- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-05-03 00:50:06
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-05-03 00:50:06
合法行為で、規約違反ではなく、受忍限度内であれば、他人の行動にイチャモンをつける行為こそ
マナー違反だね。
そもそも、合法行為で且つ、規約違反ではない行為をグダグダ屁理屈こねてイチャモンつけてるクレーマーとその擁護者(周落クン?)の方がいかにも隣の大陸or半島人の思考と言い草だと思うけど…。
>>60
何を言いたいのか、サッパリ判らんが
杉の植栽は、戦後の木材不足対策としての国策で林野庁管轄かと。
で、タバコ葉の栽培は、JT(旧・専売公社)に委託された農家が栽培しているものかと。
それが何か?
また得意のストローマン論法でも披露したいの?
>昭和の頃の意識のままの喫煙者ってお前くらいだよ。
昭和の頃から規約変わってないぞw
>昔は良かったということは、今はダメってことでしょ。
昔も今も変わらないがw
>「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」
はい。論破(-。-)y-゜゜゜
副流煙好きの『匿名』さん。
あなたはJT関係者なのですね?
逃げずに答えてね。
違います。
身勝手な嫌煙者(周落くん?)のように、全く筋の通らない理屈で、他人の正当な権利を侵害するクレーマーが嫌いなだけです。
>ベランダ喫煙を止めてあげろ。
やだね。(-。-)y-゜゜゜
マンション標準管理規約改正の変遷
昭和57年5月21日
建設省は関係業界団体等に対し、中高層共同住宅(マンション)に係る管理規約の案を作
成する場合は「中高層共同住宅標準管理規約」を指針として活用するよう通達を出しまし
た。
この頃にモデル規約が作られたのじゃないのかな?
何を言っても嫌な奴には意味がないが。
>「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」
細則の内容も、解釈も【管理組合】によって異なるって何度言っても・・・。
認めたくない奴には意味がないが。
近隣に迷惑を掛けてまで強行する行為(ベランダでの煙草の発煙)に、
そもそも正当性などは無い。
>71
>細則の内容も、解釈も【管理組合】によって異なる
異ならないよう「標準化」されている。で、共通なのがベランダの火気厳禁。近隣に火の粉や灰を振り撒く行為が禁止されるのは当然。
理解できないのは、超少数の異常者のみ。
>昭和57年5月21日
>建設省は関係業界団体等に対し、中高層共同住宅(マンション)に係る管理規約の案を作成する場合は「中高層共同住宅標準管理規約」を指針として活用するよう通達を出しました。
>この頃にモデル規約が作られたのじゃないのかな?
昭和57年当時の喫煙率は、男性70%、女性15%
時代背景からして、禁煙を前提とした条項が規約に盛り込まれるとは考えがたい。
>共通なのがベランダの火気厳禁
火気厳禁はないでしょう。
『厳禁』は…
いくら匿名掲示板とはいえ、嘘やデタラメを書き込んではいけませんよ。
>74
ベランダでの喫煙は古今東西想定外でしょう。
火気厳禁は火気禁止かもしれないが、禁止には変わらんだろう。
常識として洗濯物や布団を干している上下の階で火気を使わんだろう。
受忍限度を超えている。タバコを我慢すべきだ。
>ベランダでの喫煙は古今東西想定外でしょう。
>火気厳禁は火気禁止かもしれないが、禁止には変わらんだろう。
そもそも規約にはベランダ喫煙を制限するような表記はありません。
一々、バーベキューはダメ、香取線香はダメ、花火はダメと書いていないだけ。
火気がダメなら、当然タバコもダメって、子供でも分かります。
ゴネるのはゴネ男君だけです。
そもそも使用細則の標準モデルには、ベランダで火気を使ってはいけないなどと言う表記はありません。
引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
この禁止で十分ですが?
ベランダの使用に際して、そのような規定はありません。
不明瞭なら明確に書き直したらどうだろう
面倒臭がらず
中高層共同住宅使用細則モデル
http://www.zenkanren.org/pdf/laws/008_h_00.pdf
中高層共同住宅使用細則モデル.
六 バルコニー等 規約 第14条(バルコニー等の専用使用権)
引火、 発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み.
バルコニーでの禁止事項は、第3章の第11条で明確に定められていますが、そのような記載はありません。
一体第何条にそのような定めがあるのか、端折らずに提示して頂けませんか?
ゴキブリじゃないんだからちゃんと明るい所で細則で決めるよう働きかけたら?
国土交通省のマンション標準管理規約ではバルコニー等の使用について、「通常の用法に従って使用する」と記載しているのみで、実際は各マンションの使用細則等で制限されることになります。
一般的な使用細則では、災害防止の観点から、バルコニー等に発火や引火する恐れのある危険物の持込みは禁止となっています。
引火とは、他の火や熱が移って燃えだすことですから、バルコニーでの喫煙は、お勧めできないどころか、禁じられていると言えそうです。
>異ならないよう「標準化」されている。
その【標準】は細則の内容も解釈も【管理組合】によって異なる
↓
>「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」
>中高層共同住宅使用細則モデル
【モデル】は【モデル】
その【モデル】は細則の内容も解釈も【管理組合】によって異なる
>一般的な使用細則では、災害防止の観点から、バルコニー等に発火や引火する恐れのある危険物の持込みは禁止となっています。
細則の内容も解釈も【管理組合】によって異なる
>「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」
「標準」をどう解釈、どう変更しようが【管理組合】の勝手。
可であろうが不可であろうが周落クンが口出す話じゃないw
理解できないのは、超少数の異常者のみ。
>一般的な使用細則では、災害防止の観点から、バルコニー等に発火や引火する恐れのある危険物の持込みは禁止となっています。
『標準管理規約』では特に禁止はされていないようです。
>引火とは、他の火や熱が移って燃えだすことですから、バルコニーでの喫煙は、お勧めできないどころか、禁じられていると言えそうです。
通常のベランダには引火しやすいものなど置かれていません。
防災の観点からで考えると、喫煙如きは禁止にするまでもないでしょう。
物干に干していた布団に焦げ跡がありました。タバコ以外考えられません
明るい所に出たくないゴキブリですかあんたらは
>物干に干していた布団に焦げ跡がありました。タバコ以外考えられません
管理組合に相談して規約変更したら?
>物干に干していた布団に焦げ跡がありました。タバコ以外考えられません
喫煙中の煙草から、火種が飛ぶなんて事は、暴風や突風でも吹かない限り、起こり得ないと思います。
しかも、ベランダ内に吹き込んできた風によりベランダ外に飛ばされた火種が、再び上下左右のいずれかのベランダ内に入り込み、その段階で布団を焦がす程の火力を維持しているというのは、物理的に考えがたいです。
もっと言えば、故意に火のついた煙草を投げつけたとしても、黒い灰がつくだけで、焦がす事までは不可能だと思います。
>引火、 発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み.
↑これはベランダではなく、居室での禁止行為を定めた条項ですね。
第4条(対象物件内での共通の禁止行為)
1項 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
2項 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
当然、居室内で喫煙したり、ライターを使用しても一切問題はないわけであって、標準管理規約が想定した悪臭及び煤煙や引火、発火及び爆発のおそれのある物品に、喫煙行為やライターが含まれない事は明白です。
また、バルコニーでの禁止行為を定めた第11条では、火器の火の字も出てきません。
つまり、標準管理規約にベランダ喫煙を禁止とする根拠は一切規定されていないと言う事になります。
相変わらず屁理屈こくのに忙しいな。
こういう奴はどこの世界にでもいる。
人に迷惑をかけて受忍を強いる。
その前にお前が我慢しろ。
受忍限度というのがあってだな
>規約違反には該当しない(火気には含まれない)と判断されてきた結果です。
だから、その根拠を書けといってるんだろうがwww
オマエさんは
「窃盗は犯罪だけど、俺様は万引きを何度しても捕まったことがないから、”既成事実”として万引きは犯罪じゃない」
って言い張ってる状態なんだよw
>それとも、『ホタル族』なんて言葉が話題になった当時は、日本中が規約違反を黙認していたとでも言いたいの?
日本中?w日本中のベランダでくまなくベランダ喫煙が行われてた訳じゃないだろ?
日本の各所で黙認されてたってだけだよw
>「昭和の頃から規約で禁止されていたニダ!」って?
「実際のところ、禁止されてようが禁止されてなかろうが、吸いたければ吸うニダ」
の間違いだろw
>いずれにしても、キミのマンションの管理組合が、煙草は火気に該当すると判断している、と言うだけの事です。
つまり、前提としている条文が「該当しない」という君の主張は間違ってるってことだよなw
>それぞれのマンションにはそれぞれの異なる事情があって、管理組合ごとに判断も異なります。
「万引きで捕まったことがある人もいるみたいだけど、その店が万引きを窃盗と判断したってだけニダ」
ってかい?www
>ここはキミが鼻息を荒くするところではありません。
>ああ、俺様基準を押し付けるのがキミの生きがいでしたね・・・
またしても謎の妄想爆発www
>いつだったか、ベランダは火気厳禁なんて書き込んでる人がいたが、危険物を取り扱う場所でいう『火気厳禁』と『火気の使用制限』は全くと言っていいほど別物です。
>また、公共施設などにおいて消防法が使用を制限する場合の『火気』と、マンションの使用細則のような、私的ルールにおける『火気』も同じではありません。
単なる俺様解釈でなんの根拠ないwww
仮に「別物」だったとしても、それはベランダでタバコ(及びライター等の火気)が許可されてる根拠にはならないというwww
>味噌糞一緒は止めましょう。
この場合は「味噌糞」ではなく「目くそ鼻くそ」ですw
>手続きを経た上で、『喫煙が禁止である旨を規約に明記する』
>が正解です。
良識にしたがって「禁止」されているマンションが増えている現状で、良識を無視して「禁止されてないからやってもいい!」と言い張る愚か者www
バルコニーでの喫煙者を許可したらマンションの価値が下がります。
管理会社将来的に価値は下がる。
信用問題に関わるので時代の流れに沿って禁煙マンションにするべき
黒い跡です
少しだけ小さな穴が開いてました
タバコじゃないとしたらベランダでのバーベキューが原因?
土日や大型連休になると近所からはベランダで肉を焼いているような気配と臭いがします。すぐに窓を閉めるけど軽く2時間はお肉やイカ等が焼けるにおいが継続し続けます。
ベランダでバーベキューだなんて幾ら何でも…気のせいだと思っていたけど七輪だったらタバコより怖いですね
ゴキブリは煙が嫌い
バルサンってやつか
マンションでやると迷惑そうだが
常識あればタバコは吸わないよ。
煙の好きな生物はいない。
>支離滅裂ですね。
いつもの通り「なにがどう」とは一切説明できないwww
現状、君の主張が
「「引火、 発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み」って規約は、居室に対して定めたもので、ベランダであれば自由」
ってなってるの分かってる????w
しかも自身が、最初の頃
「ライター等ではなくカセットコンロのガスボンベ等がその条文に該当する」
って書いてたの忘れてるだろwww
居室内でライターは可だけど、カセットコンロは禁止?w
「支離滅裂」って言うのは、こういうのを言うんだよwww
>繰り返しますが、ベランダ喫煙をどうにかしたいなら、規約で明確に禁止を謳う事です。
明文的に「禁止」としたって、
「窃盗は犯罪だけど、俺様は万引きを何度しても捕まったことがないから、”既成事実”として万引きは犯罪じゃないニダ」
「万引きで捕まったことがある人もいるみたいだけど、その店が万引きを窃盗と判断したってだけニダ」
「実際のところ、禁止されてようが禁止されてなかろうが、やりたければやるニダ」
ってな認識の人間には無駄だろうにw
それよりも、今のご時勢、ベランダ喫煙でどうにか言われたくないなら、規約で明確にベランダ喫煙は可と謳えばいいだろw
今までの、君の御説が正しいのであれば、君の言うところとのほんの一部wの嫌煙者が反対するだけで、何の苦労もないだろw
ま・さ・か、「繰り返しますが」なんて言って何度も他人に提案してることが、自身では「やらない/できない」ってことはないよねぇwww
>ゴキブリは煙が嫌い
どうやら喫煙者様は、他人の吐いたタバコの煙も大好きらしいwww
>通常のベランダには引火しやすいものなど置かれていません。
なぜかというと
「一般的な使用細則では、災害防止の観点から、バルコニー等に発火や引火する恐れのある危険物の持込みは禁止」
となっているからw
>防災の観点からで考えると、喫煙如きは禁止にするまでもないでしょう。
バルコニー等に発火や引火する恐れのある危険物の持込みは禁止が禁止されてないのなら、防災の観点からで考えると、ベランダ喫煙は即刻禁止にすべきですねw
「禁止されてない」って事で、ガソリンがタンクの蓋を開けた状態で放置されてるかもしれません。そうしたらほんのちょっとの火種で爆発炎上ですw
なんかベランダ喫煙擁護者って、偉そうに俺様基準とか言いながら、99さんみたいに突っ込まれると何も答えないよね。
どっちが俺様基準なんだか。
それでバカフォロワーは、ひたすら煽るだけ。
多分自分に都合の良いとこだけで反論してくるよ。
>>83
>中高層共同住宅使用細則モデル
>http://www.zenkanren.org/pdf/laws/008_h_00.pdf
>中高層共同住宅使用細則モデル.
>六 バルコニー等 規約 第14条(バルコニー等の専用使用権)
>引火、 発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み.
ここで言っている「六 バルコニー等 規約 第14条(バルコニー等の専用使用権)」は
第2条でバルコニーの定義について述べているところで、次の行「引火、 発火及び
爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み」は第4条(対象物件内での共通の
禁止行為)にあたる部分ですね。
たばこやライター・マッチが「引火、 発火及び爆発のおそれのある物品」になるので
あれば第4条で「物件内共通の禁止事項」と謳われているため、室内にライターを
持ち込むこともできなくなります。嫌煙者の家庭でも室内にライターやマッチが常備
されていることでしょう。
このことから「たばこはもちろんライター・マッチは「引火、 発火及び爆発のおそれの
ある物品」には含まれないことがわかります。
室内はもちろんベランダや共用廊下にライターやマッチを持ち運んでいても規約違反に
問えるものではありませんよね。