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1000レスを超えたので、新しいスレ作りました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/239004/
[スレ作成日時]2015-02-23 23:00:27
1000レスを超えたので、新しいスレ作りました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/239004/
[スレ作成日時]2015-02-23 23:00:27
監事は実力のない人、老齢ご婦人がなる場合が多いです。
矢張り一番大事なのは理事長で、組合員の利益を守るために管理会社を使いこなす実力のある人を選任すべきです。
立候補ばかりの理事会もたーいへん。
自己主張の連発で、喧嘩が絶えません。
輪番制が良いとも言い切れませんが、受けたく無い気持ちもよく解ります。
>立候補ばかりの理事会もたーいへん。 自己主張の連発で、喧嘩が絶えません。 輪番制が良いとも言い切れませんが、受けたく無い気持ちもよく解ります。
極端な例を引くほど脳がない証拠。
それを是正する推薦をする組合員が絶無なのも極端。
管理組合の役員の選任は前任の理事会のセンス・努力に負うところが多いので候補者の選出は立候補も含まれますが適任者のグループ推薦を募集することで適任者を選任しているのが実情です。
>適任者のグループ推薦とはどの様な意味ですか?
グループとは複数の組合員が適任と思われる組合員に理事、監事などになってくれる様に同意を求めた上で理事会に推薦するものです。グループの種類には制約はなく階層、PTA,友達などが考えられます。
>適任者とどこの誰が決めるのですか?
各グループで判断し、最終的には理事会の提案で総会の選任決議となります。
当マンションでは、組合員による空室の買取が増えています。
複数件所有している組合員が推薦対象になります。
しかし、このような組合員に限って受けてもらえないのが現状です。
立候補なんて出来る規約がないマンションがほとんどですよ。
建て物も住人も古くなったような団地くらいにしか、そのような規約はないね。
だいたい可笑しいでしょ、管理組合理事や役員に立候補ってぇ? どんだけ暇なの (笑)
定年したお爺さんの暇つぶしの場にされては困りますよ。
>立候補なんて出来る規約がないマンションがほとんどですよ。
標準管理規約35条
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
以上の規約により、理事長及び理事会は次期役員を決めるために、理事及び監事を募集することになる。
その際には立候補、当人承諾済の推薦を求め、総会決議案として提案し、定員をオバーする時は当然に選挙となる。
うちは居室番号順で理事の順番表が25年分ありますよ。修繕計画と同じ年数。
理事は順番ですがその中から選ぶ理事長は互選、といってもジャンケンです。
昔、新理事同士の入札で理事長選んでおおもめして以来ジャンケンですよ。
立候補や推薦ははありませんし設定無いです。
誰がやってもそれなりにマンション管理の知識は有るでしょうからね。
理事会が理事募集の張り紙をするのは
よくあること。
応募があれば総会議案書の理事選任議案に名前を載せる。
立候補するような人の動機は
管理会社変更が多いと思われる。
普通は新築時から理事の順番が決まってるよ、立候補とかは古い団地だけ。
暇な老人が増えるとそういうことになる、能力無いのに出しゃばりたい老人多数ね。
>普通は新築時から理事の順番が決まってるよ、立候補とかは古い団地だけ。
社会性のない女性のコメントと思います。
新築時はデベが説明が面倒だから話の分かりなそうな特定の人にお願いベースで役員を決めているだけです。
この役員等は管理組合の内容を理解すると一年以内に管理組合の設立総会を開催して、引き続き就任するか、新たな役員を募集するか、デベや管理会社主導の管理規約や細則を改正したり新設するのが一般です。
>総会で輪番表どおり選任されても本人が就任を拒否した場合、理事にはなりません。
それは出来ません、規約にも依るでしょうが組合員の義務です。
所有者が賃貸にしているなど組合活動不可の場合は別途事務費として費用を頂きます。
それと私おばさんではなく理事長を3年勤め、4月で満期になる40代です。
組合活動はみなさん公平に勤めるのが常識、立候補などで特定の役員が定着
するのは好ましくありませんね。
うちも高齢の方数名が毎年理事に立候補したいと申し出ますが、引き取っていただいています。
立候補や推薦で理事役員を決める細則でもある組合ならそれで良いじゃないですか。
一般的には順番に公平に役を務める、それが出来ない方は費用負担する。 常識です。
管理に対する知識もマンション購入者ならば勉強はしていますよ、御心配無く。
>一般的には順番に公平に役を務める、それが出来ない方は費用負担する。 常識です。
理事長を3年も務めたと現実味の無いコメントと共に、
上の命題は常識ではありません。
管理組合の組合員には役員を努める義務はなく、況してや出来ない者は費用負担するなどの違法を平気で言うとは呆れるばかりだ。
↑同感です。
理事を無理やりやらせても
理事会に出席してもらわないと
理事会が成立しません。
そういう管理組合に限って
理事会で委任状を使ったりしています。
理事会の委任状は復委任で無効ですから
とても法的にとても不安定な管理組合運営となります。
No.163 No.164
それ普通だよ、おまえら何も知らないみたいだね。
確か判例もあったよ、しらべてみな、他で恥かかないようにしろよ。
確かこの板にもその類のスレあるだろ。
>外部所有者の活動協力金のこと?
貴方の捉え方は正しい。
>大阪の判例後は常識よ 当マンの規約にもある 組合員の義務を全うできない人はカネはらえ
しかし、理解が不十分ですね。
非居住区分所有者には総会、臨時総会を含め区分所有者への連絡には郵送費などの連絡の負担がかかるのである特定金額の負担を求めることが出来るとの裁判例でした。
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