管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

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マンション管理士等への何でも相談PART3

  1. 841 匿名さん

    ほぼ全てのマンション管理士は似たようなものです。
    原付免許でも70点では合格できませんからね。

    マンション管理士試験を受験する方の多くがレベルが低いということです。
    常識が有る人間なら、役にもたたない資格は取りません。

  2. 842 匿名さん

    >例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
    >共同の利益に反することに対する訴訟で、部屋に立ち入り工事をすることをみとめさせる。
    >場合によっては、競売。

    こんなことを堂々と書いてしまうマン管士に脱帽である。

  3. 843 匿名さん

    >842
    そろそろあなたの結論を書きましょうや。
    専有部分の配管工事を管理組合として、できるかについては
    裁判例もあるけどね。

  4. 844 匿名さん

    >842
    専有部分の配管を管理組合としてやることができるかに
    ついてバトルをしましょうか。

  5. 845 匿名さん

    外野からだけど、無能な管理士に相談しなさい、返事できないから。
    そんなこと個々の規約に基づいて総会で決議すること。
    議論しても無駄、それぞれが結論違うから。

    貴方ですね、他でもその議論したがって同じ投稿ばかりしてる人。
    くだらないよ。

  6. 846 匿名さん

    氏名まで特定されているのに、無駄な足掻きはお止めなさい。

  7. 847 匿名さん

    何書いてるの? 想像妄想夢は寝てからにしなさい

  8. 848 匿名さん

    氏名? って?  書いたら良いじゃない  何が知ってるの? 夢でも見てるの?



    高齢者特有の… ボケ?  ですか?

  9. 849 暇入

    管理士否定派がぜんぶたぶちゃんにみえるみたいだが、たぶちゃんではない。
    わたしは四年くらいの付き合いだからわかるけど。

  10. 850 暇人

    一方で、文章の癖から明らかに田淵氏の書き込みだってわかるものもありますね。

  11. 851 匿名さん

    理事会の決議は、2分の1以上の出席で、その過半数で決するとなっています。
    理事が委任状を出した場合は、出席となるのですか。

  12. 852 匿名さん

    総会の案に、理事が総会で反対できるかどうかの問題です。

    弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。

    法治国家ですから、OKに賛成、組合運営に道義的問題を持ち出すな。

    問題が、悪い頭脳が、混乱を来す。勇気ある理事なら、他の理事は賛成でしたが

    私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。

  13. 853 暇入

    理事会は委任状使えませんよ。

  14. 854 暇入

    >>弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。
    道義的にはNO。はおかしいですね。
    何のために集会を開くのか考えれば、わかるでしょ。
    出席者の反対意見がごもっともで、理事が反対に転じたとしてもそれは制度として予定されていると考えていい。

    >>私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。
    組合員の関心が高まる、ということでしょう。民度は不明。

  15. 855 匿名さん

    理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも、標準管理規約にも
    記載されていません。
    ただ、全員の同意があればオーケーとのこと。つまり、規約にその定めが
    あればいいということ。
    民法104条では、復代理は禁止されているが、49条3項では、理事は、
    定款行為、寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の
    行為を他人に委任できるとなっています。
    これは、配偶者等への代理出席のことです。
    理事の議決権の行使の方法について、法は自治的規範である規約にゆだねていると解釈
    できるとなっています。

    民法104条
    委任による代理人は、本人の許諾を得た時、又はやむおえない事由があるときで
    なければ、復代理人を選任することはできないとなっています。
    この、やむおえない事由とは、どこまでを指すのかは不明。

  16. 856 暇入

    >>49条3項では、理事は、
    定款行為、寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の
    行為を他人に委任できるとなっています。

    法人の場合です。

  17. 857 暇入

    理事会で委任状使うのであれば、理事会なんか廃止したらいいですよ。
    毎回欠席の人ばかりになって、その委任状で理事長の独裁的運営になるのは明らか。
    わざわざ集まる意味がありません。全部総会で予算取りして、理事長が執行でいいと思いますね。

  18. 858 匿名さん

    そうですね、法人の場合の規定です。
    しかし、準用はできるのでは?
    それと、104条のやむおえない事由があるときは、
    復代理人を選任できるという解釈もできますよね。

  19. 859 暇入

    それはご自由に。
    実際には傍聴人でもいればともかく普通は密室なので本当に集まったのかどうかも不明ですから。

  20. 860 匿名さん

    準用ではなく類推適用だが、この場合であっても、「特定の行為」に限って委任ができるだけである。

  21. 861 匿名さん

    以下の資料の P.16~P.18 ぐらいは読んでね。

    第10回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成27年2月26日)
    (参考)主な論点ごとの考え方の整理
    http://www.mlit.go.jp/common/001086684.pdf

  22. 862 暇入

    閣議も持ち回り(=回覧板)でできるから、理事会もそれでいいだろう。電磁的方法で。
    顔合わせないほうが反対しやすいよ。ガテン系の怒号とかもないし。

  23. 863 861

    平成27年3月の最終的な報告書(案)は、以下のとおりである。

    マンションの新たな管理ルールに関する検討会
    報告書(案) 【 P.31~P.36 参照 】
    http://www.mlit.go.jp/common/001086671.pdf

  24. 864 暇入

    案がどうしたの?

  25. 865 863

    報告書をご希望なら・・・

    マンションの新たな管理ルールに関する検討会
    報告書 平成27年3月
    http://www.mlit.go.jp/common/001089189.pdf

  26. 866 暇入

    新たな管理ルールって第三者管理しかありませんよ。
    まもなく、建て替えが特別決議(4分の3)で可能になるでしょう。(現行5分の4)

  27. 867 暇入

    あと、立て替えの特例で、容積率の緩和も!

  28. 868 暇入

    あと、地震のときは、行政の全壊判定で取り壊しを可能にする、とか。
    実質、ガレキなんだし。

  29. 869 匿名さん

    それは、法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会マターですね。

  30. 870 匿名さん

    地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
    が削除になりましたね。これが検討会が中断した理由でしたから。

  31. 871 匿名さん

    「地域コミュニテイにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」
    この規約の項目を削除しなければなりませんね。

  32. 872 匿名さん

    最初から規約条項に入れてないマンションが多い、削除するなら総会で決議するだけ。無用条項。

  33. 873 匿名さん

    >872
    入っていないマンションは、古いんじゃないかな。
    築浅のマンションは、入っているからね。

  34. 874 匿名さん

    標準管理規約の改正があった翌年にできたマンションは
    改正された管理規約になっているからね。
    地域コミュニティの改正ができたのはいつだったかな。

  35. 875 匿名さん

    そんなに古くは無いね、国交省のデータかマンカンセンター検索すれば解るよ。
    でも最初からコミュ条項や今では標準管理規約の34条も載せないマンション有るみたいだよ。

  36. 876 暇入

    管理費で香典はおかしいですからね。
    町内会がやること。

  37. 877 匿名さん

    コミュニティを形成されると、
    管理会社は儲けどころを失ってしまうため
    管理会社がコミュニティ形成の障害になる

    そして、そもそもコミュニティ形成の手助けが、管理会社の知識経験や人材ではできない

    防災や防犯の向上のためにコミュニティは大事だが、そのような事情により、なくなっただけだと思われる

  38. 878 暇入

    管理費を飲み食いに使って訴えられる事例が増えたため削除。

  39. 879 匿名さん

    NPO法人全国マンション管理組合連合会とはどのような組織ですか?

  40. 880 暇入

    ことし、
    全国のマンション管理士会は再編され
    すべて一般社団法人に移行しますよ。
    都道府県ごとに一つの管理士会にまとめられて
    連合会はその上部団体です。
    現在までは一つの都道府県に何個も管理士会があったりして
    行政との連携に支障があったのですよ。

  41. 881 匿名さん

    NPO法人全国マンション管理組合連合会は、マンション管理士会と無関係では?

  42. 882 暇入

    独占業務獲得への布石ですね。
    考えられるのは
    第三者管理する場合はマンション管理士資格を必須にするとか、
    マンション管理士法の制定を目指しているみたい。

  43. 883 暇入

    あー、あはは
    まちがい!
    管理組合連合会はしらないですが
    マンション管理士会連合会が管理組合の利益代表として機能するから
    管理組合連合会はいらないでしょう

  44. 884 匿名さん

    いえいえ間違えるのも無理はない。そう、ここにもマン管士がでてくるので紛らわしいのです。
    この方々は、マンション管理士会に所属しているのでしょうかね。

  45. 885 暇入

    弁護士会、弁理士会、税理士会、行政書士会など士会に登録しないと活動できないから、マンション管理士も同じようにしたいみたい。
    なんでそうしたいのかはわかりません。
    しかし、管理組合の内紛とか、弁護士とかでは敷居が高すぎて、マンション管理士会が相談窓口になるのはそれなりに意義はあると思いますね。
    都道府県単位に再編された管理士会がADR代理権を持つようにするとかね。

  46. 886 暇入
  47. 887 匿名さん

    NPOだから、非営利ということでしょう。
    マンション管理士会は営利企業です。
    NPO法人は、マンションの理事長連中が、交流会やそれぞれのマンションでの
    管理運営上の悩み等を相談するために設けたものだからね。
    そのお手伝いをしていくのが、NPOで当然報酬は無償。ボランティア団体というこ。

  48. 888 匿名さん

    NPO法人の事業のなかに、「マンションの管理運営並びに建物・設備の維持管理に関する助言、相談、提言、啓発及び支援」などがありますが、これは外部の専門家に依頼するのでしょうか?

  49. 889 匿名さん

    >888
    NPOの理事や顧問の中には、建築士やマンション管理士、
    保険のプロ、弁護士等がいますので、理事(マン管士等)が質問に
    こたえます。理事が分からなければ、建築士や弁護士、上部団体とかに聞いて
    相談に答えてくれます。
    そのNPOの会員でなくても、マンションに出向き建築士やマン管士等が
    勉強会や理事会での質問等に無料(一部交通費は負担のところもあります)
    でやってくれますよ。
    又、セミナーも開催されていますよ。当然無料です。

  50. 890 暇入

    それは素晴らしいですね。
    しかし、全部タダでどうやって運営してるんですかね?

  51. 891 匿名さん

    たとえば、マンション管理に関する相談をする場合、相談員は立場を明確(弁護士やマンション管理士を名乗って責任を明確にするなど)にしていただけるわけですね?
    相談員がマンション管理士である場合、その方は管理士会に所属していますか?
    マンション管理士損害賠償責任保険の加入の有無を知りたいのですが・・・

  52. 892 暇入

    まー、リタイアしたひとが高額な年金を受け取りながら趣味でやってるのかしりませんが、そのうちボランティア禁止法ができるかも。

  53. 893 匿名さん

    マンション管理士は現状では趣味でしかないから。

  54. 894 匿名さん

    >890
    マンション相互で運営していく団体ですから、
    そこの会員になれば、会費が必要となります。
    1戸当り300円程度。50戸であれば年間15,000円。
    と入会金が1万~2万程度でしょう。
    報酬なしですから、それでできるのですよ。

  55. 895 匿名さん

    無駄な費用です、お金出してまで頼る相手ではないようですね。

  56. 896 匿名さん

    報酬があるか、ないかは組織内部の問題です。
    間違った助言、提言により問題が発生しても、ボランティアだからとか、無報酬だからとか言い訳しそうですね。

  57. 897 暇入

    耐用年数過ぎた部品の交換とか
    まだしばらく使えますとか助言して
    事故が起きたとか
    マンション管理士損害賠償保険に
    入ってると損害は担保されるが
    入ってないとどうするのか不明
    、そんな意味では言ってないとか
    いうのかな。
    そういう意味ではマンション管理士に
    助言をもらって意思決定するのは
    それなりにリスクヘッジにはなるけどね。たぶちゃんにはわからないと思うけど。

  58. 898 匿名さん

    >897
    部品のチェックとかはしませんよ。
    耐用年数とかは、一般論しかいいませんよ。
    しかし、技術的なことは、建築士、法律は弁護士がついているんですよ。
    まず相談があれば、それをいろんなところに聞いて確認し、それを基に
    回答しますよ。
    建築士も無料で、理事会や専門委員会へ出向き、勉強会や技術的な
    ことは指導しますよ。
    当然、弁護士の無料相談会もやってますよ。
    セミナーは、業者の専門家がやりますしね。

  59. 899 匿名さん

    管理士には権限がなにも無いから何も言えないのは当然、ということで利用価値は皆無ということ。

    たとえ第三者管理が盛んになってもマンション管理士を採用するマンションは限りなくゼロに近い。

  60. 900 暇入

    第三者管理はマンション管理士の独占業務になる見込み。
    マンション管理士会連合会が法制化を推進中ですね。他に適当な資格がありませんからね。
    資格の在り方は変わるかも。

  61. 901 暇入

    ↑試験の在り方は変わるかも、の間違いである

  62. 902 暇入

    http://www.jutaku-s.com/m/news/id/0000017440

    マンション管理士法制定は
    もうすぐ!

    管理士会再編は今年!

  63. 903 匿名さん

    間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
    ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が
    必要とのこと。
    ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。

  64. 904 匿名さん

    >>902

    3年前の記事ですが、進展は?

  65. 905 匿名さん

    管理会社業界が邪魔するのが目に見えますね
    何十年かかかるでしょう

  66. 906 暇入

    予定どおり今年五月再編。

  67. 907 暇入

    第三者管理の受託は管理会社の団体が
    利益相反行為になるといって嫌がっているから邪魔はしませんよ。

  68. 908 匿名さん

    委託先を失うから邪魔しますよ
    もしくは繋がって二重に騙されることになりますね

  69. 909 匿名さん

    >>903
    >間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
    >ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が必要とのこと。
    >ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。

    えっ、こんな基準ができるのですか?
    この基準は、どこが決めるのですか?

  70. 910 暇入

    法制化の賛成反対と
    個別のマンションへの導入と
    別次元の話である。

    共謀、談合の可能性などは
    どんな制度にしても起こりうることである。
    逆に、共謀しなければ騙せないような仕組みにすることが大事。
    そんなこともわからんのか?
    >>908

  71. 911 暇入

    >909
    日本マンション管理士会連合会が
    国会議員と相談して決める。
    もともとのマンション管理適正化法が議員立法だから。

  72. 912 暇入

    私はマンション管理士を甲種、乙種に分けるべきだと思いますね。

  73. 913 匿名さん

    第三者管理方式がマンション管理士独占になる理屈がどこにも有りません。
    現在はほぼ全て管理会社が第三者管理を請け負っています、管理士では無理があります。
    今現在同様、アドバイスですら利用がほとんどない管理士に頼むマンション自体が無いと予想されます。

  74. 914 暇入

    ↑勉強不足ですね。

    解説はこちら。
    http://d.hatena.ne.jp/kanri-m/touch/20120403

  75. 915 暇入

    抜粋するが

     マンション管理士単独での第三者管理ではなく、その地域のマンション管理士会や管理士連合会といった組織で第三者管理者を請け負えると不安材料の払拭に一役買うだろう。区分所有法上、管理組合の代表者に制限(適格要件)は設けられていない。個人事業主でもNPO法人でも就任は可能だ。機能不全となった管理組合のニーズに応じて、その管理組合が第三者管理者を自由に選べることが重要となる。

  76. 916 匿名さん

    これは、単なる妄想ですね

  77. 917 暇入

    全国のマンション管理士会の組織再編はその準備ですね。

  78. 918 暇入

    行政との連携も大事。
    東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。

  79. 919 匿名さん

    東京だけでしょうね

  80. 920 まんかんし

    No.908


    by 匿名さん 2015-05-09 21:27:30
    投稿する 削除依頼


    委託先を失うから邪魔しますよ
    もしくは繋がって二重に騙されることになりますね


    ☆これは嗤える 社員が組合を騙していると自覚しているのか
    尤もこんな者でなければ管理会社は勤まらないのも事実

  81. 921 匿名さん

    管理会社の人間でなくとも予想できます
    また、現状でもそのようになってしまっている管理組合もあります

  82. 922 まんかんし

    http://www.gaisousenka.co.jp/

    修繕時には参照

  83. 923 匿名さん

    >>914

    これまた3年以上前のもの。
    妄想は不要、最新の情報を求む。

  84. 924 匿名さん

    >>918
    >東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。

    こんな区はないぜ。

  85. 925 暇人

    ないよね、どの区?
    はっきり書いてよ

  86. 926 蝦入

    夢を見るのは自由だが、
    現実離れした妄想を書き込むのは程々に・・・

  87. 927 暇入

    マンション管理推進条例

    http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/news/2127.html

  88. 928 暇入

    ↑間接強制であろう。

  89. 929 蝦入

    >>927
    >東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。

    残念ながら、豊島区ではマンション管理士の利用を条例で義務付けておりません。

    豊島区マンション管理推進条例の制定について】
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000327002.pdf

  90. 930 蝦入

    豊島区が実施しているのは、マンション支援事業としてのマン管士派遣です。

    豊島区 マンション支援事業のご案内】
    http://www.city.toshima.lg.jp/322/machizukuri/sumai/kekaku/mansion/doc...

  91. 931 匿名さん

    第三者管理方式は、間違いなく動いていますね。
    管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。
    国交省も、マンション管理士の活用を考えないと、墓穴を掘ることに
    なるので、必死になりますよ。
    今のうちに、マン管の資格を取っておかないと、益々難しくなるよ。
    資格は、いつ大幅に化けることもあるからね。
    批判するばかりでなく、取っておいても邪魔にはならないよ。

  92. 932 暇入

    マンション管理推進条例みてね

  93. 933 暇入

    たぶちゃんも受けてみたらいいのに。

  94. 934 蝦入

    豊島区マンション管理推進条例」のなかで、マンション管理士に関するところは、以下の2箇所だけだと思う。

    第1 章 総則
    (定義)
    第2条
    第5号 専門家 適正化法第2 条第5 号に規定するマンション管理士等のマンションを管理するうえで必要な知識を有する資格者をいう。

    (専門家の責務)
    第10 条
    専門家は、マンションの管理に関する法令に基づき、公平な立場から当該マンションの実情に応じた適切な助言を行うよう努めるものとする。

  95. 935 匿名さん

     そういう意味では、この条例にかなり多くの検討点があることも間違いないだろう。
     しかし、それをいま問題にすべきではあるまい。何といっても、現在までほかの条例が避けてきた課題を豊島区の条例は直視しているからだ。いくつかの検討課題があっても、まず《いま見えている課題》を直視していくつかの異論があっても、それは生まれるべきものが生まれた後に時間をかけながら手を加えていけばいい。重ねて言うが、今まで《何もなかった》ことを考えれば、「まず課題の存在の認識こそが重要なのだから。

  96. 936 匿名さん

    マンション管理士の中でも、資格要件が必要になってくるよね。
    マンション管理士の資格を有している者は誰でもといえば、
    管理会社には、マン管の有資格者がごまんといるからね。
    それに、資格を取っただけの紙資格では、役に立たないだろうし。
    やはり、理事の経験等5年以上とかの要件が課されるんじゃないかな。
    その該当者に対しては、A級マンション管理士の称号をあたえるとかね。

  97. 937 匿名さん

     最大の課題は、やはり管理組合の当事者能力をどうやって引き上げるかという点だろう。マンション問題の当事者である管理組合の組織運営能力をいかにレベルアップさせるかという昔からの課題が改めて切実に浮かび上がってくる。
     条例が義務付けを標榜しても当の管理組合がどうやって取り組んだらいいか判らなくて途方に暮れる場面があちこちで展開されることはもう想定されているだろうが、管理という組織の実態の並大抵でない捕えにくさについて、判り切ったことを百も二百も承知の上であらためて強調しておきたい。

  98. 938 暇入

    たぶちゃんが住んでる大規模マンションは実は何も問題がないんだよね。
    当事者能力がないのが多いのは100戸未満のところ。
    管理会社の管理戸数を受託管理組合数で割ると大体50から60戸くらい。
    60戸くらいのマンションが普通だから
    普通は当事者能力がないと考えていい。

  99. 939 暇人

    たぶちゃんとこは、彼が理事さえやらなければ多分あんまり問題はないかな。

  100. 940 まんかんし

    >>管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。

    猫に鰹節 泥棒に追い銭 泥棒が金庫番

  101. by 管理担当
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2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

4,298万円~6,498万円

1DK~3LDK

34.81m2~59.95m2

総戸数 33戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台・8200万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~8348万円

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7498万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

6168万円~7198万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7400万円台~9600万円台(予定)

2LDK~3LDK

50.41m2~70.48m2

総戸数 93戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億800万円

1LDK

43.9m2

総戸数 280戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6168万円

2LDK・3LDK

43.42m2・53.4m2

総戸数 49戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北2丁目

1億3790万円

3LDK

70.2m2

総戸数 19戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

8,430万円・13,780万円

2LDK・3LDK

44.22m2・68.50m2

総戸数 21戸

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1LDK~3LDK

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未定

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