管理人なんとかしてよ
[更新日時] 2023-12-30 08:08:18
都内の賃貸マンションに住んでるんですが、私のマンションではベランダで喫煙する人が大変多いです
今までも何回か管理人が貼り紙でベランダでのたばこのマナーに気をつけてください
というように書いてましたが
結局貼り紙がなくなって1周間もするとタバコを吸い始めます。
根本的な解決策として、
マンション管理側で、
ベランダは共用スペースだから火気厳禁、ベランダでは喫煙禁止
という風に徹底してもらうしかないと思ってます。
ネット上では最近70代の女性が健康被害を訴え裁判で喫煙者から数万円の慰謝料を獲得することができたというのを
みました。
マンション側にベランダでの喫煙をやめさせるように動いてもらうにはどうすればいいと思いますか?
行政指導などを促す事はできますか?
[スレ作成日時]2015-03-14 09:46:46
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マンション側にベランダでのたばこを禁止させるには?
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217
匿名さん
喫煙者は、自分の煙は気にしないが、
他人のたばこの煙は吸いたくない。
自分はたばこ止める前そうだった。
なので、
禁煙マンションに住み、たばこ吸う時だけ
喫煙マンションの敷地にはいって吸う輩も結構いそう。
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218
匿名さん
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219
匿名さん
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220
匿名さん
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221
匿名さん
迷惑投稿者は、ニコチン依存症によって脳のシナプスが損傷しているため新たな情報の記憶が固定できない。
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222
匿名さん
匿名はんとかいう喫煙者が異常過ぎて怖いな
ずっとここに粘着して、ベランダ喫煙は迷惑じゃない!問題ない!って言い聞かせてる
もう問題しかないのを自ら認めてるようなもんだね
そもそも問題がないなら、ここまで話題にならないってのに
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223
匿名さん
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224
匿名さん
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225
BBキングス
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226
匿名さん
喫煙者は、大麻よりも中毒性のある煙草の常用で、
まともな言動ができなくなっております。
政府は、旧伝染病隔離施設に、たばこ辞めれない輩を収容するんじゃない、将来的に。
社会は、そうゆう方向に進んでおります。
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227
評判気になるさん
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228
匿名さん
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229
匿名さん
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230
匿名さん
>>228 匿名さん 2日前
>>個人の自由でしょうね。
この投稿を見たら最要注意人物。
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231
匿名さん
>>226さん
年に数兆円の税収を無くす為の施設を、わざわざ作るとお考えですか?
その施設建設に莫大な税金が使われ、たばこ税の換わりに何かしらの増税が行われます。
それを希望されているのですね?
私は喫煙者ですが、ベランダは反対ですし、マナーが悪い方の為に肩身が狭くなっているのも事実です。
禁煙場所が増えるのは致し方ないと思いますが、喫煙スペースは作って欲しいかな?
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232
匿名さん
なにか釈然としなかったので、1955年頃から1985年頃までの統計的データから、「タバコを吸うと何倍ぐらい肺がん(気管、気管支を含む)になりやすいのか?」という計算をしてみました。基礎となるデータは厚労省やがんセンターなどから出ている男性のものを使い(下の図。データ自体は誰も異議がないと思います)、次の前提を起きました。
1) タバコの害は継続的に20年ぐらい吸った人が、さらに20年ぐらい後に肺がんになる(そのために1985年以後の喫煙率のデータは使えません。1985年の20年後は2005年になり、それ以後はデータがまだ無いからです)、
2) ガンは年齢と共に増えるので、粗死亡率(その年に肺がんで死んだ人の数)ではなく、それを年齢調整した死亡率をとる。
この結果からデータ処理(連立方程式を解く方法)をしてみると、実に驚くべきことが判ります。それは「タバコを吸わない人に対して、タバコを吸うと肺がんの死亡率は10倍以上減る」(増えるのではなく、減る)のです。
ここで「驚くべきこと」と言いましたが、実は計算する前から判っていることです。つまり、このグラフを一見すると「喫煙率が下がると、(年齢調整)肺がん死が増える」という結果になっているからです。
「タバコをすると肺がんが格段に減る」という真逆の結果が得られたのでしょうか? タバコを吸う人は呼吸器系の病気が増えるので肺がんにもなりやすいという推定はできます。でも、科学はあらゆる面から見て事実を説明しようとする努力であり、先入観や利害で結論を出してはいけません。
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233
匿名さん
>>232 匿名さん
喫煙者の脳に異変があるとバトルスレで見ましたが、その通りですね。
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234
匿名さん
>>233 匿名さん
令和の時代に入り、喫煙を排除する来年の大イベントが近付きつつあり、東京都受動喫煙防止条例が始まったというのに、バトルスレで今だに『嫌煙者』とわめきチラしている最要注意人物が居ますが、各物件の検討スレで『嫌煙』と書き込みしたら、眉唾物で袋だたきの投稿に遭うでしょう。
しかもウオッシュレットもディスポーザーも使わず今だにダストシュートなんて言っている変な人物と良~く思想が似ていますが。。
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235
匿名さん
私の兄は年収も私より200万以上低いのにタバコを吸えるほど生活に余裕がある。
私は趣味や住宅ローンなんかでタバコを吸えるほど生活に余裕がない。
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236
匿名さん
>>235
兄弟でも個人は個人です。投稿からは、アホな兄弟であることがよくわかります。
一般に多くの喫煙者は貧困層に属し、非喫煙者よりも平均年収が下回ります。
なんの利益もなく健康を害し年間数十万円もお金を灰にする喫煙をしていることだけで、正常な判断ができずビジネスには向かないことが証明されます。
喫煙者が禁煙に成功すれば、昇進することがあるようですので、禁煙を勧めましょう。
あなたは喫煙を羨むくらいですから、どうしようもないでしょうね。
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237
匿名さん
>>236 匿名さん
どう読んでも235は年収の低い喫煙者である兄をディスってるようにしか読めないんだが、
自分は年収は高く趣味や住宅ローンなどにお金を使ってるってリア充っぷりをアピールしてるんじゃない?喫煙を羨ましいなんて読み取れないなあ
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238
匿名さん
>>237 匿名さん
なるほど「生活に余裕」がないではなく「生活に無駄」がないってことですかね。わかりにくい人ですね。
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239
匿名さん
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240
匿名さん
>>239 匿名さん
マジレスすると、受動喫煙症の診断書をとって、喫煙者に見せ、止めなければ民事刑事訴訟を起こすと言えば一発です。
それでも止めなければ訴訟すれば良いです。
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241
匿名さん
>>240 匿名さん
ベランダ喫煙の話でしょ。
だったら余裕で喫煙の自由が勝つけどな。
恥かかせてすまんな。
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242
マンション検討中さん
>>241
20年前なら喫煙者が勝つというよりも負ける事はなかったと思うけど、現在は受動喫煙者の健康保護の為の勝訴判決が何度も出ています。
ただしベランダ喫煙が原因と断定する証拠が無ければ賠償を得ることは出来ず、ベランダ喫煙をしないよう裁判所からの指導が出る程度でしょう。
この結果を踏まえてベランダ喫煙をやめないのであれば改めて喫煙し続けている証拠を示し訴訟を起こせば賠償金を得ることも可能です。何にしても非常に長い道のりになります。喫煙の自由は他者に害を与えない範囲でという自由でありどこでもというわけではないと判例は出ていますね。
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243
匿名さん
なんか必死ですけど余裕で喫煙の自由が勝つよ。
ベランダ喫煙の話だからね。
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244
匿名さん
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある一方、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」とし、「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれらを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と損害賠償を認めたものがある(【参照判例】参照)。なお、この裁判では、「マンションに居住しているという特殊性から、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務があるといえる」とし、損害賠償額は精神的損害を慰藉する金額(5万円)に止めた。
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245
マンション検討中さん
ベランダ喫煙の話しで喫煙が不法行為になるという判例がいくつも出てるのに・・・・
「余裕で」という言葉に必死さを感じるwwwwww
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246
匿名さん
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247
匿名さん
「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」
「マンションに居住しているという特殊性から、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務があるといえる」
つまりはそういうことだな。
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248
匿名さん
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249
匿名さん
今なんて非喫煙者の方が多数派なんだし、ベランダは禁煙が規約で決められてるのがスタンダード。
そんなに受動喫煙がイヤなら、賃貸に住んでるなら引越しを繰り返すか分譲賃貸に住む。分譲に住んでるんだったら理事に立候補して規約改正すればいい。
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250
匿名さん
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251
匿名さん
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252
匿名さん
と言うか、受動喫煙症の診断書を得て、警察に傷害罪で告訴すればよい。家宅捜索されてまで喫煙する人はまずいません。
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253
名無しさん
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254
匿名さん
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255
匿名さん
ベランダ喫煙されるよりはええので、屋上に喫煙所作ってそこで吸ってもらいましょう。
もちろん喫煙者でお金集めて。
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256
匿名さん
ベランダは、共有物なので、勝手にたばこは吸えません。
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257
匿名さん
バルコニーは専用使用権が認められている共有部なので細則で記載がない限り喫煙可能です。
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258
匿名さん
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
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259
匿名さん
で、結論は
「被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。」
だってさ。
判決の中では、
「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」
「マンションに居住しているという特殊性から、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務があるといえる」
とされており、
要は『5万円やるから我慢しろ』という判決。
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260
匿名さん
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261
匿名さん
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262
匿名さん
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263
匿名さん
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264
匿名さん
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265
匿名さん
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266
匿名さん
>>264-265
ちゃんと判決文読もうね。
読解力ある?
>互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
大騒ぎして5万円。
今後5万円欲しさに同様の裁判する奴いると思う?
「かわいそうだから5万円やる」の実質敗訴ですよ。
そんなことも理解できないのかな?
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267
匿名さん
>>266
ちゃんと判決文読もうね。
読解力ある?
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」
前半が、「ベランダ喫煙していた場合」
アホですか?
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268
匿名さん
故生島治郎氏は禁煙運動は「不気味な正義感一個人的嗜好への干渉はやめて」と言い、故高島健夫氏は、「嫌煙権は隣人に向ってたばこを吸うなと強制するものだ」と言い、最近では「バカの壁」で有名になった養老孟司氏は「たばこはなにも強制するような問題ではない」と、評論家猪瀬直樹氏は「この頃の禁煙世論は陰謀の臭いがする」、毎日新聞岩見隆夫氏は「嫌煙権運動は魔女狩的」などのコメントが残されている。
私は東京に住む喫煙会社員です。昨今の嫌煙運動の盛り上がりや、健康増進法の施行、たばこ増税など喫煙者にとっては厳しい対策や提案ばかりがなされておりますが、たばこ以外にも有害なものがたくさんあるのになぜたばこだけが...嫌煙者がたばこ煙を毒ガスであるかのように話すと、必ずや貴方は車には絶対乗らないんですねと聞き返します。車の排気ガスは人間や地球環境にクリティカルに影響するのに、これには規制がありません。...化学調味料の工場が出す排煙は、たばこ煙より安全でしょうか?子どもから大人までお世話になっているジャンクフードの合成添加物の毒性とたばこ副流煙の毒性の比較はいかがですか?自動車の排気ガスはたばこと同じ吸い方をすれば死に至る程の毒性があると聞いていますが、たばこの毒性は高いのでしょうか?次にたばこの火による火傷を云々する人がおられますが、これは熱い火によって火傷したのが本音で、たばこをもち出すと花火、屋外でのたき火そのほかの発火行為はどうなりますか?喫煙コーナーで非喫煙者が着席し、また喫煙を行っている側を通ってたばこ臭いだの、目が痛いとの文句を言うのは車の当り屋とどこがちがうのでしょうか?
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269
匿名さん
>不気味な正義感一個人的嗜好への干渉はやめて
他人の健康に被害を与えることを止めるのが先でしょう。
以上
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270
匿名さん
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271
匿名さん
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272
匿名さん
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273
匿名さん
>>272 匿名さん
嫌煙アニヲタってなんですか?
生物は皆嫌煙ですが?
煙が好きな生物っていますか?
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274
匿名さん
>>270 匿名さん
関係ある?
社会の何の役にも立たない喫煙と、交通手段の車を一緒に論じるアホ、それが喫煙者。
朝から汚い有毒ガスを吸って、脳や肺にダメージを与えてよがる異常者、それが喫煙者。
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275
匿名さん
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276
匿名さん
-
277
匿名さん
>>「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」
>>前半が、「ベランダ喫煙していた場合」
※アニヲタの感想です。
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278
匿名さん
アニオタって、これのこと?
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279
匿名さん
受動喫煙被害を与える喫煙は傷害罪、暴行罪で刑事告訴されるんだって。気をつけようね。警察署長がそう言ってるから間違いない。喫煙者も元喫煙者も何をするかわからないから、怖いね。
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280
匿名さん
>>279
決めるのは裁判官ですよ。
警察官では有りません。
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281
匿名さん
アニヲタって↓コイツの事
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
【結果】 ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出て恥かいたマヌケ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
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282
匿名さん
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283
匿名さん
アニヲタって確定判決の解説ににイチャモンをつけるアホウ。
暴露されてチョー恥ずかしい思いしてるらしい
https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/
匿名さん 2019/05/29 05:50 【↓アニヲタ投稿↓】
受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。
匿名さん 2019/05/29 05:56 【↓アニヲタ投稿↓】
「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。
匿名さん 2019/05/29 05:57 【↓アニヲタ投稿↓】
判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。
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284
匿名さん
>>280
>決めるのは裁判官ですよ。
>警察官では有りません。
家宅捜索するのは警察ですが?
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285
匿名さん
確定判決ってこれですよね。
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286
匿名さん
自室内での喫煙も制限されると書いてありますが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
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287
匿名さん
オッ、得意の切り取りですか?
で、結局
>大騒ぎして5万円。
>今後5万円欲しさに同様の裁判する奴いると思う?
>「かわいそうだから5万円やる」の実質敗訴
これ↑が現実。
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288
匿名さん
>>284
判りました。もう少しだけ具体的に述べます。
証拠を集める、家宅捜査する、逮捕を実行する警察官ですが、
罪を決めるのは裁判官です。
もっと言ってしまえば、逮捕の決定を下すのも裁判官です。
※刑事事件でも逮捕されない場合も有ります。
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289
匿名さん
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290
匿名さん
警察署長の立場で、軽々に
>「場合によれば〇〇罪になり得るかもしれない」
等という発言はするべきではない。
ましてや言質をマスゴミ配信されるというのは大失態であろう。
警察組織をわかってない記者だな。
推定無罪の原則を警察署長の分際で反故にしたとすれば大問題。
こんなもん県警本部にチクったらすぐ平謝りだぞ。
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291
匿名さん
実際に家宅捜索されたのでしょう?
ある程度の証拠(診断書)があって、刑事告訴されれば、警察も訴状を受けざるを得ないのでは?
いずれにしろ、集合住宅での喫煙はトラブルの元、近くの喫煙所で喫煙しましょう。
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292
匿名さん
>大騒ぎして5万円。
勝訴しても敗訴しても、弁護士費用が相当額になるでしょう。
いずれにしろ、集合住宅での喫煙はトラブルの元、近くの喫煙所で喫煙しましょう。
プロジェクト・マネージメントの権威のPMBOKのリスク・マネジメントでも、リスクは回避すべきとしている通りですね。訴訟リスクを背負ってまで、喫煙するほどの価値はないでしょう。むしろ、健康リスクや、労災事故リスク、昇進できないリスクなど、喫煙は多くのリスクの要因になるだけですから。
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293
匿名さん
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294
匿名さん
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295
匿名さん
これなんか参考になるかな。
@IT自分戦略研究所スキル創造研究室6分で読めるPMBOKのリスク・マネジメント (2/3):メ...
メンバーに贈るプロマネ基礎講座(9):
6分で読めるPMBOKのリスク・マネジメント (2/3)
2008年08月06日 00時00分 公開
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0808/06/news139_2.html
リスクの分析が終了したら、それぞれのリスクに対して、対応計画を作成します。プロジェクトにマイナスの影響を与えるリスクに対しては、「回避」「転嫁」「軽減」「受容」の4つの戦略があります。
IT関係でプロジェクト管理に関わる人には常識でしょうが。
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296
匿名さん
喫煙に寄るリスクを分析してみると面白いでしょう。リスク以外にほとんどなんのメリットもない嗜好品というのも珍しいですね。
だから、喫煙することは経営者や管理者として失格とされるのでしょうね。
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297
匿名さん
だから警察署長は、
>「場合によれば〇〇罪になり得るかもしれない」
と明言を避けたのでしょう。
それをワーキャー騒ぐように世論誘導したい気持ちが出ている記事ですね。
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298
匿名さん
受動喫煙をさせることが、傷害罪や暴行罪になりえることは、今や常識ですよ。と言っても、喫煙弁護士さんは個人的に異なる意見を持つ方も多いようですが。
弁護士さんは、お金さえもらえれば誰の弁護でもしますから、喫煙者の弁護をした方が(成功報酬の点で)儲かるので、喫煙者の側に立つ方も多いようですね。
例えば、公益社団法人地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センターの「民法・刑法からみた受動喫煙による 他者危害性」
https://healthprom.jadecom.or.jp/wp-content/uploads/2018/03/factsheet_...
で、キーファクト(要約)として
・受動喫煙の防止は、条約・法律・条令において規定されている
・受動喫煙は他者危害である
・民事の裁判上、受動喫煙に関する損害賠償請求が認められる例が増えている
・職場の使用者は、労働者に対して受動喫煙に関する安全配慮義務を負っている。受動喫煙が不法行為を構成することも認められつつある
・他人に受動喫煙を及ぼす行為は、刑法上、暴行罪や傷害罪が成立する可能性がある
とまとめていますが、この通りです。
昭和・平成・令和とどんどん喫煙に厳しい時代に変わりつつあることを忘れては、正しいリスク管理はできません。
ピンボケとバカにされないように、受動喫煙に関する傾向と対策をしっかり把握し、リスク対応をしましょうね。
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299
匿名さん
喫煙を違法にしない国を訴えて認められた例はないよ。
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300
匿名さん
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301
匿名さん
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302
匿名さん
こういのもありますね。
公益財団法人 健康・体力づくり事業財団
厚生労働省のTOBACCO or HEALTH
最新タバコ情報
Top>海外情報>米国におけるたばこ訴訟の和解について
米国におけるたばこ訴訟の和解について
米国において、州政府における医療費負担の抑制の観点から、たばこによる医療費増をめぐり、39州がたばこ関連産業各社に対し、損害賠償請求訴訟を起こした。
2ヶ月にわたる和解交渉の末、7月の公判を前に6月20日、原告(39州の州政府検事総長と禁煙団体の代表)と被告(たばこ関連産業各社)との間で、和解案が合意された。
和解案の骨子は、下記の通り:
1.メーカー側が今後25年間に総額3685億$(約42兆円)の和解金を支払う。(基金を創設し、州政府や他の訴訟の原告への支払い、禁煙教育の資金とする)
2.メーカー側は、将来の損害賠償について、一定範囲での免責を得る。(現在係争中の個人訴訟や集団訴訟の損害賠償を免れる)
3.米食品医薬品局(FDA)は、将来たばこのニコチン含量を制限できる。
4.たばこ自動販売機の設置禁止。
5.漫画や人物などキャラクターを用いた宣伝の禁止を含むたばこ広告の大幅な規制。
6.レストランなどを除き、職場や公共の場所での喫煙禁止。など。
合意内容の実施には、米政府の承認を得た上で、連邦法として米連邦議会で法制化する必要があるが、和解金の金額やFDAの管轄権、施行後の効果、国外市場への影響などをめぐって、議論が続けられている。
連邦議会が召喚した「Koop-Kessler諮問委員会」(7月9日)は、和解案を詳細に分析し、たばこ対策と公衆衛生政策のための計画を報告書にまとめ、和解案よりも一層厳しい代案として提出した。
また、クリントン大統領も、結果としてFDAの権限を弱めることになる和解案は不適当であるという声明を発表している(7月10日)。
尚、米国では、州政府による医療費の損害賠償訴訟の他に、たばこにより能動喫煙や受動喫煙による肺がん、ニコチン依存症などになったとして、個人訴訟(約300件)と集団訴訟(約20件)が係争中である。
日本のJTは財務省が大株主で、元国営事業だったので、少し事情が違うようですが、そのうちとんでもないことになるでしょう。
JTの株価がどんどん下がっており、高配当になっているようですから、リスクを好む喫煙者の方は株を買われると良いでしょうね。
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303
匿名さん
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304
匿名さん
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305
匿名さん
>>299 匿名さん 52分前
>喫煙を違法にしない国を訴えて認められた例はないよ。
の関連でしょう。
基本的に喫煙は個人の行動だけれども、
カナダでは喫煙者がタバコ会社を訴えて勝訴しているし、アメリカでは州や連邦政府がタバコ会社を訴えて和解しようとしているようですね。
それほど喫煙の害への意識が国際的に高まっている中で、喫煙が自由だなんてバカげたことを主張しても誰にも相手にされないということでしょう。
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306
匿名さん
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307
匿名さん
時代は変わりましたね。
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308
匿名さん
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309
匿名さん
>>308
>その方は非喫煙者と紹介していますが?
なぜご存知なのですか?
ハンドルからすると喫煙者そのものですが?
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪
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310
匿名さん
なるほど。レスに書いてありましたね。
>一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。
でも、喫煙者でない人が、「不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪」なんてハンドルは使わないでしょう。
喫煙者は自己正当化と屁理屈が得意なようですから、瞬間的に喫煙していなければ、非喫煙者と名乗るのかもしれませんね。
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311
匿名さん
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312
匿名さん
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匿名さん
ここの喫煙さんも、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応が顕著ですね。
「喫煙者の脳」やはり異変が起きていた
石田雅彦 | ライター、編集者
2018/2/7(水) 18:04
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
タバコを吸うと大脳皮質が薄くなる
喫煙行動というものは不思議だ。喫煙者の多くは、タバコを止めたほうがいいと内心では思っている。だから、まとめ買いをせず一箱ずつ買うという面倒な行動を取る。ムダ使いを避けるため、わざと流動性が低く現金化しにくい投資先を選ぶようなものだ。
こんな人が会社で仕事ができるわけないですね。
タバコを吸うと認知機能が落ちる
別の研究(※5)によれば、喫煙者の脳の前の部分(内側眼窩前頭皮質、mOFC)もタバコを吸うことで厚さが減少していることがわかっている。吸う本数が増えるほど、また喫煙期間が長くなるほど薄くなる傾向があるようだ。ただ、この部分が後天的に損傷すると、攻撃的な行動を取ったり過度の飲酒や喫煙をすることが知られ、タバコによって薄くなったのか、薄いからタバコを吸うのか、その関係はまだよくわからない。
どちらにしろアホでどうしようもないということでしょうか。
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匿名さん
>>ハンドルからすると喫煙者そのものですが?
なぜご存知なのですか?
"私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。"と投稿してますよ。
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315
匿名さん
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316
匿名さん
弁護士費用が大変ね。
着手料 30万円
成功報酬 (150万-5万) x 20% = 29万円
賠償金 5万円
打ち合わせや出廷のための弁護士の日当+交通費
4ヶ月半の喫煙で64万円の出費
その他、被告自身も出廷や弁護士との打ち合わせのために、会社を休んだり、交通費もかかる。
会社の上司に「どうしたの」って聞かれて、「喫煙で訴えられています」って、信用問題じゃないかな?
お得意のピンボックはどうなったの?
被害者が喫煙被害を回避しろとか、ピンボケなことを書いていたようだが?
リスクは回避するのが一番じゃなかったっけ?
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