管理人なんとかしてよ
[更新日時] 2023-12-30 08:08:18
都内の賃貸マンションに住んでるんですが、私のマンションではベランダで喫煙する人が大変多いです
今までも何回か管理人が貼り紙でベランダでのたばこのマナーに気をつけてください
というように書いてましたが
結局貼り紙がなくなって1周間もするとタバコを吸い始めます。
根本的な解決策として、
マンション管理側で、
ベランダは共用スペースだから火気厳禁、ベランダでは喫煙禁止
という風に徹底してもらうしかないと思ってます。
ネット上では最近70代の女性が健康被害を訴え裁判で喫煙者から数万円の慰謝料を獲得することができたというのを
みました。
マンション側にベランダでの喫煙をやめさせるように動いてもらうにはどうすればいいと思いますか?
行政指導などを促す事はできますか?
[スレ作成日時]2015-03-14 09:46:46
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マンション側にベランダでのたばこを禁止させるには?
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921
匿名さん
>>919 匿名さん
投資用マンションって大概ワンルームで賃貸にだすものだが?
自分で住んだら投資にならんだろうが。大丈夫?
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922
匿名さん
>>920 匿名さん
面白いサイトを引用したよね。
受動喫煙撲滅機構
受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は?
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
で
https://www.bengo4.com/c_1009/n_10907/
を見ると、
「暴行罪」「傷害罪」は成立するのか?
『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている。では、「傷害罪」はどうだろうか。
園田寿教授(甲南大学法科大学院・刑事法)は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する。ちなみに園田教授もかつては重度の愛煙家(1日に80本ほど)だった。
「傷害とは、生理的機能に障害を与えることですから、相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、傷害罪の法定刑の下限が罰金(最低1万円)である点を考慮すると、受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。
もちろん、故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」
でも、この弁護士の結論は、
受動喫煙の場合、個別の行為(喫煙)は、単独では生命や健康に対する抽象的な危険すら認められない行為であり、非喫煙者にとって単に不快な行為でしかありません。生命や健康などに対する抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります」
だって。
どちらにしろ、刑事罰になるって結論だが?
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923
匿名さん
喫煙弁護士の自己正当化の意見をまともに受ける喫煙者。やっぱり喫煙者って・・・・。
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924
匿名さん
重度の愛煙家(1日に80本ほど)だったら、もう自分の弁護も無理だと思う。
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925
匿名さん
>>922 匿名さん
>どちらにしろ、刑事罰になるって結論だが?
これはちょっと違ったすまん。行政罰は前科にならない。だから弁護士先生が喫煙しながら弁護士を続けるのには、行政罰でないと困るってことだ。
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926
匿名さん
>>922 匿名さん
>>どちらにしろ、刑事罰になるって結論だが?
どこにそんな結論が記載されてるの?
引用宜しく。
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927
匿名さん
>>925 匿名さん
いずれにしても、煙の持ち主を探すのが先決。
その煙私のものではありませんよ。
で終わりだが?
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928
匿名さん
>園田寿教授(甲南大学法科大学院・刑事法)は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する。ちなみに園田教授もかつては重度の愛煙家(1日に80本ほど)だった。
この時点で、こりゃだめだ。脳がまともでない。
もちろん、故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」
受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります」
https://www.bengo4.com/c_1009/n_10907/
には
「受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましい」
「受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましい」
「受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましい」
「受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましい」
どっちにしろ罰って書いてあるが、読めないんだ。
ひょっとして文盲?
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929
匿名さん
>>928 匿名さん
必ず行政罰が適用されるとは書いてないでしょ笑
刑罰は適用できないから、戦うなら行政罰と言っているだけ。
文字が読めても意図が理解できないなら読めないのと変わらんな。
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930
匿名さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/39592
39592 匿名さん 9時間前
匿名はん「裁判長、喫煙していたことを自供します。」
裁判官「(単独審だけれど)よしよし。君の場合は何を言っても責任能力がないことが明白なので、自供なんかしなくても、大丈夫だよ。」
匿名はん「裁判長、ありがとうございます。これで無罪放免ですね。」
裁判官「あのね、君はそもそも拘束されていないんだよね。これは民事裁判なんだけれど、君には理解は無理かな。お父さんかお母さんに説明してもらってください。」
匿名はん「ありがとうございます。おかげさまで、ベランダ喫煙しても必ず無罪になる方法を確立できました。」
裁判官「(@_@;)」
匿名はんには理解は無理だと思う。多分匿名はんのお父さんもお母さんも似たようなものだろう。ニコチン依存症一家だろうね。
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931
匿名さん
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932
匿名さん
でも、これってヘビースモーカーの論だからね。そこんところよろしく。喫煙者って自己正当化のかたまりなんでね。
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933
匿名さん
一昨日、やっとうちの下階の
喫煙中毒口臭ジジーが
肺がんでやっと死んでくれた!
あの口臭ジジー45歳だったんだ!?
60過ぎかと思ってたよ
葬式は、もちろんパス!当然。
でも香典に一番安い
タバコもっててやる。
地獄でも苦しめるように・・・
本日は最高の日です!
御赤飯炊いて乾杯です!
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934
匿名さん
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935
匿名さん
>>934 匿名さん
刑事罰だと可愛そうだから行政罰にしたらとヘビースモーカーが提案しただけのことのようですね。
>故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」
暴行罪にはなると書かれていましたね。
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936
匿名さん
相手に煙を吹きかけると暴行罪だが、相手が勝手に煙を吸い込んでも無罪w
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937
匿名さん
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938
匿名さん
いずれにしても、煙の持ち主を探すのが先決。
その煙私のものではありませんよ。
で終わりだが?
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939
デベにお勤めさん
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940
匿名さん
喫煙後かなり長い間、口から煙が出ていて、体にヤニ臭が染み込んでいるのに、喫煙ってバカだね。
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