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第二管理組合について語りましょう。
建物の区分所有等に関する法律 第3条(区分所有者の団体)
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
となっています。
しかしながら、現存する管理組合において組織的な管理運絵の合理性や合法性の確保を敬遠し、全区分所有者が無知又は問題意識欠如であることもあり、合理性や合法性の確保ができないマンションもある様です。
そこで、抜本的解決として「第二管理組合」設立で対抗し合理性や合法性の確保をすべきとなることになります。
考えるに上記条文は決して「第二管理組合」設置を禁止しておらず、正当性がある「第二管理組合」設立で現存する管理組合を否定でき得ると考えますが、皆様のご見識を拝聴できれば幸いです。
[スレ作成日時]2015-04-08 04:02:16