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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
理事会の決議は、2分の1以上の出席で、その過半数で決するとなっています。
理事が委任状を出した場合は、出席となるのですか。
総会の案に、理事が総会で反対できるかどうかの問題です。
弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。
法治国家ですから、OKに賛成、組合運営に道義的問題を持ち出すな。
問題が、悪い頭脳が、混乱を来す。勇気ある理事なら、他の理事は賛成でしたが
私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。
理事会は委任状使えませんよ。
>>弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。
道義的にはNO。はおかしいですね。
何のために集会を開くのか考えれば、わかるでしょ。
出席者の反対意見がごもっともで、理事が反対に転じたとしてもそれは制度として予定されていると考えていい。
>>私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。
組合員の関心が高まる、ということでしょう。民度は不明。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも、標準管理規約にも
記載されていません。
ただ、全員の同意があればオーケーとのこと。つまり、規約にその定めが
あればいいということ。
民法104条では、復代理は禁止されているが、49条3項では、理事は、
定款行為、寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の
行為を他人に委任できるとなっています。
これは、配偶者等への代理出席のことです。
理事の議決権の行使の方法について、法は自治的規範である規約にゆだねていると解釈
できるとなっています。
民法104条
委任による代理人は、本人の許諾を得た時、又はやむおえない事由があるときで
なければ、復代理人を選任することはできないとなっています。
この、やむおえない事由とは、どこまでを指すのかは不明。
理事会で委任状使うのであれば、理事会なんか廃止したらいいですよ。
毎回欠席の人ばかりになって、その委任状で理事長の独裁的運営になるのは明らか。
わざわざ集まる意味がありません。全部総会で予算取りして、理事長が執行でいいと思いますね。
そうですね、法人の場合の規定です。
しかし、準用はできるのでは?
それと、104条のやむおえない事由があるときは、
復代理人を選任できるという解釈もできますよね。
それはご自由に。
実際には傍聴人でもいればともかく普通は密室なので本当に集まったのかどうかも不明ですから。
準用ではなく類推適用だが、この場合であっても、「特定の行為」に限って委任ができるだけである。
以下の資料の P.16~P.18 ぐらいは読んでね。
第10回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成27年2月26日)
(参考)主な論点ごとの考え方の整理
http://www.mlit.go.jp/common/001086684.pdf
閣議も持ち回り(=回覧板)でできるから、理事会もそれでいいだろう。電磁的方法で。
顔合わせないほうが反対しやすいよ。ガテン系の怒号とかもないし。
平成27年3月の最終的な報告書(案)は、以下のとおりである。
マンションの新たな管理ルールに関する検討会
報告書(案) 【 P.31~P.36 参照 】
http://www.mlit.go.jp/common/001086671.pdf
案がどうしたの?
新たな管理ルールって第三者管理しかありませんよ。
まもなく、建て替えが特別決議(4分の3)で可能になるでしょう。(現行5分の4)
あと、立て替えの特例で、容積率の緩和も!
あと、地震のときは、行政の全壊判定で取り壊しを可能にする、とか。
実質、ガレキなんだし。
それは、法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会マターですね。
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
が削除になりましたね。これが検討会が中断した理由でしたから。
「地域コミュニテイにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」
この規約の項目を削除しなければなりませんね。
最初から規約条項に入れてないマンションが多い、削除するなら総会で決議するだけ。無用条項。
標準管理規約の改正があった翌年にできたマンションは
改正された管理規約になっているからね。
地域コミュニティの改正ができたのはいつだったかな。
そんなに古くは無いね、国交省のデータかマンカンセンター検索すれば解るよ。
でも最初からコミュ条項や今では標準管理規約の34条も載せないマンション有るみたいだよ。
管理費で香典はおかしいですからね。
町内会がやること。
コミュニティを形成されると、
管理会社は儲けどころを失ってしまうため
管理会社がコミュニティ形成の障害になる
そして、そもそもコミュニティ形成の手助けが、管理会社の知識経験や人材ではできない
防災や防犯の向上のためにコミュニティは大事だが、そのような事情により、なくなっただけだと思われる
管理費を飲み食いに使って訴えられる事例が増えたため削除。
NPO法人全国マンション管理組合連合会とはどのような組織ですか?
ことし、
全国のマンション管理士会は再編され
すべて一般社団法人に移行しますよ。
都道府県ごとに一つの管理士会にまとめられて
連合会はその上部団体です。
現在までは一つの都道府県に何個も管理士会があったりして
行政との連携に支障があったのですよ。
NPO法人全国マンション管理組合連合会は、マンション管理士会と無関係では?
独占業務獲得への布石ですね。
考えられるのは
第三者管理する場合はマンション管理士資格を必須にするとか、
マンション管理士法の制定を目指しているみたい。
あー、あはは
まちがい!
管理組合連合会はしらないですが
マンション管理士会連合会が管理組合の利益代表として機能するから
管理組合連合会はいらないでしょう
いえいえ間違えるのも無理はない。そう、ここにもマン管士がでてくるので紛らわしいのです。
この方々は、マンション管理士会に所属しているのでしょうかね。
弁護士会、弁理士会、税理士会、行政書士会など士会に登録しないと活動できないから、マンション管理士も同じようにしたいみたい。
なんでそうしたいのかはわかりません。
しかし、管理組合の内紛とか、弁護士とかでは敷居が高すぎて、マンション管理士会が相談窓口になるのはそれなりに意義はあると思いますね。
都道府県単位に再編された管理士会がADR代理権を持つようにするとかね。
NPOだから、非営利ということでしょう。
マンション管理士会は営利企業です。
NPO法人は、マンションの理事長連中が、交流会やそれぞれのマンションでの
管理運営上の悩み等を相談するために設けたものだからね。
そのお手伝いをしていくのが、NPOで当然報酬は無償。ボランティア団体というこ。
NPO法人の事業のなかに、「マンションの管理運営並びに建物・設備の維持管理に関する助言、相談、提言、啓発及び支援」などがありますが、これは外部の専門家に依頼するのでしょうか?
>888
NPOの理事や顧問の中には、建築士やマンション管理士、
保険のプロ、弁護士等がいますので、理事(マン管士等)が質問に
こたえます。理事が分からなければ、建築士や弁護士、上部団体とかに聞いて
相談に答えてくれます。
そのNPOの会員でなくても、マンションに出向き建築士やマン管士等が
勉強会や理事会での質問等に無料(一部交通費は負担のところもあります)
でやってくれますよ。
又、セミナーも開催されていますよ。当然無料です。
それは素晴らしいですね。
しかし、全部タダでどうやって運営してるんですかね?
たとえば、マンション管理に関する相談をする場合、相談員は立場を明確(弁護士やマンション管理士を名乗って責任を明確にするなど)にしていただけるわけですね?
相談員がマンション管理士である場合、その方は管理士会に所属していますか?
マンション管理士損害賠償責任保険の加入の有無を知りたいのですが・・・
まー、リタイアしたひとが高額な年金を受け取りながら趣味でやってるのかしりませんが、そのうちボランティア禁止法ができるかも。
マンション管理士は現状では趣味でしかないから。
>890
マンション相互で運営していく団体ですから、
そこの会員になれば、会費が必要となります。
1戸当り300円程度。50戸であれば年間15,000円。
と入会金が1万~2万程度でしょう。
報酬なしですから、それでできるのですよ。
無駄な費用です、お金出してまで頼る相手ではないようですね。
報酬があるか、ないかは組織内部の問題です。
間違った助言、提言により問題が発生しても、ボランティアだからとか、無報酬だからとか言い訳しそうですね。
耐用年数過ぎた部品の交換とか
まだしばらく使えますとか助言して
事故が起きたとか
マンション管理士損害賠償保険に
入ってると損害は担保されるが
入ってないとどうするのか不明
、そんな意味では言ってないとか
いうのかな。
そういう意味ではマンション管理士に
助言をもらって意思決定するのは
それなりにリスクヘッジにはなるけどね。たぶちゃんにはわからないと思うけど。
>897
部品のチェックとかはしませんよ。
耐用年数とかは、一般論しかいいませんよ。
しかし、技術的なことは、建築士、法律は弁護士がついているんですよ。
まず相談があれば、それをいろんなところに聞いて確認し、それを基に
回答しますよ。
建築士も無料で、理事会や専門委員会へ出向き、勉強会や技術的な
ことは指導しますよ。
当然、弁護士の無料相談会もやってますよ。
セミナーは、業者の専門家がやりますしね。
管理士には権限がなにも無いから何も言えないのは当然、ということで利用価値は皆無ということ。
たとえ第三者管理が盛んになってもマンション管理士を採用するマンションは限りなくゼロに近い。
第三者管理はマンション管理士の独占業務になる見込み。
マンション管理士会連合会が法制化を推進中ですね。他に適当な資格がありませんからね。
資格の在り方は変わるかも。
↑試験の在り方は変わるかも、の間違いである
間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が
必要とのこと。
ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。
管理会社業界が邪魔するのが目に見えますね
何十年かかかるでしょう
予定どおり今年五月再編。
第三者管理の受託は管理会社の団体が
利益相反行為になるといって嫌がっているから邪魔はしませんよ。
委託先を失うから邪魔しますよ
もしくは繋がって二重に騙されることになりますね
>>903
>間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
>ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が必要とのこと。
>ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。
えっ、こんな基準ができるのですか?
この基準は、どこが決めるのですか?
法制化の賛成反対と
個別のマンションへの導入と
別次元の話である。
共謀、談合の可能性などは
どんな制度にしても起こりうることである。
逆に、共謀しなければ騙せないような仕組みにすることが大事。
そんなこともわからんのか?
>>908
私はマンション管理士を甲種、乙種に分けるべきだと思いますね。
第三者管理方式がマンション管理士独占になる理屈がどこにも有りません。
現在はほぼ全て管理会社が第三者管理を請け負っています、管理士では無理があります。
今現在同様、アドバイスですら利用がほとんどない管理士に頼むマンション自体が無いと予想されます。
抜粋するが
マンション管理士単独での第三者管理ではなく、その地域のマンション管理士会や管理士連合会といった組織で第三者管理者を請け負えると不安材料の払拭に一役買うだろう。区分所有法上、管理組合の代表者に制限(適格要件)は設けられていない。個人事業主でもNPO法人でも就任は可能だ。機能不全となった管理組合のニーズに応じて、その管理組合が第三者管理者を自由に選べることが重要となる。
これは、単なる妄想ですね
全国のマンション管理士会の組織再編はその準備ですね。
行政との連携も大事。
東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。
東京だけでしょうね
No.908
by 匿名さん 2015-05-09 21:27:30
投稿する 削除依頼
委託先を失うから邪魔しますよ
もしくは繋がって二重に騙されることになりますね
☆これは嗤える 社員が組合を騙していると自覚しているのか
尤もこんな者でなければ管理会社は勤まらないのも事実
管理会社の人間でなくとも予想できます
また、現状でもそのようになってしまっている管理組合もあります
ないよね、どの区?
はっきり書いてよ
夢を見るのは自由だが、
現実離れした妄想を書き込むのは程々に・・・
↑間接強制であろう。
>>927
>東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。
残念ながら、豊島区ではマンション管理士の利用を条例で義務付けておりません。
【豊島区マンション管理推進条例の制定について】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000327002.pdf
豊島区が実施しているのは、マンション支援事業としてのマン管士派遣です。
【豊島区 マンション支援事業のご案内】
http://www.city.toshima.lg.jp/322/machizukuri/sumai/kekaku/mansion/doc...
第三者管理方式は、間違いなく動いていますね。
管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。
国交省も、マンション管理士の活用を考えないと、墓穴を掘ることに
なるので、必死になりますよ。
今のうちに、マン管の資格を取っておかないと、益々難しくなるよ。
資格は、いつ大幅に化けることもあるからね。
批判するばかりでなく、取っておいても邪魔にはならないよ。
マンション管理推進条例みてね
たぶちゃんも受けてみたらいいのに。
「豊島区マンション管理推進条例」のなかで、マンション管理士に関するところは、以下の2箇所だけだと思う。
第1 章 総則
(定義)
第2条
第5号 専門家 適正化法第2 条第5 号に規定するマンション管理士等のマンションを管理するうえで必要な知識を有する資格者をいう。
(専門家の責務)
第10 条
専門家は、マンションの管理に関する法令に基づき、公平な立場から当該マンションの実情に応じた適切な助言を行うよう努めるものとする。
そういう意味では、この条例にかなり多くの検討点があることも間違いないだろう。
しかし、それをいま問題にすべきではあるまい。何といっても、現在までほかの条例が避けてきた課題を豊島区の条例は直視しているからだ。いくつかの検討課題があっても、まず《いま見えている課題》を直視していくつかの異論があっても、それは生まれるべきものが生まれた後に時間をかけながら手を加えていけばいい。重ねて言うが、今まで《何もなかった》ことを考えれば、「まず課題の存在の認識こそが重要なのだから。
マンション管理士の中でも、資格要件が必要になってくるよね。
マンション管理士の資格を有している者は誰でもといえば、
管理会社には、マン管の有資格者がごまんといるからね。
それに、資格を取っただけの紙資格では、役に立たないだろうし。
やはり、理事の経験等5年以上とかの要件が課されるんじゃないかな。
その該当者に対しては、A級マンション管理士の称号をあたえるとかね。
最大の課題は、やはり管理組合の当事者能力をどうやって引き上げるかという点だろう。マンション問題の当事者である管理組合の組織運営能力をいかにレベルアップさせるかという昔からの課題が改めて切実に浮かび上がってくる。
条例が義務付けを標榜しても当の管理組合がどうやって取り組んだらいいか判らなくて途方に暮れる場面があちこちで展開されることはもう想定されているだろうが、管理という組織の実態の並大抵でない捕えにくさについて、判り切ったことを百も二百も承知の上であらためて強調しておきたい。
たぶちゃんが住んでる大規模マンションは実は何も問題がないんだよね。
当事者能力がないのが多いのは100戸未満のところ。
管理会社の管理戸数を受託管理組合数で割ると大体50から60戸くらい。
60戸くらいのマンションが普通だから
普通は当事者能力がないと考えていい。
たぶちゃんとこは、彼が理事さえやらなければ多分あんまり問題はないかな。
>>管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。
猫に鰹節 泥棒に追い銭 泥棒が金庫番
まもなく
韓国の住宅管理士みたいになります。
地域のマンション管理士会が都道府県別の単会となり、全国会である連合会に所属するという組織構成は妥当だと思います。
現状では管理会社しか第三者管理を請け負っていないようです、
管理士事務所自体がそう言っている。
今後も管理士が第三者管理を請け負うには知識も財力も共に力量がまったく足りません。
管理会社のノウハウや即対応出来る協力企業など、管理士では無理、管理組合も依頼しません。
http://liveplus-jp.net/52001.html
某都道府県府の会長は私やってもいいよと言ったんですが警察OBになりました。
誰がなるにしても、補償の担保と補償能力は求められます。
≪参考≫
第11回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会
別紙1
http://www.mlit.go.jp/common/001086672.pdf
日本住宅管理組合協議会のHPに第三者管理についてこんなのありますよ。 一部抜粋で
「第三者」の「専門的管理者」とは誰か、何処に居るのか?
ではマンション管理士はどうか。確かに「第三者」ではある。が、これもその資格制度の設立の経緯、「適正化法」での位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)、試験方法(ペイパー試験だけで実務経験を問わない)からして、到底、「専門的管理者」の資格を有しているとはいえないであろう。つまり、わが国では昭和三七年の「区分所有法」制定時以来、「管理者」の規定は存在したが、その「管理者」の資格要件もなく、その専門家の育成もされてきていないのである。そのなかで、区分所有者自身の創意と工夫で今日の「理事会・理事長」管理方式を生み出し、それが標準的な管理方式となって定着してきたのである。こうした歴史的経緯を全く無視して、いまさら「第三者の専門的管理者による管理」と言っても、それは無い物ねだりでしかない。「第三者の専門的管理者」は誰で、どこに居るのか。まずは、それを明らかにして欲しいものである。
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/764.html
成年後見人制度だって同じこと。
成年後見人は権限をある程度持つ法律家が多いけど、この場合のマンション管理士は論外。
国交省が第三者管理を推奨するなら、新たな管理者となりえる国家資格の設立が必要。
管理会社は今まで通りで第三者管理にも対応していく事でしょう。
高齢化や管理に無関心なマンションにとって、費用増でも管理会社に依る管理者管理が安心できる。
>>946 さん
ある意味、自己否定ですね。
≪抜粋≫
【NPO日住協の「訪問相談」「相談役・顧問・役員等派遣事業」のご案内】
☞ NPO日住協は、管理組合の運営をサポートする事業を行っています。
☞ NPO日住協のスタッフ(※)が、あなたの管理組合の要望にお応えし、管理組合の相談役や顧問等のスタッフあるいは役員として派遣され、管理組合運営をお手伝いします。
☞ この事業の目的は、あくまでも管理組合の自立的運営を強化しサポートするのが目的ですので、一時的・臨時的に派遣させていただきます。目的が達成された場合には派遣は終了となり、その点で、いわゆる「第三者管理」というものとは性格が異なっています。
☞ 管理組合運営について、個別に発生した問題に相談するための「訪問相談」も実施しています。これはあなたの管理組合に日住協のスタッフ(※)が訪問して相談に応じるものです。
(※)日住協の役員や研修を修了した【マンション管理士】等の知識を持つスタッフがお伺いします。
管理会社が管理者管理方式で受託してるのは分譲したときからそうだったからでしょ。ワンルーム、リゾートなど。
もともと理事会があるのに、それを廃止して管理会社に委託する管理者管理方式にするマンションなんかあるはずがない。規約改正だけでもたいへん。
機能しない理事会、傀儡の理事長から仕事もらうほうが遥かに楽ですからね。