住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-03 22:44:18

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
 
引き続きどうぞ。

[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16

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ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ

  1. 1032 匿名

    >>バカ?
    >(↑いきなり失礼な投稿マナー違反ですね)
    それは失礼しましたね。
    あなたの投稿があまりにも質が悪いので、売り言葉に買い言葉ってやつですよ。
    なのに、それでもなお
    >そもそも、ベランダ喫煙の話に「排ガスが、杉花粉が…」とかベランダと関係の無い話を書き込んでくるのが「頓珍漢」だ、と言っているのだけど。
    って・・・
    とぼけているのか、本当に理解できてないのかどっちですか?
    『ベランダ喫煙が憲法違反なら、スギの木の栽培も憲法違反になる』
    ↑この論理は理解できますか?
    やはりベランダ喫煙とスギ花粉は無関係だから「頓珍漢」な書き込みだ、としか思えませんか?

    そもそも元のレスは、あなたにではなく、自由権云々を説いている某嫌煙氏に宛てたものです。
    あなたが代弁するも結構ですが、それであるなら内容を理解した上で、ちゃんと反論して下さい。

  2. 1033 匿名さん

    >『ベランダ喫煙が憲法違反なら、スギの木の栽培も憲法違反になる』
    >↑この論理は理解できますか?

    元レスを読み返してみたけど、あなたのその「論理」とやらは、あなたが何やら勘違いして創造した屁理屈にしか見えないですよ。
    ベランダ喫煙が「憲法違反だ」とは、どこにも書いてないですよ。
    書いてあったのはいわば、
    喫煙権については、包括的な自由権に含まれるものなので、その行使にあたっては制限がつく。
    従って、他人の清浄な空気を吸う権利(生存権)よりも優先されることはない、
    という主旨だと思いますが。

  3. 1034 社宅住まいさん

    >迷惑かけて豪傑自慢する人いるよね
    知ってる。周落クンの事だよね。

  4. 1035 賃貸住まいさん

    >ベランダ喫煙は迷惑行為だから止めろ。
    >お前のお隣さんのために止めろ。
    >お前のお隣さんの代わりに言ってやる。
    >ベランダ喫煙は迷惑だから止めろ。


    やだね。

  5. 1036 匿名さん

    このスレ唯一のベランダ喫煙者、ニコニコチンチン。
    やだね、だって。

  6. 1037 匿名さん

    >反論?か何か知りませんが、まずは内容を理解して下さい。
    >その上で、反論なり反証なりがあるならお願いします。
    「自説に対する相手の反論がまったく理解できません」と、自身が「あなた何一つ理解できてませんね」と書いた直後にドヤ顔されても・・・

    話し戻そうか?w
    >・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
    >・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
    って条文に対して、どういう解釈をすれば(どういう屁理屈をこねれば)「喫煙は該当しない」って結論になるの?
    「俺様がなんとなくそう解釈してるから!」以外の説明受けてないんだけど?w

  7. 1038 匿名さん

    >ベランダ喫煙が「憲法違反だ」とは、どこにも書いてないですよ。
    彼の人は、私に対してもそうだけど、こうやって書いてもいないことをしょっちゅう、被害妄想的に妄想するよねw

    なんつ~か、「実際は自身が加害者者なのに、どうにかして逆に被害者になって、自身の非をごまかそうとする」的な・・・w
    (被害妄想するアホのために念のために書くけど、ここで言う「加害/被害」は法的なものを指してるわけじゃないからねw)

  8. 1039 匿名さん

    このスレに対してわざわざ書き込んできている喫煙者ですよ
    推して知るべしでしょう

  9. 1040 匿名さん

    奴は、副流煙専門の喫煙者だけどね。

  10. 1041 賃貸住まいさん

    >(被害妄想するアホのために念のために書くけど、ここで言う「加害/被害」は法的なものを指してるわけじゃないからねw)

    法的に認められていない「加害?/被害?」
    日本国ではそれを「自称」等を付け、
    【自称加害者】【自称被害者】と呼ぶw

  11. 1042 銀行関係者さん

    法的に認められていない被害を被害とは呼ばない。
    法的に認められていない被害者を被害者とは呼ばない。

  12. 1043 住まいに詳しい人

    俺オンリーの意見だから、よろしく。

  13. 1044 販売関係者さん

    被害にもいろいろあるから、細かいとこつつかないでねw

  14. 1045 匿名さん

    被害という定義で屁理屈
    喫煙者がわざわざ書き込む理由はそこだけですね

  15. 1046 匿名さん

    >被害にもいろいろあるから、細かいとこつつかないでねw
    わざわざ
    「ここで言う「加害/被害」は法的なものを指してるわけじゃない」
    と書いているところに、自身でつついてきておいて、「細かいとこつつかないで」ってなに言ってんだか・・・

  16. 1047 賃貸住まいさん

    ベランダ喫煙を不快と思う人=【自称被害者】www
    ベランダ喫煙をする人=【仮称加害者】www


  17. 1048 ママさん

    言い負かされると「屁理屈」を多用する周落クン。
    涙拭けよw

  18. 1049 申込予定さん

    やっぱり【受忍限度】ってステキな言葉ですね。

  19. 1050 匿名さん

    弁護士さ~ん!
    ほぼ全身がベランダで、足の指だけを部屋の窓枠にひっかけて・・・
    「今日も部屋で吸ってますよ!!!」 って言うんです(涙)
    何とかする方法ないでしょうか?
    お金はあまりありません(悲)

    by周落




    これは抜群に効いてます。

  20. 1051 匿名さん

    ベランダで喫煙を不快に思う人って、ほとんど100%だろう。何屁理屈こいて言い訳してるんだ。親の顔が見たい。

  21. 1052 主婦さん

    ベランダで喫煙の不快さなんてほとんどないが、あったとしてもほぼ100%受忍限度内だろう。

  22. 1053 匿名さん

    だって、ベランダ喫煙してる奴って一人しかいないもん。たった一人のニコニコチンチン。

  23. 1054 匿名

    >話し戻そうか?w
    >>・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
    >>・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
    >って条文に対して、どういう解釈をすれば(どういう屁理屈をこねれば)「喫煙は該当しない」って結論になるの?
    >「俺様がなんとなくそう解釈してるから!」以外の説明受けてないんだけど?w
    既成事実
    その条項が即ベランダ喫煙禁止の根拠になるか、目の前の便利な機械で調べれてみれば?

    ちなみに、キミがいくら
    >(どういう屁理屈をこねれば)「喫煙は該当しない」って結論になるの?
    なんて幼稚な思考を巡らせたところで、一般論としては煙草は含まれないと解釈されていますから。
    どれだけキミが妄想を膨らませてこじ付けを行ったところで、最終的に判断するのは各管理組合ですから…

  24. 1055 OLさん

    だって、ベランダで喫煙を不快に思う奴って一人しかいないもん。たった一人チンカス周落クン。

  25. 1056 匿名

    >元レスを読み返してみたけど、あなたのその「論理」とやらは、あなたが何やら勘違いして創造した屁理屈にしか見えないですよ。
    >ベランダ喫煙が「憲法違反だ」とは、どこにも書いてないですよ。
    そうですか・・・
    >書いてあったのはいわば、
    >喫煙権については、包括的な自由権に含まれるものなので、その行使にあたっては制限がつく。
    >従って、他人の清浄な空気を吸う権利(生存権)よりも優先されることはない、
    >という主旨だと思いますが。
    その行使にあたっては制限がつく。従って、他人の清浄な空気を吸う権利(生存権)よりも優先されることはない、
    ↑この部分を、「ベランダ喫煙は憲法違反に該当する、だからベランダ喫煙は止めるべきだ」と主張されていると読み取ったのですが、私の早とちりによる妄想解釈だったようです。
    なんだか良く分かりませんが、ベランダ喫煙は憲法上も問題ないという事であるなら、私も何ら異論はありません。
    どうも、大変失礼いたしました。

  26. 1057 匿名さん

    ニコニコチンチンのマブダチの周落くん、現れないね。
    お前がハチ公のように待ち焦がれてるのに。

  27. 1058 匿名さん

    憲法までだして屁理屈コネタって嫌われ者は嫌われ者なんだが。

  28. 1059 販売関係者さん

    嫌われてるから「嫌煙者」
    言い得て妙だね。

  29. 1060 匿名さん

    ニコチン中毒の迷惑加害者だから、ニコニコチンチン。

  30. 1061 匿名さん

    常識人は人に受忍を求めるのでなく、自分で受忍するものだ。

    ヤニで脳血管が詰まっているのだろう。

  31. 1062 匿名さん

    では、嫌煙者はだまって受忍してればよろしい。
    こんな所で愚痴っても仕方がない。

  32. 1063 匿名さん

    >ベランダ喫煙は憲法上も問題ないという事であるなら、

    確かに現在は「喫煙」自体は、法的に許可されたものだが、
    「ベランダ」に於いての喫煙は、「喫煙権」よりも優先される
    隣人の「清浄な空気を吸う権利(生存権)」を侵害するため、
    手放しで「憲法上も問題ない」とは言えない。
    それが「自由権の行使にあたっての制限」というものです。


  33. 1064 匿名

    煙草の臭いを感じる程度の事で、生存権が侵害れた事になると、本気で考えていますか?
    類推できるような判例でもあれば紹介して下さい。

    ところで、スギの木の所有者は、他人の生存権を侵害している事にはならないのですか?

  34. 1065 匿名さん

    大変ですね。タバコを吸うための言い訳で必死って、笑える。

  35. 1066 匿名

    いやいや
    煙草を吸われないための必死さの方が笑えますよ。
    生存権の侵害って…どう考えても無理があるでしょう。
    その強引さに何の疑問も感じてない、その他の嫌煙さんの図々しさにも驚きです。
    これが嫌煙脳というやつなんでしょうね。

  36. 1067 主婦さん

    >「ベランダ」に於いての喫煙は、「喫煙権」よりも優先される隣人の「清浄な空気を吸う権利(生存権)」を侵害する

    主張は法廷でどうぞ(笑

  37. 1068 匿名さん

    自由権の一つに選択の自由つまり「選択権」という権利がある。
    煙草の煙を「吸う」選択と「吸わない」選択の自由
    どちらも選択権として保証されている。
    しかし、ベランダでの喫煙は、隣人の「煙草の煙を吸わない選択」をする権利をも侵害することになる。
    但し、このスレの『匿名』のように好んで他人の煙を吸いたい者には、この限りではない。
    追伸
    スギ花粉云々を引き合いに出すのは、いい加減みっともないから止めた方がいいと思う。

  38. 1069 主婦さん

    >隣人の「煙草の煙を吸わない選択」をする権利をも侵害することになる。
    主張は法廷でどうぞ(笑

  39. 1070 匿名さん

    ニコニコチンチンの主張は、お隣さんへどうぞ。

  40. 1071 働く女子さん

    弁護士さ~ん!
    ほぼ全身がベランダで、足の指だけを部屋の窓枠にひっかけて・・・
    「今日も部屋で吸ってますよ!!!」 って言うんです(涙)
    何とかする方法ないでしょうか?
    お金はあまりありません(悲)

    by周落




    これは抜群に効いてます。

  41. 1072 匿名

    >自由権の一つに選択の自由つまり「選択権」という権利がある。
    >煙草の煙を「吸う」選択と「吸わない」選択の自由
    室内に入るなり、窓を閉めるなりして、煙りを吸わない選択をするのは個人の自由です。
    隣人があなたの身体を拘束して、強制的に煙を吸わせたりしない限り、あなたの選択権とやらを侵害した事にはなりません。

  42. 1073 匿名さん

    >1071意味不明。
    この話、何度もカキコしているようだけど、
    結局何が言いたいの?
    規約違反スレスレ行為をする迷惑喫煙者がいるので
    規約をもっと厳格かつ厳密にしないと、
    隣からのタバコ煙による迷惑を防げないよ、と言いたいの?

    >これは抜群に効いてます。

    何が効いているの?
    それと、「周落」って何?

  43. 1074 匿名さん

    >>1073
    あいつは釣り専門の賑やか師だから、スルーするのが

    抜群に効きますよ。(笑)

  44. 1075 匿名さん

    >1072
    ベランダや部屋にいるだけで、あなたのベランダ喫煙の煙を、
    近隣の人は「タバコ煙を吸いたくない」という意思に反して吸わされている。
    つまり「吸わない選択権」を侵害されていることになる。
    もし、隣人を拘束などしたら、選択権の侵害以前に、監禁罪等の刑事事件ものですよ。
    馬鹿馬鹿しい例えにも程がある。

  45. 1076 OLさん

    弁護士さ~ん!
    ベランダや部屋にいるだけでベランダ喫煙の煙を近隣の人は
    「タバコ煙を吸いたくない」という意思に反して吸わされている。(怒
    つまり「吸わない選択権」を侵害されていることになるはずです。(キッパリ
    何とかする方法ないでしょうか?


    by周落

  46. 1077 匿名さん

    1076の釣り周落
    無知丸出しの煽りカキコする前に、少しは「自由権」というものについて勉強してみたら?

  47. 1078 匿名さん

    >>1077
    あいつは釣り専門の賑やか師だから、無視してあげるのが、

    抜群に効きますよ。(笑)

  48. 1079 匿名

    じゃあ、ニンニクのにおいもスギ花粉も選択権の侵害ですね。

    あっ!
    嫌煙的には煙草だけがダメなんだった…

  49. 1080 匿名さん

    1079
    ↑ストローマン登場(笑)

  50. 1081 匿名

    >もし、隣人を拘束などしたら、選択権の侵害以前に、監禁罪等の刑事事件ものですよ。
    その行為が犯罪になるかどうかと、その行為が権利の侵害になるかどうかは、全く別の問題です。
    >馬鹿馬鹿しい例えにも程がある。
    馬鹿馬鹿しい例えかどうか、身体権や生存権とはどう言う権利か、ちゃんと調べてみてはいかがですか?

  51. by 管理担当
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