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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16
ママもバカでワロタ
>俺には喫煙の権利があるんだよ。だからお前には受動喫煙する義務がある。
そう思って喫煙している喫煙者は、いないでしょうね。
しかし、彼らには喫煙する権利があり、キミにはある程度は受忍する義務があるのは事実です。
>お前も道連れで早く死ぬ義務がある。
ベランダ喫煙を受忍する程度の事で、寿命が縮まると本気で考えているのです?
そんな歪んだ思考こそが『嫌煙』と呼ばれる所以なんですよ。
>俺の捨てる吸い殻を掃除する義務もな。
そんなにイヤなら放っておけばいいんですよ。
あらためて思いますが、本当に嫌煙さんて、どうでもいい事に因縁つけてますよね。
だから嫌われるんですよ
>あらためて思いますが、本当に嫌煙さんて、どうでもいい事に因縁つけてますよね。
>だから嫌われるんですよ
嫌煙者は人間のクズだからしかたないのかも。
嫌煙者が常識ないだけだろう。
常識があれば普通、受忍限度内の事には文句を言わずお互い様と考えるだろう。
>自問自答ご苦労さん。実はタバコを吸わない人間を装ったベランダ喫煙者の悪質なカキコだな。
私のレスに疑義を感じるという事は、>70に賛同されているという事ですね?
揃いもそろって、嫌煙さんとは病んだ方ばかりのようです・・・
>自問自答の疑義に直接触れないところをみるとまさに図星のようだな。
ちょっと何言ってるか分かんないです
>嫌煙者は人間のクズだからしかたないのかも。
健康な人を逆恨み。
怖いですね。
>嫌煙者は人間のクズだからしかたないのかも。
で、禁煙外来へは行ったの?
ベランダ―、うつ病?
海外の調査で、タバコを吸う方のうつ病のリスクは、吸わない方の2.9倍に高まることが報告されています。
http://sugu-kinen.jp/efficacy/disease/17.html
母親が妊娠中にタバコを吸っていた場合、乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクが高くなります。
http://sugu-kinen.jp/efficacy/disease/15.html
バルコニーとかベランダって共用部分じゃないの?権利を主張できるんだろうか?
自住戸のトイレを使わずに毎回共用部分のトイレを使う権利はあるのだろうが、頭のおかしい主張としか思えない。
それと同じ。
共用部分で喫煙可のマンションは今時ないでしょう。
>で、禁煙外来へは行ったの?
で、心療内科は行ったの?
頭が悪いとタバコが本人だけではなく周りにも社会にも害と言う簡単なことがわからないようですね。一箱2000円位税金をかけましょう 。
>バルコニーとかベランダって共用部分じゃないの?権利を主張できるんだろうか?
いろいろと物事を知らないようなので教えてあげます。
あなたや隣人がベランダに洗濯物が干せるのと全く同じ理由で、あなたや隣人はベランダで煙草を吸う権利を有しています。
いろいろ知らないのであれば、深く考えたって仕方がありません。
納得がいかなくても『そういうモノなんだ・・・』と割り切って下さい。
マンションの規約次第だろう。
共用部禁煙ならダメじゃないの。
うちの新築マンションはベランダ禁煙ですが、
それは火事対策です。
換気口で吸えば外のベランダに出ますが、それでも少しはマシ?
>http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
>バルコニーでの喫煙は不法行為 被告に慰謝料支払命令
名古屋地裁の裁判長は「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」と、まずは被告男性を擁護しました。
その一方、「たとえ自己所有のマンションといえども、いかなる行為が許されるわけではなく、その行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、使用制限が加えられることはやむを得ない」
たばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある
が、
第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、使用制限が加えられることはやむを得ない
実際には嫌煙者側の主張は認められておらず、事実上『敗訴』と言って差支えのない判決でした。
>>108
『たとえ自己所有のマンションといえども、いかなる行為が許されるわけではなく、その行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、使用制限が加えられることはやむを得ない」と男性を糾弾。「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、迷惑行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」として、不法行為の成立を認めました。バルコニーでの喫煙が女性に精神的損害を与えたと認定したのです。「受忍限度を超え、違法である」として、被告に精神的な損害への慰謝料を支払うよう命じました。
共用部分でありながら、他方、専用使用権という排他的権利が認められるバルコニー。そのバルコニーの使用制限について、一石を投じたのが今回の裁判です。
あくまで私ガイドの私見ではありますが、バルコニーでの喫煙そのものに違法性はないと考えています。「受動喫煙」が問題視されるように、当人が望まない状態でたばこの煙を吸わされるという、上階女性に健康被害が発生している点に問題の本質があります。バルコニーでの喫煙をやめるよう何度も注意されながら、聞く耳を持とうとしない男性の悪態に問題の根深さを感じます。』
↑
これがリンク先の本来の文章でしょ。
あなたのレスは、ご自分の主張にとって都合のいい部分だけを抜粋して、
肝心な本質的部分(あなたの主張にとって都合の悪い部分)を省いてしまっていますね。
それと
>実際には嫌煙者側の主張は認められておらず、事実上『敗訴』と言って差支えのない判決でした。
↑
これは、あなただけの勝手な解釈で、
リンク先の弁護士の本来の見解とは、全く違うのは明らかですね。
>>103
>一箱2000円位税金をかけましょう 。
うんうん、かければ?
で、いつから始めるのw
だいたい、頭のおかしい主張を繰り返す嫌煙さんにそんなことが出来るの?
コートを焼いても合法?、共用部のトイレ使用権?
的の外れた妄想ばかりね嫌煙さんwww
「たとえ自己所有のマンションといえども、いかなる行為が許されるわけではなく、その行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、使用制限が加えられることはやむを得ない」 が裁判官の判断でしょう。
それとタバコの税はどんどん上がっています。社会的コストが大きいから、当然でしょう。
>換気口で吸えば外のベランダに出ますが、それでも少しはマシ?
あまり五月蠅く言いたくはないけれど、マンションの換気扇は隣の戸に匂いが行きます。
あー、また隣の人が吸い始めたな、って。
空気清浄器の前で吸えば、臭いタールなどの成分は取り除いてくれます。
電池で動く、煙を吸う灰皿なんてのもあります。換気口の下で煙を吹かすよりマシかも。
頭が悪いと世の中には受忍限度が存在すると言う簡単なことがわからないようですね。
近隣への気遣い・出来る限り迷惑を掛けないようにする、等の
最低限のモラルやマナーも分からない残念な人ですね。
>あなたのレスは、ご自分の主張にとって都合のいい部分だけを抜粋して、
>肝心な本質的部分(あなたの主張にとって都合の悪い部分)を省いてしまっていますね。
>それと
>>実際には嫌煙者側の主張は認められておらず、事実上『敗訴』と言って差支えのない判決でした。
>↑
>これは、あなただけの勝手な解釈で、
>リンク先の弁護士の本来の見解とは、全く違うのは明らかですね。
つまり、嫌煙的にもあなた的にも、この判決(本来の見解)は十分に納得のいく内容であったと言う事ですね?
↓特にこの部分を含め
「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、迷惑行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」
では、著しい不利益を被っている訳でもない、ましてその事実を知った上で喫煙を続けている訳でもないのに、迷惑だと因縁をつけたり、自粛を求めたりするのはお止めなさい。
肝心な本質的部分(あなたの主張にとって都合の悪い部分)を省いてしまっているのはあなたのほうですよ。
>バルコニーでの喫煙が女性に精神的損害を与えたと認定したのです。「受忍限度を超え、違法である」として、被告に精神的な損害への慰謝料を支払うよう命じました。
この女性と同等もしくはそれ以上に酷い状況におかれていると思うのであれば、ぜひ不法行為を立証して5万円をゲットして下さい。
具体的な被害例すら示せないくせに、なぜ毎回この裁判例を出してくるのか、嫌煙さんの意図が私には全く理解できません。
臭いでも足音でも、度を過ぎれば不法行為になるのは当たり前の事なのに・・・
大きな足音をたてないように気を付けているマンション住民と、
受忍限度があるから問題ないよとドタドタ歩くマンション住民と。
どちらがジェダイで、どちらがシスか。
子供に決めてもらおうか・苦笑
>>105
>マンションの規約次第だろう。
>共用部禁煙ならダメじゃないの。
その通り。
専用使用権のある共用部も共用部の規約を守ることを前提に専用で使用できるにすぎない。
もちろん専用使用権のある共用部の使用規則で喫煙が認められていれば吸える。
例えば洗濯物を干すことは共用廊下では放置にあたるので禁止であるが、ベランダでは放置ではないので許されるという解釈をしているマンションもあるらしい。
そういう変な解釈をしないと廊下に平気で洗濯物を干してしまう住人がいるマンションらしいですがね。
>>116
?意味不明な言いがかりですね。
私はリンク先原文のままコピペしました。
あなたの抜粋文とは違って、都合の良し悪しなどありませんよ。
あなたの勝手な解釈ぶりが多少気になったので、それを申し上げただけですよ。
それにしても、
「〜なさい」とかいう上から目線の命令口調、ずいぶんとエラソーですねぇ。(苦笑)
>実際には嫌煙者側の主張は認められておらず、事実上『敗訴』と言って差支えのない判決でした。
喫煙者様の事実上の勝訴だって言うのなら、キッチリ控訴して「事実として勝訴」にすれば良かったのにねぇw
世間一般では、「***の遠吠え」といわれる類の台詞ですなw
実際、喫煙者は減っているしね。
要らない者は減っていく。仕方のないことです。
116って
意味不明だよね。
全然説明になってないし、自分に都合よく抜粋してる事は華麗にスルーで上から目線って意味わからない。
前のPartから含め、自分の不都合はスルーだよね。
事実上の勝訴って言ってるのは116、117だけだよね。
裁判の判例までも自分に都合よく解釈出来る頭のおかしさ。
117なんて具体例出せとか馬鹿言ってるけど、自分が引用したとこが答えじゃんね。
ここのベランダ喫煙擁護派は、都合が悪くなると非喫煙者になるみたいだね。
>具体的な被害例すら示せないくせに、なぜ毎回この裁判例を出してくるのか、嫌煙さんの意図が私には全く理解できません。
この裁判例こそがまさに「具体的な被害例」なのに、この裁判例が出てくる理由が理解できないという、喫煙者様の頭の構造が私には全く理解できません。
>臭いでも足音でも、度を過ぎれば不法行為になるのは当たり前の事なのに・・・
臭いでも足音でも、度が過ぎて不法行為として当たり前の判断をされた(敗訴した)としても、喫煙者様にとっては、「受忍義務がある」って点のみによって、やってる側の「事実上の勝訴」ってことになるんだっけ?w
喫煙者様のお花畑ではどんな解釈かは知らんけど、実際のところは、度を過ぎれば「迷惑行為」では済まず「不法行為」になるって話だよね。
まぁ、「禁止されてなければ何をしてもいい」「他人に迷惑を強いる権利がある」なんて思ってる人間には、何を言ってるか理解できないだろうけどwww
裁判ネタで引っ張ってるのは、どうやらベランダ―のほうらしい
>>118
そうですか。
でも、私が例えるなら、
些細な足音も、たてないように気を付けている被害者住民と、
歩くことすら許さない異常な聴覚と精神を持つ加害者住民
ですかね。
なんかね、それとそっくりの異常さと言うか、狂気さを嫌煙の皆さんにに感じるんです。
私は非喫煙者なんだけどね。
>>129
些細な足音 と ベランダ喫煙の煙 は違いますからねぇ。
どこかのベランダ喫煙者が言ってましたよ。
嗅覚異常の喫煙者でも、近隣のベランダ喫煙の煙で迷惑に感じたことがあるって。
ベランダで吸ったら駄目ですよ、あなたも。
>>130
>些細な足音 と ベランダ喫煙の煙 は違いますからねぇ。
あなたはどうやら、そうみたいですね。
でも、非喫煙者の私から見たらそんなの似たようなもんです。
嫌煙者も異常な聴覚と精神を持つクレーマーも、もう狂気の部類です。