管理人なんとかしてよ
[更新日時] 2023-12-30 08:08:18
都内の賃貸マンションに住んでるんですが、私のマンションではベランダで喫煙する人が大変多いです
今までも何回か管理人が貼り紙でベランダでのたばこのマナーに気をつけてください
というように書いてましたが
結局貼り紙がなくなって1周間もするとタバコを吸い始めます。
根本的な解決策として、
マンション管理側で、
ベランダは共用スペースだから火気厳禁、ベランダでは喫煙禁止
という風に徹底してもらうしかないと思ってます。
ネット上では最近70代の女性が健康被害を訴え裁判で喫煙者から数万円の慰謝料を獲得することができたというのを
みました。
マンション側にベランダでの喫煙をやめさせるように動いてもらうにはどうすればいいと思いますか?
行政指導などを促す事はできますか?
[スレ作成日時]2015-03-14 09:46:46
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マンション側にベランダでのたばこを禁止させるには?
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251
匿名さん
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252
匿名さん
と言うか、受動喫煙症の診断書を得て、警察に傷害罪で告訴すればよい。家宅捜索されてまで喫煙する人はまずいません。
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253
名無しさん
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254
匿名さん
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255
匿名さん
ベランダ喫煙されるよりはええので、屋上に喫煙所作ってそこで吸ってもらいましょう。
もちろん喫煙者でお金集めて。
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256
匿名さん
ベランダは、共有物なので、勝手にたばこは吸えません。
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257
匿名さん
バルコニーは専用使用権が認められている共有部なので細則で記載がない限り喫煙可能です。
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258
匿名さん
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
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259
匿名さん
で、結論は
「被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。」
だってさ。
判決の中では、
「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」
「マンションに居住しているという特殊性から、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務があるといえる」
とされており、
要は『5万円やるから我慢しろ』という判決。
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260
匿名さん
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261
匿名さん
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262
匿名さん
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263
匿名さん
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264
匿名さん
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265
匿名さん
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266
匿名さん
>>264-265
ちゃんと判決文読もうね。
読解力ある?
>互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
大騒ぎして5万円。
今後5万円欲しさに同様の裁判する奴いると思う?
「かわいそうだから5万円やる」の実質敗訴ですよ。
そんなことも理解できないのかな?
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267
匿名さん
>>266
ちゃんと判決文読もうね。
読解力ある?
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」
前半が、「ベランダ喫煙していた場合」
アホですか?
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268
匿名さん
故生島治郎氏は禁煙運動は「不気味な正義感一個人的嗜好への干渉はやめて」と言い、故高島健夫氏は、「嫌煙権は隣人に向ってたばこを吸うなと強制するものだ」と言い、最近では「バカの壁」で有名になった養老孟司氏は「たばこはなにも強制するような問題ではない」と、評論家猪瀬直樹氏は「この頃の禁煙世論は陰謀の臭いがする」、毎日新聞岩見隆夫氏は「嫌煙権運動は魔女狩的」などのコメントが残されている。
私は東京に住む喫煙会社員です。昨今の嫌煙運動の盛り上がりや、健康増進法の施行、たばこ増税など喫煙者にとっては厳しい対策や提案ばかりがなされておりますが、たばこ以外にも有害なものがたくさんあるのになぜたばこだけが...嫌煙者がたばこ煙を毒ガスであるかのように話すと、必ずや貴方は車には絶対乗らないんですねと聞き返します。車の排気ガスは人間や地球環境にクリティカルに影響するのに、これには規制がありません。...化学調味料の工場が出す排煙は、たばこ煙より安全でしょうか?子どもから大人までお世話になっているジャンクフードの合成添加物の毒性とたばこ副流煙の毒性の比較はいかがですか?自動車の排気ガスはたばこと同じ吸い方をすれば死に至る程の毒性があると聞いていますが、たばこの毒性は高いのでしょうか?次にたばこの火による火傷を云々する人がおられますが、これは熱い火によって火傷したのが本音で、たばこをもち出すと花火、屋外でのたき火そのほかの発火行為はどうなりますか?喫煙コーナーで非喫煙者が着席し、また喫煙を行っている側を通ってたばこ臭いだの、目が痛いとの文句を言うのは車の当り屋とどこがちがうのでしょうか?
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269
匿名さん
>不気味な正義感一個人的嗜好への干渉はやめて
他人の健康に被害を与えることを止めるのが先でしょう。
以上
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270
匿名さん
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271
匿名さん
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272
匿名さん
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273
匿名さん
>>272 匿名さん
嫌煙アニヲタってなんですか?
生物は皆嫌煙ですが?
煙が好きな生物っていますか?
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274
匿名さん
>>270 匿名さん
関係ある?
社会の何の役にも立たない喫煙と、交通手段の車を一緒に論じるアホ、それが喫煙者。
朝から汚い有毒ガスを吸って、脳や肺にダメージを与えてよがる異常者、それが喫煙者。
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275
匿名さん
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276
匿名さん
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277
匿名さん
>>「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」
>>前半が、「ベランダ喫煙していた場合」
※アニヲタの感想です。
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278
匿名さん
アニオタって、これのこと?
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279
匿名さん
受動喫煙被害を与える喫煙は傷害罪、暴行罪で刑事告訴されるんだって。気をつけようね。警察署長がそう言ってるから間違いない。喫煙者も元喫煙者も何をするかわからないから、怖いね。
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280
匿名さん
>>279
決めるのは裁判官ですよ。
警察官では有りません。
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281
匿名さん
アニヲタって↓コイツの事
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
【結果】 ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出て恥かいたマヌケ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
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282
匿名さん
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283
匿名さん
アニヲタって確定判決の解説ににイチャモンをつけるアホウ。
暴露されてチョー恥ずかしい思いしてるらしい
https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/
匿名さん 2019/05/29 05:50 【↓アニヲタ投稿↓】
受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。
匿名さん 2019/05/29 05:56 【↓アニヲタ投稿↓】
「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。
匿名さん 2019/05/29 05:57 【↓アニヲタ投稿↓】
判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。
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284
匿名さん
>>280
>決めるのは裁判官ですよ。
>警察官では有りません。
家宅捜索するのは警察ですが?
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285
匿名さん
確定判決ってこれですよね。
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286
匿名さん
自室内での喫煙も制限されると書いてありますが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
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287
匿名さん
オッ、得意の切り取りですか?
で、結局
>大騒ぎして5万円。
>今後5万円欲しさに同様の裁判する奴いると思う?
>「かわいそうだから5万円やる」の実質敗訴
これ↑が現実。
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288
匿名さん
>>284
判りました。もう少しだけ具体的に述べます。
証拠を集める、家宅捜査する、逮捕を実行する警察官ですが、
罪を決めるのは裁判官です。
もっと言ってしまえば、逮捕の決定を下すのも裁判官です。
※刑事事件でも逮捕されない場合も有ります。
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289
匿名さん
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290
匿名さん
警察署長の立場で、軽々に
>「場合によれば〇〇罪になり得るかもしれない」
等という発言はするべきではない。
ましてや言質をマスゴミ配信されるというのは大失態であろう。
警察組織をわかってない記者だな。
推定無罪の原則を警察署長の分際で反故にしたとすれば大問題。
こんなもん県警本部にチクったらすぐ平謝りだぞ。
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291
匿名さん
実際に家宅捜索されたのでしょう?
ある程度の証拠(診断書)があって、刑事告訴されれば、警察も訴状を受けざるを得ないのでは?
いずれにしろ、集合住宅での喫煙はトラブルの元、近くの喫煙所で喫煙しましょう。
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292
匿名さん
>大騒ぎして5万円。
勝訴しても敗訴しても、弁護士費用が相当額になるでしょう。
いずれにしろ、集合住宅での喫煙はトラブルの元、近くの喫煙所で喫煙しましょう。
プロジェクト・マネージメントの権威のPMBOKのリスク・マネジメントでも、リスクは回避すべきとしている通りですね。訴訟リスクを背負ってまで、喫煙するほどの価値はないでしょう。むしろ、健康リスクや、労災事故リスク、昇進できないリスクなど、喫煙は多くのリスクの要因になるだけですから。
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293
匿名さん
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294
匿名さん
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295
匿名さん
これなんか参考になるかな。
@IT自分戦略研究所スキル創造研究室6分で読めるPMBOKのリスク・マネジメント (2/3):メ...
メンバーに贈るプロマネ基礎講座(9):
6分で読めるPMBOKのリスク・マネジメント (2/3)
2008年08月06日 00時00分 公開
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0808/06/news139_2.html
リスクの分析が終了したら、それぞれのリスクに対して、対応計画を作成します。プロジェクトにマイナスの影響を与えるリスクに対しては、「回避」「転嫁」「軽減」「受容」の4つの戦略があります。
IT関係でプロジェクト管理に関わる人には常識でしょうが。
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296
匿名さん
喫煙に寄るリスクを分析してみると面白いでしょう。リスク以外にほとんどなんのメリットもない嗜好品というのも珍しいですね。
だから、喫煙することは経営者や管理者として失格とされるのでしょうね。
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297
匿名さん
だから警察署長は、
>「場合によれば〇〇罪になり得るかもしれない」
と明言を避けたのでしょう。
それをワーキャー騒ぐように世論誘導したい気持ちが出ている記事ですね。
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298
匿名さん
受動喫煙をさせることが、傷害罪や暴行罪になりえることは、今や常識ですよ。と言っても、喫煙弁護士さんは個人的に異なる意見を持つ方も多いようですが。
弁護士さんは、お金さえもらえれば誰の弁護でもしますから、喫煙者の弁護をした方が(成功報酬の点で)儲かるので、喫煙者の側に立つ方も多いようですね。
例えば、公益社団法人地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センターの「民法・刑法からみた受動喫煙による 他者危害性」
https://healthprom.jadecom.or.jp/wp-content/uploads/2018/03/factsheet_...
で、キーファクト(要約)として
・受動喫煙の防止は、条約・法律・条令において規定されている
・受動喫煙は他者危害である
・民事の裁判上、受動喫煙に関する損害賠償請求が認められる例が増えている
・職場の使用者は、労働者に対して受動喫煙に関する安全配慮義務を負っている。受動喫煙が不法行為を構成することも認められつつある
・他人に受動喫煙を及ぼす行為は、刑法上、暴行罪や傷害罪が成立する可能性がある
とまとめていますが、この通りです。
昭和・平成・令和とどんどん喫煙に厳しい時代に変わりつつあることを忘れては、正しいリスク管理はできません。
ピンボケとバカにされないように、受動喫煙に関する傾向と対策をしっかり把握し、リスク対応をしましょうね。
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299
匿名さん
喫煙を違法にしない国を訴えて認められた例はないよ。
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300
匿名さん
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