管理組合・管理会社・理事会「共用部分修繕の為の積立金不足について」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [男性 40代] [更新日時] 2015-04-21 09:54:09

某中古共同住宅で管理組合の理事をしている者です。
至急皆様に教えて頂きたいことがあります。
私どもの管理組合では、築年数が古いこともあり、10年程度の間隔で実施されている大規模修繕の為に修繕積立を
行っています。そして、最近になって解ったことなのですが、いわゆる各戸の窓枠部分のアルミサッシについては、
共用部分と見なさず、アルミサッシの取替えを含む修繕の為の積立というものがなされていませんでした。
そもそも、窓枠のアルミサッシが、共用部にあたるのか、個人のものなのかの判断が難しく、そのため、長年、
私どもの管理規約では、窓枠のアルミサッシを共用部と規定していませんでした。そして、その分の金額を、毎月
の各組合員の納める管理費を減額する措置をとっていました。
アルミサッシの修繕については、大雑把にみつもって各戸50万程度だとしても、現在の積立金では、とても組合員
全戸の修繕を賄うことができません。すでに、大規模修繕を待たずに、個人でアルミサッシの取替え等をされてい
る住民もいらっしゃるようです。
ただ、本来は、窓枠部分のアルミサッシは、共用部であるということのようですから、大規模修繕の形で実施する
必要があるかと思います。しかしながら、次の大規模修繕は、3年後に予定されており、管理費を値上げしても、
間に合わないですし、一方で、新築当時から入れ替えを実施していない住民もすくなくないので、非常困ってお
ります。何かいいアドバイスがありましたらお願い致します。



[スレ作成日時]2015-04-12 17:56:59

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共用部分修繕の為の積立金不足について

  1. 91 匿名さん

    >87
    先行工事をした者が、負担金がもらえないのなら、
    管理組合が一斉にやるときに又更新工事をすればいいよ。

  2. 92 87

    >>91
    >先行工事をした者が、負担金がもらえないのなら、
    >管理組合が一斉にやるときに又更新工事をすればいいよ。

    それを否定する理由はないので、それでよいと思います。

  3. 93 匿名さん

    >83
    2つの建物がEXP.Jや渡り廊下でつながっているマンションで、
    ライフラインは一体として管理されているマンションで、A棟とB棟の
    大きさは6対4だったとします。単棟型管理規約で管理されています。
    その場合、小さいB棟が地震で全壊したけど、A棟は殆ど被害がなかったとします。
    B棟は建て替えをしなければ住めません。
    その時、補修工事をするとなったとき、1戸当り1,000万円拠出しなければなら
    なくなりました。A棟もB棟も
    1棟として管理されているので、B棟が全壊しても、単なる修繕工事扱いです。
    果たしてA棟の住民は、総会決議で賛成するでしょうか。
    そして、もし建て替えが済めば、B棟は新築となりますが、A棟は古いままです。
    どうしたらいいでしょうか。
    これが連担棟の建物です。どうやって解決したらいいでしょう。
    神戸大震災や東北大震災は、この連担棟は最後まで結論が出ず、建て替えも復旧工事も
    できなかったと聞いています。

  4. 94 匿名さん

    単棟型だと片方が倒壊しても、建て替え決議はできないよね。
    全国にはこういうマンションは数多くあるよな。
    どうすればいいんだろう。これは難しい。

  5. 95 匿名さん

    【質問】
    次の投稿内容は変ですよね?

    >>65
    >窓枠は規約で共用部分とすることができ、各戸の住民は専用使用権が発生する。
    >そして、その管理は各戸の住民の責任と負担で行う。
    >但し、一斉に管理組合が更新工事をするときは、修繕積立金を取り崩して実施することができる。
    >窓枠は法定共用部分ではありません。

  6. 96 匿名さん

    だからどうしたの?
    早く君の意見を書き込みなよ。

  7. 97 匿名さん

    某氏が、OOの森には鹿が棲んでいるが、
    OOの杜には馬と鹿が住んでいると言っていましたが本当ですね。

    窓枠は、規約に定めることにより専有部分とすることができるが、定めなければ法定共用部分である。
    これは、専有部分と法定共用部分との境界における線引きの問題であり、構造上の理由ではなく他の理由によって共用部分とされているものについては、別個の取扱いが可能であり、規約によってこれを専有部分とすることができるのである。

    また、専用使用権については、規約に専用使用部分として規定されていることが必要である。

  8. 98 匿名さん

    >97
    どうでもいいことだが、窓枠は共用部分であり、法定共用部分です。
    法定共用部分を専有部分に変更することはできません。

  9. 99 匿名さん

    >97
    そんなことばかり、書き込んでるからスレ主さんは一度もあなたの
    質問には答えていないのが分からないのかな。
    スレ主さんの質問には全く答えようとせず、人のあら探しだけだからね。
    あなたの生き方を変えないと、会社でも嫌われ者に終わってしまうよ。

  10. 100 匿名さん

    スレ主さん

    以下のレスは参考になりませんでしたか?
    >>6  >>17  >>31 >>35  >>39 >>45-46 >>55 >>72 >>87 >>90

  11. 101 匿名さん

    >100
    気にならないから返答がないのです。
    あなたはいいと思っていますけど、マスターベーションに過ぎません。
    相手に伝わらなければ、何にもなりませんよ。
    窓枠が共用部分であろうと、そう解釈していなかったとしても、それは
    大した問題ではありません。
    今後どうすればいいかを、相談されているのですよ。
    あなたは、それに全く答えていませんよ。
    もし、不明な点があれば、それを前提にして書き込むことも可能ですよ。
    匿名掲示板で完璧はスレ主さんは期待されていません。
    いろいろな書き込みの中で、いいものを活用すればいいだけのことです。

  12. 102 匿名さん

    >100
    あなたが可哀そうになりますがね。

  13. 103 匿名さん

    つぎは学歴の話ですか?

  14. 104 匿名さん

    だいぶいじめられていますね。
    というかあちこちに現れているんですね。
    会社リタイア組ですか?

  15. 105 匿名さん

    >>104
    三行とも当てはまりません。
    あなたのいつものパターンを予測しただけです。

  16. 106 匿名さん

    >105
    ところで学歴の話しとはどういう意味ですか?
    高学歴かどうかということかな?

  17. 107 匿名さん

    デフォルテでついてくる管理会社とかね。
    意味分かってる?

  18. 108 87

    意味のないレスが続いていますね。

    つぎに、規約に「窓枠は専有部分とする」と規定されている場合、専有部分である窓枠の取替は、「建物等の管理または使用に関する区分所有者間相互間の事項」(区分所有法第30条第1項)に該当するのか?であるが、

    専有部分については、【その管理や使用が区分所有者全体に影響を及ぼすような事項】については規約で定めることができる(たとえば、専有部分の配管について定期的に点検・補修を行い、共同の管理に服せしめる旨の規約を定めることは可能である。【出典:コンメンタール】)が、専有部分である窓枠の取替は、この事項に該当しないと考える。

  19. 109 匿名さん

    >108
    いくらスレ主さんへ働きかけても完全無視され続けられているのは
    何故か分からないのかな。
    スレ主さんは、至急教えて頂きたいことがあるといわれていたので、
    もう理事会なりが行われてどちらかに決着したんでしょうね。
    だから、今さらここで関係ない者同士が書き込みをしても意味が
    ないようですね。
    そんな事情も知らず、いつまでたっても入口で迷い、中々本題に
    入らないものだから、スレ主さんはここを離れてしまったんですよ。
    あなたの対応策がみれなかったのは残念ですがね。
    スレ主さんが帰ってくれば又参加しますが、それまではさよならですね。

  20. 110 108

    一方通行でよいと思って書いています。

    管理組合のいままでの対応、スレ主さんの >>21 の認識は基本的に間違っていません。
    今後の対応については、正しい知識、正確な情報に基づいて策定することが重要です。
    間違った対応をしてしまうと、その責任を追及されることがあります。

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