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97のHPを見るとほんとに怪しげだな。
法律事務とか代理とかいうと非弁行為であげられるから、
やれ「法的サポート」
やれ「代行」
とか記載してるが、
代行と代理の違いがわかる一般人はどれだけいるのか?
法的サポートとは法律の代理とどうちがうのか?
きわめつけは、弁護士を紹介する記載もあるから、
何のことはない、単なる事件屋として商売やってるだけじゃないの?
行政書士はみんなこういうのなのかな。
会計とか、めんどくさい業務は委託すればよいのでは?
会計のみ引き受ける会社はあるよ。
大口の支払いや毎月の支払いなどは、会計事務所でOK。
小口のみ理事会が管理すればまるく収まる。
マン管士が独立して、食っていけるとは思えない。
管理会社の社員の取る資格でしょう?。
ナラバ、区分所有者は、マン管士に厳しい目で対応する事で、メリットはあるよね。
104さん非常に参考になりました。
裁判とか考えていましたが、お金も掛かるし、手間も大変そうだし、効果も期待ほどは?
国土交通省に訴えるほうが的確と考えられるようになりました。 ありがとう”
コンサルでCM方式を謳い文句にしてるC★Pは全くだめ。オープンにしてるとか、業界の悪慣習に反抗してやっているとか、綺麗事いってますが、結局紐付き!そう見せない話術、事務作業は天下一品。所詮、評論家。粗探しと住民への責任転換のための話術は、結局その場しのぎのたまもの。そんなハイエナみたいなところに頼むこと自体、考えられません。成功報酬払ったら結局今までの支出と変わらんぞ!
私もそう思います。コンサルなんて、高い成功報酬払うなんて、個人的に依頼するなら個人の責任ですが、みんなのお金をつかうのはね?
安パイなのは、やはり上位の独立系でない会社ですね。
>>107
マン管士へのコンサル料は3万程度で十分ですよ。
それより、マン管の資格はマンションの住民が取るべきですよ。
やる気さえあれば取れる資格ですから。
私も1昨年とりましたよ。管業は登録してませんが、マン管は記念に会員証まで取りました。
5年更新はしませんけどね。
マン管士って何?
区分所有管理士ってのもあるみたい。どっちが上なの?
国交省、野党党首らに直訴しましょう。
参院選挙も近いので、政治からは必死でしょう。
マンション票はデカイヨ。
3万円でくる管理士は、ただいるだけ。雑務は管理会社に振ってました。アドバイスも教科書どおり。管理会社の担当者に同意を求めてました。前期の理事会がつれてきた、胡散臭いマンション管理士事務所の方でせが、今期で終わりにします。
無意味のめのは、事業仕訳の対象。
結局マンション管理士は評論家。
机上の見解でなく汗をかけ!
試験の問題レベルは区分所有管理士のが上。だって試験で書き込みがあるもんね。
区分所有管理士って何?
そんな国家資格あったっけ。
単なる民間の金さえ払えば誰でももらえる資格じゃないの。
マンション管理士は選択。区分所有管理士は筆記もあり。認定資格だが、漢字が書けないと辛い……
試験もAM PMとあって辛い……
銀行も絡んでいた消費者金融法も、改正されたと同時に状況が一気に変わったね。
マンション法も改正されたら、管理会社変更は自由自在にできるよね。
消費者金融の規制と同じように、グレーゾーン費用とかを設定して必要以上の費用を管理会社が管理組合から吸い上げていた場合、過去にさかのぼって取り返せるような法律つくってくれないかなー
全国数千万人のマンション住人から選挙のときに支持されると思うがなー
単に悪質度合いで言えば、同じようなレベルのような気がするのだが
先ず、マンション法の改正を訴えることでしょうね!
議決権行使書の偽造なんかもあるらしいし、一人暮らしだと反対票も入れにくい形になってる。
我々マンション族が被害を背負い込むわけだから、我々がどうするかだね。
(財)マン管センター、(社)高層住管協、国交省、各政党に訴えようぜ!!!
金利は法律が2つあって矛盾してたのを是正しただけでしょ
あえてグレーゾーンを作ったわけではないっしょ
同フロアーの理事長はイタチのような顔で、奥さんは恐竜顔、反対票なんて入れられないの。
いやいや、当初私が本件投稿したのですが、色々な話題があり
面白かった。
皆さん、我がマンションは、リプレイス完了いたしました。
今後は、管理組合が新たな管理業者を教育していくこととなる
でしょう。
どこに決まりましたか?
>今後は、管理組合が新たな管理業者を教育していくこととなるしょう。
あれー。教育できなくてリプレースしたんでしょう?
一度あることは二度あるんじゃなーい?
>一人暮らしだと反対票も入れにくい形になってる。
規約を読みましょう。賛成のみで、「反対票」はあり得ません。
<(財)マンション管理センター Q&Aより転載>
総会における議決権は、区分所有者本人が出席して自ら行使するのが原則ですが、書面で行使すること(書面投票)、または代理人によって行使することが認められています(区分所有法第39条第2項)。
なお、この書面または代理人による議決権行使は、区分所有者の法律上の権利ですから、規約等でこれを一切認めないと定めたり、著しい制限を加えたりすることは認められません。
書面投票とは、総会に出席できない場合、あらかじめ通知を受けた議案について、総会開催日前に賛否を記載した書面を総会の招集者に提出して、議決権を行使することをいいます。また、規約又は集会の決議により書面に代えて電磁的方法による行使も可能です。書面投票はその提出自体が議決権の行使である点が、委任状による議決権の行使と異なります。
区分所有法より転載
(議事)
第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。
爺さんたちのマンションでは議決権行使書を偽造され、(管理会社にしか出来ないことです)
誰も知らない工事業者に決定されひどい手抜き工事になりました。
管理会社が議決権行使書を集めています。 問題があると思われませんか?
>管理会社が議決権行使書を集めています。
これは、確かに、公平中立の観点を考えれば、管理会社が書面票を集めている実態を、なんの制限なく
そのまま認めていいのか、考えていく余地があります。
管理会社に利害関係のある内容の議案もあるわけで、管理会社は、議案の利害関係の当事者なのだから、
公平中立とは言い切れません。
ただし、実態としては、事務作業の手間から、管理会社に依頼しているのが、多くの組合の実態でしょう。
>議決権行使書を偽造され、
書面票が偽造される管理組合なんて、99%ありえません。
刑務所に入るリスクをおかしてまで、偽造をして暴利をむさぼろうとするとは、あまり考えられません。
単に特定の管理会社を非難したいのか、制度の矛盾を変えたいのか、そのへんを、きちんと分けて発言してください。
やってほしい管理内容の仕様をきっちり固めて、この値段でやってくれるなら契約すると明確な意思を管理組合として提示すれば、わざわざ、よくわかってる管理会社を変更しなくても済むんじゃないの?
>> 134さん
>管理会社が議決権行使書を集めています。
これは、確かに公平中立の観点を考えれば・・・・に続く、ご意見は素晴らしいと感じています。
只、
>議決権行使書を偽造され、・・・に、ついては爺の『スレ』を、
お読みになられたら、99%偽造は無いとのご想像は変わると思いますよ。
特定の管理会社を非難して、警告しながら他の管理組合に警戒をして貰えたらとの思いです。
不法を仕掛けられると弱い立場にある管理組合を守る法律が欲しいと考えています。
>>爺さん
ずいぶんと長い間、余裕でこの掲示板であれこれ主張されてるけど、
現実世界での交渉はどうなった?
訴訟に負けて、もう管理会社や理事会への抵抗は諦めたのか?
ここでウサ晴らす人生で終えるのか。
管理会社変更! 諦めてはいませんよ。
裁判所職員OBに絶対勝てないよと言われていたが、どうしてもやりたかったので仕方ない。
兎に角、爺のとこの管理会社はひどいよ。
所詮は詐欺で幼稚な手口ですが、恥ずかしさと言うものをしらないから始末に困る。
議決権行使書の偽造はつかんだが逃がしてしまった。
何でもやるから皆さんもご注意してくださいね。
広島県人として本当に恥ずかしいことです。申し訳ないことです。
お爺さんのマンションの管理会社は善良な管理組合を騙し金儲けする方法を日夜計画研究している会社です。安易に信用して契約してしまったら骨の髄までしゃぶられてしまいますよ。
>不法を仕掛けられると弱い立場にある管理組合を守る法律が欲しいと考えています。
情けない事は言わないで、
幼稚園生でもあるまいし保護者をもとめるとは・・・・。
ダニを退治するには・・ダニアースがいい。
ゴキブリ退治には・・・ホウ酸団子とゴキブリホイホイが言いと聞いています。
138
>どうしてもやりたかった
これにすべてが現れていますね。マンションをよくするためではなく、自分のクレーム欲を満たすためだけに動いている。以前にもマンション管理を利用してストレスを発散してるって書いてましたね。
このお方のマンションの皆さんには同情するしかありません。
143
合人社からマンションを守るために『ドウシテモやりたかった』
人間の『ストレス』を正確に計測はできません。
先日の総会でフロントに聞きました。『この一年間は悪いことはしていませんね』返事は、
『今はチョツト申し上げられません』 エ~~どう云うこと? 『今は云えません』だった。
親が子供に『あんた悪い事しんだろー』『いまはいえません』と答えられたらどうなるか?
さらにフロントが『修繕積立金に余裕があるので商工ファンドの良い商品があります、買いましょう」
商工ファンドのほとんどは破綻して役員ら多くが逮捕されていますが・・合人社もヤバイカモ。
皆さん 気お付けてね。
そのフロントは明らかに悪事の片棒を担いでいると考えてください。
管理組合様に申し訳ないことをしている、でも会社の指示通り悪事
に手を染めなければ職を失うというフロントのストレスも測りきれ
ないものです。
悪事を具体的に示します。
全社的な指示事項として自社で工事受注できない場合はその業者に
バックマージンの交渉(最低でも10%)をすることがフロントの
責務とされている。…モラルに反します
交渉成立の場合のバックマージンは管理組合の口座から直接某社の
口座に振り込まれている。…完全に横領です
マンション火災保険の営業行為を無登録の会社の無資格社員である
フロントが行っている。…保険業法違反の疑いがあります
通常総会に管理委託契約を諮るようアドバイスしていない。
…善管注意義務違反です
バックマージンのことをそこまで突くのであればきりがない気もするけどね。
なぜなら、火災保険でも保険料の何割かという大きな代理店手数料が落ちているわけだし、工事や点検を外部業者に丸投げする際は20-50%ぐらいは最低でもマークアップして管理組合に請求するわけだし、実際にサービス提供してくれている主体が得ている料金以外に、相当な無駄ガネが隙間に消えているっているわけだから、その利権を管理会社、フロント担当者、理事長、理事、新しく業者を連れてくる区分所有者が争っているという構造でしょう。
ただ、その隙間に消えてゆく金額を抑える方向への提案が比較的支持されやすいということなんじゃないすかね。
>全社的な指示事項として自社で工事受注できない場合はその業者にバックマージンの交渉(最低でも10%)をすることがフロントの責務とされている。…モラルに反します
当然の商行為でモラルに反しません。それより管理会社におんぶにだっこの管理組合の体質と組合も同意した管理委託契約書の不備に過ぎません。
>交渉成立の場合のバックマージンは管理組合の口座から直接某社の口座に振り込まれている。…完全に横領です
横領ではありません。上と同じく、管理会社におんぶにだっこの管理組合の体質と組合も同意した管理委託契約書の不備に過ぎません。直接某社とは管理会社でしょうが、手数料として支払う許可をする管理組合の責任重大です。
>マンション火災保険の営業行為を無登録の会社の無資格社員であるフロントが行っている。…保険業法違反の疑いがあります
これも、管理会社におんぶにだっこの管理組合の体質と組合も同意した管理委託契約書の不備に過ぎません。総会での契約承認の決議をしない管理組合が悪い。
>通常総会に管理委託契約を諮るようアドバイスしていない。 …善管注意義務違反です
貴方の組合員は思考力のない幼稚園生の集まりですね。
管理委託契約は準委任行為ですから、双方平等です。おんぶにだっこは出来ません。
実質丸投げであっても元請責任を負っているならある程度までは許容されると思います。
管理組合様が直接発注した工事に対し「手数料の交渉が成立するまで支払いを止める」
とフロントを脅し無理やり手数料をせしめていることを知って誰が許容するでしょうか?
そしてその手数料が管理組合口座から無断で引き出されていることを知ったら?
保険はグループ会社が代理店手数料を得ているにもかかわらず募集人が契約に立ち会う
ことがありません。保険代理店の社員でもないフロントに契約をさせている管理会社は
知る限り某社だけです。
某社と契約するのはこのことを区分所有者に知らしめたうえでそれでも構わないという
場合に限ると思います。
まず、管理会社が法令遵守できているかどうか、この一点が前提。その上で「良い管理会社」「悪い管理会社」論が出てくると思う。今までの議論の中にはこの部分が混ざり合っており、その行為自体が違法な(区分所有法上、適正化法上、委託契約上etc)ものは、議論する必要も無い。違法行為なのだから。(グレーな部分に付いては法律家のアドバイスが必要と思います。)その前提の上で、いったい良い(悪い)管理会社とは何なんでしょう?管理員の質?担当者の人柄?愛想の良さ?・・・。これは個人差のある判断ですよね?つまり最終的には委託料金の高低によって良い管理会社か悪い管理会社は決まるのですかね?ちょっと違うような・・・?