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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16
116って
意味不明だよね。
全然説明になってないし、自分に都合よく抜粋してる事は華麗にスルーで上から目線って意味わからない。
前のPartから含め、自分の不都合はスルーだよね。
事実上の勝訴って言ってるのは116、117だけだよね。
裁判の判例までも自分に都合よく解釈出来る頭のおかしさ。
117なんて具体例出せとか馬鹿言ってるけど、自分が引用したとこが答えじゃんね。
ここのベランダ喫煙擁護派は、都合が悪くなると非喫煙者になるみたいだね。
>具体的な被害例すら示せないくせに、なぜ毎回この裁判例を出してくるのか、嫌煙さんの意図が私には全く理解できません。
この裁判例こそがまさに「具体的な被害例」なのに、この裁判例が出てくる理由が理解できないという、喫煙者様の頭の構造が私には全く理解できません。
>臭いでも足音でも、度を過ぎれば不法行為になるのは当たり前の事なのに・・・
臭いでも足音でも、度が過ぎて不法行為として当たり前の判断をされた(敗訴した)としても、喫煙者様にとっては、「受忍義務がある」って点のみによって、やってる側の「事実上の勝訴」ってことになるんだっけ?w
喫煙者様のお花畑ではどんな解釈かは知らんけど、実際のところは、度を過ぎれば「迷惑行為」では済まず「不法行為」になるって話だよね。
まぁ、「禁止されてなければ何をしてもいい」「他人に迷惑を強いる権利がある」なんて思ってる人間には、何を言ってるか理解できないだろうけどwww
裁判ネタで引っ張ってるのは、どうやらベランダ―のほうらしい
>>118
そうですか。
でも、私が例えるなら、
些細な足音も、たてないように気を付けている被害者住民と、
歩くことすら許さない異常な聴覚と精神を持つ加害者住民
ですかね。
なんかね、それとそっくりの異常さと言うか、狂気さを嫌煙の皆さんにに感じるんです。
私は非喫煙者なんだけどね。
>>129
些細な足音 と ベランダ喫煙の煙 は違いますからねぇ。
どこかのベランダ喫煙者が言ってましたよ。
嗅覚異常の喫煙者でも、近隣のベランダ喫煙の煙で迷惑に感じたことがあるって。
ベランダで吸ったら駄目ですよ、あなたも。
>>130
>些細な足音 と ベランダ喫煙の煙 は違いますからねぇ。
あなたはどうやら、そうみたいですね。
でも、非喫煙者の私から見たらそんなの似たようなもんです。
嫌煙者も異常な聴覚と精神を持つクレーマーも、もう狂気の部類です。
惨めにバルコニーで喫煙せずに自室の壁をヤニでベタベタにすれば良いだけだろう。
発想がほとんど中国人じゃないの?
自分が部屋がヤニだらけになるのを受忍すべきだろうが。アホじゃないの?
ベランダは喫煙可能で、お前には受忍義務がある
ちょっとは学習しろよ糞クレーマー
合法行為で、規約違反ではなく、受忍限度内であれば、他人の行動にイチャモンつけるなんて
常識以前のマナー、モラルだろうが。どこまで自己中なんだ。
嫌煙者のお花畑ではどんな解釈かは知らんけど、実際のところは、度を過ぎなければ「不法行為」にならないって話だよね。まぁ、「禁止されてなく、度を越さなければ何をしてもいい」というのは日本国での常識。
【迷惑】と唱えれば何でも思い通りになると思っているお花畑嫌煙者には、
「嫌なら訴えて下さい。」と毅然とした態度が一番効果的ですな。
度を超さないように注意して吸えよ。
常に近隣を気にしてな。
当たり前のことちゃんとしろよ。
まずベランダ喫煙を認めること自体が時代の流れに反している。常識人ならその辺りを配慮してすわ無いものだ。
おそらく、規約にはベランダ喫煙が可とは書いていないだろう。常識的にベランダでタバコをすうのは考慮外じゃないのかな?
ベランダ喫煙可と書いてあるのか問いたい。
規約にベランダで小便してはいけないと書いてなければベランダでの小便は合法で他の住民は受忍義務があるのか?
頭のおかしい奴の屁理屈だろう。
すべてのことを一々禁止できないって、当然のことなのだが。
書いてなきゃ何をしても良いって、生徒手帳でもあるまいし、学校教育受けてないのか?
くだらん。ガキ以下。
>>140
>規約にベランダで小便してはいけないと書いてなければベランダでの小便は合法で他の住民は受忍義務があるのか?
いやいや、それ受任限度越えてるって(笑)
嫌煙さんってどんだけ馬鹿なんだよ。
で喫煙可って書いてあるの?
そこがポイントなんだが。
規約でも掲示板でも、書いてあることの本質が理解できず、自分に都合のよいように解釈していると言う指摘自体が、理解できないようですね。
>で喫煙可って書いてあるの?
>そこがポイントなんだが。
で喫煙不可って書いてあるの?
そここそがポイントなんだが。
馬鹿じゃないの?
書いてなくても小便はしないんだろう。
自分の住戸内でしないことをわざわざ共用部分でするか?
すべてのことを一々禁止できないから「禁止以外は自由」って当然のことなのだが。
書いてなきゃなんでもありってのが喫煙者の常識なんだよ。
喫煙者、お前会社でも同じなんだろう。
書いてなきゃなんでも悪くない。お前みたいな奴を雇った会社は悲惨だな。
喫煙者は常識がないってことが良く分かった。
法に触れること以外で且つ、禁止と書いてなければなんでもありってのが一般的な常識なんだよ。
会社には「コンプライアンス(=法令順守)」ってのがあってな。
法令順守なんだよ。かわる?
by 匿名なり 2015-04-04 10:21:21 投稿する 削除依頼
すべてのことを一々禁止できないから「禁止以外は自由」って当然のことなのだが。
久々の面白い投稿だな。
書いてなきゃ自分の都合のよいように解釈するってことだ。
目噛んでしね。
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2009/0715/251696.htm?o=0&p=2
>どんな理由であっても人に迷惑をかけてまで、何かを継続するという考え自体が浮かばない
正論を装った暴論ですね。
「迷惑」と唱えればなんでも自分の要求が通るとでも思っているのでしょうか?
O氏は法の範囲内で車を扱っています。一方あなたが迷惑と感じているのは単に主観でしかありません。
法の範囲内の行為であっても、あなたの主観で「迷惑」と感じればそれを蹂躙して構わないとお考えなんですか?
何故O氏は法律よりもあなたの主観に従わなければいけないんでしょう?
私には個人の主観が法律に優先する理由なんて到底思いつかないんですが。。
法令を遵守している人にこの態度はいけませんよね?嫌煙者様
バルコニー喫煙者アホまるだし。
規約に喫煙可と書いてないので、自分の住戸が汚れるので、バルコニーで喫煙します。
どこにも問題ないです。
タバコすうって大変だな。六法全書と都道府県条例、市町村条例、マンション規約を調べないといけないとは。頑張れよ。
自分の住戸内ですえば済むだけの話じゃないかと思うが?
自分が嫌なことは他人が受忍できる?
法令や規則を知らないと金銭的にに損をする事がありますよ?
嫌煙者って「約款」とか、
知らないとか小さい字だから見ないとか説明されてないとか言う人たちなんでしょうね(笑)
法令遵守って、規約になくてもバルコニー喫煙はダメって判決が出ていたのでは?常識がない喫煙者の、捕まらなきゃ良いって言う暴走族的論理展開だと思う
>法令遵守って、規約になくてもバルコニー喫煙はダメって判決が出ていたのでは?
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/2/
判決文を整理すると、名古屋地裁の裁判長は「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」と、まずは被告男性を擁護しました。
残念ならが司法も
「ある程度は受忍すべき義務がある」と認めています。
バルコニー喫煙はダメではなく
「度を超してはダメ」って事。度を超さなければ良いのですよ。
で、「度」を超したかどうかは司法が判断することになります。
「度」を超したと思ったら訴えて司法の判断を伺うのも民主的解決方法の一つですね。
「度」を超すと面倒くさいので、ベランダで吸わないのも民主的解決方法の一つですね。
「度」を超さなければ問題ないので、ベランダ喫煙を止める必要はないですね。
規約に、ベランダに洗濯物を干しても良いと規定されていますか?
プランターを置いても良いと書かれていますか?
一方、造作を行ってはいけない、アンテナ等を設置してはいけないと、明記されていませんか?
喫煙可と書かれていないから喫煙不可って…
判決文といい、本当に嫌煙者というのは、客観的に物事を判断する能力が欠落しているようです。
嫌煙者は人間のクズだからしかたないのかも。
どこぞの誰かさんには、吸わせといたほうが早死にするからいいんじゃないの?
どこぞの誰かさんが迷惑するだけだしね。
「受忍限度内」ってステキな言葉ですね。
相手の「受忍限度」を意識して生活してる奴ってかわいそうですね。
早死にする奴が多いんでしょうね。
人の事を考え過ぎない分、ストレスとは無縁ですね。
「受忍限度内」って良い言葉です。
嫌われ者世にはばかるって奴ですね。
うらやましい。
"ベランダ喫煙 止めろよ"
法令を遵守し、規約違反をしていない人にこの態度はいけませんよね?嫌煙者様
お前のベランダ喫煙のせいで、お前のお隣さんが迷惑してるかもしれないぞ。
ベランダ喫煙止めたほうがいいぞ。
自室ですえば良いだけだろう。
わざわざ近所迷惑なバルコニーですうなよ。外にでるなら、喫煙場所ですえ。
本当に自分が正しいと思うなら、本人に直接言って下さい。
嫌煙者
"ベランダ喫煙 止めろよ"
やだね(´・ω・`)プ・・・
ベランダで何故吸う必要があるのかわからん。
金をかけて臭くなって体に悪く、皆に嫌がられて、掲示板から片時も目を離せない。
アホな人生だ。
それはニコチン中毒だから。
>ベランダで何故吸う必要があるのかわからん。
理解する必要も、理解してもらう必要もないだろう。
要はアホでんねん。
>換気口で吸えば外のベランダに出ますが、それでも少しはマシ?
あまり五月蠅く言いたくはないけれど、マンションの換気扇は隣の戸に匂いが行きます。
あー、また隣の人が吸い始めたな、って。
空気清浄器の前で吸えば、臭いタールなどの成分は取り除いてくれます。
未だにタバコを吸いたがる中毒患者の気持ちはわからん。出世の対象外、臭い、常識なしのレッテルを貼られて良く耐えられるものだ。おそらく羞恥心が麻痺しているのだろう。
>179
>by 匿名さん 2015-04-04 21:54:34 投稿する 削除依頼
> >ベランダで何故吸う必要があるのかわからん。
>理解する必要も、理解してもらう必要もないだろう。
だったら掲示板で言い訳する必要はない。
罪悪感を感じているから屁理屈こねて言い訳している。
自分でタバコが嫌がられていることが分かっているのに、屁理屈こいて、ベランダで吸うな。自分の家族が嫌なことは他人も嫌がる。
鼻くそまでヤニまみれの嗅覚異常の煙好きには一生、たばこの迷惑がわからないでしょうな。
煙が好きって、何? ケムリだよ。しかも有害。しかもほとんど税金。
> ベランダで何故吸う必要があるのかわからん。
そんなの10人の喫煙者がいれば、10通りの異なる事情や考え方があるに決まってるでしょうが…
相変わらず嫌煙さんは浅はかですね。
10人の喫煙者がいれば、2/3の6~7人が吸い殻のポイ捨てするんでしたっけ?
そんなの10人のポイ捨て喫煙者がいれば、10通りの異なる事情や考え方があるに決まってるでしょうが…
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/2/
判決文を整理すると、名古屋地裁の裁判長は「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」と、まずは被告男性を擁護しました。
残念ならが司法も
「ある程度は受忍すべき義務がある」と認めています。
バルコニー喫煙はダメではなく
「度を超してはダメ」って事。度を超さなければ良いのですよ。
で、「度」を超したかどうかは司法が判断することになります。
「度」を超したと思ったら訴えて司法の判断を伺うのも民主的解決方法の一つですね。
「度」を超すと面倒くさいので、ベランダで吸わないのも民主的解決方法の一つですね。
>罪悪感を感じているから屁理屈こねて言い訳している。
>自分でタバコが嫌がられていることが分かっているのに、屁理屈こいて、ベランダで吸うな。自分の家族が嫌なこと
>は他人も嫌がる。
>鼻くそまでヤニまみれの嗅覚異常の煙好きには一生、たばこの迷惑がわからないでしょうな。
嫌煙者のお花畑ではどんな解釈かは知らんけど、実際のところは、度を過ぎなければ「不法行為」にならないって話だよね。まぁ、「禁止されてなく、度を越さなければ何をしてもいい」というのは日本国での常識。
【迷惑】と唱えれば何でも思い通りになると思っているお花畑嫌煙者には、
「嫌なら訴えて下さい。」と毅然とした態度が一番効果的ですな。
嫌煙者くやしいのう。効果抜群。(笑)
「度」を超さなければ問題ないので、ベランダ喫煙を止める必要はないですね。
喫煙者の考え方って、ほとんど自己中の嫌がらせ、マナー最悪、嫌われ者。
中国のPMなんちゃらと同じ噴飯もの。
ベランダ喫煙で、お隣さんから苦情を言われて、「受忍限度まで我慢してください。嫌なら訴えて下さい。」
なんて言える訳ないじゃん。
まともな喫煙者なら部屋で吸うだけ。
>「嫌なら訴えて下さい。」と毅然とした態度が一番効果的ですな。
>嫌煙者くやしいのう。効果抜群。(笑)
一番効果的?効果抜群?
誰か成功例あるの?ソースは?(大爆笑)
>そんなの10人の喫煙者がいれば、10通りの異なる事情や考え方があるに決まってるでしょうが…
>相変わらず嫌煙さんは浅はかですね。
共用の廊下で小便をするのと同等だと思います。
中華ではよくあることらしいですが。
他人に受忍を強いるのではなく自住戸内で受忍すべきじゃないでしょうか?自宅で我慢できないことを他人や公共に我慢しろと言うのはおかしいですね。
タバコを止めれば良いだけ。浮いた金で4Kテレビ2台位買えるだろうが。それで非喫煙者の健康保険料も下がれば、皆ハッピー。
>ベランダ喫煙で、お隣さんから苦情を言われて
まともな日本人なら合法行為で、規約違反ではなく、受忍限度内であれば、他人の行動にイチャモンつけるなんて
非常識なことしなよ(笑)
>共用の廊下で小便をするのと同等だと思います。
ベランダ喫煙がですか?
モラル的にも、常識的にも、まるで同等ではありません。
そのあたりの異常な感覚こそが、嫌煙とバカにされる所以なんです。
冗談抜きでもっと常識的な感覚を身に付けた方がいいと思いますよ。
>>200
受忍限度超えた場合に、苦情言いに来るんだけどね。
>「嫌なら訴えて下さい。」と毅然とした態度が一番効果的ですな。
>嫌煙者くやしいのう。効果抜群。(笑)
一番効果的?効果抜群?
誰か成功例あるの?ソースは?(大爆笑)
>受忍限度超えた場合に、苦情言いに来るんだけどね。
訴状待ってるよ。(笑)
我慢の限界と受忍限度を混同しているお・ば・かさんがいますね。
自分の住戸内で吸えって。
自分が嫌なことは人にするな。
>自分の住戸内で吸えって。
やだね(´・ω・`)プ・・・
判例
http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200603250173.html
中略
裁判所はマンションは集合住宅であるから、構造上騒音が伝播(でんぱ)して平穏な生活を妨害する事態がしばしば発生するが、この場合、いろいろな事情を考え、「平均人の通常の感受性を基準として判断し、一定限度までの生活妨害は社会生活上やむを得ないものとしてお互いに受忍すべきものである」と、『受忍限度』という基準で判断しました。
騒音の事でも
「一定限度までの生活妨害は社会生活上やむを得ないものとしてお互いに受忍すべきものである」
だって(笑)
↑かなり感覚がずれてますね。
常識的には訴えられるようなことをしますかね?
家の中で吸いなさい。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1502/03/news048.html
大手マンション管理会社の広報担当者は「今は多くのマンションがベランダなど共用部分は禁煙にしている。ホタル族への苦情も少し前までは多かったが、最近は減ってきており、ベランダでの禁煙はマナーとして認知されてきたようだ」と話す。
匿名なりは、マナーって言葉がわからないのだろうが。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1502/03/news048.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
中略
慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
大事な部分をもう一度
>東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
>Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました
結論
ベランダ喫煙の煙=魚を焼く臭い=子供の声=健康被害は与えていないため、いずれも他人に苦痛を与えているとは言えない
マナーとしてやめるべきだ。
以上
ベランダ農園もね。
しかし、ベランダでタバコって、イスとテーブルを常設してたら消防法違反になりかねない。
また、立って吸って火の粉を階下にまき散らしていたら、人間とは思えないし。
>ベランダ喫煙の煙=魚を焼く臭い=子供の声=健康被害は与えていないため、いずれも他人に苦痛を与えているとは言えない
http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=re...
子供の声で健康被害裁判
原告勝訴
はい。論破
ただの屁理屈を並べ立てただけの書き込みの
どこが論破なのかな?(笑)
210も、相変わらず自分の都合のいい部分だけの抜粋をしているし。
さんざん検索してやっと見つけたのかも知れないけど
錦の御旗のごとく掲げている、東大のなんたら教授の意見とやらも、あくまでその教授の私見に過ぎないでしょ。(笑)
ノータリンの奴に限って、「論破」ってすぐ使いたがるね。
213が論破してると思う人いますか?(大爆笑)
>209
>今は多くのマンションがベランダなど共用部分は禁煙にしている。
最近のマンションは共用部禁煙が当たり前でもちろんベランダも共用部だから禁煙なんだけど(専用で使用はできるが共用部のルールに則ることが前提)、ここで論じているのは共用部が禁煙でない古いマンションの話しだね。
>ベランダでの禁煙はマナーとして認知されてきたようだ
共用部が禁煙でないとベランダでの喫煙は禁止とはいえないのでマナーに訴えるしかないのが現状。
それでも共用部が禁煙でないマンションでも大半の喫煙者はマナーを守って吸わないようになったのはとても良い事だ。
>>209
>大手マンション管理会社の広報担当者は「今は多くのマンションがベランダなど共用部分は禁煙にしている。
うそばっかり。大手マンションの管理者だったら「共用部禁煙」だけでは、ベランダ喫煙は禁止できて
いないことを知っています。「グレーだ」と言うこともありますが、「白に近いグレー」であることも
認識しています。
嫌煙者向けの投稿ですから広報担当者もそれなりの表現を使用しないといけないのかもしれません。
>ホタル族への苦情も少し前までは多かったが、最近は減ってきており、ベランダでの禁煙はマナーとして認知されてきたようだ」と話す。
ここは「マナーとして認知されてきたようだ」じゃなくて、「規約違反として認知されてきたようだ」と
言わなければいけないところじゃないですかねぇ。
ベランダ喫煙が共用部禁煙で有効なのでしたら、この大手マンションが率先して「規約違反」で取り
締まればいいんですよ。それが認知されれば、「共用部禁煙がベランダ喫煙禁止でもある」と一般的に
知れ渡りますよねぇ。
>>210
>この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
完全に後出しジャンケンですね。タバコに関しては「健康被害」と言えばいいと思っているにすぎません。
まぁ健康被害と言っていますが、だいたい「ベランダ喫煙」ごときで健康被害を被った人がどこかに
いるのでしょうか?
そんな人がいない以上、この名誉教授の「健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」は意味を
なさないものになってしまいますねぇ。
中華のマナーの酷さを誰もが笑うが、
ベランダでタバコも、「あの時代の日本もダメだったよな」となる日が来るだろう。
マナーの向上についているか、ダメ人間のままでいるか。
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=0806&f=national_...
「ここで小便するな」高級マンションに張り紙-広東
さまざまな客観的情報に対して、「俺様がそう思う」だけを根拠とする喫煙者様w
ま、この手のアホには「罰則を伴った禁止」以外、対応方法はないってのは事実ではあるなw
なんたって、運転中の携帯使用の危険性すら、いまだに理解できてないって言うんだからなw
>うそばっかり。大手マンションの管理者だったら「共用部禁煙」だけでは、ベランダ喫煙は禁止できて
>いないことを知っています。「グレーだ」と言うこともありますが、「白に近いグレー」であることも
>認識しています。
まがいなりにも取材結果であるはずの新聞記事を「うそばっかり」って断言するってことは、それを覆すだけの「事実」があるって事だよね?
まさか、「反論に値する根拠は何もないけれど、俺様は嘘だと思う」とか「俺様の妄想する「大手マンションの管理者達」が「白に近いグレー」であると認識している」って主張じゃないよね?
>嫌煙者向けの投稿ですから広報担当者もそれなりの表現を使用しないといけないのかもしれません。
こうやって日々自身に都合のいい逃げ道を考えて、自分のお花畑を守ってるんだろうなぁ・・・
ニコチン中毒は、脳がいかれた病気です。
病院でちゃんと治療できますよ。
http://the-apartment.seesaa.net/article/354682230.html
【いつ】 平成24年12月13日
【どこで】 名古屋地方裁判所
【誰が 誰に】 上階の住民が真下の階の住民に対し
【どのように】 ベランダでの喫煙を継続されたため150万円の損害賠償を求め
【結果】 5万円の賠償が認められた
背景
①上階の住民が、タバコの煙が室内に入ってきてストレスを感じたり、ストレスで帯状疱疹を発症したりしていた。
②手紙や電話でベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
③上階の隣室住民も下階住民に苦情を述べていた。
④規約や使用細則等には、ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
⑤管理組合が掲示等で注意喚起した。
~問題点~
①管理規約や使用細則に規定がない場合に、喫煙をやめるよう要請し、認められるか?
→マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては、制限すべき場合がありうる。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る。
と、裁判所で判断された。
~補足~
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
【健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。】
ベランダ喫煙ごときで健康被害なんかでない(笑)