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>>480
あんたも分からず屋だなあ。免震の場合は強度不足でも「偽装」にはならんのだよ。
例えば、震度6弱で、とある築浅マンションが半壊したとしよう。そのマンションが耐震の場合は、即、偽装認定され、賠償に。しかし、免震の場合は、「シミュレーションでは大丈夫だった。完全に想定外。住民にはパンフレットで免震の説明をし、リスクについて理解してもらっている。」って言われて、住民は泣き寝入り。
販売苦戦じゃなくて、安値期待でついていけない貧乏人が苦戦してるんだろう。
>>481
免震の場合は、「シミュレーションでは大丈夫だった。完全に想定外。住民にはパンフレットで免震の説明をし、リスクについて理解してもらっている。」って言われて、住民は泣き寝入り。・・・・・完全に想定外???何がですか。要は、建築基準法に不適合な欠陥商品が使われていることに変わりはありません。
免震にゴムを使うのは過渡的な技術と思われる。
東北大で研究されている超電導免震が次世代の主流になるのでは?
国交省が違反建築物と認定している以上、
修補しないうちに震災で被害でたら
善意ではないから、売主デベの瑕疵担保責任と
なり、損害賠償請求できるはず。
>>487
改竄を公表した東洋ゴムマンションは、もちろん違法物件。でも、その他の免震マンションは違法じゃないことになってる。こうなると、違法性が明るみになった東洋ゴムの方が逆に安心感あるかも。万一のことがあってもお金は出してもらえるので。
>>479
免震装置が構造耐力上主要な部分であるなら
住宅品確法が適用されて、売主デベへの修補、解除
損害賠償請求は、引渡しから10年間可能で、
民法の知ってから一年の除斥期間ではなくなる。
デベロッパーが修補・賠償し、その分をゼネコン→東洋ゴムに求償することになる。
>>492
あれ、そうなの?
品確法により、構造耐力上重要な部分は引き渡しから10年の瑕疵担保責任期間
が保証されたのであって、知ってから1年は存在してると思うけど。
品確法ができる前は、2年以上であれば特約が認められたからね。
493が正解
今回って、免震ゴムの製作自体は手を抜いていた訳じゃなくて、真剣に作っていたと思うんです。
問題は検査の方で、それがずさんで、数値の改ざんしてたんですよね。
もし検査を正しくやったら、出荷できる商品がなくなったりする恐れはないんでしょうか。
歩留りのコストとか納期とかのプレッシャーがあったんだろうなぁ。
不良品の率が他社より多いのなら制作自体の技術力に根本原因が
あったのかもしれないよ。
>>495
もし検査を正しくやったら、出荷できる商品がなくなったりする恐れはないんでしょうか。
全く正しい意見です。出荷できる品物がないからデータを改竄して出荷した、そんなに複雑なことではない。
すでに瑕疵担保関係ないんじゃない?違反建築、是正義務ってことで。
見通しの甘い人が多すぎですね。
・売主デベは販売時に欠陥を認知しているわけでないので善意の第三者であり、瑕疵担保責任はない。
東洋ゴムに請求できる可能性はあるが、マンションの倒壊と欠陥の関係を証明するのは至難の技でしょう。
・耐震の場合は震度6弱で半壊すると損害賠償できるようなこと言ってるおバカさんがいますが、できません。
重説に震度に対する保証を書いているマンションがあれば別ですが、
私の知っている限りそんなことが書かれている重説はありません。
震度6どころか、震度1で壊れてもも同様です。