マンションなんでも質問「マンション側にベランダでのたばこを禁止させるには?」についてご紹介しています。
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管理人なんとかしてよ [更新日時] 2023-12-30 08:08:18

都内の賃貸マンションに住んでるんですが、私のマンションではベランダで喫煙する人が大変多いです
今までも何回か管理人が貼り紙でベランダでのたばこのマナーに気をつけてください
というように書いてましたが

結局貼り紙がなくなって1周間もするとタバコを吸い始めます。

根本的な解決策として、
マンション管理側で、
ベランダは共用スペースだから火気厳禁、ベランダでは喫煙禁止 
という風に徹底してもらうしかないと思ってます。

ネット上では最近70代の女性が健康被害を訴え裁判で喫煙者から数万円の慰謝料を獲得することができたというのを
みました。

マンション側にベランダでの喫煙をやめさせるように動いてもらうにはどうすればいいと思いますか?
行政指導などを促す事はできますか?

[スレ作成日時]2015-03-14 09:46:46

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マンション側にベランダでのたばこを禁止させるには?

  1. 1049 匿名さん

    >>1048 匿名さん

    それ書いても、ポットン便所愛好家(反ウォッシュレットだったことからして)のニコチンカス匿名はんは、スーパー屁理屈を書いて嫌がらせ迷惑投稿をすると思いますよ。
    脳がニコチンに占領されている状態みたいなものであれこれw嫌がらせ投稿を確実にしてきます。

  2. 1050 匿名さん

    「不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されています。」
    に過剰反応する嫌煙者「ども」。


    効いてる。効いてる。( ´Д`)y━・~~

  3. 1051 匿名さん

    >>1050 匿名さん

    >「不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されています。」

    ははは。

    不法行為の成立要件って何よ。書いてみろよ。

  4. 1052 匿名さん

    >>1051 匿名さん

    ははは。

    不法行為の成立要件って何よ。調べてみろよ。

  5. 1053 匿名3

    >>1052 匿名

    >>1051 匿名さん じゃなくて
    >>1050 匿名さん のおまちがえですか?

  6. 1054 匿名さん

    法の専門家の弁護士先生が、加害者の特定ができないと
    何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/

    https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
    加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
    弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

    中島 繁樹 弁護士
    福岡 福岡市 中央区

    <なにか強制力のある方法はありませんか?>
    ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。

  7. 1055 匿名さん

    >>1054 匿名さん

    法の専門家がベランダ喫煙が絶対に不法行為にならないとか、不法行為にならない喫煙方法が確立されているとか書いておれば引用よろしく。

    以上。

  8. 1056 匿名さん

    >>1055 匿名さん

    https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/

    法の専門家が解説してますが?

  9. 1057 副理事長

    >>1056 匿名さん

    中島 繁樹 クソ弁護士
    福岡市中央区
    注力分野 クソ不動産・建築
    <なにか強制力のある方法はありませんか?>
     ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。

    サイテーの野郎だな。事実としても言い方ってもんがあんだろう。

  10. 1058 匿名さん

    >>1056 匿名さん

    その喫煙イカレポンチ弁護士に対してまともな弁護士が同じ弁護士サイトに書いたんだって。

    https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/8849/

    いつもわかりやすくて良い法律相談を公開している『弁護士ドットコム』で、
    住宅被害への対処法を、受動喫煙撲滅の旗手・岡本光樹弁護士が書かれている記事を紹介します。
     3年前のものですが、現在でも通用します。

     なお、この記事は、文中にリンクのある前記事で、そこの相談弁護士が
    “相手方が応じない場合は、引越すしかない”
     との結論を述べていることに対して、岡本弁護士が即、異議の投稿をして、すぐに掲載となったものです。

    https://www.bengo4.com/internet/li_354/

    マンション隣の喫煙所とのトラブル、岡本弁護士「内容証明郵便を送るなど対策が可能」

    自宅マンション隣の店舗が屋外に設置した簡易喫煙所からの煙に悩まされているので、撤去させられないか? そんな質問をもとに、弁護士ドットコムが記事(「マンション隣にできた「簡易喫煙所」から煙がモクモク、法的に対抗できる?」https://www.bengo4.com/internet/li_348/)を配信したところ、多くの反響がありました。

    記事の中では、当事者間での話し合いをし、対応策を求めた結果として「相手方がこれ(不利益防止策)に応じない場合の最善策は、相談者がお引越しをされること」とする弁護士コメントを紹介しました。

    ネット上では「じゃあ誰かが隣でずっと落ち葉燃やしてたらどうよ? 怒るでしょ? たばこはなんとなく許される意味がわからない」、「いっそのこと『喫煙者専用住居』にしてしまえばいいのにね」などの声もあがっています。

    受動喫煙に関する紛争をあつかう岡本光樹弁護士は、「今回のようなケースでは、法的な対応はできる」として、次のような対処術を弁護士ドットコムに寄せました。

    〈岡本弁護士が考える対処術〉

    ・弁護士から内容証明郵便を送る。協議・交渉に助力する。

    ・簡易裁判所の民事調停を利用する。

    ・訴訟提起によって、喫煙継続を抑止できる場合がある。

    ・訴訟上の和解による解決もあり得る。

    ・慰謝料の高額化の可能性もある。

    以下に、岡本弁護士による対処術を詳しく紹介します。








    喫煙するとニコチン依存症で脳に異変が生じるので、異変の生じた脳の持ち主には、理解できないだろうな。

  11. 1059 匿名さん

    >>1057 副理事長さん

    バカだなぁ。
    何処からともなく漂う持ち主の分からない煙じゃ仕方ないね。

  12. 1060 匿名さん

    >>1058 匿名さん

    バカだなぁ。
    何処からともなく漂う持ち主の分からない煙じゃ仕方ないね。
    まずは、煙の持ち主を探さないと始まらないね。


    ・弁護士から内容証明郵便を送る。協議・交渉に助力する。
      ⇒煙の持ち主が分からず、どこに内容証明郵便送るの?

    ・簡易裁判所の民事調停を利用する。
      ⇒煙の持ち主が分からず、誰を呼びだすのど?

    ・訴訟提起によって、喫煙継続を抑止できる場合がある。
      ⇒煙の持ち主が分からず、誰に喫煙継続を抑止できるの?

    ・訴訟上の和解による解決もあり得る。
      ⇒煙の持ち主が分からず、誰と和解するの?

    ・慰謝料の高額化の可能性もある。
      ⇒煙の持ち主が分からず、誰から慰謝料を取るの?


    チョー笑える。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

  13. 1061 匿名さん

    >>1059 匿名さん

    口から出ている煙の持ち主がわからなきゃ、区の喫煙監視員の商売上がったりですが?あんた大丈夫?

  14. 1062 匿名さん

    >>1061 匿名さん

    その喫煙者が自分の口から出た煙だと認めているのでしょう。
    何もおかしくないですね。

  15. 1063 匿名さん

    他人の口から出た煙に責任を取る奇特な人がいればいいね。♪ヽ(´▽`)/

  16. 1064 副理事長

    >>1059 匿名

    おまえのだよ w

  17. 1065 匿名さん

    >>1058 匿名さん

    >>記事の中では、当事者間での話し合いをし、

    受動喫煙に関する紛争をあつかう岡本光樹弁護士も煙の持ち主が分かっているという
    前提のもと答えてますが?


    何処からともなく漂う持ち主の分からない煙じゃ岡本弁護士も出る幕ないね。

  18. 1066 匿名さん

    >>1064 副理事長さん

    その煙私のものではありませんよ。

    出た。神言葉!

  19. 1067 匿名さん

    >>1063 匿名さん

    自分の口にくわえたタバコの煙がどうして他人の煙だと言えるのか理解不能。

    錯乱している?

  20. 1073 匿名さん

    https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

    単なる【不快な行為】だって。


    受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。



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