ヒーメヒメヒメ
[更新日時] 2023-06-18 10:00:25
最近中高年層で自転車に乗る人増えていますよね。
自分も趣味で自転車に乗りはじめようと思います。
でも高価な自転車だと外に置いておくとすぐ盗まれちゃいますよね。
数十万円する高価なものなので、部屋で保管するつもりです。
タイヤと靴で泥の付き方が違うわけでもないし。
ベビーカーや台車もタイヤついているし。
自転車で廊下を乗り回すわけでもないし。
アルコーブとかで保管するわけでもないし。
廊下やポーチで保管するわけでもないし。
スキーやキャンプ用品一式と比べて場所とるわけでもないし。
混んでるときは、人に順番を譲るつもりだし。
エレベータで運んでも問題ないですよね。
[スレ作成日時]2015-04-04 14:04:09
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趣味の自転車をエレベータで運んでいいですよね。
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974
匿名さん
>>970
>自転車をEVに載せる正当性
迷惑がかからないのであれば、禁止する合理的な理由がないと弁護士の皆さんは、書かれていましたが、入力ミスですよね。
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975
匿名さん
マンション管理や慣例法令を知っている者なら常識だよ。
無知なおまえらば愚かなだけ。
知らないからと逆ギレとか? ほんとに呆れる 笑
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976
匿名さん
弁護士?
規約等に記載あるなら従うと書いてあるけど? 笑
日本語理解できない人多いね、かわいそうに
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977
匿名さん
分譲マンションに住んでる弁護士もマンション管理規約には従わないと住めないのよ。(笑)
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978
匿名さん
ついでだけど、弁護士もマンションのエレベーター使用細則に従わないといけないのよ。(笑)
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979
匿名さん
マンション内の決まり事などは弁護士もオバチャンも権限は同じなの。(笑)
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980
匿名さん
盗難の可能性のある自転車置き場に置きたくない人は多いと思うよ。
自転車などを入れられる鍵付きロッカー(物置)を全戸分設置されたマンションなら購入者続出しそう。
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981
匿名さん
エレベーター使用細則に自転車は禁止、テレビは禁止、冷蔵庫は禁止ってあれば面白いだろうな。
宅配業者が目を丸くするだろう。配達の度に細則に目を通さないといけない。
ノイローゼマンションとかで有名になるだろう。
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982
匿名さん
>>976
>規約等に記載あるなら従うと書いてあるけど? 笑
で、規約に記載がないからノイローゼになってるんだろう?
規約に記載がなければ、それを周知徹底させればよいだけ。
エレベータのご使用の前に、マンション規約および細則の理解をお願いしますとでも、張り紙をすればよい。
常識のない住民ばかりのノイローゼマンションは大変そうだな。
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983
匿名さん
↑
規約に記載がなければ -> 規約に記載があれば
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984
匿名さん
失礼、「マンション規約」じゃ理解できなかったかな?常識のないノイローゼさんには。
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985
匿名さん
>>963 匿名さん
なにか勘違いをなさっていますよ。それこそ愚かですよ。
私は、953本人だが、962匿名さんでは無いよ。
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986
匿名さん
自転車のEV持ち込みを、
「全く問題なし」と主張していた方々は
いつの間にかすっかり、鳴りを潜めてますね。
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987
匿名さん
>>986 匿名さん
俺は中立派。
規約で禁止されておれば従うべし。禁止されてなければ、他の住民に迷惑を与えない範囲で自由。
後出しジャンケン的規約改正は、合理的な理由がなければ、3/4の規約改正が必要。
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988
匿名さん
>>985 匿名さん
962だが、そう書いても理解しようとしない。鬼のクビを取ったように。全くのアホですね。
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989
匿名さん
エレベーターの使用方法の変更や追加は規約改正じゃないよ、無知には呆れる。
自転車載せるの禁止にするのはエレベーター使用細則の変更だよ。
総会出席者の過半数で決められるから超簡単。
>>987: 匿名さん バカがばれてるね。
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990
匿名さん
>>989
細則って規約を構成する一部と理解できない方がマヌケですが?
合理的な理由のないことを使用細則に盛り込めると思っているあほ。
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991
匿名さん
管理組合とか総会とか、国交省が普通に使っていますが?
屁理屈臭すぎ。
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992
匿名さん
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993
匿名さん
-
994
匿名さん
使用細則を改正したいので、区分所有法を調べました。しかし、使用細則について直接規定している条文も見当たらないし、また「使用細則」という用語もありませんでした。その理由、使用細則で定めることのできる事項、使用細則の制定および変更の手続きについて教えて下さい。
http://www.mankan.or.jp/06_consult/01_hoki/01_hoki_07.html
>>900: 匿名さん [2018-02-21 09:33:18]
>マンションの決まりは合理的な理由で決めることはありませんよ。
>マンション所有者のライフスタイルを反映した多数決で管理規約も決まります。
合理的な理由がなく、ライフスタイルに合わせて、規約や細則を変更したいって方がアホだろう。
おまえがさんざん規約規約って書いていたから合わせてやっていてるだけなんだが?
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995
匿名さん
>>994: 匿名さん
大まかに言えば「規約」は組合運営上のルール、「使用細則」は生活上のルール。
本当に大まかな区別ですけれどそうなります。
「規約」は法に反する規定は無効になり、「使用細則」は「規約」に沿って定めるもので、規約に反することを規定しようとすると「規約」の改正をしてからという事になります。
また「規約改正」は総会の特別決議になり、区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成が必要ですが、「使用細則改正」は普通決議となり出席者の過半数で決することができます。
各種細則のないマンションなんて聞いたことありませぇ~ん
マンションに住んだことないのバレバレだよ~~ 笑
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996
匿名さん
>>995
>「規約」は法に反する規定は無効になり、
だから不合理なものは、だめってこと。
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997
匿名さん
>>994
どこのマンションでも建物共用部の施設や設備の使用利用、用途に関する規約条項があり
その条項について細かな使用方法を使用細則で取り決める。
区分所有法には規定がないのはあたりまえ。
その理由はマンション管理センターのHPに詳しく載ってるからみたらぁ~ お馬鹿さん。
エレベーターに自転車や車いすベビーカーなどでの利用の良し悪しも細則で決めるの、残念えぇ。
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998
匿名さん
>>995
>各種細則のないマンションなんて聞いたことありませぇ~ん
>マンションに住んだことないのバレバレだよ~~ 笑
おまえって、本当に書いてないことを妄想で信じる奴だなあ。
マンションに細則があることは誰でも知っているが、規約には明記されていないってことをリンクを貼って示してやったらこれか?
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999
匿名さん
>「規約」は法に反する規定は無効になり、
エレベーターに自転車載せるのを禁止するのがどこの法律に違反するの? お爺さん 笑
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1000
匿名さん
>>900: 匿名さん [2018-02-21 09:33:18]
>マンションの決まりは合理的な理由で決めることはありませんよ。
>マンション所有者のライフスタイルを反映した多数決で管理規約も決まります。
アホまるだしじゃん。
書いたの誰よ?
で、おまえのマンションは細則=規約を補足するもので、自転車のEV使用を禁止しているの?
そうだったらいいなあって妄想だろうが?
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1001
匿名さん
>>998: 匿名さん
管理規約にエレベーターのことが書かれていない?
書かれていると思うけどねー、じゃないと共用説部として成り立たないからね
自分のとこの規約見てみたらぁ? 標準管理規約にもそれらしいのあると思ったよ
まとめて書いてあることもあるからね、例えば各種設備の使用方法は別途使用細則に記載するとなっているのもアリね
知ったかぶりはダメダメよ、無知のお爺ちゃん 笑
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1002
匿名さん
>>999
後出しじゃんけんで、他の所有者の権利を規制することは不法行為になるって理解できない?
最初から規約や細則で規定されておれば別だがね。
いずれにしろ、まだEVでの自転車利用は禁止されていないのじゃないの?
禁止されてから投稿してくださいな。
妄想は不要です。
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1003
匿名さん
>>1001
>管理規約にエレベーターのことが書かれていない?
おまえのマンションの細則を引用してみたら?
家電の配達は管理組合の許可がいると書いてますか?
>>847: 匿名さん [2018-02-20 13:18:52]
>おかしなものの考え方する変人?
>通常のマンションで家具や家電など搬入時は許可がいる、引越しも同じ
抽象的な文言しかないと思うが。
禁止品のリストがあれば、合理的な理由があればそれに品目を追加することは可能だろうがな?
まずはお前のマンションで賛同者を得て、細則を変更してから出直したら?
今禁止されていないということは、他人ね迷惑さえあたえなければ、通常は問題ない。
予防措置が必要ならば早めに改正しろよ。できもしないことを主張しても無駄無駄。
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1004
匿名さん
なんかアホでチンプンカンプンなおじいちゃん?
必死で検索して投稿してるんだろうけど、知能低いから理解できていないようだね
マンション管理規約は法に反することは無効というのは区分所有法に反することは無効ってこと
区分所有法では細則を取り決めることは禁止でもなんでもないの、知識ないと恥晒しだよねー
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1005
匿名さん
標準管理規約には大18条に使用細則の規約があるねー
これで設備の使用方法なんかを細かく決めるんだけどね
無知には理解できないのか? マンションに住んだことないんだろうねw
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1006
匿名さん
エレベーターでの自転車での利用禁止なんて苦情があれば即解決じゃん
常識ある普通のマンションなら自転車載せるとかそんなバカいないか苦情もないよね
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1007
匿名さん
こっちの方がアホだろう。
>>847: 匿名さん [2018-02-20 13:18:52]
>おかしなものの考え方する変人?
>通常のマンションで家具や家電など搬入時は許可がいる、引越しも同じ
>>900: 匿名さん [2018-02-21 09:33:18]
>マンションの決まりは合理的な理由で決めることはありませんよ。
>マンション所有者のライフスタイルを反映した多数決で管理規約も決まります。
うちの細則だとこんな程度。
エレベーターは自動運転をしており、過重を知らせるブザーが鳴った場合は、無理な乗り込みを避けること。また、幼児がエレベーターを使用する場合は、必ず保護者が付き添うこと。
尚、異常が発生した場合は、籠内に備え付けのインターホンにて外部へ連絡し、その指示に従うこと。
重量物や容積の大きい物品の出搬入にエレベーターを使用する際は、事前に管理会社に連絡し、その指示に従うこと。
どうぞ、お宅の細則を開示してください。禁止品のリストがないのに、自転車だけだめなんて細則の変更はまともな人間には想定すらできません。
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1008
匿名さん
>>1006
なんだ、細則変更はあきらめたか?
あんたの常識かなり非常識だと思う。
>>847: 匿名さん [2018-02-20 13:18:52]
>おかしなものの考え方する変人?
>通常のマンションで家具や家電など搬入時は許可がいる、引越しも同じ
>>900: 匿名さん [2018-02-21 09:33:18]
>マンションの決まりは合理的な理由で決めることはありませんよ。
>マンション所有者のライフスタイルを反映した多数決で管理規約も決まります。
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1009
匿名さん
ハイ 国交省の指定機関 公益財団法人マンション管理センターの解説
「使用細則」の制定・変更手続等について
区分所有法は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について、規約で定めることを認めています(区分所有法30条1項)。ご質問のように、区分所有法には「使用細則の制定および変更の手続き」に関する条文はありません。
また、「使用細則」の用語も見当たりません。
しかし、マンションの管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について定めをする場合、「規約」では基本的な事項をのみを定めておいて、さらに具体的・詳細なルールについては、「使用細則」として使用に関するルールを定めることは一般的に行われています。
標準管理規約もこの考えに則り、対象物件の使用については、使用細則で定めることとしています(規約18条)。
これは、規約の制定・改正・廃止は、区分所有者数及び議決権数の四分の三以上の多数の議決を必要としますが、マンション管理に係る基本的な事項以外の建物の共用部分等や敷地の使用に係る多くの事項については、管理に関する事項として、集会で区分所有者の議決権の過半数で決することができます(区分所有法18条、21条)。したがって、標準管理規約では、総会の普通決議で「対象物件の使用については、別に使用細則を定める。」こととしたものです(規約18条、47条1項及び2項、48条四号)。
どこのマンションでも細則ないと非常識なアホが迷惑だからねぇw
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1010
匿名さん
>1006
>エレベーターでの自転車での利用禁止なんて苦情があれば即解決じゃん
その通りでしょう。一度苦情いれてみたら?それで解決ですよね。じゃあ解決済みということで。
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1011
匿名さん
>>109
うちの細則だとこんな程度。
エレベーターは自動運転をしており、過重を知らせるブザーが鳴った場合は、無理な乗り込みを避けること。また、幼児がエレベーターを使用する場合は、必ず保護者が付き添うこと。
尚、異常が発生した場合は、籠内に備え付けのインターホンにて外部へ連絡し、その指示に従うこと。
重量物や容積の大きい物品の出搬入にエレベーターを使用する際は、事前に管理会社に連絡し、その指示に従うこと。
>>847: 匿名さん [2018-02-20 13:18:52]
>おかしなものの考え方する変人?
>通常のマンションで家具や家電など搬入時は許可がいる、引越しも同じ
家具や家電とは書いていません。「重量物や容積の大きい物品の出搬入にエレベーターを使用する際は、事前に管理会社に連絡し、その指示に従うこと。」通常は、普遍化した抽象的な表現を使います。
自転車はばい菌だらけだから、禁止ですなんて、幼児レベルの発想。
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1012
匿名さん
>>1008
おじいさん、誰もあんたの事相手にしてないよ
書いてることがメチャクチャでお話にならないからね、さようなら
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1013
匿名さん
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1014
匿名さん
ハイ 国交省の指定機関 公益財団法人マンション管理センターの解説
「使用細則」の制定・変更手続等について
区分所有法は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について、規約で定めることを認めています(区分所有法30条1項)。ご質問のように、区分所有法には「使用細則の制定および変更の手続き」に関する条文はありません。
また、「使用細則」の用語も見当たりません。
しかし、マンションの管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について定めをする場合、「規約」では基本的な事項をのみを定めておいて、さらに具体的・詳細なルールについては、「使用細則」として使用に関するルールを定めることは一般的に行われています。
標準管理規約もこの考えに則り、対象物件の使用については、使用細則で定めることとしています(規約18条)。
これは、規約の制定・改正・廃止は、区分所有者数及び議決権数の四分の三以上の多数の議決を必要としますが、マンション管理に係る基本的な事項以外の建物の共用部分等や敷地の使用に係る多くの事項については、管理に関する事項として、集会で区分所有者の議決権の過半数で決することができます(区分所有法18条、21条)。したがって、標準管理規約では、総会の普通決議で「対象物件の使用については、別に使用細則を定める。」こととしたものです(規約18条、47条1項及び2項、48条四号)。
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1015
匿名さん
と いう事で自転車のエレベーター使用の禁止は使用細則の変更や追加できめられますー
総会で出席者の半分以上の賛成で簡単に禁止にできます
自転車をエレベーターに載せる非常識な住民で困っているマンションの方、やってみてねぇ 笑
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1016
匿名さん
>>1012
>書いてることがメチャクチャでお話にならないからね、さようなら
どうせすぐ戻ってくるくせに。
>>847: 匿名さん [2018-02-20 13:18:52]
>おかしなものの考え方する変人?
>通常のマンションで家具や家電など搬入時は許可がいる、引越しも同じ
>>900: 匿名さん [2018-02-21 09:33:18]
>マンションの決まりは合理的な理由で決めることはありませんよ。
>マンション所有者のライフスタイルを反映した多数決で管理規約も決まります。
の方が滅茶苦茶だろうが。
どこの世界に自転車だからって禁止する。
「エレベータを傷つけたり、汚す」ことを禁じるのはわかるが、それは既に規約本体に記載されているから、記載することはない。
合理的な考え方ができないって、自分で書いている通りだろう。
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1017
匿名さん
ハイ 国土交通省の標準管理規約(最終改正 平成29年8月29日国土動指第27号、国住マ第33号)
(使用細則)
第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。
ほとんどのマンション管理規約はこのコピーだから、これが無いマンションは無いかもね。
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1018
匿名さん
>>1016
おじいちゃん、本当にアタマ大丈夫?
さようならって、オイラが来なくなるんじゃなくって、おじいちゃんにさようなら~っていってるの
もう来なくっていいよってことだよ、日本語だいじょうぶ? 笑
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1019
匿名さん
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1020
匿名さん
>>1019
おまえアタマうすくで書いてる意味が通じないんだよ
誰も相手にしてないのにスレチばかり叫んでんじゃねーよ
相手にされてないの気が付かないのか? 笑
じゃあな おじいちゃん
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1021
匿名さん
>>1017 匿名さん
お前ようやく細則のことを知ったのか?
うちの細則とっくに教えてやったが?
お前んちの細則はどうなっている?
家電や自転車の配達に許可が要るとなってるか?
アホ過ぎない?
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1022
匿名さん
ハイ 国交省の指定機関 公益財団法人マンション管理センターの解説
「使用細則」の制定・変更手続等について
区分所有法は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について、規約で定めることを認めています(区分所有法30条1項)。ご質問のように、区分所有法には「使用細則の制定および変更の手続き」に関する条文はありません。
また、「使用細則」の用語も見当たりません。
しかし、マンションの管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について定めをする場合、「規約」では基本的な事項をのみを定めておいて、さらに具体的・詳細なルールについては、「使用細則」として使用に関するルールを定めることは一般的に行われています。
標準管理規約もこの考えに則り、対象物件の使用については、使用細則で定めることとしています(規約18条)。
これは、規約の制定・改正・廃止は、区分所有者数及び議決権数の四分の三以上の多数の議決を必要としますが、マンション管理に係る基本的な事項以外の建物の共用部分等や敷地の使用に係る多くの事項については、管理に関する事項として、集会で区分所有者の議決権の過半数で決することができます(区分所有法18条、21条)。したがって、標準管理規約では、総会の普通決議で「対象物件の使用については、別に使用細則を定める。」こととしたものです(規約18条、47条1項及び2項、48条四号)。
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1023
匿名さん
ハイ 国土交通省の標準管理規約(最終改正 平成29年8月29日国土動指第27号、国住マ第33号)
(使用細則)
第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。
ほとんどのマンション管理規約はこのコピーだから、これが無いマンションは無いかもね。
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