管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その4」についてご紹介しています。
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  4. 一括受電サービスの総会決議その4
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匿名さん [更新日時] 2015-05-18 06:10:31

前スレのレスが1000以上になったので、その4を作りました。
引き続きお願いします。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/548375/

[スレ作成日時]2015-04-05 21:26:53

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一括受電サービスの総会決議その4

  1. 621 匿名さん

    >賛成論者が意図的に話題を逸らしている事項。

    ・反対者が電力会社に直接相談する事。
    ・一括受電の争点では、裁判自体ができない。民事訴訟法が不適用になる。
    ・裁判の弁護士費用は、管理組合から工面する必要がある。
    ・戸別契約である電力会社との電力需給契約の解約については、管理組合の総会で決議する権限がない
    ・自分達が意図的に話題を逸らしている。

    他にあるかな?気付いた人がレスして下さい。

  2. 622 匿名さん

    弁護士費用は、不法行為に対するものなら、相手方に請求できますよ
    今回は双方負担でしょうけど、区分所有者かつ訴えられらと、二重の負担です

    受電業者は、理事会を利用して無理を押してきている構造ですが、直接やり過ぎるとマズい事を知っています
    管理会社は、自分で考える事ができない業態です
    理事会は騙されて、間に挟まれていますが、合う事が多い方の考えに近づくでしょう

    そのため、受電業者と直接話して、相手の言質を取る方法が良いかと

  3. 623 匿名さん

    >>617
    諸君、これができないから管理組合はカモにされるんだよ。

    1. 諸君、これができないから管理組合はカモに...
  4. 624 匿名さん

    >>623
    単価の計算まるでできてないですね

  5. 625 匿名さん

    人をカモにする仕事してて恥ずかしくないのかね。
    他に選択肢もないんだろうけどさ。

  6. 626 匿名さん

    >624
    そうそう。そんな感じで話を逸らしていますね。

  7. 627 匿名さん

    マンションの住人が全員安いものを欲しがってるわけではないんだよ。理事のあなた、買い物はとにかく一番安いものを買うんですか?それでも構いませんが、自分が安いものを欲しいからといって、それを他人に押しつけてはいかんでしょう。ましてや、安いものを買わない理由を述べよとか、余計なお世話でしょう。みんなが欲しがるものを用意しなよ。

  8. 628 匿名さん

    >>624
    623の計算はあってると思う。
    東電管内の世帯平均使用電力量290kWh/月で計算すると月8500円、年10万円だから。

  9. 629 匿名さん

    金持ちと、貧乏人の、意見の相違。

    億ションに住みたいが、先立つもの不足です。

    身の丈に合ったマンションを購入しましょう。

    金持ちは、金持ち同志、貧乏人は貧乏人同士、ってことですか。?

  10. 630 匿名

    は?金持ちはマンションには住みませんがなにか

  11. 631 発電プロ元理事長

    で、管理組合が電力需給契約をすると上の管理組合収支会計になる。受電業者へは当然のことながら委託料支払いになる。
    ところが受電業者が電力需給契約をすると下の収支会計になる。電気会計は受電業者会計になるので管理組合に開示する義務はなく、管理組合にとって電気会計はブラックボックスになり、しかも受電業者から「まやかしの電気代」支払いを要求されされる。

    ここまで見抜けない管理組合は業者にカモにされる。よく覚えとけ!

    1. で、管理組合が電力需給契約をすると上の管...
  12. 632 匿名

    内容はともかく、ドヤ顔で書き込むほどでもないでしょ。

  13. 633 匿名さん

    >>623
    管理組合が各戸から徴収すんのか?
    こんなの業者の喧伝のままだろ

    >>628
    数字があってたら正しいとか
    一番騙されるパターンだよ

  14. 634 匿名さん

    代行会社が電力会社からいくらで電気を買うかは
    わかりっこないでしょう。
    仕入れ原価を公開したら、商売はなりたたないのでね。

  15. 635 匿名さん

    >戦う母さん
    564さんの書き込みの通りですよ。それに停電は、一括受電を導入していなくても、
    行われますよ。
    1年に1度程度の停電は、特別の影響には該当しません。
      特別の影響とは、当該変更行為の必要性、有用性と当該所有者の不利益とを比較して
      受忍すべき範囲を超える場合をいいますが、これは全員に該当することです。
    導入が時期尚早のため電力の自由化をもって再検討するということですが、それは
      あなた一人が思っていることであって、検討については、既に総会で決議されています。
      特にガス会社のもいいから再検討するといってますが、
      もし、自由化後ガス会社に変更になったとき、又あなたと同じように、個人の権利だから
      なにがどうあろうと、承認しないといいだす者が出てきたらどうするのですか?
      説得にあたりますか?だったら今と同じことですよ。

  16. 636 匿名さん

    一人でも反対してると導入できないからね。誰が困るんだろ。

  17. 637 匿名さん

    >623

    掲載された事例についてコメントします。

    まず、導入前。このマンションはすでに共用部を高圧にしています。受電設備は管理組合で所有して、設備の保守は関東ならばおそらく関東電気保安協会に委託しているのでしょう。そしてその保守・維持管理に年間40万円かかっています。わずか40万円です。もしかしたら受電設備はリースなのかもしれません。それでも40万円です。

    さて、導入後。保守料と業務委託費(料金計算等)で1,320万円と導入前より1,280万円も増えています。なんと33倍です。電気代削減額(1,998万円※)の64%です。管理組合がもともと持っていた受電設備を使わずに、一括受電業者が新たに受電設備を購入するためこんな費用になるのでしょう。つまり、電気代削減額のほとんどが受電設備使用料で一括受電会社に支払うことになります。もちろん、検針、料金計算の業務はありますが、大した金額ではないでしょう。

    受電設備は管理組合が持つ既存設備を有効に使うとか、追加で必要ならば管理組合が買い足すとかすれば、もっと費用を下げられるのではないですか? また、受電設備を一括受電会社のものに切り替えた場合、既存の設備はどうするのでしょうか? 捨てる?

    どうか教えてください。

    ※導入後、専有部と共用部の電気代が合計で4,637万円です。共用部はもともと高圧なので、一括受電を導入しても価格は変わりません。つまり、4,637万円の内訳は共用部1,400万円、専有部3,237万円です。東京電力の低圧の電気料金が5,235万円(表の①)なので1,998万円削減となり。これは38%の削減。

  18. 638 匿名さん

    総会は区分所有者及び議決権総数の過半数が出席(出席者、委任状、議決権行使書含む)

    すれば足り、総会の普通決議事項は出席者の過半数で可決できる。これは規約に優先する。

    これと異なる規約は無効、無効の規約で可決して実行された案件は、すべて無効であり。

    其れにて費やした費用等は、当時の理事の共同にて返済しなければならない。

    金額によっては、区分所有権の売却益では不足する。これ等の法令違反には、

    時効が有りませんので、注意して、特に理事長は規約、法令を確認する事。

  19. 639 匿名さん

    >631

    あれ?

    この例だと、共用部の受電設備の保守・維持コストが専有部の電気代に転嫁されているじゃない。共用部にかかわる費用は管理組合が負担することがマンションの管理規約で決められているんじゃないのかな。規約違反?それとも総会で規約の変更まで決議している?

  20. 640 匿名さん

    620です。
    ほら、ノイズスレが増えたでしょ?

    >635、いい加減しつこいですよ。
    422さんの味方の振りして、賛成者論に持ちこむな!

    >634
    >仕入れ原価を公開したら、商売はなりたたないのでね。
    もとより、商流は皆さんにばれている様なものですので、仰るとおり商売は成り立ちませんね。
    地域電力会社から、電力を仕入れているでしょ?
    消費者の想像の範囲を超えない商売に、何の魅力がありますか?いや、ない。

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