【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
質問や疑問点、不明点など語りましょう。
【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
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[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
訂正
間取り
1R(75戸)、1K(70戸)、1DK(30戸)、1LDK(43戸)、2LDK(1戸)
専有面積
25.01m2~51.29m2
結局、頑張っていた理事のやる気を削いだ投稿を続けた奴が悪い
昨日も一昨日もミーティングスペースの不正利用がわかっていて放置だもんね
しかもセミナー内容の写真まで撮って放置だもんね
規約変えろとか、警備員配置しろとかいろいろな意見が出てるけど
次の理事会はいつ?今までは20日くらいだから5月20日くらい?
5月で報告
6月で議題
7月で勉強会
8月で規約案
9月で議題
10月で総会
少なくとも10月までは完全放置だね
理事のやる気を削いだ奴の責任は大きい
>>3948 住民板ユーザーさん2さん
現状でも利用者の部屋番号を書くことになっている。代表者の名前を書くのではない。10人いたら10人の部屋番号がなければいけないのだが書いてる人は0人か1人。
この状態で利用者に書くように促さない防災センターが悪い。明らかに利用してる人数と書いてある人数が違ってるのがわかっても放置している。
つまりセミナーやっていたら、防災センターの人が入室し、在室してる人に部屋番号を書かせればいいんだよ。それがルールなんだから。住民以外がいたら退出してもらえばいい。嘘書いた人がいたら警察へ通報すりゃいい。
>>3950 住民板ユーザーさん1さん
それは富平近辺に新しく出来た低層のパークハピオで別の物件です。笑
皆さんが話してるのは
こちら。
120平米までありますって。
http://www.parkhabio-shinjuku-estower.com/plan_gallery/01.html
ご理解の通り、三菱が東急に売却して、不動産REIT物件となっています。
>>3959 住民板ユーザーさん1さん
勘違いしてない
横入りして勘違いしてるのはあなた
東新宿の三菱の賃貸はパークハピオ新宿だよ
3934:住民板ユーザーさん1[2018-04-26 21:25:25]
管理会社さん、頑張ってください
この立地でこれだけの共用施設、こうなるのは想定内でしょう。
何も対策を考えて来なかった訳はないですよね。東新宿の三菱の賃貸はうまく管理していますよ。
>>3954 地権者さん2さん
なんだかなあ。なんでこんな簡単なことを防災センターはやらないの?怠慢を通り越して犯罪レベル。
管理費を払いたくない。皆さんはどうですか?管理費を半分だけ払うということで法務局に供託しようかな。
東新宿駅前のタワー賃貸(今は東急)
との管理状態と比較してるんでしょ。
中規模低層(パークハビオ)と比べても意味ない。
タワーの管理状況は三菱時代と変わってないよ。
>>3954 地権者さん2さん
おっしゃっていること良くわかります。恐らく字を読める人誰でも。その方法も普通はすぐ思いつく筈。これはなぜ管理室が気づかないのが不思議です。背信行為レベルです!
>>3964 住民板ユーザーさん1さん
あんた負けず嫌いだね
パークハビオは東急に売られたと知らない人が
なんで現在の管理状況を把握できるの?
って話だろ
嘘書いてるか、知ったかぶりがミエミエってこと。
>>3965 住民板ユーザーさん
ほんと背信行為です。
同時に、現状の規約で管理できるのに、規約を変えないと管理できないとか、理事はその規約を変えるのが仕事で現場に行くのが仕事ではないとか、なんか反論書いて混乱させようとしている人がいますね。
ザ・パークハビオ新宿は今年の2月竣工ですから、入居は最近始まったくらいではないでしょうか。
多分、昔のパークハビオを言っているのでしょう。
私はいろいろ問題言われていますが、
住みやすく、住んでいる人も感じのいい方が多いので、大変満足しています。
第3条(使用者)
本施設を使用できる者は、居住者等及び住宅部会役員会から許可された者とする。
居住者等とは、住戸部分において「入居・退去届け」に記載されてる者。
聞くところによると転居済620戸中入居届けが出ているのは300戸ほど。
住民であってもその半数は、ミーティングスペースの使用資格がない。
防災センターは怠慢すぎ。
そんくらいのチェックはして欲しい。
予約が入った時、その申し込み者に使用資格があるかどうかのチェックもしてない。
1. 予約票には人数、全員の部屋番号、名前を記載する。
全員分が記載されてない場合は、予約を受付ない。
2. 当日コンシェルジェが鍵を渡す際、予約人数に変更がないか口頭で確認。
(居住者1人で利用すると嘘の予約をする場合がある為)
3. セミナー開始時間に警備員又はコンシェルジェが入室し予約人数とあっているか確認。申込人以外の利用者に鍵の提示を求める。 → 持ってない方は退出願う。
3の退出作業について。
警備員は3ポスト(三ヶ所)配置させる契約なので、エレベーター前に立たせる警備員に行かせるのが一番良いと思う。
ミーティングルームは完全予約制、
施錠が基本です。
管理費滞納問題にも関係性があるのではないでしょうか?
管理費滞納者をしっかり追求出来れば、民泊、外部者による使用等少し改善するのではと思います。
防災センター、理事による考察はあると思いますが、住民として各々案があれば要望を出すことが必要だと思います。私も考えてみます。
>>3975 住民板ユーザーさん1さん
管理費滞納者の追求は無理だと思います。
区分所有者も把握してないのに、管理会社はどうやって請求するんでしょうね?
そもそもマンションを売るときに管理費の引き落としの書類さえ取ってないもんね。
要望書はどういう風に裁かれていますかね?
要望に対しての回答はなされていますか?ケースナンバーが付いて追っていくことが可能ならまだいいけど、そうではなさそうだな
督促方法
⑴ まずはこのサイトで区分所有者の登記情報をあげて外部オーナーの住所を把握。 http://www1.touki.or.jp
⑵ ここに住民票を移しているのに、連絡がとれない人の対策は
・簡易書留で督促状を出してもらって郵便の追跡。
・市役所で転出届の提出確認。
(役所は理事長の資格証明(総会議事録・理事会議事録)があれば住民票を出してくれる)
⑶ 滞納者の実名掲示 (総会資料や掲示板)
ちなみに
管理会社は内容証明郵便や督促の電話・訪問は数ヶ月しかやってくれない。
今のままだと、ろくな督促もせずに手抜されたまま、あっというまに過ぎてしまいます。
この間に回収出来ないと、債務名義取得のための法的手続になり弁護士費用がかかります。
早く規約細則を作って、遅延金、弁護士費用は滞納者に請求出来る、実名掲示を行う等の文言を入れておくべき。
マンション管理はフロントマンの力量次第。
先週の設立総会は初回だったので、多分三菱コミュニティの上層部もいたと思う。
住民が紛糾しているのを見てたので、改善させるには会社に直接クレームいれるといい。
>>3930 住民板ユーザーさん333さん
その方たちの仲間なのかな?前にクリエイティブルームで、副業で儲けましょうみたいな内容をホワイトボード使って説明してる動画を編集してる人がいました(音漏れでわかりました)。
明らかに情報商材屋でしたね。
こんな人たちが共有スペース堂々と使いすぎですよね。
>>3978 住民板ユーザーさん3さん
地権者は引き渡しの時、管理費は後日請求書が届きますのお支払いくださいと説明がありました。
地権者以外の方は、引き渡し後に自分で引き落としの手続きを取ったと聞きましたが違うのでしょうか?
アート引越センターが自動ドアとか建物の角とかにめちゃくちゃガンガンぶつけながら家具運んでたw
闇民泊は旅行者だけではないそうだね。旅行者ならよいほうだそうだ
治安悪くなる前に理事と管理会社はがんばって
>>3979 住民板ユーザーさん1さん
管理規約
137条
4
前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の費用を請求することができる。
延滞利息は規定にないため、現状では、民法404条の法定利率5%。
それ以上請求するためには規約を作らないといけない。現在の滞納者は延滞利息の規定のない契約での購入です。
民泊の話もよく出てくるので。
全体使用細則
第2条(占有部分の用途及び業種の制限)
住宅に関しては次の各号に掲げる行為をしてはならない。
四 不特定の第三者を対象とした住宅宿泊事業、旅館業及びこれに準ずる行為。
民泊に関しては早く民泊禁止の規定を作るべき等の意見があったが、規約を語る以上現規約をまず読むべきだと思います。
民泊の差止め、損害賠償等も規約にはあります。
これは私感です。
規約論議は基本はいらないと思う。ほぼ網羅しています。
必要なのは
①どうやって不正利用を防ぐか。
②どうやって不正利用を発見するか。
③どうやって不正利用を中止させるか。
不正利用=規約違反です。必要なのは規約の先の部分です。
>>3979 住民板ユーザーさん1さん
住民票をここに移している人はあまり問題はない。
問題なのは購入したものの放置してる部屋です。
滞納者の実名掲示は法に触れます。日本では私刑は許されません。管理側は違法行為はするべきではない。
大谷ホームラン
しかもセベリーノから
>>3982 住民板ユーザーさん1さん
アートかわかりませんが1-26階エレベーターの一番奥の養生してるエレベーターのドアがガリっとされてました。
今朝はなかったのですが。
>>3989 住民板ユーザーさん4さん
3990の住民板ユーザーさん3の通り
管理費滞納の事実を公表することが名誉棄損に該当し得るかどうかについてですが、管理費を滞納しているという事実はその者の社会的評価を下げる事実であり、名誉棄損に当たる可能性はあります。
しかし、その行為が、①公共の利害に関する事実に係り、②専ら公益を図る目的でなされ、③適示された事実の重要な部分が真実であれば、不法行為にはならないとされています。
管理費の滞納は①公共の利害に関する事実に係るものだといえます(ここでは、③滞納の事実が真実であることは当然の前提とします。)ので、管理費滞納の事実を公表することが名誉棄損の不法行為に該当する否かは、その行為が専ら公益を図る目的でなされたといえるかによることになると思います。
しかし、マンションの管理組合は区分所有法等によって手厚い保護が受けられるため、管理費の回収に関しても民事訴訟等の民事手続によって図ることが容易にできますので、管理費滞納の事実を公表する必要性は乏しく、公表の目的は見せしめ的な意味合いが強いのではないかと思われます。
そうすると、管理費滞納の事実の公表は専ら公益を図る目的とはいい難く、名誉棄損の不法行為に該当する可能性が高いです。
また、管理費滞納の事実は、プライバシーに関する事実でもありますので、プライバシー侵害になるおそれもあります。特に滞納者に子どもがいるような場合には特別な配慮を要することもあるでしょう。
その意味でも管理費滞納者の氏名公表には慎重になるべきです。
なお、東京地方裁判所平成11年12月24日判決(平成10年(ワ)第5448号)は、別荘地の町会会長が行った滞納者の氏名を公表する立看板の設置は、「本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、」「管理費の支払を促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず」名誉棄損の不法行為には当たらないと判示しており、一般的にこの裁判例がマンション管理組合による管理費滞納者の氏名公表の正当化の根拠に使われます。しかし、この裁判例の事案はそもそもマンションの事案ではなく、20年以上の滞納者のあるような特殊な案件であり、少なくともマンションの管理組合において一般化はできない事例であると思われます。
マンションの滞納管理費の回収は、適正な法的手続を行うことで実現可能なわけですから、マンションの管理組合や理事長が損害賠償責任のリスクを負う可能性のある氏名公表などの方法は厳に慎むべきであると考えます。
つまり、理事長が刑法上の責任を追い、また民事上の責任を追うならば氏名公表もいいのではないでしょうか?
ただし裁判で負けたら大変なことになります。
極端な話、刑法上の責任を追う前提で殺人したらどうなるか?です。
無罪になるかもしれないし、死刑になるかもしれない。
ゴールデンウィークのせいか、民泊客がやばいことになってる
浮き彫りになりましたね
ミーティングスペース、なんかやってるね
勇士求める
千鳥の路地裏
西新宿五丁目だね