管理人なんとかしてよ
[更新日時] 2023-12-30 08:08:18
都内の賃貸マンションに住んでるんですが、私のマンションではベランダで喫煙する人が大変多いです
今までも何回か管理人が貼り紙でベランダでのたばこのマナーに気をつけてください
というように書いてましたが
結局貼り紙がなくなって1周間もするとタバコを吸い始めます。
根本的な解決策として、
マンション管理側で、
ベランダは共用スペースだから火気厳禁、ベランダでは喫煙禁止
という風に徹底してもらうしかないと思ってます。
ネット上では最近70代の女性が健康被害を訴え裁判で喫煙者から数万円の慰謝料を獲得することができたというのを
みました。
マンション側にベランダでの喫煙をやめさせるように動いてもらうにはどうすればいいと思いますか?
行政指導などを促す事はできますか?
[スレ作成日時]2015-03-14 09:46:46
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マンション側にベランダでのたばこを禁止させるには?
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881
匿名さん
>>874 販売関係者さん
そう。
喫煙禁止と明記されていない限りベランダ喫煙可能。( ´Д`)y━・~~
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882
匿名さん
>>880 匿名さん
『単に不快な行為』
『判決が下された。「原告らの請求をいずれも棄却する」』
だって。( ´Д`)y━・~~
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711
この裁判は「受動喫煙症」「化学物質過敏症」などと診断された原告側が、
被告の喫煙による副流煙が原告宅に大量に流入した可能性が極めて高く、
被告の喫煙と原告の発症、罹患に因果関係があることは明らかなどとして、
総額約4500万円の損害賠償や喫煙の自由の制限をBさんに求めたものだ。
被告のBさんは(両家の位置関係、風向きなどから)被告の喫煙による副流煙が
原告宅に到達し、室内に流入することは物理的にあり得ない。
原告らが化学物質過敏症であるとしても、その原因がたばこの副流煙であることも、
その副流煙が被告の喫煙によるものであることも、立証されていない。
被告が自宅の室内における喫煙を禁止される根拠はない、
として原告の主張を否認し争ってきた。
11月28日、判決が下された。「原告らの請求をいずれも棄却する」。
判決文では「原告らの請求は、その余の争点について判断するまでもなく、
いずれも理由がないから棄却すべきである」と明快なものだった。
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883
匿名さん
>>878 匿名さん
『他の住民が嫌と言えばベランダ喫煙が不法行為になる』という理由で
ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決が確定している裁判って
どこ?どこ?どこ?(^O^)
どれ?どれ?どれ?(^O^)
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884
匿名さん
>>880 匿名さん
>>喫煙者って、吸い殻やタバコの箱、タバコの灰をどこにでも捨てる異常者が多い。自分勝手な意見を平気で言うのは、喫煙で脳がやられているらしい。
そんなヤツが多いと分かっているのに、敷地内禁煙マンションに投資しない
嫌煙者って喫煙者を遥かに超える異常者で、自分勝手で傲慢な意見を平気で言う、
脳がやられている一種のゾンビ状態らしい。
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885
匿名
>>883 匿名さん
喫煙者もその判決が全てと書いた、名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決じゃないの。
知らんけど。
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886
匿名さん
集合住宅じゃ、いくらルールがあろうと住人モラルに任せるしかない。
イヤなら引っ越すのが無難。
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887
匿名さん
>>885 匿名さん
>>知らんけど。
なんだ、知ったかぶりか。
所詮嫌煙者ってそんなもんだよ。(^O^)
『他の住民が嫌と言えばベランダ喫煙が不法行為になる』
って判決文から引用よろしく。
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888
匿名
そういや、不法行為じゃなくて、警察沙汰になって、国選弁護人雇ったって、アホな喫煙者が国選弁護人をつけたことをバトルスレで自慢していたらしい。
で、責任能力なしと鑑定されて、無罪放免になったと自慢していたけれど、普通は無罪放免になって自慢しないよね。
勾留されただけで、普通ならば、恥ずかしくて会社に行けないが、このタバコジャンキーは、無断欠勤の理由を聞かれて、「警察に捕まってました。でも責任能力ないからと無罪放免になったんですよ。無罪ですからね。立派でしょう。」と自慢したらしい。
こういう○きがマン質スレ荒らしもしているんだって。くだらない一行レスを見たら、責任能力のない喫煙者の嫌がらせ迷惑投稿だそうだ。
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889
匿名
>>887 匿名さん
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
https://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html
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890
匿名さん
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891
匿名さん
>>888 匿名さん
>>無罪放免になったと自慢していたけれど、普通は無罪放免になって自慢しないよね。
それって、単なる冤罪だったってことだよね。
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892
匿名さん
>>889 匿名さん
すみませんが、どこに
『他の住民が嫌と言えばベランダ喫煙が不法行為になる』
と記載されていますか?
引用宜しく。
どこ?どこ?どこ?(^O^)
どれ?どれ?どれ?(^O^)
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893
匿名
>>892 匿名さん
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
https://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html
喫煙問題に詳しい弁護士さん、イイね。
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894
匿名さん
>>893 匿名さん
すみませんが、判決文のどこに
『他の住民が嫌と言えばベランダ喫煙が不法行為になる』
と記載されていますか?
引用宜しく。
嫌煙弁護士の個人的感想なんて聞いてませんので。
どこ?どこ?どこ?(^O^)
どれ?どれ?どれ?(^O^)
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895
匿名さん
>>894 匿名さん
喫煙者もこの判決が全てと主張する判決を読めばわかりそうなものだが。
ただし中卒程度の読解力とまともな精神と常識が要求される。
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
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896
匿名さん
喫煙者が喫煙して無罪放免になったと叫んでいたが、無罪放免の意味をしっかり理解しよう。
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897
匿名さん
裕福な愛煙家に因縁をつけてカネを取ろうとするド貧民風情がいるな
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898
匿名さん
患者を診ずに診断するなんて、医学部まで出てそんなことしかできんのか
いくら金が欲しいからと言って、そこまで手抜きするかw
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899
匿名さん
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900
匿名さん
医者が裁判官をだまそうとしても無理。医師国家試験<司法試験だからね。
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901
匿名さん
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902
匿名さん
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903
匿名さん
>>895 匿名さん
すみませんが、判決文のどこに
『他の住民が嫌と言えばベランダ喫煙が不法行為になる』
と記載されていますか?
引用宜しく。
嫌煙弁護士の個人的感想なんて聞いてませんので。
どこ?どこ?どこ?(^O^)
どれ?どれ?どれ?(^O^)
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904
匿名さん
しかしアホな喫煙者がいるもんだね。喫煙して無罪放免って、多分中高生の時に補導されたり、タバコの万引で捕まったんだろうね。低能まるだし。
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905
匿名さん
>>903 匿名さん
おまえだけだよ。理解できないのは。
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906
匿名さん
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907
匿名さん
>>904 匿名さん
しかしアホな嫌煙者がいるもんだね。
自ら進んで敷地内喫煙可能なマンションに投資したくせに、善良な市民の
適法行為に何の証拠もなくイチャモンつけるなんて。
多分中高生の時に補導されたり、コンビニとかで万引で捕まったんだろうね。
低能まるだし。
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908
匿名さん
>>905 匿名さん
結局引用できない、ウソツキ嫌煙者。
信用性、ゼロ。
生きてる価値なし。
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909
匿名さん
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910
匿名さん
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911
マンション検討中さん
タバコを禁止する理由はなんでしょうか。
ベランダで景色見ながら吸うのがいいのに。
20年前は誰も何にも言ってなかったのに、世知辛い世の中になったものです。
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912
理事長
>>911 マンション検討中
まったくそうですな。
要は周りに迷惑にならなきゃかまわんのです。
まあ迷惑かけても「お互い様」などという輩夫婦が増えたのが原因でしょう。
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913
匿名さん
>>912 理事長さん
所詮”不快な行為”止まりですね。
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914
匿名さん
喫煙者はニコチン依存症で脳が異常なので、投稿は無視して良いでしょう。無視して欲しいと書く喫煙者もいるらしい。
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915
匿名さん
喫煙は脳を劣化させるらしい。すぐに止めないと年をとると廃人になる。
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916
匿名さん
しかしアホな嫌煙者がいるもんだね。
自ら進んで敷地内喫煙可能なマンションに投資したくせに、善良な市民の
適法行為に何の証拠もなくイチャモンつけるなんて。
多分中高生の時に補導されたり、コンビニとかで万引で捕まったんだろうね。
低能まるだし。
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917
匿名さん
↑見ただけで異常さがわかる投稿だと思います。
まさに>>915のとおりですね。
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918
匿名さん
>>916 匿名さん
>自ら進んで敷地内喫煙可能なマンションに投資したくせに
マンションに投資ってなんのことよ。
投資用マンションは住まないんじゃないの?
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919
匿名さん
>>918 匿名さん
投資の意味も知らないアホウ。
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920
匿名さん
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921
匿名さん
>>919 匿名さん
投資用マンションって大概ワンルームで賃貸にだすものだが?
自分で住んだら投資にならんだろうが。大丈夫?
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922
匿名さん
>>920 匿名さん
面白いサイトを引用したよね。
受動喫煙撲滅機構
受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は?
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
で
https://www.bengo4.com/c_1009/n_10907/
を見ると、
「暴行罪」「傷害罪」は成立するのか?
『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている。では、「傷害罪」はどうだろうか。
園田寿教授(甲南大学法科大学院・刑事法)は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する。ちなみに園田教授もかつては重度の愛煙家(1日に80本ほど)だった。
「傷害とは、生理的機能に障害を与えることですから、相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、傷害罪の法定刑の下限が罰金(最低1万円)である点を考慮すると、受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。
もちろん、故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」
でも、この弁護士の結論は、
受動喫煙の場合、個別の行為(喫煙)は、単独では生命や健康に対する抽象的な危険すら認められない行為であり、非喫煙者にとって単に不快な行為でしかありません。生命や健康などに対する抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります」
だって。
どちらにしろ、刑事罰になるって結論だが?
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923
匿名さん
喫煙弁護士の自己正当化の意見をまともに受ける喫煙者。やっぱり喫煙者って・・・・。
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924
匿名さん
重度の愛煙家(1日に80本ほど)だったら、もう自分の弁護も無理だと思う。
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925
匿名さん
>>922 匿名さん
>どちらにしろ、刑事罰になるって結論だが?
これはちょっと違ったすまん。行政罰は前科にならない。だから弁護士先生が喫煙しながら弁護士を続けるのには、行政罰でないと困るってことだ。
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926
匿名さん
>>922 匿名さん
>>どちらにしろ、刑事罰になるって結論だが?
どこにそんな結論が記載されてるの?
引用宜しく。
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927
匿名さん
>>925 匿名さん
いずれにしても、煙の持ち主を探すのが先決。
その煙私のものではありませんよ。
で終わりだが?
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928
匿名さん
>園田寿教授(甲南大学法科大学院・刑事法)は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する。ちなみに園田教授もかつては重度の愛煙家(1日に80本ほど)だった。
この時点で、こりゃだめだ。脳がまともでない。
もちろん、故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」
受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります」
https://www.bengo4.com/c_1009/n_10907/
には
「受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましい」
「受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましい」
「受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましい」
「受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましい」
どっちにしろ罰って書いてあるが、読めないんだ。
ひょっとして文盲?
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929
匿名さん
>>928 匿名さん
必ず行政罰が適用されるとは書いてないでしょ笑
刑罰は適用できないから、戦うなら行政罰と言っているだけ。
文字が読めても意図が理解できないなら読めないのと変わらんな。
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930
匿名さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/39592
39592 匿名さん 9時間前
匿名はん「裁判長、喫煙していたことを自供します。」
裁判官「(単独審だけれど)よしよし。君の場合は何を言っても責任能力がないことが明白なので、自供なんかしなくても、大丈夫だよ。」
匿名はん「裁判長、ありがとうございます。これで無罪放免ですね。」
裁判官「あのね、君はそもそも拘束されていないんだよね。これは民事裁判なんだけれど、君には理解は無理かな。お父さんかお母さんに説明してもらってください。」
匿名はん「ありがとうございます。おかげさまで、ベランダ喫煙しても必ず無罪になる方法を確立できました。」
裁判官「(@_@;)」
匿名はんには理解は無理だと思う。多分匿名はんのお父さんもお母さんも似たようなものだろう。ニコチン依存症一家だろうね。
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