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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16
我慢の限界と受忍限度を混同しているお・ば・かさんがいますね。
自分の住戸内で吸えって。
自分が嫌なことは人にするな。
>自分の住戸内で吸えって。
やだね(´・ω・`)プ・・・
判例
http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200603250173.html
中略
裁判所はマンションは集合住宅であるから、構造上騒音が伝播(でんぱ)して平穏な生活を妨害する事態がしばしば発生するが、この場合、いろいろな事情を考え、「平均人の通常の感受性を基準として判断し、一定限度までの生活妨害は社会生活上やむを得ないものとしてお互いに受忍すべきものである」と、『受忍限度』という基準で判断しました。
騒音の事でも
「一定限度までの生活妨害は社会生活上やむを得ないものとしてお互いに受忍すべきものである」
だって(笑)
↑かなり感覚がずれてますね。
常識的には訴えられるようなことをしますかね?
家の中で吸いなさい。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1502/03/news048.html
大手マンション管理会社の広報担当者は「今は多くのマンションがベランダなど共用部分は禁煙にしている。ホタル族への苦情も少し前までは多かったが、最近は減ってきており、ベランダでの禁煙はマナーとして認知されてきたようだ」と話す。
匿名なりは、マナーって言葉がわからないのだろうが。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1502/03/news048.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
中略
慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
大事な部分をもう一度
>東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
>Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました
結論
ベランダ喫煙の煙=魚を焼く臭い=子供の声=健康被害は与えていないため、いずれも他人に苦痛を与えているとは言えない
マナーとしてやめるべきだ。
以上
ベランダ農園もね。
しかし、ベランダでタバコって、イスとテーブルを常設してたら消防法違反になりかねない。
また、立って吸って火の粉を階下にまき散らしていたら、人間とは思えないし。
>ベランダ喫煙の煙=魚を焼く臭い=子供の声=健康被害は与えていないため、いずれも他人に苦痛を与えているとは言えない
http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=re...
子供の声で健康被害裁判
原告勝訴
はい。論破
ただの屁理屈を並べ立てただけの書き込みの
どこが論破なのかな?(笑)
210も、相変わらず自分の都合のいい部分だけの抜粋をしているし。
さんざん検索してやっと見つけたのかも知れないけど
錦の御旗のごとく掲げている、東大のなんたら教授の意見とやらも、あくまでその教授の私見に過ぎないでしょ。(笑)
ノータリンの奴に限って、「論破」ってすぐ使いたがるね。
213が論破してると思う人いますか?(大爆笑)
>209
>今は多くのマンションがベランダなど共用部分は禁煙にしている。
最近のマンションは共用部禁煙が当たり前でもちろんベランダも共用部だから禁煙なんだけど(専用で使用はできるが共用部のルールに則ることが前提)、ここで論じているのは共用部が禁煙でない古いマンションの話しだね。
>ベランダでの禁煙はマナーとして認知されてきたようだ
共用部が禁煙でないとベランダでの喫煙は禁止とはいえないのでマナーに訴えるしかないのが現状。
それでも共用部が禁煙でないマンションでも大半の喫煙者はマナーを守って吸わないようになったのはとても良い事だ。
>>209
>大手マンション管理会社の広報担当者は「今は多くのマンションがベランダなど共用部分は禁煙にしている。
うそばっかり。大手マンションの管理者だったら「共用部禁煙」だけでは、ベランダ喫煙は禁止できて
いないことを知っています。「グレーだ」と言うこともありますが、「白に近いグレー」であることも
認識しています。
嫌煙者向けの投稿ですから広報担当者もそれなりの表現を使用しないといけないのかもしれません。
>ホタル族への苦情も少し前までは多かったが、最近は減ってきており、ベランダでの禁煙はマナーとして認知されてきたようだ」と話す。
ここは「マナーとして認知されてきたようだ」じゃなくて、「規約違反として認知されてきたようだ」と
言わなければいけないところじゃないですかねぇ。
ベランダ喫煙が共用部禁煙で有効なのでしたら、この大手マンションが率先して「規約違反」で取り
締まればいいんですよ。それが認知されれば、「共用部禁煙がベランダ喫煙禁止でもある」と一般的に
知れ渡りますよねぇ。
>>210
>この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
完全に後出しジャンケンですね。タバコに関しては「健康被害」と言えばいいと思っているにすぎません。
まぁ健康被害と言っていますが、だいたい「ベランダ喫煙」ごときで健康被害を被った人がどこかに
いるのでしょうか?
そんな人がいない以上、この名誉教授の「健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」は意味を
なさないものになってしまいますねぇ。
中華のマナーの酷さを誰もが笑うが、
ベランダでタバコも、「あの時代の日本もダメだったよな」となる日が来るだろう。
マナーの向上についているか、ダメ人間のままでいるか。
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=0806&f=national_...
「ここで小便するな」高級マンションに張り紙-広東
さまざまな客観的情報に対して、「俺様がそう思う」だけを根拠とする喫煙者様w
ま、この手のアホには「罰則を伴った禁止」以外、対応方法はないってのは事実ではあるなw
なんたって、運転中の携帯使用の危険性すら、いまだに理解できてないって言うんだからなw
>うそばっかり。大手マンションの管理者だったら「共用部禁煙」だけでは、ベランダ喫煙は禁止できて
>いないことを知っています。「グレーだ」と言うこともありますが、「白に近いグレー」であることも
>認識しています。
まがいなりにも取材結果であるはずの新聞記事を「うそばっかり」って断言するってことは、それを覆すだけの「事実」があるって事だよね?
まさか、「反論に値する根拠は何もないけれど、俺様は嘘だと思う」とか「俺様の妄想する「大手マンションの管理者達」が「白に近いグレー」であると認識している」って主張じゃないよね?
>嫌煙者向けの投稿ですから広報担当者もそれなりの表現を使用しないといけないのかもしれません。
こうやって日々自身に都合のいい逃げ道を考えて、自分のお花畑を守ってるんだろうなぁ・・・
ニコチン中毒は、脳がいかれた病気です。
病院でちゃんと治療できますよ。
http://the-apartment.seesaa.net/article/354682230.html
【いつ】 平成24年12月13日
【どこで】 名古屋地方裁判所
【誰が 誰に】 上階の住民が真下の階の住民に対し
【どのように】 ベランダでの喫煙を継続されたため150万円の損害賠償を求め
【結果】 5万円の賠償が認められた
背景
①上階の住民が、タバコの煙が室内に入ってきてストレスを感じたり、ストレスで帯状疱疹を発症したりしていた。
②手紙や電話でベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
③上階の隣室住民も下階住民に苦情を述べていた。
④規約や使用細則等には、ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
⑤管理組合が掲示等で注意喚起した。
~問題点~
①管理規約や使用細則に規定がない場合に、喫煙をやめるよう要請し、認められるか?
→マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては、制限すべき場合がありうる。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る。
と、裁判所で判断された。
~補足~
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
【健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。】
ベランダ喫煙ごときで健康被害なんかでない(笑)