- 掲示板
1000レスを超えたので、新しいスレ作りました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/239004/
[スレ作成日時]2015-02-23 23:00:27
1000レスを超えたので、新しいスレ作りました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/239004/
[スレ作成日時]2015-02-23 23:00:27
>>理事役員への立候補や選挙などの規約自体、無いのが普通。
理事は順番というのも標準管理規約にはないです。
書いてあるとしたらそのマンション独自のローカルルールですね。
管理組合の役員選出の基礎になるものは下記の区分所有法だ。
選任は集会の決議が原則だ。
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
>304
>書いてあるとしたらそのマンション独自のローカルルールですね。
管理規約にローカルも何もありませんが?
管理規約はそれぞれのマンション独自の物です。
標準管理規約はモデル参考の規約にすぎません
なにか考え違えしているようですね。 笑 無知ですか?
ローカル‐ルール(local rule)
1 ゴルフで、そのコースだけに特別に定められた規則。→ゼネラルルール
2 特定の地域や団体だけに適用される決まり事。「トランプの―」
ゼネラルルール:標準管理規約準拠
総会議案書の理事候補に誰の名前を載せるかは理事会の裁量です。
総会議案書は理事会決議で決めるから。
従って下記の記述こそが考え違え、無知というものであろう。
>>立候補や推薦を認めると言うことは選挙の規約や細則も必要、
>>普通はそんなものありませんよ。
後釜に入る事が目的で、理事が不正を働いたというガセネタ文をばら撒き解任に追い込む。
その後、正義の味方禅と立候補。
こういう選挙活動もあるわけ。
>>307 理解できない方のようですね。
どのマンションでも標準管理規約に手を加えた規約になっていると思います。
そのまま使う低能なやり方はしないでしょうね、有るなら知りたいですね。 笑
細則を含めるとその条項は標準管理規約の倍はあるのが普通ですよ、シロウトさん、勉強してね。
>総会議案書の理事候補に誰の名前を載せるかは理事会の裁量です。
勝手にできる訳ないですよ おたく低能杉で腹がイタイわ
千葉あたりのマンションは順番が常識
(2)管理組合役員の選任方法
~役員は輪番制による選任がほとんど~
有効回答49件の管理組合役員の選
任方法は、「輪番制による選任」が
73.5% (36件)と最も多く、「立候
補・推薦による選挙で選任」は4.1%
(2件)となっています。また、「その他」
が22.4% (11件)となっています
が、その他の選任方法の多くは、立候
補・推薦がない場合に輪番制にしている
と回答しています。
http://www.city.abiko.chiba.jp/data/ol/01kurashi/doc/6ma-kanriyakuin.p...'%E7%90%86%E4%BA%8B%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3'
理事の選任を選挙で選任したいなら当然規約、細則が必要、無知な方は見て学んでね。
おまえらの好きな標準管理規約の出所、マンション管理センターの選挙のモデル細則な。
これも無しで選挙はできないだろ、以後はインチキばかり書かないように頼むよぅ~~
管理組合選挙管理細則
第1条 この選挙管理細則は、〇〇〇〇〇マンション管理組合規約(以下「規約」といい ます。)第○○条に基づき、理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」といいます。) の選挙に関し必要な事項を定めることを目的とします。
第2条 役員の選挙(以下「選挙」といいます。)は、選挙管理委員会が管理するものと
します。
第3条 選挙管理委員(以下「委員」といいます。)は、役員を除く全組合員の中から必
要数を理事会で選任し委嘱するものとします。その任期は1年とします。ただし、その 任期内に欠員を生じた場合は、後任を理事会で選任し、任期は前任者の残任期間としま す。
第4条 選挙管理委員会は、委員の互選により委員長を選出し、委員長は委員の中の1名 に対し選挙管理委員会書記を委嘱するものとします。
第5条 選挙管理委員会の設置については、広報により組合員に公示しなければなりま せん。
第6条 選挙の日程は、理事会の要請に基づいて選挙管理委員会が決定するものとします。
第7条 選挙管理委員会は、規約及び理事会の指示に基づき次の業務を行うものとします。
一 選挙の細目公示。
二 立候補の受付。
三 選挙人及び被選挙人の資格、審査並びに確認。
四 候補者名簿の作成及び配布。
五 投票用紙の作成及び配布。
六 投票と開票の管理並びにその立会人の委嘱。
七 当選者の確認と発表。
八 その他選挙の管理に必要と認められる事項。
第8条 委員は、立候補者となることはできないものとします。
第9条 委員は、立候補者のための如何なる運動も行ってはなりません。
第10条 立候補しようとする者は、立候補届出書に所定の事項を記入し、選挙管理委員会 に立候補の届出をしなければなりません。
第11条 選挙の方法は、理事長及び副理事長は全組合員の単記直接無記名投票によるもの とし、理事及び監事は連記直接無記名投票によるものとします。
第12条 委任または代理人による投票は、認めないものとします。投票当日に不在となる 組合員は、投票日前日までに選挙管理委員会に申し出て不在投票を行うことができるも のとします。
第13条 開票は公開とし、日時、場所はあらかじめ選挙管理委員会が公示するものとしま す。
第14条 開票は、立会人の立会のうえで行わなければなりません。
第15条 次の投票は無効とします。ただし疑義の生じた場合は委員の合議により決定する ものとします。
一 正規の投票用紙を用いないもの。
二 立候補者の氏名を記載しないもの又は立候補者以外の氏名を記載したもの。
三 立候補者の氏名以外の他事を記入したもの、ただし職名、所属、敬称の類を記入し たものはこの限りではない。
四 何人の氏名を記載したか確認しがたいもの。
第16条 選挙管理委員会は、選挙の結果が確定したときは、直ちにこれを公示しなければ なりません。
第17条 選挙の結果の公示は次のとおりとします。
一 投票総数。
二 有効投票数、無効投票数。
三 立候補者別得票数。
四 当選者、次点者などの表示。
第18条 当選者は、得票数の多い順によって決め、同数の場合は2名以上の委員立会の上 抽選で決めるものとします。
第19条 役員に任期中において欠員が生じた場合、次点者を繰り上げるものとします。さ らに欠員が生じた場合はこの細則により補欠選挙を行うものとします。
第20条 この細則により管理する選挙において対立候補のない場合は、無投票で当選者を 決定するものとします。
第21条 この細則にない事項については、〇〇〇〇〇マンション管理組合規約によるもの とします。
2 この細則は平成〇〇年〇月〇日から施行するものとします。
国土交通省 平成25年度マンション総合調査結果
③役員の選任方法及び任期〔管6①、管6②、管6③、管6④〕
管理規約において選任できる役員の範囲については、「居住の組合員」が92.6%、「居住組合員の同居親族」が20.4%、「居住していない組合員」が18.9%、「賃借人」が3.3%となっている。完成年次が古くなるほど「居住組合員の同居親族」及び「居住していない組合員」の割合が高くなる傾向にある。
役員の任期については、「1年」が59.6%と最も多く、次いで「2年」が35.4%となっている。総戸数規模が大きくなるほど、「1年」の割合が低くなり、「2年」の割合が高くなる傾向にある。
役員の改選人数については、「全員同時期に改選」が59.2%、「半数ごとの改選」が24.7%となっている。総戸数規模が大きくなるほど「全員同時期に改選」の割合が低くなり、「半数ごとの改選」の割合が高くなる傾向にある。
>役員の選任方法については、「順番」が72.7%、「立候補」が32.3%となっている。
順番制に立候補も認めてる状態ですかね、しかし、役員の選任は順番制が大多数のようだね。
>国土交通省 平成25年度マンション総合調査結果
このような物は基準でも何でもない、調査結果に過ぎないのでこれを根拠にすることは笑止千万です。
>役員の選任方法については、「順番」が72.7%、「立候補」が32.3%となっている。
これが現実 否定するなら根拠を示してからにしなさい
それと 基準ってなに? なに? それも書けるものなら書いてみなさいな 笑
お宅の思考自体が笑止千万じゃないのぉ~
(2)管理組合役員の選任方法
>~役員は輪番制による選任がほとんど~
有効回答49件の管理組合役員の選 任方法は、「輪番制による選任」が 73.5% (36件)
と最も多く、「立候補・推薦による選挙で選任」は4.1% (2件)となっています。
また、「その他」 が22.4% (11件)となっていますが、その他の選任方法の多くは、
立候補・推薦がない場合に輪番制にしていると回答しています。
と、49件中2件しか、「立候補・推薦による選挙で選任」はない。 これが現実。
http://www.city.abiko.chiba.jp/data/ol/01kurashi/doc/6ma-kanriyakuin.p...
そもそも規約に選挙事項を入れる事態が大変だわ、まぁ、必死で頑張れ! 暇老人
>>立候補や推薦を認めると言うことは選挙の規約や細則も必要、
>>普通はそんなものありませんよ。
・選挙の規約や細則などは不要である。
・輪番表は総会決議で決めていることも多い
・立候補・推薦がない場合に輪番表に従う、と決めている組合は相当数ある。
>役員の選任方法については、「順番」が72.7%、「立候補」が32.3%となっている。
これが現実、順番が圧倒的多数。
>選挙の規約や細則などは不要である。
無ければ立候補はできないねー 残念でした! プッ
ウチ、ついこの間まで立候補よ。
立候補者から首に鎖つけられたあげく、断りきれなかった形ばかりの推薦者もいましたよ。
今は輪番ですがね。
毎年ブロック(フロアー)ごとに理事の立候補者を立てるやり方も有るけど、立候補は名ばかり。
これも所詮は順番輪番で立候補者が決められてるからね、輪番制ですよ。
あとはただ総会で承認の拍手貰って理事就任。選挙は無いね。
出しゃばって俺が立候補すると言う人は? 胡散臭いだろ。
確かに胡散臭い人も中にはいたけどね。
プロ意識がありいい仕事してくれる立候補理事もいましたね。
輪番制は共同謀議の無責任制である。
↑
ハイハイ そう思う方はお好きにそう思えば良い事よ
現実には順番制のマンションが大多数 立候補とかは人も建て物も古いマンション
高齢の立候補者より順番のほうが安心 我が儘な高齢者には任せられませんよ
輪番制プラス立候補もOKですよ。
今住んでるところ。
輪番に欠員が出た時は、立候補と推薦ありのマンションですが。
それが一般的ですが。
輪番に欠員ってあるの? 病気などで如何しても都合つかないなら次に順番の人がやるけどね。
で、立候補や推薦ありでも、総会でのその人への支持率が低いなら却下でしょうね。
そうじゃないと立候補したら誰でも思惑次第で理事やれる訳だし、危ない危ない。
マンションなんて、理事になってくれる人なら誰でもイイし、専門知識のある人なら誰も文句は言いません。
過去の仕事ぶりが形になって残っていたりすると鉄板です。
輪番制は立候補、推薦を妨げるものではないのが一般的である。
まれに管理規約に輪番制がかかれている場合があるらしいが
これだと欠席だらけで理事会は機能しないかも。
やりたくない仕事をやらねばならない時は、いやな事を機会均等にするために輪番制とする。
このやりたくない仕事の中味が問題です。
誰でも出来る仕事なら結果は問題にならないが、読み書きの上にある程度の知識が必要な仕事を輪番にするのはその結果には差が出て来る、特に集団の共有財産・資金を管理し、業務の為に契約・支払いの結果には差が出て来る。
この様な場合に輪番制を強行することは結果を無視した無責任なシステムと言える。
マンション管理について勉強せずにマンション買う人はいませんよ ご苦労さん
本の一冊でも読めば十分 不明事もPCで検索でだいたい解決 知識と言うほどの事では無いわ
理事は公平に順番でしょう 現実に調査結果にも出ているんだろ
暇なお爺さんが立候補するのは 老人会か町内会にしておいてね
>331
あなたにマンション管理の知識や情報があるとは思えませんけどね。
330さんの意見ももっともですよ。
輪番制だけでは、年度によって大きな差が生じます。
その対応策としては、一部立候補制を導入することも検討すべきです。
↑
国土交通省 平成25年度マンション総合調査結果
>役員の選任方法については、「順番」が72.7%、「立候補」が32.3%となっている。
多くのマンションの判断が「順番」が72.7%なんだよ シロウトのお宅の意見は自分のマンションでね
>333
マンションの規模は平均で50戸程度ですよね。
輪番制にした場合、役員は5名として、ひとりは監事。
僅か4人から5人が輪番で回ってきた場合、その中には
どうしようもない者もいるのでは?
能力だけでなく、時間がどうしても取れない者もね。
中には、変人もいるだろうし、勝手にマンション管理を
進めていく者も。
立候補する者が博識とは限らないから輪番が多数なんですよ。
理事役員やりたがるのは定年して社会と切り離され、暇だけど他人と関わりたいとか
尊敬されたいとか、自我の強い高齢者がほとんど、知識云々の問題ではありませんよ。
博学な高齢者は出しゃばりませんよ。
うちも今年も、理事希望のお爺ちゃん数名、丁重にお引き取り願いました。
>333
やりたくない、時間がない、知識がない、関心がない者が集まり、抽選で
理事長を決めても、その管理は目に見えているよね。
うちの場合は、戸数が400戸以上あるので、役員数も25名となって
いるので、まだその中には人材もいるけど、少なければどうしようも
ない時が出てきますよ。
>334
民度の低さ投げかけられてもねぇー 管理会社にでも相談しなさいよ
現実に多くのマンションは順番制なんだからさ
規約変更して立候補制にしたいなら好きにしなさいよ
それぞれのマンションの勝手ですよ 総会決議有ればね
>335
50戸程度のマンションで、輪番制をしても殆ど理事会の活動は
していなくて、殆どは管理会社任せになっている理事会ですよ。
毎月理事会を開催することもできないのが普通じゃないですか。
全て管理会社主導で、理事会も1年に1~2回しか開催しないよう
であれば、理事の能力は関係ないでしょうね。
私は、輪番制にして、一部立候補も取り入れた方がいいのではと
いっているのです。
あなたは、高齢者に対する偏見が強すぎますよ。
国土交通省 平成25年度マンション総合調査結果
③役員の選任方法及び任期〔管6①、管6②、管6③、管6④〕
管理規約において選任できる役員の範囲については、「居住の組合員」が92.6%、「居住組合員の同居親族」が20.4%、「居住していない組合員」が18.9%、「賃借人」が3.3%となっている。完成年次が古くなるほど「居住組合員の同居親族」及び「居住していない組合員」の割合が高くなる傾向にある。
役員の任期については、「1年」が59.6%と最も多く、次いで「2年」が35.4%となっている。総戸数規模が大きくなるほど、「1年」の割合が低くなり、「2年」の割合が高くなる傾向にある。
役員の改選人数については、「全員同時期に改選」が59.2%、「半数ごとの改選」が24.7%となっている。総戸数規模が大きくなるほど「全員同時期に改選」の割合が低くなり、「半数ごとの改選」の割合が高くなる傾向にある。
>役員の選任方法については、「順番」が72.7%、「立候補」が32.3%となっている。
何を言ってもこれが現実、小数派の理論は受け入れられないようですね。
日本人の公平感、民主的な思考がマンション管理組合にも表れています。
>>全て管理会社主導で、理事会も1年に1~2回しか開催しないようであれば、
こういうマンションは、理事長が管理人にハンコ預けてますよ。実質的に第三者管理になってる。違法(マンション管理適正化法施行規則違反)だけど。
>>342
>の様に団地分譲の旧建設官僚べったりの統計を信じているお目出度いお人もいらっしゃる。
これが現実 違うと言うならその根拠を出しなさいなぁ~ あるならね 笑
自分で何も証明できないくせに 偉そうな 他を評価するような投稿は何様かしらぁ? プッ
ちなみにNo.339 No.340は同じく私の投稿、前レスのコピペですがね、 お宅…恥よ!
マトモな人間とそうでない人間が同居しているね。
↑
自分で何も証明できないくせに 偉そうな 他を評価するような投稿は何様かしらぁ? プッ
社会からリタイヤして 自分の意見も表現できず評論するだけなら黙って見てたらぁ? お爺さん 笑
邪魔ですよ プッ
343は345の間違い。
この男はまさに軽い男の典型だね。
↑
社会からリタイヤして 自分の意見も表現できず評論するだけなら黙って見てたらぁ? お爺さん 笑
邪魔ですよ プッ
国土交通省 平成25年度マンション総合調査結果
③役員の選任方法及び任期〔管6①、管6②、管6③、管6④〕
管理規約において選任できる役員の範囲については、「居住の組合員」が92.6%、「居住組合員の同居親族」が20.4%、「居住していない組合員」が18.9%、「賃借人」が3.3%となっている。完成年次が古くなるほど「居住組合員の同居親族」及び「居住していない組合員」の割合が高くなる傾向にある。
役員の任期については、「1年」が59.6%と最も多く、次いで「2年」が35.4%となっている。総戸数規模が大きくなるほど、「1年」の割合が低くなり、「2年」の割合が高くなる傾向にある。
役員の改選人数については、「全員同時期に改選」が59.2%、「半数ごとの改選」が24.7%となっている。総戸数規模が大きくなるほど「全員同時期に改選」の割合が低くなり、「半数ごとの改選」の割合が高くなる傾向にある。
>役員の選任方法については、「順番」が72.7%、「立候補」が32.3%となっている。
これ否定できるなら根拠共々 御自分の意見書いてみたらぁ? 考える知能すらないお爺さん
否定できるだけのデータも出してね 思いだけでは無意味ですからね さぁ ガンバレ お爺さん!
↑
低脳に質問なんてあるわけないし おじいさん もうねなさい
紙おむつしないとおばあちゃんにしかられるよ ネロ
定年した爺さんは自覚が足りないんだよね 自分の低脳さ加減自覚しなさいよぅー プッ
それと 爺さん プッ は小文字な 打ち方も解らない高齢者かぁ プッ
プッとか笑とか爆笑の女性が理事会にいたら、途中退室します。
自治会には居たけど。
↑ ここは匿名掲示板 なにか御用?
管理組合運営で大事なのは威嚇である。
↑ ここは匿名掲示板 なにか御用?
管理組合運営で大事なのは匿名である。
おじいちゃん アル ある あるよぉ~ 大昔の軍人じゃないんだからぁ~ ミジメ
なに?
この御用? と である のラリーは…。
360も352と同じ土俵に上がっている時点で、貴方のいう軽い人間。
まず孤高の人は、他人の学歴や職歴は気になりませんし、見下しません。
学歴職歴で人を判断出来ないことを知っているからです。
ここは匿名掲示板 学歴とか職歴とか? なにか御用?
どうせそういう事書くのは無職の爺さんですよ。 社会の迷惑者ですね。
>362
ただね、352みたいな軽い人間を批判するのには
一番効果があるんでね。
それぐらいいわないと、顔の見えない匿名掲示板だから
なんでもありになってしまうから。
僕は彼だけを集中攻撃していて、ここから退場してくれれば
いいと思っているんでね。
>一番効果があるんでね
あるわけないでしょ そういうお宅は無職の爺さんですか 社会の迷惑者ですね
中古で買って直ぐに理事やらされている。
輪番制だからたけど、購入して3週間後に総会で理事就任はいくらなんでもそれは無いだろう。
一応やっているけど、こんなぺーぺー過ぎるヤツがやってて良いのだろうか。
>中古で買って直ぐに理事やらされている。 輪番制だからたけど、購入して3週間後に総会で理事就任はいくらなんでもそれは無いだろう。 一応やっているけど、こんなぺーぺー過ぎるヤツがやってて良いのだろうか。
立派ですが、一般には新入りの組合員の役員就任は総会を経験した場合に限られるのが常識です。
↑順番ですよ、なに勝手に決めてるの。
>>367
ですよね。いくらなんでもこんな超新入り理事にするなんておかしい。
この強制輪番問題有りすぎ。
私以上におかしいのが高齢で身体が悪く役員になんてできません、と言っている人まで役員を押し付けたこと。
総会にすら出て来ないなのに役員にさせて、それ以来全く理事会に出席していない。
理事会に顔を出さなくてもとりあえず問題ないからと名ばかりの監事をやってもらっている。
監事だってそれなりに役割はあるのだから、全く出来ないと判っている人に押し付けてどうする。
理事が会議中に倒れたり、行方不明になったりで、パトカーやら救急車やらで日曜日のお昼前が大騒ぎでした。
371さん
その話詳しく
病気や高齢が原因で理事できないなら、その埋め合わせは活動費用負担金(活動協力金)払うんだな。
共同住宅も古くなると多くの住人が高齢で病気持ちだ、不公平は避けないといかんな。
あとは第三者管理の導入で楽しい老後でも送りなさい。
高齢で迷惑掛けるなら引っ越せよ、賃貸でも分譲でもサービス付き高齢者住宅有るだろ。
>病気や高齢が原因で理事できないなら、その埋め合わせは活動費用負担金(活動協力金)払うんだな。
間違いです、組合員には役員就任の義務はありません。
役員適任者を選ぶ事になっています。
輪番の規約細則有るならそれが決まりだ なに言ってんだ?
病気や高齢が原因で理事会に出席できなければ
全議題を理事長に一任すると議長に告げておけばよろしい
後は、会計とか暇な役割について、これも機械的に判子を捺せばよい
もめる要素は全くない
>輪番の規約細則有るならそれが決まりだ なに言ってんだ?
そんな規約の順守義務はありません。
規約も細則も守るのが義務 おまえアタマ痛いのか?
どこの規約にも内容は違っても、理事と役員の選任方法とその任期の規約細則はあるわ。
例えば規約で「理事は総会で選任し任命する」とあり、細則で選任方法が決められてるかね。
組合活動は組合員の義務、区分所有者の共同の利益に関することよ、規約に定めがあるなら従うことね。
また外部居住者等で組合活動に参加できない者は、活動協力金等の費用負担で公平を保つのが今は常識。
>>病気や高齢が原因で理事会に出席できなければ
>>全議題を理事長に一任すると議長に告げておけばよろしい
これはダメですね。複委任になりますからね。
こんなことするなら、理事会の定員を若干名として、
出席できる人だけ理事にして、出席できないひとは退任してもらうほうがいい。
>出席できる人だけ理事にして、出席できないひとは退任してもらうほうがいい。
そのような高齢者や非協力的な組合員が多いなら、第三者管理が公平で誰もが納得。
だいたいが、そのような人はマンションを購入してはいけませんけど。
第三者が管理するとは、管理会社が第三者になるのですか。?
信頼おけるなら専門家でも業者でも好きなところに頼めば良いじゃない。
費用はかかるけど公平だし楽だし素人よりマシですよ。
基幹事務でも、登録の無い第三者でも委託できますか?
好きなところに頼めば良いじゃない。
>384
いちいちここで聞かないで 検索環境有るなら自分で調べろよ「第三者管理方式」
国交省の資料だけ貼っとくよ ほかにもたくさんあるわ これからのマンション管理の主流だろ
http://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf#search='%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%80%85%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%96%B9%E5%BC%8F'
わかりやすく説明するのもひとつの能力。
自分の意見を主張するなら、分かりやすく説明して欲しい。
資料見て解らん奴に説明無用 出直しなさい
>>386
国も第三者管理方式を後押しする方針みたいだね。
まあ、確かに毎年理事選出でもめたり、高齢化や仕事で忙しくてなり手がいない現状
からすると、もっと早くに出てきてもよかったんじゃないのって思うけど、
問題は、いかに信用の置ける専門家を確保するかだわな。
第三者管理方式を別スレにしたら?
どうぞどうぞ お好きにスレ立ててください
>これはダメですね。複委任になりますからね。
頭固いなあ
内緒でやればいいの
理事A「あの人、理事会に出てきませんねえ」
理事長「そうですねえ、でも何か事情があるのでしょう(むにゃむにゃ)」
こんなやり取りしているうちに、その期は終わる
↑理事長が理事会で何票も持つと
理事長が暴走する可能性があるのと
まともなこと決めた場合でも、
組合員が理事長宅に押しかけてきたとき
多数決で決めたと言えば言い逃れできるから。
>組合員が理事長宅に押しかけてきた
甘い。
こういうキ*ちがい組合員には
多数決で決めたなどという理屈は通用しません。
なんか レベルひく
>基幹事務でも、登録の無い第三者でも委託できますか?
資格は必要ありませんが信用第一の第三者です。
基幹事務をやるとマンション管理適正化法のマンション管理業者になるからマンション管理適正化法の規制を受けます。基幹事務というのは出納会計修繕の企画調整。
マンション管理適正化法は第三者管理を想定してないから
基幹事務と理事長業務の両方は受託禁止とか法改正が必要だと思う。
まー、いまでも民法で自己契約、双方代理は禁止だけど、マンション管理適正化法でも禁止したほうが営業停止などの行政処分で対応できるからいい。
難しい話は置いて、第三者管理は規約にある管理者=理事長を切り離し改定の上、信用の置ける人を管理者にしてそれを従来の理事会でチェックすれば老人・サブスタンダード役員でも成り立ちます。
第三者管理は、マンション管理士に依頼すればいいんでしょう。
マンション管理に関する総合的な知識は一番ありそうだからね。
第三者管理方式はボケ老人、知的障害者に付ける成年後見人制度に近いものですが、弁護士、司法書士などにやらせても、たまに横領が起きています。
マンション管理業界では、日常的、恒常的に
横領などが起きてますので個人に頼む場合は責任財産のある方が前提になるでしょう。
だからマンション管理士が一番いいと思いますよ。
“ ではマンション管理士はどうか。確かに「第三者」ではある。が、これもその資格制度の設立の経緯、「適正化法」での位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)、試験方法(ペイパー試験だけで実務経験を問わない)からして、到底、「専門的管理者」の資格を有しているとはいえないであろう。 ”
【集合住宅管理新聞「アメニティ」論談 354号 「第三者」の「専門的管理者」とは誰か、何処に居るのか?】