管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

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マンション管理士等への何でも相談PART3

  1. 959 匿名さん

    >>955
    専門的管理者としての能力は到底ないと言っているだけ、
    本来ある管理士としての活動である、組合への助言、
    アドバイスに能力が無いとは書いてませんよ。

  2. 960 暇入

    日本マンション管理士会連合会は
    マンション管理士法制定に取り組み
    独占業務獲得を目指しているが、
    私としてはどっちでもよい。

  3. 961 暇入

    もともとは独占業務があるはずだったのだが
    行政書士会が猛反対したそうで、
    いまみたいな中途半端なコンサル資格になったのである。
    マンション管理士会も今年から全国組織がしっかりしたから独占業務獲得は可能性あり。

  4. 962 匿名さん

    権限皆無の資格者の団体が業務の独占などどう考えても成立しません。
    マンション管理士に、何処の誰が業務独占できる権限を付与出来るのでしょうか? 
    安倍さんは無理よ まさかオバマさん?  笑   

  5. 963 蝦入

    >>959
    >専門的管理者としての能力は到底ないと言っているだけ

    専門的管理者としての能力は到底ないマン管士を管理組合に一時的・臨時的に派遣して、報酬は請求する? しない?

  6. 964 暇入

    もともとは韓国の住宅管理士がモデルだから、それに近いものになるでしょう。

  7. 965 暇入

    マンション管理適正化法は政府提出ではなくて、超党派な国会議員による議員立法です。
    総理大臣は無関係。
    >962

  8. 966 蝦入

    >>959
    専門的管理者としての能力は到底ないのに、「理事長」を派遣するなんて・・・

    ≪抜粋≫
    4)理事長派遣

    「理事長」という管理者を派遣する場合は、原則として週1回の出勤(3時間位の活動)と理事会・総会出席を基本として活動します。が、必要に応 じて随時管理組合に出勤します。料金は、月10万円(年120万円)プラス交通費となります。非会員組合の場合は月12万円(年144万円)プラス交通費 となります。一年契約となります。なお、理事長(管理者)派遣については、どうしてもやむをえない場合に限り実施することにしています。

    *役員派遣の場合は、標準管理規約を基にした規約を作成している管理組合では規約の改正が必要になりますが、そのお手伝いもいたします。

  9. 967 匿名さん

    どちらも同じこと、でも権限を与えることは不可能。
    新しく管理者としての国家資格を作ることだね、当然実務等も必要な高度な知識がいる資格を。

  10. 969 匿名さん

    >>966
    そこに電話で問い合わせて聞いてみては如何ですか?
    HPに電話番号有りますよ。

  11. 970 966

    >>969
    >そこに電話で問い合わせて聞いてみては如何ですか?
    何をですか?

  12. 971 匿名さん

    >970
    おたくNo.955で矛盾を訴えていたようですが、それ程気になるなら電話して聞いて下さい。
    私は当事者ではありませんから。

  13. 972 暇入

    管理組合のレベルが低いからね。
    コンサルにしても、知識はマンカンレベルで十分。
    不満なら一級建築士とか、弁護士に聞いたらいいよ。
    一級建築士は30万人もいるから
    マンカン独占業務ができたら
    一級建築士持ってるひとがマンカン受けるかもね。
    ちなみに30万人というのは全国の警察官と同じ数である。

  14. 973 暇入

    一級建築士の価値は想像以上に低くて
    管理会社勤務だと手当2万円つくだけ。

  15. 974 匿名さん

    建築士は管理の専門家ではありませんね、話それましたか。
    一級建築士はそれ程簡単に取得できる資格ではないと思いますが。

  16. 975 暇入

    大規模修繕のコンサルは
    ふつうは一級建築士がやる。

  17. 976 暇入

    たぶちゃんの技術士より、
    一級建築士は下。

  18. 977 匿名さん

    建築士は管理の専門家ではありませんね、話それましたか。
    と書いてあります。

  19. 978 匿名さん

    業者管理は建築士の方が上でしょう

  20. 979 匿名さん

    マンション標準管理規約(単棟型)
    第33条及び第34条関係コメント
    「管理組合が支援を受けることが有用な専門的知識を有する者としては、マンション管理士のほか、マンションの権利・利用関係や建築技術に関する専門家である、弁護士、司法書士、建築士、行政書士、公認会計士、税理士等の国家資格取得者や、区分所有管理士、マンションリフォームマネジャー等の民間資格取得者などが考えられる。」

  21. 980 匿名さん

    業者などの管理能力に、資格は無関係です。
    資格は持っているが経験が無くて単に教科書で勉強しただけで現実を知らないと言う、単なる有資格者が非常に多くなっている。
    勉強して資格さえ持っていれば良いと思ってるやつが非常に多い。

  22. 981 暇入

    979のひとえらい。
    私はその標準管理規約コメントの記述を踏まえて書いてますからね。

  23. 982 暇入

    980はたぶん
    必要条件と十分条件の意味がわからないのだろう。
    十分ではないが最低限必要だという意味が。

  24. 983 暇入

    マンション管理士資格くらいないと
    理事長は務まらないはずである。

  25. 984 匿名さん

    >>979
    うちはその34条は記載無し、意味の無い条項ですから最初から削除してます。

  26. 985 暇入

    平成16年の標準管理規約からですから
    ね。
    お宅様の管理規約が古いだけでしょう。

  27. 986 匿名さん

    税理士、会計士は、会計についての相談限定、建築士は建物・設備の技術面限定、
    司法書士は登記関係等限定であってマンション管理の知識はないから無理だよ。
    管理会社は、利益相反するしね。
    ということは、国交省推薦のマンション管理士しかないでしょう。
    しかし、マンション管理士が、脚光を浴びるという話しになると反発する者がいるねえ。
    いい加減、マンション管理士の実力も認めないとね。
    マン管の有資格者が全員、外部委託できる訳じゃないから、心配しないでいいよ。
    条件が付与されることになるから。

  28. 987 匿名さん

    二年前に当方の規約を全面改正した際に、理事会にて標準管理規約を精査し
    総会議案化する時点で34条は削除しましたが、なにかおかしいですか?
    標準管理規約を基に当方に合う規約に削除や追加をし独自の規約を作るのが当たり前です。
    標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。
    だいたいが、元々この34条なくても今まで当方では専門家は利用していますから。

    この条項は国交省の管理士利用推進のための苦肉の策、管理士の宣伝ですよ。
    いまだに有償でマンション管理士を利用する管理組合は極々少数、ゼロに近いですから。

  29. 988 暇入

    >標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。

    新築はそのまんま

    改訂も全面準拠のほうが説明が楽。

    しかし、
    二年前に改訂なら、もともとの規約が古くて改訂の規模が大きくて最低限のことだけ改訂したんでしょう。
    弁護士費用とか訴訟追行権とか。

  30. 989 匿名さん

    >987
    そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの?
    自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。
    しかし、今後は外部委託する場合は、マンション管理士に限定されるかもね。
    あなたにとっては、耐えられないぐらい悔しい思いをするだろうけど。
    早く、マン管の資格をとった方がいいよ。あきらめないでー、あなたならできる か も ね

  31. 990 暇入

    理事会で規約改訂を条文ごとに協議できる管理組合ならマンション管理士は必要ない。

  32. 991 匿名さん

    >987
    そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの?
    自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。
    しかし、今後は外部委託する場合は、マンション管理士に限定されるかもね。
    あなたにとっては、耐えられないぐらい悔しい思いをするだろうけど。
    早く、マン管の資格をとった方がいいよ。あきらめないでー、あなたならできる か も ね

  33. 992 匿名さん

    >標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。

    その通りです、そのまま使える訳が有りません、また細則はさらに細かく独自なものでしょう。

    これが理解できないのはマンションに住んだ事の無い方でしょうか、そうとしか思えませんね。

    空想で物書くのはいかがな物でしょうかぁ?

  34. 993 匿名さん

    >そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの? 自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。

    当方のマンションだけではなく、いまだに有償でマンション管理士を利用する管理組合は極々少数、ゼロに近いですから。

    また権限が無いため限られた活動しかできない(助言、アドバイス)のみ、有償で雇う様な次元ではありません。
    一般的に無資格で営業できる各種コンサルタント業と何ら変わりがないもの。

  35. 994 蝦入

    >>989 >>991 理事さん

    >>946(NPO日住協)が会員である全管連が、新たな管理ルール検討会報告書のパブリックコメントにどのような見解を示すのか興味のあるところですね。

    NPO法人全国マンション管理組合連合会
    http://www.zenkanren.org/

  36. 995 暇入

    ふつうは標準管理規約のまんまですよ。

    細則は国土交通省の標準なんかありません。
    マンション管理センターに雛形はあるでしょうけど。

  37. 996 暇入

    マンション独自なのは容認事項ですね。
    となりに火葬場があることを容認するとか。
    マンション管理士を使う、使わないとか
    瑣末なこと。マンションが決めるというより、そのときの理事長の勝手です。

  38. 997 匿名さん

    マンカン士使うのは、極々ゼロに近いですが
    首都圏だと、割と増えてきていますよ


    意味ないですけどね
    管理会社をまず変えてしまって
    工事は自分達で手配するとか建築士いれればいいだけ

  39. 998 匿名さん

    >ふつうは標準管理規約のまんまですよ。

    そのままでは使えません、ペット規約、駐車場他、法人か否か、マンションごとに違って当然。
    またマンションに依っては無用な条項も多々あります、削除も必要。
    標準管理規約はタダのモデルにすぎません。


    そのまま使ってみえるマンションが有るなら教えてください、有る訳有りませんがね。

  40. 999 匿名さん

    >細則は国土交通省の標準なんかありません。 マンション管理センターに雛形はあるでしょうけど。

    無知すぎですよ、細則とは該当規約条項について細かく取り決めする事柄です。
    マンションごとに様々な様式が有るのが当然、それに対応した規約と細則が必要です。
    おたく、マンションに住んだ事ないのならおかしなこと書かないで下さい。

  41. 1000 匿名さん

    マンションごとにそれぞれ=様式が無い

  42. 1001 匿名さん

    >998
    普通は標準管理規約がモデルとなって管理規約は作成されます。
    ただ、全住連の管理規約のひな形もありますが、それにしても
    基本は標準管理規約をひな形としています。

  43. 1002 暇入

    細則と規約は別物。

  44. 1003 匿名さん

    >細則と規約は別物。
    当然な事を無知過ぎと思いますよ、
    荒らしなら遠慮して下さいね。

  45. 1004 匿名さん

    スレ主です。
    書き込みが1,000をオーバーしましたので、成りすまし君が
    勝手にスレを立てる前に新スレPART4を立ち上げましたので、
    申し訳ありませんが、そちらへ移動をお願いします。
    尚PART3については、明日、閉鎖依頼をします。

  46. 1005 匿名さん

    >>1001
    どちらにせよそのままでは使いものにはなりません、
    それぞれのマンションに合うように、それを基準に条項を削除したり追加したり
    その物件に合う規約でなければ使えません。
    細則となるとさらに個別で詳細になりますから。

  47. 1006 管理担当

    管理担当です。

    いつもご利用いただきありがとうございます。

    次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。

    以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
    http://www.e-mansi
    on.co.jp/bbs/thread/568598/
    ブックマークなどされている場合は、
    大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。

    引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。

    今後とも、宜しくお願いいたします。

  48. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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