- 掲示板
>>493
品確法に「知ってから一年」の除斥期間はありません。
引き渡しから10年の消滅時効のみ。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO081.html
てゆうか、本事案は東洋ゴムの不法行為ゆえ、それに基づく損害賠償は
・被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年
・または不法行為の時から20年
請求可能です。
いやいや、震度1で倒壊したら自明でしょ。震度6強より強いと一気に難しくなるけど、新耐震基準では、震度6弱でも倒壊しないことが最低ラインだし、性能評価でももらっておけば手抜き工事以外に有り得ない。あとは、周りのマンションが無傷であったりする場合も立証は容易。
今回問題になった型番の免震ゴムは良いとして、それ以外の東洋ゴム製の免震ゴムは大丈夫なの?
>505
わからんちゃん ですねぇ。
震度1とか震度6とか、関係ない。
倒壊と地震の因果関係をどう解明するのかが問題です。
性能評価? 笑わせないでください。
基準と保証は無関係!
だから重説に震度保障なんか書いてないでしょ、それが全てです。
>>501
>品確法に「知ってから一年」の除斥期間はありません。
>引き渡しから10年の消滅時効のみ。
別に法律に詳しい訳じゃ無いけど、
品確法のような特別法に記述が無ければ民法の規定に従うというのは常識でしょ。
というか
94条の3項で「知ってから1年」をちゃんと適用しているじゃない。
それに
不法行為は訴える側が不法性を証明しなきゃいけないから期間以前の問題だな。
瑕疵担保責任は無過失責任だよ。
善意でも瑕疵担保責任はあるし、そもそもデベは当事者であって第三者でも無い。
500書いた奴は不動産関係っぽい口ぶりだけど、こんな無知なら辞めた方がいい。何も見通せていないじやない。
>>507
自分の頭で考えてます?
性能評価を保証なんて言ってません。第三者も新耐震基準を満たしていると判断した証拠ってことです。
震度1で倒壊したら、本来備えているべき安全性を有していなかったってことでしょう(瑕疵)。逆に、瑕疵以外にどんな言い逃れが出来るって言うんですか?
55棟全部換えるとして、その代替えのゴムを用意するのも東洋ゴムにとっては大変でしょうね。
しかも、住んでる人からしたら東洋ゴムの製品はもう使いたくないって人もいるかもしれないし。
とすると、他のメーカーの免震ゴムを購入して対応するのが一番手っ取り早くないですかね。
ブリヂストンは、東洋ゴムの筆頭株主だし、自社のを供給して助けてあげれば良いのにと思います。
そうすればブリヂストンの利益も増えるし、株主として東洋ゴムの信頼が回復したら利益が増えるし、で良いのではないでしょうか。
>震度1で倒壊したら、本来備えているべき安全性を有していなかったってことでしょう(瑕疵)。
「瑕疵があるだろう」との推測や感情論で損害賠償はできません。
論理的に瑕疵が証明できれば賠償請求できますし、
瑕疵が証明できなければ震度1で倒壊しても賠償請求できません、
ということです。
それがイヤなら、
震度1で壊れたら保証するという法律でも作りなさい。
わかったかな、507ちゃん。
>>509さんへ
逆です。品確法は特別法だからこそ、新築住宅の構造体力上主要な部分については
民法の除斥期間を適用せず、「引き渡しから10年間」を担保責任の期間とし
瑕疵修補、契約解除、損害賠償請求ができます。
且つ、この十年に延長した期間を、特約で排除できぬ強行規定とした点も
民法と大違いです。すべて新築住宅購入する消費者保護の為。
>>515さんへ
これも逆です。震度1で倒壊したら、それこそ構造体力上主要な部分の建築施工に
重大な瑕疵があることは明白で、調査すれば容易にそれを証明できるでしょうから
不法行為責任に基づく損害賠償請求は容易でしょう。
裁判所の心証としても、欠陥住宅認定は容易でしょうね。
日経の新たな記事です。不法行為を「自首」する企業が増える可能性を示唆しています
(以下添付)
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20150320/695509/
【免震ゴム製造26社の167認定を総点検へ、国交省】 2015/03/20
国土交通省は3月20日、免震建物に用いる積層ゴム支承について、2000年以降に交付した大臣認定の実態調査を開始したと発表した。認定の申請者であるメーカーなどに対し、3月19日付で書類報告を依頼したもので、現在のところ対象は26社による167認定に上る。東洋ゴム工業による偽装が起こった高減衰ゴム系に限らず、すべての積層ゴム支承が対象だ。回答期限は1カ月後の4月20日。建築指導課は「期限内に回答が得られなければ催促をして、可能な限り回答を集めたい」としている。
今回の調査で国交省は、認定申請者に対し、大臣認定不適合の有無と、大臣認定不正取得の有無、という2つについて報告を求めた。依頼書には、「性能評価に当たって提出した試験の記録の調査や、担当者への聴取などを含めた自社調査をお願いします。なお試験データと出荷データの整合性の確認を必ず行ってください」と記している。2007年に防耐火に関する大臣認定で問題が起こった際も、国交省は今回と同様の調査を実施。この際は調査を受けて複数のメーカーから“自首”が相次いだ。果たして免震部材でも同様の違反が見つかるかが注目される。
対象をすべての積層ゴム支承とした理由について国交省建築指導課は、「今回の東洋ゴム工業による問題は、ゴムを用いた部材の製造に関する品質管理が大きな要因だと認識している。積層ゴム支承全般が類似の製造工程を経ており、調査対象を高減衰ゴム系に限る理由はない。一方、同じ免震部材でも鋼材系などは工程がまったく異なるため、今回は対象から外した」(石崎和志・建築物防災対策室室長)と説明する。
調査対象となった167認定は14年3月までに国交省が認定を交付し、台帳に記載したもの。積層ゴム支承については同4月以降に交付された認定もあるが、まだ台帳に載っていない。建築指導課は台帳を更新し次第、4月以降分についても調査対象に加える。