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管理会社から総会の時に管理業務主任者証の提示を求めたら、重要事項の説明ではないので必要ないといわれたが違反に当たるのではないのでしょうか?
[スレ作成日時]2005-10-25 13:45:00
管理会社から総会の時に管理業務主任者証の提示を求めたら、重要事項の説明ではないので必要ないといわれたが違反に当たるのではないのでしょうか?
[スレ作成日時]2005-10-25 13:45:00
管理業務主任者証って宅建みたいな資格の、管理業務版ですか?
業務主任者って確か、管理会社には有資格者の設置基準があるんじゃなかったっけ?
て事は、逆に言えばその管理会社に所定の人数だけ業務主任者が居れば良いという事では?
スレ主さんは、総会で「誰の免許を」提示させようとしたの?
たまたま総会に出てきていた担当者が有資格者でなければならない法律は無いのでは?
主語と述語と、句読点の位置が間違っているので、
読んでいて意味がわかりません。
管理会社から総会の時に管理業務主任者証の提示を求めたら、重要事項の説明ではないので必要ないといわれたが違反に当たるのではないのでしょうか?
→私は、管理会社から(総会の時に管理業務主任者証の提示を求めたら)「重要事項の説明ではないので必要ない」といわれた。違反に当たるのではないのでしょうか?
ってことですか?
総会は管理会社の人が出席しなくても実質開催できますよね。
だから管理業務主任者証の提示がなんで必要なのか判りかねるのですが・・・
その人が「管理業務主任者」持ってます。
って言ってたけど、持ってるかどうかあやしいから、
もぐりかどうか総会の場であばきたい、そういうことなんでしょうか?
単純に「総会で管理会社から説明される事は全て重要事項である」とか
「総会に出席する管理会社従業員は主任者証を携行しなければならない」とか
勝手に思い込んじゃってるだけかと思われ。
それはそうと、管理業務契約上の重説って有資格者が説明しなきゃいけないんだっけ?
つり
重要事項説明の際は管理業務主任者が行います。
理事会や総会で重説が無い場合は、有資格者はいなくても
大丈夫です。
古い記事だが、いい加減なレスしかついてないのでお答えします。
違反です。
マンション管理適正化法 第63条
管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があった時は、管理業務主任者証を提示しなければならない。
追記します。
管理事務報告の際には、請求がなくても主任者証を提示しなければなりません。
同法第77条第3項
管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
※前二項とは、管理事務報告を指します。