会的評価を低下させる行為であり、ある記事や発言等がそのような行為にあたるかは、一般読者や一般視聴者を基準に判断されます。
名誉毀損とされると、民事上は不法行為として損害賠償等の対象となり、刑事上は名誉毀損罪(刑法230条1項)等に問われます。
発言等で摘示された事実が、たとえ真実であろうと、名誉毀損が成立するのが原則です。
「本当のことを言っただけだ」というだけでは、弁解にならないのです。しかし、それでは本当に大切な記事や発言等も行えず、表現の自由が害され不都合です。
そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。
(1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り
(2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ
(3)事実が真実であることの証明があったとき
この3点が立証された時だけ、名誉毀損にはなりません。(3)だけの立証なら名誉毀損として処罰されます。
>>4007 住民板ユーザーさん
どう捉えようと、個人情報や他人に知られたくない情報を勝手に公表されることは, プライバシーの侵害にあたります。
プライバシーの権利は憲法13条によって保証された権利です。
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
名誉毀損もそうですが、事実だから暴露していいもんではありません。
法律論を語るなら、申し訳ないですがもう少し勉強ください。
>>4007 住民板ユーザーさん
特別送達が相手方に届かなかった場合、公示送達で用は足りますので、現地に行って調査なんてしないで大丈夫です。
送達を受けるべき者の住所等がわからず、そもそも送達場所が不明である場合などは、公示送達をすることができます(民事訴訟法110条1項)。
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示する方法により行います(民事訴訟法111条)。
そして、この掲示を始めた日から2週間(外国においてすべき送達についてした公示送達の場合は6週間)が経過することによって、送達の効力が生じます(民事訴訟法112条1項本文、2項)。
つまり被告が海外在住であっても、登記簿の住所に送達し届かなかった場合でも、裁判所の掲示板に掲示して6週間が経過すれば、特別送達が届いたとみなされます。
また知ったかぶり地権者が出てきた。 法学部出身じゃないですよね。
判例を調べてみるか、弁護士に確認してみたら。
公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。しかし、、氏名を掲示することは公然事実を摘示したということに該当するといえますが、公共的必要があり、摘示した事実が真実であると証明された場合は、処罰されないことになっています。
この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、マンション管理組合等小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しません。
海外居住者が受け取ってくれない場合の送達については、目黒にある東京地方裁判所で聞いてみればわかりますよ。
ここに出てきて、あれこれ人のコメントを妨害したり揚げ足を取る地権者は
理事の一人なんだろうけど、結局
自分で対応策は考えられないし、総会で質問に
答えられないんだよね。
理事会は管理会社が渡す議決権の台本を読んでいただけだった。
先週のある夜にエンガワが変な使われて方をされてた件で管理の方から連絡を貰える予定ですが、未だに音沙汰なしです…
部屋番号や電話番号もお伝えしましたが、、職務放棄⁇開き直り⁇