匿名さん
[更新日時] 2015-05-03 18:47:18
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物件概要 |
所在地 |
東京都新宿区西新宿5丁目700番(地番) |
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 「西新宿」駅 徒歩9分 都営大江戸線 「都庁前」駅 徒歩8分 都営大江戸線 「西新宿五丁目」駅 徒歩7分 山手線 「新宿」駅 徒歩18分 (B14出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
954戸((事業協力者住戸177戸含む)、事業協力者店舗15区画(他に管理室、ゲストルーム、ミーティングスペース等)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上60階 地下2階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2017年07月下旬予定 入居可能時期:2017年11月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [売主]相鉄不動産株式会社 [売主]丸紅株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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981
匿名さん
雨漏りの発生原因によりますが、雨漏りが建物の設計・施工上の瑕疵により生じている場合には、建築を請け負った業者に対し、その修繕を求めることができます。「雨水の侵入を防止する部分」の瑕疵であれば、瑕疵担保責任の時効期間は建物の引渡し時から10年間となります(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条1項)。
また、築3年目の物件において「雨水の侵入を防止する部分」に関する瑕疵があれば、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき、かし保険の適用または供託された保証金の還付請求により修繕費用を確保できる可能性があります。
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982
匿名さん
>981
なるほど。
そうすると、記事にある築7年のマンションで修繕費用では、管理組合持ちになっている感じですので、デベロッパーが瑕疵を認めなていないということでしょうかね。
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983
匿名さん
横浜では傾いたマンションでも問題無いって
言っていたデベロッパーも有るので
信頼できる会社から買いたい
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984
匿名さん
新聞記事というものは、嘘、またはイメージ誘導があります。
深読みする必要はあります。
第七章 瑕疵担保責任の特例
(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
第九十四条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。
2 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。
3 第一項の場合における民法第六百三十八条第二項 の規定の適用については、同項 中「前項」とあるのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十四条第一項」とする。
(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
第九十五条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第一項 並びに同法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同条第一項 及び第二項 前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一項 中「請負人」とあるのは「売主」とする。
2 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
3 第一項の場合における民法第五百六十六条第三項 の規定の適用については、同項 中「前二項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十五条第一項」と、「又は」とあるのは「、瑕疵修補又は」とする。
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985
匿名さん
ここは制振。
しかも、アクティブダンパーじゃない、柱と壁による、低価格なタイプ。
柱の変形によって揺れを抑えて巨大地震でも致命的な大揺れは回避できるが、それで骨組みがボロボロになる。
ペンシルの場合、それは顕著。特にここは日本最高階数ってことで、色んな意味で未知数だな。。。
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986
匿名さん
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987
匿名さん
とすると
免震
ダイレクトウインドウ
吹き付け
このタイプの細いタワマンが危険って事
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988
匿名さん
987
よく読めよ、あほか
制振柱、ペンシル、超高層がダメダメなんだよ。
そして川っぺりの不安定地盤。
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989
匿名さん
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990
匿名さん
>とすると
>免震
>ダイレクトウインドウ
>吹き付け
>このタイプの細いタワマンが危険って事
免震、新宿区の中心部、山手線の内側、1000坪もの立派なスーパーが敷地内。
これが最高なんだけど、どこにあるかな。
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991
匿名さん
以前、制振が一番という説明があったが、あれはアクティブタイプのことね。
ここは、柱の一部をバキバキと変形させて 揺れを吸収する っていう安っぽいタイプ。
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992
匿名さん
>>988
あと傾きマンション放置のデベロッパーは
不可も追加
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993
匿名さん
新宿区は大体が「台地」に分類されるんだが、
悲しいことに神田川沿いだけは「谷底低地」に分類されている。
トミヒサのような場所なら安定地盤の台地なんでプライスレス。
神田川沿いは、チープっぷ。
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994
匿名さん
低降伏点鋼、制振間柱、ぐちゃっと曲げて揺れを抑える。
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995
匿名さん
だからこそ価格が安めに設定されているわけでしょうから、それはそれでいいんじゃないですか。
それより、ここの場合、将来的なメンテナンス費用がどのくらい重くなるかのほうが心配ですね。
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996
匿名さん
免震採用してないのは、免震がダメだってことでしょ。
想定外が起きた時、あんな細い柱では心配です。
縦揺れにも弱いし。
ここは制振で安心です。
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997
匿名さん
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998
匿名さん
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999
匿名さん
>995
だからこそではなく、駅から遠いとか、川岸の土地とか、天井高低いとか、Low-e使ってないとか、安めになる理由は色々。
でも業界紙記者の予想価格よりは高め。
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1000
匿名さん
>998
この形状にしなければいけない義務があったわけではない
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