前スレが1000レス超えたので作りました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45942/
[スレ作成日時]2015-04-15 12:47:15
前スレが1000レス超えたので作りました。
引き続きよろしくお願いします。
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[スレ作成日時]2015-04-15 12:47:15
有償ならやるがな
何でも管理会社がやるわきゃないだろ
クラウン買ったんだから嫁にパッソ無償でくれよって言っている馬鹿レベルだわ
バカ管理員、糞クレーマー組合員の御バカ相手にお疲れさん
フロントさんの給料上げてやってよ。
若社長がフロントやってみたらフロントの苦労、有り難さが分かるだろう。
若社長がフロントやってみろ。多分1年と持たずに退社すると思うがwww
本日は理事会なので、管理規約により開催されるか、確認したいと思います。 資料不足は許されません。
若社長の悪口は、会社へ言いましょう。 管理会社に求められるのは、誠実な業務を行う管理員だけです。
勤務時間外に業務をし、見た目だけ装う、清掃管理員ではありません。
管理会社の勤怠管理はどうなっているのでしょう?
本日は理事会でしたが、資料提出はおろか、本人情報の本人への開示すらありませんでした。
信義誠実の原則はやはり悪徳管理会社にはありませんでした。
理事会の最中に、管理会社社員が個人的意見を述べる、信議誠実、善管注意義務すら意識にない、管理会社です。
役員の個人的意見は理事会ではありえますが、総会では理事の個人的意見はありません。 総会で個人的意見を述べるときは、区分所有者席へ移り、個人的意見として発表するのが当然です。
役員会で聞くのを忘れましたが、管理会社と利益相反関係にある方が役員になると、無用の誤解をうける恐れがあります。 欠格事項ほどではありませんが、誤解を防ぐために、利益相反関係があっても、管理組合員としての善良な管理に努めていただきましょう。 利益相反関係でいえば、管理会社社員のマンション管理士はありえません。
なぜ、悪意の禁反言を犯す、マンション管理士の上級フロントは、懲戒免職にらないのでしょうか? 社員も苦労する、若社長だから?
[No.532~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
クレーム産業でよく傷害事件が発生しないと感心してます。
フロントは人間が出来てないと務まりません。
やる気になれば、できるくせに、できるだけごまかそうとするとんでもない管理会社です。
筋道を立てて、物事を言うと、対応できなくなります。
マンション管理士の上級フロントがいて、理事会どころか、管理組合の影もありません。
人のせいにするのは、得意技です。
マンション管理会社は、ブラックでクレーム産業と誤解しているので、信用されません。99時から勤務開始のはずの管理員の清掃作業等の音が、もうすぐ8時30分ですから聞こえるでしょうでしょう。 真っ暗闇です。
[No.537~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
管理員は頭が弱い奴が多いな。
仕事できないなら介護施設にでも入ってください。
迷惑なんだよ。
頭弱いと言うより問題があって直接言っても
すっとぼけた言い方どうしようもない。
住人の悪口だけは清掃員のおばさんと延々と話す。
迷惑は同感
理事会に、なぜ呼びださないのか。 理事会無しに、総会開催案内などあり得ん。
理事会の決議なしの総会議案書が届きました。 念のためお知らせします。 総会は7月1日ですので、1週間未満ですから、管理規約違反です。
一週間前までに発送すれば良く、一週間前に届いていないといけない訳じゃないよ。
法的にはね。
理事会の決議なしに総会案内?
理事長名で召集してるのに、役員が知らないってこと?あなたは役員?
民法の発信主義、到達主義で調べてみな。
そんな事も知らずにクレーム出すと恥かくから教えときます。
民法を悪用し、法律上、瑕疵なく誤魔化すことは、悪徳管理会社の「得意技」。
金曜日の夕方投函すれば、普通は土曜日に到着するけど、収集を取り扱わない郵便局の最終収集時間を過ぎると、翌日しか収集されない。 土曜日に発送郵便局から出ても、土曜日には集中局にしか行かない。 集中局から配達局へ送付されても、日曜日は配達が無いので、到着は月曜日になる。
この手は一度食らったから、二度目は適法でも、管理会社の責任は当然総会で追及する。
総会議案書自体が無効だけど。
変な組合員がいるとマンションの価値が下がるので他の組合員が可哀想。
せっかく住友が管理しているようなグレードの高いマンションなのに。
クレーマー体質の組合員、バカな管理員がいなけりゃ仕事がはかどるんだがな。
変な組合員が多いのは確か、だがバカな管理員も
いる話もまともに出来ない管理員が多い
この管理会社の管理員ではありませんが、規約等の確認の質問をすると、
必ず、会社に聞いて返答するの返事、返答に時間がかかる。?
その場での回答を求めたいのだが回答が来ない事もあるので不満である。
管理のプロを置いて欲しいのだが人件費が高いとの回答である。
管理室に勤務している管理員は規約等の質問に対して即答できる能力の
ある人物を配置して欲しい。
557さん
知ったかぶりして回答する管理員で大いに混乱を招いた。
時間がかかり過ぎる、のであれば直接担当者に聞くことだと思います。
(担当もすべて正しいとは考えられないこと多発)
で、相談機関や官公庁へ問い合わせ、ネットで調べ、本を購入し、の道を取る自己防衛が最良ですよ。
一度、管理委託契約書の「管理員業務仕様書」を見て、管理員の業務を理解されたほうが良いですよ。
規約の中の、ペット飼育が可能かどうかくらいの知識は必要と思いますが、、時給も安い管理員に規約の内容覚えろって言うほうがおかしいし、会社もそこまでの知識は求めていません。
フロントでも一人で十数件のマンションを担当しているのですから、全部のマンションの規約など即答できるほど覚えてません。まあ覚えてても間違った回答できないから、確認してから回答しますと言うけどね。
管理委託契約の管理員業務に、規約法令等の指導教育がありました。
は? 管理員業務仕様書っていうのは管理員が行う業務ですよ。
管理員が組合員に対して「指導教育」するって言うの?何か勘違いしてるでしょ。
管理会社が管理員に指導教育するにしても、組合に対して責任が発生するのは、あくまで組合との委託契約書にある管理員業務仕様書の内容です。
561さんへ
いけないとは思わないですが。そんな決まりがありますか。?
誰が決めたのか、教えて下さい。
誰が決めたって?常識で考えて、管理員が組合員を指導教育するっておかしいでしょ。
管理員業務にそんなそんな文言が入ってる契約書があるんだったらマジで教えてほしい。
何様だよって組合から怒られるでしょ。
管理員なんて8割はお掃除が仕事でその他は報告、連絡、立会い程度のもの。管理員の仕事を勘違いしてますよ。
563さんへ
その法的根拠をご指導ください。
契約自由の原則があるんだから、組合と管理会社の双方が合意すれば、どんな文言を入れることも可能ですよそれは。
でも、あなたが言う「組合員に対する規約法令等の指導教育」なんて普通入れないでしょって言ってるんです。
国土交通省の標準管理委託契約書とか知ってて質問していますか?そこにそんな文言ありますか?
標準管理規約には拘束力はありませんが。
565さんへ
勿論標準管理委託契約書にも拘束力はありません。
話にならないクレーマーの典型だな。
どんな契約も自由だって言ってるだろーが。拘束力があるって言ったか?標準管理委託契約書はただのモデルだよ
お前は自分のマンションの管理委託契約書を確認したら、「組合員に対する規約法令等の指導教育」があったと言ったが、双方が合意してるなら別に良いんじゃないの。しかし一般的ではない非常に珍しい契約書ってことだよ。
変な管理会社が管理してるマンションなんだろうね
理解出来たらそれでよろしい。変な管理会社かどうかは解りませんけどね。
規約、細則違反者には管理員、管理会社は注意していいとなっているところが多いと思うが、
あるマンションで、犬を共用部分で歩かせてたクレーム体質の方にマンションのルールで
(規約、細則と言っても理解できない方)ペットを共用部で歩かせることは禁止になっていますのでと注意したら、「お前えらは誰から金を貰っているんだぁ。管理会社を変更するぞ」って強迫されたな。
後からこんなことがあったと氏名を伏せて理事会には報告しておいたけどな。
管理業務仕様書に、管理人の仕事として、区分所有者(組合員)に対する規約法令の指導教育が入っていてもおかしくはない。
中古マンションを購入した人が、ピアノを弾いていいかとか管理人に聞きにくることがあり、
9時までなら弾いていいと回答したので
ピアノを購入し、弾いていたらトラブルになった事例がある。
管理業務仕様書に組合員に対する規約法令の指導が入っていれば、管理会社への責任追及も容易になるだろう。本来業務の不始末なわけだから。
元住込み管理員の109爺さんがどうかしましたか?
マンション管理士等の資格が管理員の採用条件とか、漫画みたいなことを言っていましたね。
同業者になったり、規約運用専門家(笑)になったり、忙しい人がいますね
50戸前後の小型マンションなら管理を兼ねた清掃員を午前中勤務で十分。
しかし、200戸を超える大型マンションはそれなりに管理人の資質を資格
等で確認して、それ相当の業務を担当させる必要に迫られる。
570、571さんの文言から察するに、それ相当の大型マンションの組合
員か理事をされた経験の持ち主だと思います。
今後は第三者(マンション管理士等)管理方式を導入する為の前段階として
マンション管理士等の資格者を組合員側のアドバイザーとして導入される事
をご提案申し上げます。