管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士等への何でも相談PART3
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

[PR] 周辺の物件
プレディア小岩
バウス氷川台

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士等への何でも相談PART3

  1. 838 匿名さん

    >836
    共同の利益に反することに対する訴訟で、部屋に立ち入り工事をすることを
    みとめさせる。
    場合によっては、競売。

  2. 839 匿名さん

    あなたが過去に経験したことを得意げに書き込んでいるんだよね。
    僕は、単純に答えているけど、業務として依頼があったのなら、
    真剣に調べて返答するけどね。
    ただ、僕は単なるマンションの住民で、理事をするためにマン管の
    資格を取ったんだよね。
    単なる理事より、資格があった方が、そのマンションにとっては、プラスに
    なるでしょう。
    それだけわかればいいんですよ。
    今から外出します。

  3. 840 匿名さん

    >マンション管理の総合的な知識があり

    結論 : この素人マン管士には全く当てはまりませんでした。

  4. 841 匿名さん

    ほぼ全てのマンション管理士は似たようなものです。
    原付免許でも70点では合格できませんからね。

    マンション管理士試験を受験する方の多くがレベルが低いということです。
    常識が有る人間なら、役にもたたない資格は取りません。

  5. 842 匿名さん

    >例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
    >共同の利益に反することに対する訴訟で、部屋に立ち入り工事をすることをみとめさせる。
    >場合によっては、競売。

    こんなことを堂々と書いてしまうマン管士に脱帽である。

  6. 843 匿名さん

    >842
    そろそろあなたの結論を書きましょうや。
    専有部分の配管工事を管理組合として、できるかについては
    裁判例もあるけどね。

  7. 844 匿名さん

    >842
    専有部分の配管を管理組合としてやることができるかに
    ついてバトルをしましょうか。

  8. 845 匿名さん

    外野からだけど、無能な管理士に相談しなさい、返事できないから。
    そんなこと個々の規約に基づいて総会で決議すること。
    議論しても無駄、それぞれが結論違うから。

    貴方ですね、他でもその議論したがって同じ投稿ばかりしてる人。
    くだらないよ。

  9. 846 匿名さん

    氏名まで特定されているのに、無駄な足掻きはお止めなさい。

  10. 847 匿名さん

    何書いてるの? 想像妄想夢は寝てからにしなさい

  11. 848 匿名さん

    氏名? って?  書いたら良いじゃない  何が知ってるの? 夢でも見てるの?



    高齢者特有の… ボケ?  ですか?

  12. 849 暇入

    管理士否定派がぜんぶたぶちゃんにみえるみたいだが、たぶちゃんではない。
    わたしは四年くらいの付き合いだからわかるけど。

  13. 850 暇人

    一方で、文章の癖から明らかに田淵氏の書き込みだってわかるものもありますね。

  14. 851 匿名さん

    理事会の決議は、2分の1以上の出席で、その過半数で決するとなっています。
    理事が委任状を出した場合は、出席となるのですか。

  15. 852 匿名さん

    総会の案に、理事が総会で反対できるかどうかの問題です。

    弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。

    法治国家ですから、OKに賛成、組合運営に道義的問題を持ち出すな。

    問題が、悪い頭脳が、混乱を来す。勇気ある理事なら、他の理事は賛成でしたが

    私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。

  16. 853 暇入

    理事会は委任状使えませんよ。

  17. 854 暇入

    >>弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。
    道義的にはNO。はおかしいですね。
    何のために集会を開くのか考えれば、わかるでしょ。
    出席者の反対意見がごもっともで、理事が反対に転じたとしてもそれは制度として予定されていると考えていい。

    >>私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。
    組合員の関心が高まる、ということでしょう。民度は不明。

  18. 855 匿名さん

    理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも、標準管理規約にも
    記載されていません。
    ただ、全員の同意があればオーケーとのこと。つまり、規約にその定めが
    あればいいということ。
    民法104条では、復代理は禁止されているが、49条3項では、理事は、
    定款行為、寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の
    行為を他人に委任できるとなっています。
    これは、配偶者等への代理出席のことです。
    理事の議決権の行使の方法について、法は自治的規範である規約にゆだねていると解釈
    できるとなっています。

    民法104条
    委任による代理人は、本人の許諾を得た時、又はやむおえない事由があるときで
    なければ、復代理人を選任することはできないとなっています。
    この、やむおえない事由とは、どこまでを指すのかは不明。

  19. 856 暇入

    >>49条3項では、理事は、
    定款行為、寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の
    行為を他人に委任できるとなっています。

    法人の場合です。

  20. 857 暇入

    理事会で委任状使うのであれば、理事会なんか廃止したらいいですよ。
    毎回欠席の人ばかりになって、その委任状で理事長の独裁的運営になるのは明らか。
    わざわざ集まる意味がありません。全部総会で予算取りして、理事長が執行でいいと思いますね。

  21. 858 匿名さん

    そうですね、法人の場合の規定です。
    しかし、準用はできるのでは?
    それと、104条のやむおえない事由があるときは、
    復代理人を選任できるという解釈もできますよね。

  22. 859 暇入

    それはご自由に。
    実際には傍聴人でもいればともかく普通は密室なので本当に集まったのかどうかも不明ですから。

  23. 860 匿名さん

    準用ではなく類推適用だが、この場合であっても、「特定の行為」に限って委任ができるだけである。

  24. 861 匿名さん

    以下の資料の P.16~P.18 ぐらいは読んでね。

    第10回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成27年2月26日)
    (参考)主な論点ごとの考え方の整理
    http://www.mlit.go.jp/common/001086684.pdf

  25. 862 暇入

    閣議も持ち回り(=回覧板)でできるから、理事会もそれでいいだろう。電磁的方法で。
    顔合わせないほうが反対しやすいよ。ガテン系の怒号とかもないし。

  26. 863 861

    平成27年3月の最終的な報告書(案)は、以下のとおりである。

    マンションの新たな管理ルールに関する検討会
    報告書(案) 【 P.31~P.36 参照 】
    http://www.mlit.go.jp/common/001086671.pdf

  27. 864 暇入

    案がどうしたの?

  28. 865 863

    報告書をご希望なら・・・

    マンションの新たな管理ルールに関する検討会
    報告書 平成27年3月
    http://www.mlit.go.jp/common/001089189.pdf

  29. 866 暇入

    新たな管理ルールって第三者管理しかありませんよ。
    まもなく、建て替えが特別決議(4分の3)で可能になるでしょう。(現行5分の4)

  30. 867 暇入

    あと、立て替えの特例で、容積率の緩和も!

  31. 868 暇入

    あと、地震のときは、行政の全壊判定で取り壊しを可能にする、とか。
    実質、ガレキなんだし。

  32. 869 匿名さん

    それは、法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会マターですね。

  33. 870 匿名さん

    地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
    が削除になりましたね。これが検討会が中断した理由でしたから。

  34. 871 匿名さん

    「地域コミュニテイにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」
    この規約の項目を削除しなければなりませんね。

  35. 872 匿名さん

    最初から規約条項に入れてないマンションが多い、削除するなら総会で決議するだけ。無用条項。

  36. 873 匿名さん

    >872
    入っていないマンションは、古いんじゃないかな。
    築浅のマンションは、入っているからね。

  37. 874 匿名さん

    標準管理規約の改正があった翌年にできたマンションは
    改正された管理規約になっているからね。
    地域コミュニティの改正ができたのはいつだったかな。

  38. 875 匿名さん

    そんなに古くは無いね、国交省のデータかマンカンセンター検索すれば解るよ。
    でも最初からコミュ条項や今では標準管理規約の34条も載せないマンション有るみたいだよ。

  39. 876 暇入

    管理費で香典はおかしいですからね。
    町内会がやること。

  40. 877 匿名さん

    コミュニティを形成されると、
    管理会社は儲けどころを失ってしまうため
    管理会社がコミュニティ形成の障害になる

    そして、そもそもコミュニティ形成の手助けが、管理会社の知識経験や人材ではできない

    防災や防犯の向上のためにコミュニティは大事だが、そのような事情により、なくなっただけだと思われる

  41. 878 暇入

    管理費を飲み食いに使って訴えられる事例が増えたため削除。

  42. 879 匿名さん

    NPO法人全国マンション管理組合連合会とはどのような組織ですか?

  43. 880 暇入

    ことし、
    全国のマンション管理士会は再編され
    すべて一般社団法人に移行しますよ。
    都道府県ごとに一つの管理士会にまとめられて
    連合会はその上部団体です。
    現在までは一つの都道府県に何個も管理士会があったりして
    行政との連携に支障があったのですよ。

  44. 881 匿名さん

    NPO法人全国マンション管理組合連合会は、マンション管理士会と無関係では?

  45. 882 暇入

    独占業務獲得への布石ですね。
    考えられるのは
    第三者管理する場合はマンション管理士資格を必須にするとか、
    マンション管理士法の制定を目指しているみたい。

  46. 883 暇入

    あー、あはは
    まちがい!
    管理組合連合会はしらないですが
    マンション管理士会連合会が管理組合の利益代表として機能するから
    管理組合連合会はいらないでしょう

  47. 884 匿名さん

    いえいえ間違えるのも無理はない。そう、ここにもマン管士がでてくるので紛らわしいのです。
    この方々は、マンション管理士会に所属しているのでしょうかね。

  48. 885 暇入

    弁護士会、弁理士会、税理士会、行政書士会など士会に登録しないと活動できないから、マンション管理士も同じようにしたいみたい。
    なんでそうしたいのかはわかりません。
    しかし、管理組合の内紛とか、弁護士とかでは敷居が高すぎて、マンション管理士会が相談窓口になるのはそれなりに意義はあると思いますね。
    都道府県単位に再編された管理士会がADR代理権を持つようにするとかね。

  49. 886 暇入
  50. 887 匿名さん

    NPOだから、非営利ということでしょう。
    マンション管理士会は営利企業です。
    NPO法人は、マンションの理事長連中が、交流会やそれぞれのマンションでの
    管理運営上の悩み等を相談するために設けたものだからね。
    そのお手伝いをしていくのが、NPOで当然報酬は無償。ボランティア団体というこ。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
リビオタワー品川
ヴェレーナ西新井

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

[PR] 東京都の物件

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸