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>>539
共有物の保存行為だから、一人でもできる・・というご意見でしょうか?
でも共有物に関する損害賠償は、各共有者の持ち分を越えては行えないはず。
且つ知ってから一年の除斥期間は、消滅時効と違って、請求による中断もしないので
他人任せで放っておくと、一年後には損害賠償請求権がなくなりますから、
やはり管理組合理事長が訴訟追行者となるべきでしょう。即ち、
区分所有法26条に従い、「共用部分等について生じた損害賠償」の問題として
マンションの管理者=理事長は、区分所有者を代理して損害賠償金を請求・受領する権限を有すので、
規約又は集会の決議により原告となって、損害賠償請求を起こすべきかと。