- 掲示板
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
>897
部品のチェックとかはしませんよ。
耐用年数とかは、一般論しかいいませんよ。
しかし、技術的なことは、建築士、法律は弁護士がついているんですよ。
まず相談があれば、それをいろんなところに聞いて確認し、それを基に
回答しますよ。
建築士も無料で、理事会や専門委員会へ出向き、勉強会や技術的な
ことは指導しますよ。
当然、弁護士の無料相談会もやってますよ。
セミナーは、業者の専門家がやりますしね。
管理士には権限がなにも無いから何も言えないのは当然、ということで利用価値は皆無ということ。
たとえ第三者管理が盛んになってもマンション管理士を採用するマンションは限りなくゼロに近い。
第三者管理はマンション管理士の独占業務になる見込み。
マンション管理士会連合会が法制化を推進中ですね。他に適当な資格がありませんからね。
資格の在り方は変わるかも。
↑試験の在り方は変わるかも、の間違いである
間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が
必要とのこと。
ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。
管理会社業界が邪魔するのが目に見えますね
何十年かかかるでしょう
予定どおり今年五月再編。
第三者管理の受託は管理会社の団体が
利益相反行為になるといって嫌がっているから邪魔はしませんよ。
委託先を失うから邪魔しますよ
もしくは繋がって二重に騙されることになりますね
>>903
>間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
>ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が必要とのこと。
>ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。
えっ、こんな基準ができるのですか?
この基準は、どこが決めるのですか?
法制化の賛成反対と
個別のマンションへの導入と
別次元の話である。
共謀、談合の可能性などは
どんな制度にしても起こりうることである。
逆に、共謀しなければ騙せないような仕組みにすることが大事。
そんなこともわからんのか?
>>908
私はマンション管理士を甲種、乙種に分けるべきだと思いますね。
第三者管理方式がマンション管理士独占になる理屈がどこにも有りません。
現在はほぼ全て管理会社が第三者管理を請け負っています、管理士では無理があります。
今現在同様、アドバイスですら利用がほとんどない管理士に頼むマンション自体が無いと予想されます。
抜粋するが
マンション管理士単独での第三者管理ではなく、その地域のマンション管理士会や管理士連合会といった組織で第三者管理者を請け負えると不安材料の払拭に一役買うだろう。区分所有法上、管理組合の代表者に制限(適格要件)は設けられていない。個人事業主でもNPO法人でも就任は可能だ。機能不全となった管理組合のニーズに応じて、その管理組合が第三者管理者を自由に選べることが重要となる。
これは、単なる妄想ですね
全国のマンション管理士会の組織再編はその準備ですね。
行政との連携も大事。
東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。
東京だけでしょうね
No.908
by 匿名さん 2015-05-09 21:27:30
投稿する 削除依頼
委託先を失うから邪魔しますよ
もしくは繋がって二重に騙されることになりますね
☆これは嗤える 社員が組合を騙していると自覚しているのか
尤もこんな者でなければ管理会社は勤まらないのも事実
管理会社の人間でなくとも予想できます
また、現状でもそのようになってしまっている管理組合もあります
ないよね、どの区?
はっきり書いてよ
夢を見るのは自由だが、
現実離れした妄想を書き込むのは程々に・・・
↑間接強制であろう。
>>927
>東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。
残念ながら、豊島区ではマンション管理士の利用を条例で義務付けておりません。
【豊島区マンション管理推進条例の制定について】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000327002.pdf
豊島区が実施しているのは、マンション支援事業としてのマン管士派遣です。
【豊島区 マンション支援事業のご案内】
http://www.city.toshima.lg.jp/322/machizukuri/sumai/kekaku/mansion/doc...
第三者管理方式は、間違いなく動いていますね。
管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。
国交省も、マンション管理士の活用を考えないと、墓穴を掘ることに
なるので、必死になりますよ。
今のうちに、マン管の資格を取っておかないと、益々難しくなるよ。
資格は、いつ大幅に化けることもあるからね。
批判するばかりでなく、取っておいても邪魔にはならないよ。
マンション管理推進条例みてね
たぶちゃんも受けてみたらいいのに。
「豊島区マンション管理推進条例」のなかで、マンション管理士に関するところは、以下の2箇所だけだと思う。
第1 章 総則
(定義)
第2条
第5号 専門家 適正化法第2 条第5 号に規定するマンション管理士等のマンションを管理するうえで必要な知識を有する資格者をいう。
(専門家の責務)
第10 条
専門家は、マンションの管理に関する法令に基づき、公平な立場から当該マンションの実情に応じた適切な助言を行うよう努めるものとする。
そういう意味では、この条例にかなり多くの検討点があることも間違いないだろう。
しかし、それをいま問題にすべきではあるまい。何といっても、現在までほかの条例が避けてきた課題を豊島区の条例は直視しているからだ。いくつかの検討課題があっても、まず《いま見えている課題》を直視していくつかの異論があっても、それは生まれるべきものが生まれた後に時間をかけながら手を加えていけばいい。重ねて言うが、今まで《何もなかった》ことを考えれば、「まず課題の存在の認識こそが重要なのだから。
マンション管理士の中でも、資格要件が必要になってくるよね。
マンション管理士の資格を有している者は誰でもといえば、
管理会社には、マン管の有資格者がごまんといるからね。
それに、資格を取っただけの紙資格では、役に立たないだろうし。
やはり、理事の経験等5年以上とかの要件が課されるんじゃないかな。
その該当者に対しては、A級マンション管理士の称号をあたえるとかね。
最大の課題は、やはり管理組合の当事者能力をどうやって引き上げるかという点だろう。マンション問題の当事者である管理組合の組織運営能力をいかにレベルアップさせるかという昔からの課題が改めて切実に浮かび上がってくる。
条例が義務付けを標榜しても当の管理組合がどうやって取り組んだらいいか判らなくて途方に暮れる場面があちこちで展開されることはもう想定されているだろうが、管理という組織の実態の並大抵でない捕えにくさについて、判り切ったことを百も二百も承知の上であらためて強調しておきたい。
たぶちゃんが住んでる大規模マンションは実は何も問題がないんだよね。
当事者能力がないのが多いのは100戸未満のところ。
管理会社の管理戸数を受託管理組合数で割ると大体50から60戸くらい。
60戸くらいのマンションが普通だから
普通は当事者能力がないと考えていい。
たぶちゃんとこは、彼が理事さえやらなければ多分あんまり問題はないかな。
>>管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。
猫に鰹節 泥棒に追い銭 泥棒が金庫番
まもなく
韓国の住宅管理士みたいになります。
地域のマンション管理士会が都道府県別の単会となり、全国会である連合会に所属するという組織構成は妥当だと思います。
現状では管理会社しか第三者管理を請け負っていないようです、
管理士事務所自体がそう言っている。
今後も管理士が第三者管理を請け負うには知識も財力も共に力量がまったく足りません。
管理会社のノウハウや即対応出来る協力企業など、管理士では無理、管理組合も依頼しません。
http://liveplus-jp.net/52001.html
某都道府県府の会長は私やってもいいよと言ったんですが警察OBになりました。
誰がなるにしても、補償の担保と補償能力は求められます。
≪参考≫
第11回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会
別紙1
http://www.mlit.go.jp/common/001086672.pdf
日本住宅管理組合協議会のHPに第三者管理についてこんなのありますよ。 一部抜粋で
「第三者」の「専門的管理者」とは誰か、何処に居るのか?
ではマンション管理士はどうか。確かに「第三者」ではある。が、これもその資格制度の設立の経緯、「適正化法」での位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)、試験方法(ペイパー試験だけで実務経験を問わない)からして、到底、「専門的管理者」の資格を有しているとはいえないであろう。つまり、わが国では昭和三七年の「区分所有法」制定時以来、「管理者」の規定は存在したが、その「管理者」の資格要件もなく、その専門家の育成もされてきていないのである。そのなかで、区分所有者自身の創意と工夫で今日の「理事会・理事長」管理方式を生み出し、それが標準的な管理方式となって定着してきたのである。こうした歴史的経緯を全く無視して、いまさら「第三者の専門的管理者による管理」と言っても、それは無い物ねだりでしかない。「第三者の専門的管理者」は誰で、どこに居るのか。まずは、それを明らかにして欲しいものである。
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/764.html
成年後見人制度だって同じこと。