管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

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マンション管理士等への何でも相談PART3

  1. 858 匿名さん

    そうですね、法人の場合の規定です。
    しかし、準用はできるのでは?
    それと、104条のやむおえない事由があるときは、
    復代理人を選任できるという解釈もできますよね。

  2. 859 暇入

    それはご自由に。
    実際には傍聴人でもいればともかく普通は密室なので本当に集まったのかどうかも不明ですから。

  3. 860 匿名さん

    準用ではなく類推適用だが、この場合であっても、「特定の行為」に限って委任ができるだけである。

  4. 861 匿名さん

    以下の資料の P.16~P.18 ぐらいは読んでね。

    第10回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成27年2月26日)
    (参考)主な論点ごとの考え方の整理
    http://www.mlit.go.jp/common/001086684.pdf

  5. 862 暇入

    閣議も持ち回り(=回覧板)でできるから、理事会もそれでいいだろう。電磁的方法で。
    顔合わせないほうが反対しやすいよ。ガテン系の怒号とかもないし。

  6. 863 861

    平成27年3月の最終的な報告書(案)は、以下のとおりである。

    マンションの新たな管理ルールに関する検討会
    報告書(案) 【 P.31~P.36 参照 】
    http://www.mlit.go.jp/common/001086671.pdf

  7. 864 暇入

    案がどうしたの?

  8. 865 863

    報告書をご希望なら・・・

    マンションの新たな管理ルールに関する検討会
    報告書 平成27年3月
    http://www.mlit.go.jp/common/001089189.pdf

  9. 866 暇入

    新たな管理ルールって第三者管理しかありませんよ。
    まもなく、建て替えが特別決議(4分の3)で可能になるでしょう。(現行5分の4)

  10. 867 暇入

    あと、立て替えの特例で、容積率の緩和も!

  11. 868 暇入

    あと、地震のときは、行政の全壊判定で取り壊しを可能にする、とか。
    実質、ガレキなんだし。

  12. 869 匿名さん

    それは、法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会マターですね。

  13. 870 匿名さん

    地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
    が削除になりましたね。これが検討会が中断した理由でしたから。

  14. 871 匿名さん

    「地域コミュニテイにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」
    この規約の項目を削除しなければなりませんね。

  15. 872 匿名さん

    最初から規約条項に入れてないマンションが多い、削除するなら総会で決議するだけ。無用条項。

  16. 873 匿名さん

    >872
    入っていないマンションは、古いんじゃないかな。
    築浅のマンションは、入っているからね。

  17. 874 匿名さん

    標準管理規約の改正があった翌年にできたマンションは
    改正された管理規約になっているからね。
    地域コミュニティの改正ができたのはいつだったかな。

  18. 875 匿名さん

    そんなに古くは無いね、国交省のデータかマンカンセンター検索すれば解るよ。
    でも最初からコミュ条項や今では標準管理規約の34条も載せないマンション有るみたいだよ。

  19. 876 暇入

    管理費で香典はおかしいですからね。
    町内会がやること。

  20. 877 匿名さん

    コミュニティを形成されると、
    管理会社は儲けどころを失ってしまうため
    管理会社がコミュニティ形成の障害になる

    そして、そもそもコミュニティ形成の手助けが、管理会社の知識経験や人材ではできない

    防災や防犯の向上のためにコミュニティは大事だが、そのような事情により、なくなっただけだと思われる

  21. 878 暇入

    管理費を飲み食いに使って訴えられる事例が増えたため削除。

  22. 879 匿名さん

    NPO法人全国マンション管理組合連合会とはどのような組織ですか?

  23. 880 暇入

    ことし、
    全国のマンション管理士会は再編され
    すべて一般社団法人に移行しますよ。
    都道府県ごとに一つの管理士会にまとめられて
    連合会はその上部団体です。
    現在までは一つの都道府県に何個も管理士会があったりして
    行政との連携に支障があったのですよ。

  24. 881 匿名さん

    NPO法人全国マンション管理組合連合会は、マンション管理士会と無関係では?

  25. 882 暇入

    独占業務獲得への布石ですね。
    考えられるのは
    第三者管理する場合はマンション管理士資格を必須にするとか、
    マンション管理士法の制定を目指しているみたい。

  26. 883 暇入

    あー、あはは
    まちがい!
    管理組合連合会はしらないですが
    マンション管理士会連合会が管理組合の利益代表として機能するから
    管理組合連合会はいらないでしょう

  27. 884 匿名さん

    いえいえ間違えるのも無理はない。そう、ここにもマン管士がでてくるので紛らわしいのです。
    この方々は、マンション管理士会に所属しているのでしょうかね。

  28. 885 暇入

    弁護士会、弁理士会、税理士会、行政書士会など士会に登録しないと活動できないから、マンション管理士も同じようにしたいみたい。
    なんでそうしたいのかはわかりません。
    しかし、管理組合の内紛とか、弁護士とかでは敷居が高すぎて、マンション管理士会が相談窓口になるのはそれなりに意義はあると思いますね。
    都道府県単位に再編された管理士会がADR代理権を持つようにするとかね。

  29. 886 暇入
  30. 887 匿名さん

    NPOだから、非営利ということでしょう。
    マンション管理士会は営利企業です。
    NPO法人は、マンションの理事長連中が、交流会やそれぞれのマンションでの
    管理運営上の悩み等を相談するために設けたものだからね。
    そのお手伝いをしていくのが、NPOで当然報酬は無償。ボランティア団体というこ。

  31. 888 匿名さん

    NPO法人の事業のなかに、「マンションの管理運営並びに建物・設備の維持管理に関する助言、相談、提言、啓発及び支援」などがありますが、これは外部の専門家に依頼するのでしょうか?

  32. 889 匿名さん

    >888
    NPOの理事や顧問の中には、建築士やマンション管理士、
    保険のプロ、弁護士等がいますので、理事(マン管士等)が質問に
    こたえます。理事が分からなければ、建築士や弁護士、上部団体とかに聞いて
    相談に答えてくれます。
    そのNPOの会員でなくても、マンションに出向き建築士やマン管士等が
    勉強会や理事会での質問等に無料(一部交通費は負担のところもあります)
    でやってくれますよ。
    又、セミナーも開催されていますよ。当然無料です。

  33. 890 暇入

    それは素晴らしいですね。
    しかし、全部タダでどうやって運営してるんですかね?

  34. 891 匿名さん

    たとえば、マンション管理に関する相談をする場合、相談員は立場を明確(弁護士やマンション管理士を名乗って責任を明確にするなど)にしていただけるわけですね?
    相談員がマンション管理士である場合、その方は管理士会に所属していますか?
    マンション管理士損害賠償責任保険の加入の有無を知りたいのですが・・・

  35. 892 暇入

    まー、リタイアしたひとが高額な年金を受け取りながら趣味でやってるのかしりませんが、そのうちボランティア禁止法ができるかも。

  36. 893 匿名さん

    マンション管理士は現状では趣味でしかないから。

  37. 894 匿名さん

    >890
    マンション相互で運営していく団体ですから、
    そこの会員になれば、会費が必要となります。
    1戸当り300円程度。50戸であれば年間15,000円。
    と入会金が1万~2万程度でしょう。
    報酬なしですから、それでできるのですよ。

  38. 895 匿名さん

    無駄な費用です、お金出してまで頼る相手ではないようですね。

  39. 896 匿名さん

    報酬があるか、ないかは組織内部の問題です。
    間違った助言、提言により問題が発生しても、ボランティアだからとか、無報酬だからとか言い訳しそうですね。

  40. 897 暇入

    耐用年数過ぎた部品の交換とか
    まだしばらく使えますとか助言して
    事故が起きたとか
    マンション管理士損害賠償保険に
    入ってると損害は担保されるが
    入ってないとどうするのか不明
    、そんな意味では言ってないとか
    いうのかな。
    そういう意味ではマンション管理士に
    助言をもらって意思決定するのは
    それなりにリスクヘッジにはなるけどね。たぶちゃんにはわからないと思うけど。

  41. 898 匿名さん

    >897
    部品のチェックとかはしませんよ。
    耐用年数とかは、一般論しかいいませんよ。
    しかし、技術的なことは、建築士、法律は弁護士がついているんですよ。
    まず相談があれば、それをいろんなところに聞いて確認し、それを基に
    回答しますよ。
    建築士も無料で、理事会や専門委員会へ出向き、勉強会や技術的な
    ことは指導しますよ。
    当然、弁護士の無料相談会もやってますよ。
    セミナーは、業者の専門家がやりますしね。

  42. 899 匿名さん

    管理士には権限がなにも無いから何も言えないのは当然、ということで利用価値は皆無ということ。

    たとえ第三者管理が盛んになってもマンション管理士を採用するマンションは限りなくゼロに近い。

  43. 900 暇入

    第三者管理はマンション管理士の独占業務になる見込み。
    マンション管理士会連合会が法制化を推進中ですね。他に適当な資格がありませんからね。
    資格の在り方は変わるかも。

  44. 901 暇入

    ↑試験の在り方は変わるかも、の間違いである

  45. 902 暇入

    http://www.jutaku-s.com/m/news/id/0000017440

    マンション管理士法制定は
    もうすぐ!

    管理士会再編は今年!

  46. 903 匿名さん

    間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
    ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が
    必要とのこと。
    ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。

  47. 904 匿名さん

    >>902

    3年前の記事ですが、進展は?

  48. 905 匿名さん

    管理会社業界が邪魔するのが目に見えますね
    何十年かかかるでしょう

  49. 906 暇入

    予定どおり今年五月再編。

  50. 907 暇入

    第三者管理の受託は管理会社の団体が
    利益相反行為になるといって嫌がっているから邪魔はしませんよ。

  51. by 管理担当
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