- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16
行動規範
モラル、マナー、常識、配慮、気配り
子供の成長過程で身につけるべきもの。
ベランダ喫煙者は、幼少期に劣悪な環境に置かれていて、これらが身につかなかったのだろう。
タバコの灰を平気で道路や階下に捨てるなんて、正しい躾を受けたことがないんだろう。
仕事中もニコチン切れになるとソワソワしだす。正に凋落モード全開中。
>通常は禁止です。
あなたのマンションの管理組合が、規約上ベランダでの喫煙は禁止だと解釈しているのであれば、規約に基づいて是正を求めればいいだけの事です。
通常は、このような解釈の相違を考慮して、禁止が明記されているか否かによって判断するのです。
>個人が専有するベランダとはあまり関係がなく
ベランダや専用庭は共用部分とされています。
これらは特定の区分所有者だけが使用できるものですが、
その区分所有者に専用使用権が与えられているだけなのです。
ベランダや専用庭が共用部分とされているのは、火災などの
災害時に脱出ルートや消火・救出用の場所として使用される
ことと関係していると思われます。
後、バルコニーでの喫煙は不法行為という判例もあります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
まあ、どちらにしても、被害を受けてる側が行動を起こさない
とだめなことには変わりないかな笑。
マンションの規約も、バルコニーでの喫煙禁止よりは共用部分
での喫煙禁止で議題にあげれば通りやすいんじゃないかな。
もっと言うと、煙うんぬんより共用部での火の取扱いを盾にすると通りやすいんじゃないかな。
被害を受けてる方、がんばってね。
ちなみにウチの場合は下階が事務所で、たまにタバコの煙があがってきたから、お願いしたら
喫煙場所を変えてくれたよ。それからは被害なし。快適に暮らしてる。
同じ屋根の下に暮らしてるんだから、双方臨機応変にオトナの対応を心がけたいものです。
どこのマンションでも一定割合で頭のおかしいのが居て、権利だとか主張する。
そういう隣人を持つと不幸としか言いようがない。早く立ち去るよう藁人形でも作って釘を刺すしかない。
人の嫌がることをしたり書いたりするってのも、それだけで最低です。
タバコを吸う権利があって、周りの者に受忍限度があると言うのならば、まずご自分の家族や子供にそのことを告げるべきであろう。
>ベランダや専用庭は共用部分とされています。
共用部分ですが、公共の場ではありません。
不特定多数が集まる公共施設の理屈を、そのままマンションにあてはめるべきではありません。
専用使用権がおよぶベランダについてはなおの事です。
専用庭やバルコニーの利用ルールについて、一般社団法人マンション管理業協会の担当者にお話を伺った。
「そもそも、マンション全体の使用については『使用細則』という決まりがあり、専用庭やバルコニーなどの対象物については『専用庭使用細則』『ルーフバルコニー使用細則』などの細かい規則があります。この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが、モデルになっているのは公益財団法人マンション管理センターが作成した『使用細則モデル』です」
この「使用細則モデル」で禁止行為として挙げられているのが、
・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
など。
通常は喫煙可とされていない限り喫煙禁止です。
不特定多数の人が集まって住んでいるのでは?
そして、その人たちがくさがっているのでは?
不特定の意味も知らない低学歴
五輪に向けて禁煙広げたい知事vs禁煙阻止の自民都議
>782
あなたのマンションの管理組合が、
ベランダ喫煙は、
>・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
>・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
に該当すると考え、
>通常は喫煙可とされていない限り喫煙禁止です。
と判断しているのであれば、使用細則に基づき、違反者に是正を求めればいいだけの事です。
違反者が是正に応じない場合は区分所有法に基づき、法的措置を取る事も可能です。
第6条
1.区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
第57条
1.区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
ベランダ喫煙が規約違反に該当するのであれば、簡単に解決できるはずだと思うのですが、管理会社や理事会は何をグダグダやっているのでしょう?
『マンションは管理を買え』と言われる理由が良く分かる気がします。
その通り
そんな簡単なこともせず
グダグダネチネチ愚痴をこぼすのは
慰安婦問題をいつまでも言い続ける半島民と同じメンタリティ
規約改正は早期に成立されれば良いが
それ以前に、もっと早い解決法は
近隣に迷惑がられているベランダ喫煙を止めて、居室内で吸えばいい。
そんな簡単なこともせず
グダグダネチネチ屁理屈を捏ねて 迷惑ベランダ喫煙を正当化しようとしているのは
慰安婦問題をいつまでも言い続ける半島民と同じメンタリティ
海外からで恐縮だが、タバコはどこでも公共の場、公空間は全面禁止だよ。
近隣に迷惑がられて体に悪くお金もかかる喫煙を続ける意味は何か考えたほうが良い。
喫煙を続ける意思薄弱な者を家族を含む周囲がどう判断するか自明だろう。喫煙者に明るい将来は全くない。
仮に法的に問題がないとして、それがいかほどの意味があるのだろうか?法的に禁じられていないが、ほとんどの通常人が行わないことなんて無数にある。法もマナーも無視しても、仮に訴えられたとしても、おそらく弁護士費用にも満たない賠償額だろうが、賠償額の大きさは関係ない。喫煙者の自尊心の話だ。人に嫌がられる人生を送って何の意味があるのだろうか。
どっかに煙草は香りを楽しむ嗜好品だって奴がおったで。
しかし、いったいどういう屁理屈をこねると、ベランダ喫煙が
>悪臭及び煤煙等を発生させる行為
>引火、発火のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
に「該当しない」って結論になるんだろうw
「お煙草様及びライター等々は「火気」じゃなくて「火器みたいなもの」だから問題ない」なんだっけ?www