穴吹コミュニティに対する処分
○法第81条の規定に基づく指示処分
(1) 今回の違法行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずる
こと。
① 今回の事案を踏まえ、貴社の管理受託しているマンション管理業務について必要な点検
をするとともに、今回と同様の事案の再発防止に向け必要な措置や社内管理体制を講ずる
こと。
② 今回の事案の概要及びこれに対する処分内容について、貴社の役員及びマンション管理
業に従事する社員全てに対し、速やかに周知徹底すること。
③ 法の規定の遵守及び再発防止を図るため、上記の者全てに対し、研修・教育を継続的に
実施すること。
(2) 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含
む。)を令和2年4月27日までに文書をもって報告すること。
4 処分理由
管理会社が管理事務を受託している管理組合において、本来の収納口座とは別に、
管理会社及び管理組合が把握しない未管理口座が何者かによって開設されており、
この未管理口座への入金に関し、管理会社の元社員2名が関わっていたことで、結果
的に管理組合に損害を与えた。
このことが、法第81条第1号に該当と認められる。